公募中
令和8年度桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
上限金額
5万
申請期限
随時
茨城県|桜川市
茨城県桜川市
公募開始:2026/05/18~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
住宅等における再生可能エネルギー導入促進として、災害に備えた自立・分散型エネルギー設備である蓄電システムを対象に、補助を行います。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年05月18日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
桜川市が実施する「自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金」の申請スケジュールについて、以下の通り詳細をご説明いたします。この補助金は、災害に備えた自立・分散型エネルギー設備である蓄電システムの導入を促進する目的があり、予算の範囲内で受付が終了となりますのでご注意ください。
1. 申請期限について
補助金の申請には、以下の重要な期限が設定されています。
・基本的な申請期限:
この補助金の申請は、「予算が終了するまで」受け付けられます。予算には限りがあるため、早めの申請が推奨されます。
・工事着工との関連:
補助対象となる設備(蓄電システム)の設置工事に着手する14日前までに、申請書類を提出する必要があります。
・建売住宅等、既に設備が設置された住宅を取得する場合:
住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅を、ご自身の居住の用に供するために取得しようとする方は、その住宅の引渡しを受ける7日前までに申請を行う必要があります。
・基本的な申請期限:
この補助金の申請は、「予算が終了するまで」受け付けられます。予算には限りがあるため、早めの申請が推奨されます。
・工事着工との関連:
補助対象となる設備(蓄電システム)の設置工事に着手する14日前までに、申請書類を提出する必要があります。
・建売住宅等、既に設備が設置された住宅を取得する場合:
住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅を、ご自身の居住の用に供するために取得しようとする方は、その住宅の引渡しを受ける7日前までに申請を行う必要があります。
2. 事業完了期限について
補助金の交付を受けることができる対象者は、補助金を申請する年度の12月末日までに事業を完了させることが求められています。この期限までに蓄電システムの設置を終え、その後の手続きを進める必要があります。
3. 申請受付場所と時間
申請書類の提出は、以下の窓口で受け付けています。
・受付場所: 桜川市役所生活環境課(岩瀬庁舎2階)
・生活環境課以外の窓口では受け付けていませんのでご注意ください。
・受付時間: 市役所の開庁時間内
・具体的には、8時30分から17時15分までです。
・休日、祝日、年末年始は除きます。
・受付場所: 桜川市役所生活環境課(岩瀬庁舎2階)
・生活環境課以外の窓口では受け付けていませんのでご注意ください。
・受付時間: 市役所の開庁時間内
・具体的には、8時30分から17時15分までです。
・休日、祝日、年末年始は除きます。
4. 申請に関する重要な注意点
・設置工事の開始時期:
補助対象設備の設置工事(建売住宅等の場合は引き渡し)は、市からの決定通知書を受け取ってからになります。決定通知書を受け取る前に工事を開始したり、引き渡しを受けたりした場合は、補助金の対象外となりますので厳守してください。
・設置済み設備は対象外:
既に設置済みの設備は補助金の対象にはなりません。必ず、工事着工前に申請を行い、市の決定通知を受ける必要があります。
・設置工事の開始時期:
補助対象設備の設置工事(建売住宅等の場合は引き渡し)は、市からの決定通知書を受け取ってからになります。決定通知書を受け取る前に工事を開始したり、引き渡しを受けたりした場合は、補助金の対象外となりますので厳守してください。
・設置済み設備は対象外:
既に設置済みの設備は補助金の対象にはなりません。必ず、工事着工前に申請を行い、市の決定通知を受ける必要があります。
5. 実績報告の期限
補助金の交付決定を受けた後、工事が完了した際には「実績報告」が必要です。この実績報告書は、工事を完了した日から起算して30日を経過した日、または当該年度の12月末日のいずれか早い日までに、必要書類を添えて市長に提出しなければなりません。
これらのスケジュールと条件を十分に確認し、計画的に申請手続きを進めることが重要です。より詳しい情報や具体的な申請様式については、桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項をご確認いただくか、桜川市役所生活環境課にお問い合わせください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
桜川市が実施する「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金」の交付を受けるまでの詳細な流れは、以下のステップで進められます。この補助金は、桜川市内の住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を目的としており、主に蓄電システムの設置が対象となります。
桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付までの流れ
1. 補助対象事業および補助対象者の確認
まず、申請を検討する方は、ご自身が補助対象となるか、導入を検討している設備が補助対象要件を満たすかを確認する必要があります。
・補助対象設備: 桜川市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む)に設置される、未使用の「蓄電システム」が対象です。この蓄電システムには、国が実施する補助事業の登録設備であること、電力を繰り返し蓄え必要に応じて活用できること、太陽光発電設備(10kW未満)と接続され充放電できること、供給される電力が当該住宅で使用されること、などの具体的な要件があります。
