公募中 掲載日:2025/09/17

山口市新卒者雇用促進助成金(令和7年度)| 大学新卒者の正規雇用と処遇改善を支援

上限金額
60万円
申請期限
2026年02月27日
山口県|山口市 山口県山口市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山口市内に主たる事業所を置く中小企業が、大学新卒者を正規雇用し、かつ賃金引上げや福利厚生の充実に取り組む場合に助成金を交付します。若手人材の市内定着と確保を後押しするとともに、市内企業の採用力向上を図ることで、地域経済の持続的な発展を支援することを目的としています。新卒者1人につき20万円、最大60万円を補助します。

申請スケジュール

令和7年度山口市新卒者雇用促進助成金は、新卒者の雇用促進と市内中小企業の若者人材確保を目的としています。申請は原則としてメールによる電子申請(PDF形式)で行い、押印や署名は不要です。予算額に達し次第、受付終了となりますので、お早めの申請を推奨します。
公募期間・交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

正規雇用を開始した日から6ヶ月が経過した後、90日以内に申請を行う必要があります。

  • 提出方法:メール(furu@city.yamaguchi.lg.jp)にPDFを添付
  • 主な提出書類:交付申請書、雇用状況確認書、労働・雇用条件確認書類、雇用保険・社会保険加入書類、卒業証書等、処遇改善・福利厚生の取組証明書類、本人・居住確認書類
審査・交付決定
申請後随時

市が提出された書類を審査し、助成金の対象要件や処遇改善の取り組みを確認します。審査の結果、交付が決定した場合は「交付決定通知書」が郵送などで通知されます。

交付請求
  • 請求期限:交付決定通知受理から30日以内

交付決定通知書を受理してから30日以内に請求手続きが必要です。

  • 提出書類:請求書(様式第5号)、出勤簿の写し、賃金台帳の写し等

書類審査を経て、助成金が指定口座に振り込まれます。

雇用状況の報告
  • 報告期限:雇用開始から1年経過後2ヶ月以内

助成金交付後も雇用継続の確認が必要です。正規雇用を開始した日から1年が経過した後、2ヶ月以内に「雇用状況報告書(様式第6号)」を提出してください。

対象となる事業

山口市内に主たる事業所を置く中小企業者が、大学等の新卒者を正規雇用し、さらに従業員の処遇改善や福利厚生の充実に取り組む場合に、その費用の一部を支援することで、新卒者の雇用促進、市内中小企業の若者人材確保、そして採用力向上を図ることを目的としています。

■山口市新卒者雇用促進助成金

新卒者の正規雇用および処遇改善に取り組む市内中小企業者を支援します。

<助成対象となる事業者の要件>
  • 山口市内に主たる事業所を有している中小企業者であること
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 正規雇用した新卒者を6ヶ月以上雇用しており、今後も継続して雇用する意思があること
  • 新卒者の正規雇用の日の前6ヶ月から交付申請日までの間に、事業主都合による解雇を行っていないこと
  • 1年前から交付申請日までの間に、従業員の処遇改善や福利厚生の充実に取り組んでいること
  • 「やまぐちしごと応援サイト」へ登録していること
  • 市税を滞納していないこと
  • 山口市からの指名停止措置を受けていないこと
  • 暴力団員等との関わりがないこと
<助成対象となる新卒者の要件>
  • 四年制大学(専門職大学、通信制、外国の大学を含む)を卒業していること
  • 高度専門士の称号を取得した4年制専門学校卒業者であること
  • 雇用開始日において、卒業日の翌月初日から1年以内であること
  • 事業主等と3親等以内の親族でないこと
  • 交付申請時点で山口市内に住民登録を行っていること
  • これまでに本事業の交付対象となっていないこと
<助成対象となる雇用形態(正規雇用)>
  • 直接雇用かつ期間の定めのない雇用であること
  • 週の所定労働時間が30時間以上かつ通常の労働者と同等であること
  • 雇用保険、厚生年金、健康保険に加入していること
<処遇改善・福利厚生の具体的な取り組み例>
  • 賃金の引き上げ(初任給または基本給の3%以上の増額、昇給ルールの見直し)
  • 奨学金返還支援制度の創設(手当支給または直接返還)
  • 資格手当の新設、通勤・住居手当の増額
  • 休暇制度の新設(時間単位有休、ボランティア休暇等)
  • 柔軟な労働時間制度の導入(フレックスタイム制、テレワーク等)
  • 能力開発・健康増進(新規研修プログラム、ストレスケア等)
  • 企業版確定拠出年金制度の導入
<助成額・申請期間>
  • 助成額:新卒者1人につき20万円
  • 上限額:1事業主につき年度内60万円
  • 申請可能時期:正規雇用開始から6ヶ月経過後
  • 申請期限:正規雇用開始から6ヶ月経過後、90日以内

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外または不採択となります。

  • 所在地の要件を満たさない場合。
    • 本社が山口市外にあり、山口市内の支店で採用活動を行うのみの場合。
  • 対象となる新卒者の要件を満たさない場合。
    • 専門学校の卒業生(「高度専門士」の称号を取得した者を除く)。
    • 雇用される中小企業者の事業主、取締役または監査役と3親等以内の親族である場合。
    • 交付申請時点で山口市内に住民登録を行っていない場合(勤務地が市内であっても対象外)。
  • 二重受給となる場合。
    • 当該新卒者の雇用に関して、既に山口市から他の交付金や類似の支援を受けている、または受ける予定がある場合。
  • 処遇改善・福利厚生の取組として認められないケース。
    • 社内規則の見直し等を伴わない年1回の通常の定期昇給。
    • 予定されていた賞与の支給のみ。

