三木市 障がい者支援団体向け自発的活動支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
三木市内の障がい者等が地域で自立した生活を送れるよう、障がい者やその家族を支援する自発的な活動を行う団体に対し、活動経費の一部を補助します。ピアサポートや災害対策、孤立防止、心のバリアフリー推進など、地域社会での孤立を防ぎ、社会参加を促進する多様な活動を支援することで、誰もが自分らしく暮らせる共生社会の実現を図ります。
申請スケジュール
申請期間が過ぎてからの受付は一切できませんので、期限に余裕を持って三木市障がい福祉課へ申請してください。持参のほか、メールまたは郵送での提出も可能です。
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年09月30日
必要書類を揃えて三木市障がい福祉課に提出してください。
受付時間:- 6月1日〜8月31日:8:30〜17:00
- 9月1日〜9月30日:9:00〜16:30
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 活動計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 構成員名簿(様式第4号)
- 会則その他団体の活動内容を確認できる書類
- 活動内容調書
- 補助対象の決定
-
- 採否決定通知:2026年10月中旬
市において提出書類の審査が行われます。活動内容や団体要件が補助対象となるか精査された後、採否の結果が申請団体へ通知されます。
- 事業実施期間
-
2026年4月1日〜2027年3月31日
補助対象となる活動を実施します。この期間の経費が補助対象となります。
注意:領収書の原本(明細が分かるもの)がない経費は補助対象外となるため、必ず大切に保管してください。
- 活動報告書の提出
-
- 実績報告締切:2027年03月31日
活動終了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第8号)
- 自発的活動支援金事業収支決算書(様式第11号)
- 領収書の原本
- 額の確定・補助金の交付
-
報告書提出後
提出された活動報告書を審査し、最終的な補助金額が確定します。確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出することで、指定された団体口座へ補助金が振り込まれます。
補助対象となる活動事業内容
三木市が実施している「自発的活動支援事業補助金」は、障がい者及び障がい児が地域で自立した日常生活を送ることができるよう、障がい者等およびその家族への支援を自発的な活動として行う団体に対し、活動経費の一部を補助する制度です。1団体につき補助対象となる活動事業は1事業のみで、補助上限額は年額50,000円です。
■1 ピアサポート活動支援
障がい者等とその家族が互いの悩みや経験を共有し、情報交換ができる交流活動を行うことを目的としています。同じ境遇の人々が集まり、精神的な支え合いや具体的な課題解決に繋がる情報提供を行う場を提供します。
<活動条件>
- 事業への参加者は5人以上で、その過半数が三木市内に在住している必要があります(団体構成員を含む)。
- 団体構成員および参加者の8割以上が障がい者等またはその家族であることが求められます。
- 国や県、圏域などの上位団体(活動目的が同じ)に所属していない市内で実施する当事者団体や家族会が対象となります。
- 活動頻度は月に1回以上(団体の運営に関する活動は含まない)。
■2 災害対策活動支援
障がい者等を含めた地域全体における災害対策活動を支援する事業です。具体的には、災害に対する知識を習得するための講演会や講習会の実施、障がい者の防災避難訓練の実施などが含まれます。
<活動条件>
- 事業への参加者のうち、市内の障がい者等が2人以上参加する避難訓練を行うことが必須です。
- 活動頻度は月に1回以上(団体の運営に関する活動は含まない)。
■3 孤立防止活動支援
地域において障がい者等が孤立することを防ぐため、声掛けや見守り活動などを行う事業です。障がい者が地域社会から孤立せず、安心して生活できるような関係性づくりを目的としています。
<活動条件>
- 支援を受ける障がい者等が5人以上で、その過半数以上が三木市内に在住していることが条件となります。
- 活動頻度は月に1回以上(団体の運営に関する活動は含まない)。
■4 社会活動支援
障がい者等が自分たちの自立のために社会へ働きかける活動や、障がい者等に対する社会復帰活動を支援する事業です。権利擁護に関するボランティア活動、情報提供、普及・啓発活動などが含まれます。
<活動条件>
- 支援を受ける障がい者等が5人以上で、その過半数以上が三木市内に在住していることが条件となります。
- 活動頻度は月に1回以上(団体の運営に関する活動は含まない)。
■5 ボランティア活動支援
障がい者等に対するボランティアの養成や、実際にボランティアが活動を行う事業を支援します。自発的なボランティア活動が対象となります。
<活動条件>
- 支援を受ける障がい者等が5人以上で、その過半数以上が三木市内に所在地していることが条件となります。
- 活動頻度は月に1回以上(団体の運営に関する活動は含まない)。
■6 理解促進啓発研修(心のバリアフリー推進)