・補助対象経費と補助額: 補助対象経費は、蓄電システムの本体購入費(蓄電池部、電力変換装置、制御装置等)および付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、並びに工事費(据付・配管工事等)です。ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費から控除されます。補助金の額は、設備の種類ごとに一の住宅につき1回限り、上限50,000円と定められています。
・補助対象者: 以下の要件を全て満たす必要があります。
・補助金の申請年度の12月末日までに補助事業を完了できること。
・桜川市内に住所を有していること(設置完了時の住民登録予定を含む)。
・桜川市税を滞納していないこと。
・自ら居住、または居住予定の桜川市内の住宅に設備を設置すること(または、販売事業者等により予め設置された住宅を居住目的で取得すること)。
・住宅の所有者でない場合や共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者の同意が得られていること。
・本人または同一世帯に属する者が、過去に桜川市から同様の補助金交付を受けていないこと。
・「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネに取り組んでいること。
まず、申請を検討する方は、ご自身が補助対象となるか、導入を検討している設備が補助対象要件を満たすかを確認する必要があります。
・補助対象設備: 桜川市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む)に設置される、未使用の「蓄電システム」が対象です。この蓄電システムには、国が実施する補助事業の登録設備であること、電力を繰り返し蓄え必要に応じて活用できること、太陽光発電設備(10kW未満)と接続され充放電できること、供給される電力が当該住宅で使用されること、などの具体的な要件があります。
・補助対象経費と補助額: 補助対象経費は、蓄電システムの本体購入費(蓄電池部、電力変換装置、制御装置等)および付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、並びに工事費(据付・配管工事等)です。ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費から控除されます。補助金の額は、設備の種類ごとに一の住宅につき1回限り、上限50,000円と定められています。
・補助対象者: 以下の要件を全て満たす必要があります。
・補助金の申請年度の12月末日までに補助事業を完了できること。
・桜川市内に住所を有していること(設置完了時の住民登録予定を含む)。
・桜川市税を滞納していないこと。
・自ら居住、または居住予定の桜川市内の住宅に設備を設置すること(または、販売事業者等により予め設置された住宅を居住目的で取得すること)。
・住宅の所有者でない場合や共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者の同意が得られていること。
・本人または同一世帯に属する者が、過去に桜川市から同様の補助金交付を受けていないこと。
・「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネに取り組んでいること。
これらの要件を満たしていることを確認した後、次のステップへ進みます。
2. 交付の申請(工事着手前)
補助金の交付を受けたい方は、補助対象設備の設置工事に着手する前に申請書を提出する必要があります。
・提出期限:
・原則として、補助対象設備の設置工事に着手する14日前まで。
・ただし、住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得しようとする場合は、住宅の引渡しを受ける7日前まで。
・提出先: 桜川市長
・提出書類: 以下の書類を添えて、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請書」(様式第1号)を提出します。
・補助対象設備の設置に係る工事請負契約書または売買契約書の写し
・補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書等の写し
・補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し(カタログ等)
・補助対象設備の設置予定箇所の位置図
・補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
・完納証明書(市税を滞納していないことの証明)
・住宅を第三者が所有する場合や共有者がいる場合は、当該第三者または共有者からの設置承諾書
・その他、市長が必要と認める書類
補助金の交付を受けたい方は、補助対象設備の設置工事に着手する前に申請書を提出する必要があります。
・提出期限:
・原則として、補助対象設備の設置工事に着手する14日前まで。
・ただし、住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得しようとする場合は、住宅の引渡しを受ける7日前まで。
・提出先: 桜川市長
・提出書類: 以下の書類を添えて、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請書」(様式第1号)を提出します。
・補助対象設備の設置に係る工事請負契約書または売買契約書の写し
・補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書等の写し
・補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し(カタログ等)
・補助対象設備の設置予定箇所の位置図
・補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
・完納証明書(市税を滞納していないことの証明)
・住宅を第三者が所有する場合や共有者がいる場合は、当該第三者または共有者からの設置承諾書
・その他、市長が必要と認める書類
3. 交付等の決定
申請書が提出されると、桜川市長は速やかにその内容を審査します。
・審査と通知: 審査の結果、補助金交付の可否が決定され、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知されます。交付が決定された場合は、この通知書で補助事業を進めることができます。