補助内容

■1 助成金の額

<助成金額および上限額>
対象金額・上限
新卒者1人につき20万円
1事業主あたりの年度上限額60万円(最大3人分)

■2 助成対象者の要件

<助成対象となる事業者(中小企業者)の要件>
  • 山口市内に主たる事業所を有していること
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 正規雇用した新卒者を6ヶ月以上雇用しており、今後も継続雇用する意思があること
  • 申請前6ヶ月間に事業主都合による解雇(勧奨退職含む)がないこと
  • 処遇改善・福利厚生の充実に取り組んでいること
  • 山口市からの類似の助成金(雇用奨励金等)を受けていないこと
  • 「やまぐちしごと応援サイト」へ登録していること
  • 山口市の市税を滞納していないこと
  • 暴力団等との関係がないこと
<助成対象となる新卒者の要件>
  • 大学(短期大学を除く)等を卒業後、雇用開始日において1年以内であること(高度専門士含む)
  • 事業主、取締役、または監査役の3親等以内の親族でないこと
  • 交付申請時点において、山口市内に住民登録を行っていること
  • これまでに本事業の交付対象となっていないこと

■3 正規雇用の定義および処遇改善

<正規雇用の定義>
  • 直接雇用かつ期間の定めのない雇用であること
  • 週所定労働時間が30時間以上かつ通常の労働者と同等であること
  • 雇用保険、厚生年金、健康保険に加入していること
<処遇改善・福利厚生の充実の取り組み例>
  • 初任給・賃金の引き上げ(物価高騰を反映した昇給ルールの見直し等)
  • 奨学金代理返還制度の新設
  • 手当の新設・増額
  • 休暇制度の新設
  • 特別賞与の支給、または賞与計算方法の変更(月数の見直し等)

■4 申請手続き

<申請期間>

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで(予算に達し次第終了)

<申請タイミング>

正規雇用を開始した日から起算して6ヶ月経過後90日以内

対象者の詳細

基本的な対象要件

山口市新卒者雇用促進助成金の対象となる新卒者は、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 学歴および卒業からの期間
    大学(短期大学を除く)またはこれに準ずる学校を卒業していること、雇用開始日が、卒業日の翌月の初日から1年以内であること
  • 親族関係の制限
    雇用される中小企業の事業主、取締役、または監査役の3親等以内の親族ではないこと
  • 住民登録の要件
    助成金の交付申請時点において、山口市内に住民登録が行われていること(勤務地が市外でも住民登録があれば対象)
  • 過去の事業利用歴
    これまでに本助成金事業の交付対象となったことがないこと

「大学に準ずる学校」の範囲

学修内容や学位に基づき、以下の教育機関の卒業生も対象となります。

  • 対象となる教育機関
    学士課程を修了した四年制大学、専門職大学(文部科学大臣が定める学位「学士」を取得できるもの。専門職短期大学は除く)、通信制大学(学士号を取得できる教育機関)、外国の大学(学士号の学位授与権限を持つ外国の教育機関)

専門学校卒業生の特例

原則として専門学校卒業生は対象外ですが、以下の要件を満たす場合のみ例外的に対象となります。

  • 高度専門士の称号取得者
    修業年数が4年以上の専門学校を卒業し、「高度専門士」の称号を取得した学生

■補助対象外となる方

以下の条件に該当する方は、本助成金の対象には含まれません。

  • 短期大学の卒業生
  • 専門職短期大学の卒業生
  • 事業主、取締役、または監査役の3親等以内の親族
  • 修業年数4年未満の専門学校(専修学校)の卒業生
  • 「高度専門士」の称号を持たない専門学校卒業生

※「大学に準ずる学校」に該当するかは、申請時に提出される学校名や卒業証明書等により山口市が個別に確認を行います。

【申請時の必要書類】
・卒業証書などの写し(新規学卒者の証明)
・マイナンバーカードや運転免許証などの写し(山口市内居住の証明)

ご不明な点は、山口市商工振興部ふるさと産業振興課(083-934-2645 / furu@city.yamaguchi.lg.jp)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/139830.html
山口市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
「山口市新卒者雇用促進助成金」公式情報ページ
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/
観光情報サイト
https://yamaguchi-city.jp/
やまぐちしごと応援サイト
https://ymg-shigoto-ouen.jp/
山口市防災情報サイト
https://city-yamaguchi-bousai.my.site.com/

本助成金の申請は原則としてメール(furu@city.yamaguchi.lg.jp)での提出となっており、電子申請システムやjGrantsに関する情報はありません。予算額に達し次第、受付終了となります。

お問合せ窓口

山口市商工振興部ふるさと産業振興課 人材確保支援担当
TEL:083-934-2645
FAX:083-934-2650
Email:furu@city.yamaguchi.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
山口市役所本庁舎(山口総合支所) 3階
山口市商工振興部ふるさと産業振興課
メールアドレスは、助成金の申請書類送付先アドレスとしても指定されており、原則としてPDFファイル形式での提出が求められています。メールの件名は「山口市〇〇〇助成金申請(申請者名)」とし、添付ファイルの最大容量は3MBです。容量が大きい場合は、複数に分けて送信するか、無料のファイル転送サービスを利用するよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。