障がい及び障がい者等に対する地域住民の理解を深めるための啓発活動や研修を行う事業です。講演会、講習会、各種イベントの開催、啓発資料の作成などが含まれます。
<活動条件>
- 事業への参加者は、団体構成員とは別に、三木市内に在住している方が5人以上参加する必要があります。
- 活動頻度は月に1回以上(団体の運営に関する活動は含まない)。
▼補助対象外となる事業
活動事業内容に関する共通の注意点に基づき、以下の活動は補助対象とはなりません。
- 趣味の活動(練習、発表)
- 食事や旅行等が主な目的の活動
- 他の団体等が主催する事業等への参加や特定の人への訪問、団体・施設等への支援
- 企業や福祉施設などが企画した催しの手伝いや参加、運営補助(ボランティア活動支援において)
- 団体の運営に関する活動(活動頻度の回数にも含まれません)
補助内容
■1 補助の対象となる活動事業(全6種類)
<対象となる活動内容>
- ピアサポート活動支援:障がい者等及びその家族の交流・相談・情報交換
- 災害対策活動支援:地域住民を含めた災害対策知識の習得や避難訓練
- 孤立防止活動支援:障がい者等への声掛けや見守り活動
- 社会活動支援:自立のための社会への働きかけ、ボランティア活動、芸術活動など
- ボランティア活動支援:ボランティアの養成・育成および活動支援
- 理解促進啓発研修:地域住民への啓発資料作成、講演会、イベント開催
<活動条件・注意点>
- 月に1回以上活動を行うこと
- 団体の運営に関する活動は対象外
- 趣味の活動(練習、発表)や、食事・旅行が主な目的の活動は対象外
- 他の団体が主催する事業への参加や特定の人への訪問、施設等への支援は対象外
■2 補助の対象となる経費と補助額
<補助上限額>
| 対象 | 補助上限額 |
|---|---|
| 1団体(1事業のみ) | 50,000円/年 |
<対象経費の項目>
- 印刷費(チラシ、ポスター等)
- 通信費(切手、郵便、電話、ガソリン代等)
- 謝礼金(外部講師等への謝礼、団体構成員は対象外)
- 移送費(参加者の移送費 上限500円/月、バス借上料等)
- 消耗品費(事務用品、景品、記念品等)
- 使用料(会場、機材レンタル)
- 保険料(車両、ボランティア保険等)
- 備品購入費(上限20,000円/年、個人所有品は対象外)
<補助対象外の経費>
- 人件費、家賃、光熱水費
- 食糧費(茶菓子、弁当、食材費など)
- 施設整備費
- 団体の維持・管理に係る経費
■3 補助対象となる団体・ならない団体の要件
<補助対象となる団体の要件(すべてに該当すること)>
- 三木市を拠点として活動している団体
- 構成員が5人以上で、その過半数以上が三木市内に住所を有すること
- 団体の会則または規約があり、構成員から会費等を徴収している団体
<補助対象とならない団体>
- 政治、宗教、営利活動を主たる目的とする団体
- 暴力団等と関わりがある、または公序良俗に反する団体
- 市から別の補助金等を受けている、または同様の活動で既に補助を受けている団体
- 国・県などの上部組織に所属しているピアサポート団体
対象者の詳細
補助の対象となる団体
障がい者等とその家族への支援を自発的な活動として行う団体で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
拠点に関する要件
三木市を拠点として活動を行っている団体であること -
構成員に関する要件
① 団体を運営する構成員が5人以上いること、② 構成員の過半数以上が三木市に住所を有していること -
運営体制に関する要件
団体の会則または規約が定められていること、構成員から会費または参加費を徴収していること
各活動事業ごとの参加者要件
補助対象となる活動は月に1回以上の実施が必要です(会議等は除く)。区分により以下の条件が設定されています。
-
1 ピアサポート活動支援
参加者が5人以上であること、参加者の過半数が三木市内在住であること(構成員含む)、団体構成員および参加者の8割以上が障がい者等またはその家族であること -
2 災害対策活動支援
市内に在住する障がい者等が2人以上参加する避難訓練を行うこと -
3-5 孤立防止・社会活動・ボランティア活動支援
支援を受ける障がい者等が5人以上参加すること、参加者の過半数以上が三木市内に在住する障がい者等であること -
6 理解促進啓発・研修
団体の構成員とは別に、三木市内に在住する参加者が5人以上いること
■補助対象外となる団体・活動内容
以下のいずれかに該当する団体、または特定の活動内容は補助の対象外となります。
- 政治活動、宗教的活動、または営利活動を主な目的としている団体
- 暴力団員等との関わりが認められる、または公序良俗に違反する団体
- 三木市から別の補助金等を受けている、または同一事業で他から補助を受けている団体
- 上部団体(当事者団体や家族会等)に所属しているピアサポート事業団体
- 趣味の活動(練習、発表)
- 食事や旅行等が主な目的の活動
- 他の団体等が主催する事業への参加や特定の人への訪問、施設等への支援
- 企業や福祉施設が企画した催しの手伝い等のボランティア活動
※市内で独自に活動する団体を支援する趣旨に基づき、既存の広域組織に属する団体等は制限される場合があります。
※詳細な情報や申請に関する不明点については、三木市健康福祉部障がい福祉課(電話:0794-82-2000)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。