申請書が提出されると、桜川市長は速やかにその内容を審査します。
・審査と通知: 審査の結果、補助金交付の可否が決定され、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知されます。交付が決定された場合は、この通知書で補助事業を進めることができます。
4. (必要に応じて)変更の申請
交付決定を受けた後で、申請した内容に変更が生じる場合は、速やかに手続きを行う必要があります。
・提出書類: 申請書に記載した事項を変更しようとするときは、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金変更申請書」(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければなりません。
・審査と通知: 市長は変更申請の内容を審査し、承認または不承認を「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金変更承認(不承認)通知書」(様式第4号)により申請者に通知します。
交付決定を受けた後で、申請した内容に変更が生じる場合は、速やかに手続きを行う必要があります。
・提出書類: 申請書に記載した事項を変更しようとするときは、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金変更申請書」(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければなりません。
・審査と通知: 市長は変更申請の内容を審査し、承認または不承認を「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金変更承認(不承認)通知書」(様式第4号)により申請者に通知します。
5. 実績報告(工事完了後)
補助対象設備の設置工事が完了したら、実績報告書を提出します。
・提出期限: 工事を完了した日から起算して30日を経過した日、または当該年度の12月末日のいずれか早い日まで。
・提出先: 桜川市長
・提出書類: 以下の書類を添えて、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金実績報告書」(様式第6号)を提出します。
・補助対象設備の設置に係る領収書・内訳書の写し
・補助対象設備の保証書の写し
・補助対象設備の設置状況が確認できる写真
・住民票の写し
・その他、市長が必要と認める書類
補助対象設備の設置工事が完了したら、実績報告書を提出します。
・提出期限: 工事を完了した日から起算して30日を経過した日、または当該年度の12月末日のいずれか早い日まで。
・提出先: 桜川市長
・提出書類: 以下の書類を添えて、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金実績報告書」(様式第6号)を提出します。
・補助対象設備の設置に係る領収書・内訳書の写し
・補助対象設備の保証書の写し
・補助対象設備の設置状況が確認できる写真
・住民票の写し
・その他、市長が必要と認める書類
6. 補助金の額の確定
実績報告書が提出されると、市長はその内容を審査します。
・審査と通知: 必要に応じて現地調査を行うなどして審査が行われ、内容が適正であると認められた場合、補助金の額が確定されます。「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付額確定通知書」(様式第7号)により、実績報告書を提出した者に通知されます。
実績報告書が提出されると、市長はその内容を審査します。
・審査と通知: 必要に応じて現地調査を行うなどして審査が行われ、内容が適正であると認められた場合、補助金の額が確定されます。「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付額確定通知書」(様式第7号)により、実績報告書を提出した者に通知されます。
7. 交付の請求
補助金の額の確定通知を受けたら、最後に補助金の交付を請求します。
・提出書類: 確定通知を受けた後、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付請求書」(様式第8号)を市長に提出します。この請求書提出をもって、補助金が交付される流れとなります。
補助金の額の確定通知を受けたら、最後に補助金の交付を請求します。
・提出書類: 確定通知を受けた後、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付請求書」(様式第8号)を市長に提出します。この請求書提出をもって、補助金が交付される流れとなります。
【補助金交付後の留意事項】
補助金の交付を受けた後も、いくつかの義務と制限があります。
・財産の管理: 補助金で設置した設備は、完了後も適切に管理し、効率的な運用を図る必要があります。
・処分の制限: 取得した財産や証拠書類は、減価償却資産の耐用年数を経過するまでの間、補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、または担保に供することはできません。
・協力の義務: 市長から設置効果等に関する資料提供を求められた場合は、これに協力する義務があります。
・交付決定の取消し・返還: 偽りその他不正な手段により補助金交付の決定を受けた場合や、この要項に違反した場合は、交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還が命じられることがあります。
補助金の交付を受けた後も、いくつかの義務と制限があります。
・財産の管理: 補助金で設置した設備は、完了後も適切に管理し、効率的な運用を図る必要があります。
・処分の制限: 取得した財産や証拠書類は、減価償却資産の耐用年数を経過するまでの間、補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、または担保に供することはできません。
・協力の義務: 市長から設置効果等に関する資料提供を求められた場合は、これに協力する義務があります。
・交付決定の取消し・返還: 偽りその他不正な手段により補助金交付の決定を受けた場合や、この要項に違反した場合は、交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還が命じられることがあります。
これらの手続きと規定を遵守することで、スムーズに補助金を受け取ることができます。
