令和8年度 桜川市 自立・分散型エネルギー設備(蓄電システム)導入補助金
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目的
桜川市は、2050年のゼロカーボンシティ実現に向け、市内の住宅に蓄電システムを導入する市民を支援します。災害時の停電対策や再生可能エネルギーの自家消費促進を目的として、太陽光発電設備と連携する未使用の蓄電システムの設置費用に対し、一律5万円を補助します。これにより、家庭におけるエネルギーの自立性を高め、環境負荷の低減と防災力の向上を図ります。
申請スケジュール
- 対象要件の確認
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申請前
補助対象となる蓄電システムの要件や、申請者の資格(市税の完納、いばらきエコチャレンジへの登録など)を満たしているか確認してください。
- 上限額:50,000円(1住宅につき1回限り)
- 対象設備:未使用の蓄電システム(10kW未満の太陽光発電と接続されるもの)
- 交付申請(工事着工前)
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- 申請締切:予算終了まで
必ず工事着工前に申請書(様式第1号)と必要書類を生活環境課へ提出してください。
- 原則:工事着手の14日前まで
- 建売住宅等の取得:引渡しの7日前まで
※受付時間:開庁日の8時30分〜17時15分
- 交付決定通知
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審査後速やかに
市から「交付決定通知書」が届きます。この通知を受け取った後でなければ工事に着手できません。既に設置済みの設備は対象外となりますのでご注意ください。
- 事業実施(設置工事)
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- 事業完了期限:12月末日
決定通知に基づき、蓄電システムの設置工事を行います。当該年度の12月末日までにすべての事業(設置・支払い等)を完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:完了から30日以内または12月末
工事完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)を提出してください。
- 工事完了日から起算して30日を経過した日
- 当該年度の12月末日
- 額の確定・交付請求
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報告後
市が内容を審査し「確定通知書」を送付します。その後、申請者が「補助金交付請求書」(様式第8号)を提出することで補助金が振り込まれます。
対象となる事業
桜川市が実施する「自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金」です。この補助金は、住宅における再生可能エネルギーの導入を促進し、災害時にも備えられるように、特定の蓄電システムの設置に対して費用の一部を補助することを目的としています。地球温暖化対策の一環として「ゼロカーボンシティ」を目指し、2050年までの二酸化炭素排出量実質ゼロ達成と家庭での省エネルギー推進を図ります。
■自立・分散型エネルギー設備導入促進事業(蓄電システム)
災害発生時の停電に備えるとともに、再生可能エネルギーの自家消費を促進するため、市内の住宅に蓄電システムを導入する事業です。
<補助対象となる方(申請者)>
- 桜川市内に住所を有していること(設置完了後の住民登録も可)
- 市税および市国民健康保険税を滞納していないこと
- 自ら居住する、または居住を予定している桜川市内の住宅に設置すること(建売住宅の取得を含む)
- 本人または同一世帯員が、過去に桜川市から同様の補助金の交付を受けていないこと
- 住宅の所有者または共有者全員から設置の同意が得られていること
- 茨城県が推進する「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネ活動を行っていること
<補助対象設備>
- 国が実施する補助事業の対象設備として登録されている未使用の設備
- 電力を蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に活用できる機能を有するもの
- 住宅に設置された10kW未満の太陽光発電設備と接続され、電力を充放電できるもの
- 蓄電池部から供給される電力が、設置された住宅内で使用されるもの
<補助対象経費>
- 設備本体費(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)
- 付属品費(計測・表示装置、キュービクル等)
- 工事費(据付工事、配管工事等)
<補助金額>
- 一律 5万円(一の住宅につき1回限り)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付を申請する年度の12月末日までに設置完了させること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 既に設置工事に着手している、または既に設置済みの設備(交付決定通知書を受け取る前に開始した工事)。
- 過去に本人または同一世帯員が桜川市から同様の補助金の交付を受けている場合。
- 市税または市国民健康保険税の滞納がある申請者による事業。
- 未使用でない設備(中古品等)の導入。
- 接続される太陽光発電設備の発電出力が10kW以上である場合。
- 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額。
- 予算の範囲を超えた後の申請。
- 建売住宅の場合で、住宅の引渡しを受ける7日前までに申請が行われなかった場合。
補助内容
■蓄電システム導入支援
<補助対象設備の要件>
- 国の登録設備であること:申請する前年度または当該年度に、国が実施する補助事業において補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているものであること
- 電力活用能力:電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など、必要な時に応じて電気を活用できる機能を有していること
- 太陽光発電設備との接続:住宅等に設置されている太陽光発電設備(発電出力10キロワット未満に限る)と接続され、その太陽光発電設備によって発電された電力を充放電できるものであること
- 自家消費:蓄電池部から供給される電力が、設置された当該住宅内で使用されるものであること
<補助対象経費>
- 蓄電システム本体の購入費(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置など)
- 蓄電システムの付属品の購入費(計測・表示装置、キュービクルなど)
- 設備の設置に係る工事費(据付工事、配管工事など)
<補助金額>
蓄電システム1台につき、上限50,000円(一の住宅につき1回限り。消費税および地方消費税相当額は控除)
<補助対象者>
- 事業完了期限:交付を申請する年度の12月末日までに補助対象設備の設置事業を完了すること
- 住所要件:桜川市内に住所を有していること(設置完了時に住民登録をする予定の場合も含む)
- 市税の納税状況:桜川市税を滞納していないこと
- 設置場所の要件:自ら居住または居住予定の市内の住宅に設置すること、または設備が予め設置された住宅を取得すること
- 所有者の同意:所有者または共有者全員から設置に関する同意を得ていること
- 過去の受給状況:本人または同一世帯員が過去に同様の補助金を受けていないこと
- 「いばらきエコチャレンジ」への登録:登録を行い、家庭での省エネルギーに関する取組を行っていること
対象者の詳細
補助対象者の要件
桜川市内の住宅における再生可能エネルギーの導入を促進することを目的としており、以下のすべての要件を満たす個人または事業者等が対象となります。
「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項」の第3条において規定されています。
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1 事業完了の期限
補助金の交付を申請する年度の12月末日までに、補助対象設備の設置に係る事業を完了していること -
2 補助対象設備の所有
設置された補助対象設備を所有していること -
3 桜川市内の住所
桜川市内に住所を有していること、補助対象設備の設置が完了した時点で桜川市に住民登録を行う予定の場合も含む -
4 市税の納税状況
桜川市に納めるべき税金を滞納していないこと -
5 住宅の利用目的
申請者自身が居住している、または居住を予定している桜川市内の住宅であること、住宅販売事業者等により未使用の設備が事前に設置された住宅を、自らが居住するために取得する場合も含む -
6 所有者・共有者の同意
補助事業を実施する者が住宅の所有者と異なる場合、または住宅に共有者がいる場合は、すべての所有者または共有者からの同意が得られていること -
7 過去の補助金受給歴
申請者本人、または同一世帯に属する方が、過去に桜川市から本補助金と同様の補助金の交付を受けていないこと -
8 省エネ活動への参加
「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーに関する取り組みを行っていること
※補助対象となる設備は、主に蓄電システムであり、その具体的な要件も別途定められています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/seikatsu_kankyou/page010261.html
- 桜川市公式ホームページ
- https://www.city.sakuragawa.lg.jp/
- 桜川市公式Twitter
- http://twitter.com/Sakuragawa_city
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- よくある質問ページ
- https://www.city.sakuragawa.lg.jp/faq.php
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桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金の申請は、Word形式の様式をダウンロードして作成し、生活環境課の窓口へ提出する形式です。電子申請システムやjGrantsに関するURL情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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