対象となる事業
対象となる事業は、桜川市が実施する「自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金」です。この補助金は、住宅における再生可能エネルギーの導入を促進し、災害時にも備えられるように、特定の蓄電システムの設置に対して費用の一部を補助することを目的としています。
以下に、この補助金事業について詳しくご説明します。
1. 事業の目的と概要
桜川市は、地球温暖化対策の一環として「ゼロカーボンシティ」を目指し、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロに取り組むことを宣言しています。この目標達成と、市民の皆さんの家庭における省エネルギー推進を図るため、「自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金」を提供しています。
具体的には、災害発生時の停電に備えるとともに、再生可能エネルギーの自家消費を促進するため、市内の住宅に蓄電システムを導入する方に対して補助金が交付されます。この制度は予算の範囲内で実施され、予算が終了した時点で受付も締め切られます。
2. 補助対象となる方(申請者)
この補助金の交付を受けることができるのは、以下の要件をすべて満たす個人または事業者です。
・居住地要件: 桜川市内に住所を有していること。ただし、補助対象設備の設置完了後に住民登録する場合も含まれます。
・納税状況: 市税および市国民健康保険税を滞納していないこと。
・設置目的: 自らが居住する、または居住を予定している桜川市内の住宅に補助対象設備を設置すること。または、住宅販売事業者などにより未使用の設備が予め設置された住宅を、自らの居住のために取得することも対象となります。
・過去の補助金受給歴: 本人または同一世帯に属する者が、過去に桜川市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
・所有者の同意: 補助事業を実施する方が住宅の所有者でない場合や、共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者から設置の同意が得られていること。
・省エネへの取り組み: 茨城県が推進する「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネ活動を行っていること。
・居住地要件: 桜川市内に住所を有していること。ただし、補助対象設備の設置完了後に住民登録する場合も含まれます。
・納税状況: 市税および市国民健康保険税を滞納していないこと。
・設置目的: 自らが居住する、または居住を予定している桜川市内の住宅に補助対象設備を設置すること。または、住宅販売事業者などにより未使用の設備が予め設置された住宅を、自らの居住のために取得することも対象となります。
・過去の補助金受給歴: 本人または同一世帯に属する者が、過去に桜川市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
・所有者の同意: 補助事業を実施する方が住宅の所有者でない場合や、共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者から設置の同意が得られていること。
・省エネへの取り組み: 茨城県が推進する「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネ活動を行っていること。
また、補助金の交付を申請する年度の12月末日までに、補助対象設備の設置事業を完了させる必要があります。
3. 補助対象となる設備
補助の対象となる設備は、市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む)に設置する蓄電システムです。この蓄電システムには、以下の特定の要件が定められています。
・国による登録: 申請年度または前年度に、国が実施する補助事業の対象設備として、国の委託事業者により登録されている未使用の設備であること。
・電力活用機能: 電力を繰り返し蓄えることができ、停電時や電力需要のピーク時など、必要な時に電気を活用できる機能を有していること。
・太陽光発電設備との接続: 住宅に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満に限る)と接続され、太陽光発電により発電された電力を充放電できるものであること。
・自家消費: 蓄電池部から供給される電力が、設置された住宅内で使用されるものであること。
・国による登録: 申請年度または前年度に、国が実施する補助事業の対象設備として、国の委託事業者により登録されている未使用の設備であること。
・電力活用機能: 電力を繰り返し蓄えることができ、停電時や電力需要のピーク時など、必要な時に電気を活用できる機能を有していること。
・太陽光発電設備との接続: 住宅に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満に限る)と接続され、太陽光発電により発電された電力を充放電できるものであること。
・自家消費: 蓄電池部から供給される電力が、設置された住宅内で使用されるものであること。
4. 補助金額と対象経費
補助金の額は、設備の種類を問わず一律5万円です。
補助対象となる経費は、以下のものが該当します。
・設備本体費: 蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置などの設備本体の購入費。
・付属品費: 計測・表示装置、キュービクルなどの付属品の購入費。
・工事費: 据付工事や配管工事などの工事費。
・設備本体費: 蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置などの設備本体の購入費。
・付属品費: 計測・表示装置、キュービクルなどの付属品の購入費。
・工事費: 据付工事や配管工事などの工事費。
ただし、補助対象経費を算出する際には、消費税および地方消費税相当額は控除されます。また、この補助金は一の住宅につき1回限り交付され、集合住宅の専有部分においては一戸につき1回限りとなります。
5. 申請手続きに関する重要な注意点
・申請受付窓口: 桜川市役所生活環境課(岩瀬庁舎2階)が受付場所です。他の窓口では受け付けていません。
・申請期限: 予算が終了するまでですが、最も重要なのは、設置工事に着工する14日前までに申請を行う必要があることです。
・工事のタイミング: 既に蓄電システムを設置済みの方は補助金の対象になりません。設置工事(建売住宅の場合は引き渡し)は、桜川市からの「交付決定通知書」を受け取った後でなければ開始できません。建売住宅を自ら居住の用に供するために取得する場合は、住宅の引渡しを受ける7日前までに申請が必要です。
・受付時間: 市役所の開庁時間(8時30分から17時15分)内で、休日・祝日・年末年始は除きます。
・添付書類の注意:
・「設置予定箇所の位置図」については、住宅の平面図に設置位置を明示してください。
・「設置工事着工前の現況写真」については、蓄電システムを設置する場所の写真を撮影し提出してください。
・申請受付窓口: 桜川市役所生活環境課(岩瀬庁舎2階)が受付場所です。他の窓口では受け付けていません。
・申請期限: 予算が終了するまでですが、最も重要なのは、設置工事に着工する14日前までに申請を行う必要があることです。
・工事のタイミング: 既に蓄電システムを設置済みの方は補助金の対象になりません。設置工事(建売住宅の場合は引き渡し)は、桜川市からの「交付決定通知書」を受け取った後でなければ開始できません。建売住宅を自ら居住の用に供するために取得する場合は、住宅の引渡しを受ける7日前までに申請が必要です。
・受付時間: 市役所の開庁時間(8時30分から17時15分)内で、休日・祝日・年末年始は除きます。
・添付書類の注意:
・「設置予定箇所の位置図」については、住宅の平面図に設置位置を明示してください。
・「設置工事着工前の現況写真」については、蓄電システムを設置する場所の写真を撮影し提出してください。
より詳細な情報や申請書類の様式については、「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項」をご確認ください。
▼補助対象外となる事業
「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項」に基づくと、補助金の対象とならない、または交付が取り消される事業は、以下のいずれかの要件を満たさない場合に該当します。この補助金は、桜川市内の住宅における再生可能エネルギー導入を促進することを目的としており、特定の条件を満たす蓄電システムの設置が主な対象です。
補助対象外となる主な事業の条件
補助の対象となる事業や設備、申請者には厳格な要件が定められており、これらに一つでも合致しない場合は補助を受けることができません。
1. 補助対象事業の範囲外となる場合(要項第2条)
この補助金の対象となる事業は、桜川市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む)に「未使用の設備」である蓄電システムを設置する事業に限定されています。したがって、以下のような事業は補助対象外となります。
・桜川市外の住宅に設備を設置する事業:補助対象地域は桜川市内のみです。
・使用済みの設備を設置する事業:新品・未使用の設備のみが対象となります。
・蓄電システム以外の設備を設置する事業:本要項では蓄電システムのみが補助対象設備として定められています。
この補助金の対象となる事業は、桜川市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む)に「未使用の設備」である蓄電システムを設置する事業に限定されています。したがって、以下のような事業は補助対象外となります。
・桜川市外の住宅に設備を設置する事業:補助対象地域は桜川市内のみです。
・使用済みの設備を設置する事業:新品・未使用の設備のみが対象となります。
・蓄電システム以外の設備を設置する事業:本要項では蓄電システムのみが補助対象設備として定められています。
2. 補助対象設備の要件を満たさない場合(要項第2条第2項、別表第1)
設置する蓄電システム自体が以下の要件を満たさない場合も、補助対象外となります。
・国が実施する補助事業に登録されていない設備:前年度または当該年度に、国が実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されていないものは対象外です。
・新品・未使用ではない設備:中古品や一度使用された設備は対象になりません。
・電力を繰り返し蓄え、活用できない設備:停電時や電力需要ピーク時など、必要に応じて電気を活用する機能がない設備は対象外です。
・太陽光発電設備と接続されない、または接続しても充放電できない設備:住宅等に設置された発電出力10キロワット未満の太陽光発電設備と接続され、その発電される電力を充放電できないものは対象外です。
・蓄電池から供給される電力が当該住宅等で使用されない設備:設置された住宅内で電力が使用されない場合も対象外です。
設置する蓄電システム自体が以下の要件を満たさない場合も、補助対象外となります。
・国が実施する補助事業に登録されていない設備:前年度または当該年度に、国が実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されていないものは対象外です。
・新品・未使用ではない設備:中古品や一度使用された設備は対象になりません。
・電力を繰り返し蓄え、活用できない設備:停電時や電力需要ピーク時など、必要に応じて電気を活用する機能がない設備は対象外です。
・太陽光発電設備と接続されない、または接続しても充放電できない設備:住宅等に設置された発電出力10キロワット未満の太陽光発電設備と接続され、その発電される電力を充放電できないものは対象外です。
・蓄電池から供給される電力が当該住宅等で使用されない設備:設置された住宅内で電力が使用されない場合も対象外です。
3. 補助対象者の要件を満たさない場合(要項第3条)
補助金の交付を受けることができる者、すなわち補助対象者についても以下の要件が定められており、いずれかに該当しない場合は補助対象外となります。
・事業完了時期の未達:補助金の交付を申請する年度の12月末日までに補助事業を完了できない者は対象外です。
・住所要件の不適合:桜川市内に住所を有しない者(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする場合を含む)は対象外です。
・市税の滞納:桜川市税を滞納している者は対象外です。
・居住実態の不適合:自ら居住または居住を予定している桜川市内の住宅以外に補助対象設備を設置する者は対象外です。また、住宅を販売する事業者等により設備が予め設置された住宅を取得する場合も、それが自らの居住の用に供されない場合は対象外です。
・所有者の同意がない場合:補助事業を実施する者が住宅の所有者でない場合や、共有者がいる場合に、全ての所有者または共有者の間で設置の同意が得られていない者は対象外です。
・過去に同様の補助金を受給している場合:本人または同一世帯に属する者が、過去に桜川市から同様の補助金の交付を受けている場合は対象外です。補助金は一の住宅につき1回限りです(要項第4条第3項)。
・「いばらきエコチャレンジ」に未登録の場合:「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取組を行っていない者は対象外です。
補助金の交付を受けることができる者、すなわち補助対象者についても以下の要件が定められており、いずれかに該当しない場合は補助対象外となります。
・事業完了時期の未達:補助金の交付を申請する年度の12月末日までに補助事業を完了できない者は対象外です。
・住所要件の不適合:桜川市内に住所を有しない者(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする場合を含む)は対象外です。
・市税の滞納:桜川市税を滞納している者は対象外です。
・居住実態の不適合:自ら居住または居住を予定している桜川市内の住宅以外に補助対象設備を設置する者は対象外です。また、住宅を販売する事業者等により設備が予め設置された住宅を取得する場合も、それが自らの居住の用に供されない場合は対象外です。
・所有者の同意がない場合:補助事業を実施する者が住宅の所有者でない場合や、共有者がいる場合に、全ての所有者または共有者の間で設置の同意が得られていない者は対象外です。
・過去に同様の補助金を受給している場合:本人または同一世帯に属する者が、過去に桜川市から同様の補助金の交付を受けている場合は対象外です。補助金は一の住宅につき1回限りです(要項第4条第3項)。
・「いばらきエコチャレンジ」に未登録の場合:「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取組を行っていない者は対象外です。
4. 補助対象経費の算出に関する要件を満たさない場合(要項第4条)
補助対象経費の算出方法にも規定があり、以下の場合は補助対象外となります。
・消費税及び地方消費税相当額を控除しない場合:補助対象経費の算出にあたっては、消費税および地方消費税相当額は控除する必要があります。これらを含んだ金額で申請することはできません。
・同一住宅への複数回申請:補助金は補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回に限り交付されます。集合住宅の専有部分においても一戸に1回限りです。
補助対象経費の算出方法にも規定があり、以下の場合は補助対象外となります。
・消費税及び地方消費税相当額を控除しない場合:補助対象経費の算出にあたっては、消費税および地方消費税相当額は控除する必要があります。これらを含んだ金額で申請することはできません。
・同一住宅への複数回申請:補助金は補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回に限り交付されます。集合住宅の専有部分においても一戸に1回限りです。
5. 交付決定の取消しとなる場合(要項第12条)
一度交付決定がなされても、以下のいずれかに該当すると市長が認めた場合は、補助金の交付決定が全部または一部取り消され、既に交付された補助金は返還を命じられることがあります(要項第13条)。
・不正行為:偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合。
・要項への違反:この交付要項に違反した場合。
一度交付決定がなされても、以下のいずれかに該当すると市長が認めた場合は、補助金の交付決定が全部または一部取り消され、既に交付された補助金は返還を命じられることがあります(要項第13条)。
・不正行為:偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合。
・要項への違反:この交付要項に違反した場合。
6. 補助事業完了後の義務違反(要項第14条、第15条)
補助金交付後も、取得した財産には以下の義務が課せられ、これに違反すると間接的に補助の目的から外れたとみなされる可能性があります。
・財産の不適切な管理:補助事業により取得した財産について、完了後も善良な管理者の注意をもって適正に管理しなかった場合。
・処分の制限違反:減価償却資産の耐用年数を経過するまでの間、市長の承認を得ずに、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、または担保に供した場合。この場合、財産処分による収入があった場合はその全部または一部の返還が命じられることがあります。
補助金交付後も、取得した財産には以下の義務が課せられ、これに違反すると間接的に補助の目的から外れたとみなされる可能性があります。
・財産の不適切な管理:補助事業により取得した財産について、完了後も善良な管理者の注意をもって適正に管理しなかった場合。
・処分の制限違反:減価償却資産の耐用年数を経過するまでの間、市長の承認を得ずに、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、または担保に供した場合。この場合、財産処分による収入があった場合はその全部または一部の返還が命じられることがあります。
これらの条件を総合的に満たす事業のみが、桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金の対象となります。申請を検討される際は、ご自身の計画がこれらの要件すべてに合致しているか、詳細にご確認ください。
補助内容
桜川市が実施している「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金」に関する補助内容について、詳細にご説明いたします。この補助金は、住宅等における再生可能エネルギーの導入を促進することを目的としています。
1. 事業の概要と目的
この補助金は、桜川市長が、桜川市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む)において、自立・分散型エネルギー設備、具体的には蓄電システムを導入する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。主な目的は、市民の皆さまが再生可能エネルギー設備を導入しやすくすることで、地域全体のエネルギーの自立分散化と省エネルギーの推進を図ることにあります。この制度は「桜川市補助金等交付規則」および「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項」に基づいて運営されています。
この補助金は、桜川市長が、桜川市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む)において、自立・分散型エネルギー設備、具体的には蓄電システムを導入する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。主な目的は、市民の皆さまが再生可能エネルギー設備を導入しやすくすることで、地域全体のエネルギーの自立分散化と省エネルギーの推進を図ることにあります。この制度は「桜川市補助金等交付規則」および「桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項」に基づいて運営されています。
2. 補助対象となる設備とその要件
補助の対象となる設備は「蓄電システム」です。以下の要件を全て満たす、未使用の設備が対象となります。
・国の登録設備であること: 申請する前年度または当該年度に、国が実施する補助事業において補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているものであること。
・電力活用能力: 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など、必要な時に応じて電気を活用できる機能を有していること。
・太陽光発電設備との接続: 住宅等に設置されている太陽光発電設備(発電出力10キロワット未満に限る)と接続され、その太陽光発電設備によって発電された電力を充放電できるものであること。
・自家消費: 蓄電池部から供給される電力が、設置された当該住宅内で使用されるものであること。
補助の対象となる設備は「蓄電システム」です。以下の要件を全て満たす、未使用の設備が対象となります。
・国の登録設備であること: 申請する前年度または当該年度に、国が実施する補助事業において補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているものであること。
・電力活用能力: 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など、必要な時に応じて電気を活用できる機能を有していること。
・太陽光発電設備との接続: 住宅等に設置されている太陽光発電設備(発電出力10キロワット未満に限る)と接続され、その太陽光発電設備によって発電された電力を充放電できるものであること。
・自家消費: 蓄電池部から供給される電力が、設置された当該住宅内で使用されるものであること。
3. 補助の対象となる費用と具体的な金額
この補助金で対象となる費用は、以下のものが含まれます。
・補助対象経費:
・蓄電システム本体の購入費(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置など)。
・蓄電システムの付属品の購入費(計測・表示装置、キュービクルなど)。
・これらの設備の設置に係る工事費(据付工事、配管工事など)。
・補助金額: 蓄電システム1台につき、上限50,000円です。
・その他: 補助対象経費の算出にあたっては、消費税および地方消費税相当額は控除されます。また、補助金は補助対象設備の種類ごとに、一の住宅につき1回限りの交付となります。集合住宅の専有部分に設置する場合も、一戸につき1回限りです。
この補助金で対象となる費用は、以下のものが含まれます。
・補助対象経費:
・蓄電システム本体の購入費(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置など)。
・蓄電システムの付属品の購入費(計測・表示装置、キュービクルなど)。
・これらの設備の設置に係る工事費(据付工事、配管工事など)。
・補助金額: 蓄電システム1台につき、上限50,000円です。
・その他: 補助対象経費の算出にあたっては、消費税および地方消費税相当額は控除されます。また、補助金は補助対象設備の種類ごとに、一の住宅につき1回限りの交付となります。集合住宅の専有部分に設置する場合も、一戸につき1回限りです。
4. 補助金を受けられる方の条件(補助対象者)
補助金の交付を受けることができるのは、以下の要件を全て満たす方です。
・事業完了期限: 補助金の交付を申請する年度の12月末日までに、補助対象設備の設置事業を完了すること。
・住所要件: 桜川市内に住所を有していること(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする予定の場合も含む)。
・市税の納税状況: 桜川市税を滞納していないこと。
・設置場所の要件:
・自ら居住している、または居住を予定している桜川市内の住宅に補助対象設備を設置すること。
・または、住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅(建売住宅など)を、自身の居住のために取得すること。
・所有者の同意: 補助事業を実施する方が住宅の所有者でない場合や、共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者から設置に関する同意を得ていること。
・過去の補助金受給状況: 申請者本人または同一世帯に属する方が、過去に桜川市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
・「いばらきエコチャレンジ」への登録: 茨城県が推進する「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーに関する取組を行っていること。
補助金の交付を受けることができるのは、以下の要件を全て満たす方です。
・事業完了期限: 補助金の交付を申請する年度の12月末日までに、補助対象設備の設置事業を完了すること。
・住所要件: 桜川市内に住所を有していること(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする予定の場合も含む)。
・市税の納税状況: 桜川市税を滞納していないこと。
・設置場所の要件:
・自ら居住している、または居住を予定している桜川市内の住宅に補助対象設備を設置すること。
・または、住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅(建売住宅など)を、自身の居住のために取得すること。
・所有者の同意: 補助事業を実施する方が住宅の所有者でない場合や、共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者から設置に関する同意を得ていること。
・過去の補助金受給状況: 申請者本人または同一世帯に属する方が、過去に桜川市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
・「いばらきエコチャレンジ」への登録: 茨城県が推進する「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーに関する取組を行っていること。
5. 申請から補助金交付までの基本的な流れ
補助金を受け取るための手続きは以下の通りです。
補助金を受け取るための手続きは以下の通りです。
1. 交付申請: 補助対象設備の設置工事に着手する14日前まで(未使用設備が予め設置された住宅を取得する場合は、住宅の引渡しを受ける7日前まで)に、所定の申請書(様式第1号)と必要書類を添えて桜川市長に提出します。この際、工事請負契約書や見積書、設備カタログ、設置予定箇所の位置図、着工前の現況写真、完納証明書(桜川市税の納税状況確認に同意する場合は不要)、「いばらきエコチャレンジ」のアカウント情報などを提出する必要があります。
2. 交付決定: 申請内容を市長が審査し、補助金交付の可否が決定され、申請者に通知されます(様式第2号)。
3. 変更申請(該当する場合): 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得る必要があります。
4. 実績報告: 工事が完了した日から30日以内、または当該年度の12月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)と、領収書・内訳書の写し、保証書の写し、設置状況が確認できる写真、住民票の写し(住民登録確認に同意する場合は不要)などの書類を提出します。
5. 補助金額の確定: 市長は実績報告の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で、適正と認めた場合に補助金の額を確定し、通知します(様式第7号)。
6. 交付請求: 補助金の額の確定通知を受けた後、交付請求書(様式第8号)と口座情報が確認できる通帳の写しを市長に提出し、補助金の交付を請求します。
2. 交付決定: 申請内容を市長が審査し、補助金交付の可否が決定され、申請者に通知されます(様式第2号)。
3. 変更申請(該当する場合): 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得る必要があります。
4. 実績報告: 工事が完了した日から30日以内、または当該年度の12月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)と、領収書・内訳書の写し、保証書の写し、設置状況が確認できる写真、住民票の写し(住民登録確認に同意する場合は不要)などの書類を提出します。
5. 補助金額の確定: 市長は実績報告の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で、適正と認めた場合に補助金の額を確定し、通知します(様式第7号)。
6. 交付請求: 補助金の額の確定通知を受けた後、交付請求書(様式第8号)と口座情報が確認できる通帳の写しを市長に提出し、補助金の交付を請求します。
6. 補助金交付後の主な義務と制限
補助金の交付を受けた後も、以下の義務と制限が課せられます。
・財産の管理義務: 補助金で設置した設備(財産)は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって適正に管理し、補助金の目的に従って効率的に運用しなければなりません。
・処分の制限: 設置した補助対象設備および関連する帳簿・証拠書類は、減価償却資産の耐用年数に定める期間が経過するまでの間、補助金の交付目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、または担保に供することが禁止されています。ただし、市長の承認を得た場合はこの限りではありません。
・収入の返還: もし市長の承認を得て財産を処分し、それにより収入があった場合は、その収入の全部または一部の返還を命じられることがあります。
・協力義務: 市長から設置効果等に関する資料の提供を求められた際には、協力する義務があります。
・交付決定の取消し・返還: 偽りや不正な手段による交付決定、または要項に違反する行為があった場合、補助金の交付決定が取り消され、既に交付された補助金は返還を命じられることがあります。
補助金の交付を受けた後も、以下の義務と制限が課せられます。
・財産の管理義務: 補助金で設置した設備(財産)は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって適正に管理し、補助金の目的に従って効率的に運用しなければなりません。
・処分の制限: 設置した補助対象設備および関連する帳簿・証拠書類は、減価償却資産の耐用年数に定める期間が経過するまでの間、補助金の交付目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、または担保に供することが禁止されています。ただし、市長の承認を得た場合はこの限りではありません。
・収入の返還: もし市長の承認を得て財産を処分し、それにより収入があった場合は、その収入の全部または一部の返還を命じられることがあります。
・協力義務: 市長から設置効果等に関する資料の提供を求められた際には、協力する義務があります。
・交付決定の取消し・返還: 偽りや不正な手段による交付決定、または要項に違反する行為があった場合、補助金の交付決定が取り消され、既に交付された補助金は返還を命じられることがあります。
この補助金は、桜川市の環境政策の一環として、市民の皆さまが持続可能なエネルギーシステムを導入することを支援するための重要な制度です。ご不明な点があれば、上記の要項を参照するか、桜川市役所にご確認ください。