公募中 掲載日:2026/07/16

阿南市防犯カメラ設置事業補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2026年09月30日
徳島県|阿南市 徳島県阿南市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

阿南市内の町内会や自治会等の地域防犯組織に対し、安全で安心なまちづくりの実現を目的として、防犯カメラの設置費用を補助します。公共空間へのカメラ設置を通じて、犯罪の抑止と地域住民の安全確保を図るとともに、事件発生時の迅速な解決に寄与します。設置にあたってはプライバシー保護や適正な運用を求めることで、地域全体で持続可能な防犯体制の構築を支援します。

申請スケジュール

阿南市防犯カメラ設置事業補助金は、安全で安心な阿南市の実現を目的とした制度です。申請は予算の範囲内での執行となるため、予算の都合により受付が早期に終了する可能性があります。申請を検討される場合は、事前に市民生活課へ相談することが推奨されます。
事前準備・警察相談
申請前

補助金の申請にあたり、以下の準備が必要です。

  • 阿南警察署への設置場所・撮影範囲に関する意見聴取
  • 設置場所周辺住民等の合意形成(同意書の取得)
  • 土地・施設所有者の使用承諾の取得
  • 防犯カメラ管理運用規程の作成
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2026年09月30日

「補助金交付申請書(様式第1号)」に収支予算書、見積書、現況写真、同意書、管理運用規程、確約書等の必要書類を添えて提出してください。

審査・交付決定
随時

市による書類審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
※非常に重要な点として、交付決定通知を受ける前に設置工事に着手してはいけません。

事業実施(設置工事)
  • 事業完了期限:2026年12月31日

交付決定後、防犯カメラの設置工事を実施します。会計年度の12月31日までに設置および完成検査を完了させる必要があります。また、年度内に警察職員による確認検査(看板設置の確認含む)を終了させてください。

実績報告書の提出
  • 最終報告締切:2027年01月31日

事業完了日の翌日から30日以内、または1月31日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。収支精算書、契約書、工事完了届、領収書、設置後の現況写真等の添付が必要です。

交付額確定・補助金請求
報告書審査後

実績報告書の審査を経て「交付額確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。

対象となる事業

地域社会の安全と安心の実現を目指し、地域防犯組織等が行う防犯カメラの設置費用の一部を補助するものです。地域住民の安全確保や犯罪抑止に資する防犯カメラの設置を促すことを目的としています。

■阿南市防犯カメラ設置事業補助金

地域住民の安全確保と犯罪抑止を目的とした防犯カメラの設置事業が対象です。

<補助対象となる事業の要件>
  • 設置する防犯カメラが交付要綱の別表に定められた全ての機能および性能要件を満たしていること
  • 撮影区域が、道路、公園、広場など不特定多数の人が利用または通行する「公共空間」であること
  • 撮影範囲内に民家や事業所などが含まれる場合、その所有者等の同意を得ていること
  • 防犯カメラの設置場所の所有者等の同意を得ていること
  • 事前に阿南警察署から効果的な設置場所や撮影範囲について助言を受けていること
  • 適切な運用を目的とした管理運用規程を定めていること
  • 非営利目的の事業であること
  • 賃貸(レンタル)による設置でないこと
<補助対象経費>
  • 防犯カメラ本体の購入に係る費用
  • 専用ポール、ケーブル、看板などの設備費や設置工事費
  • 防犯カメラが設置されていることを示す看板などの作成費および設置費
  • その他、市長が必要と認める経費
  • ※ただし、市内で営業する事業所や販売店が施工または販売したものである場合に限る
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 毎年6月1日から9月30日まで(予算の都合により早めに終了する場合あり)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や組織、経費は補助金の対象外となります。

  • 補助対象外となる団体・目的
    • 個人による申請。
    • 宗教活動や政治活動を目的とした組織。
    • 営利を目的とする事業。
  • 補助対象外となるカメラの設置形態
    • 専ら商業施設内や住居、マンションの出入口等を撮影するもの。
    • 防犯カメラを賃貸により設置するもの。
  • 補助対象外となる経費
    • 土地の取得、造成、補償、または使用に係る費用。
    • 防犯カメラの保守および機能維持を目的とした修繕に係る費用。
    • 消耗品の交換に係る費用(既存の防犯カメラの交換に併せて行うものを除く)。
    • 防犯カメラの電気代。

補助内容

■阿南市防犯カメラ設置事業補助金

<補助対象団体>
  • 町内会
  • 自治会
  • 商店街組合
  • その他の地域的な共同活動を行う団体
  • 主体的に地域の防犯活動に取り組む団体
<補助対象事業の要件>
  • 防犯カメラ・レコーダーが規定の機能・性能要件(200万画素以上、24時間作動、夜間識別、防雨防塵等)を満たすこと
  • 撮影区域が公共空間であること
  • 周辺住民および設置場所の所有者等の同意を得ていること
  • 事前に阿南警察署の助言を受けていること
  • 管理運用規程を策定していること
  • 非営利かつ非賃貸であること
  • 申請年度の12月31日までに事業が完了すること
  • 個人のプライバシーに配慮し、周辺住民等の合意を得ること
<補助対象経費>
  • 防犯カメラの購入費(本体、専用ポール、ケーブル、看板等の設置工事費を含む)
  • ※保守・修理費、電気代は対象外
<補助金額>

防犯カメラ1台につき50万円を上限(実支出額から寄附金等を控除した額、1,000円未満切り捨て)

対象者の詳細

補助対象団体

阿南市防犯カメラ設置事業補助金の対象となる団体は、主に地域の安全確保と犯罪抑止を目的として防犯カメラを設置する「地域防犯組織等」です。

  • 1 基本的な補助対象団体
    町内会、自治会、商店街組合、上記以外で、地域的な共同活動を行う団体、主体的に地域の防犯活動に取り組む団体

「地域防犯組織等」の詳細な要件

上記の団体が「地域防犯組織等」として認められるためには、さらに以下の全ての条件を満たす必要があります。
なお、営利企業であっても、これらの条件を全て満たしている場合には「地域防犯組織等」として補助対象となり得ます。

  • 2 認定のための必須条件
    一定の地域を基盤とし、その地域に根ざした活動を継続的に行っていること、組織の構成員が3名以上であること、組織としての規約を定めており、かつ代表者が明確に定められていること、防犯カメラを設置する目的が、営利を目的としたものでないこと、宗教活動や政治活動を目的とした組織でないこと

■補助対象外となる対象・費用

以下の対象者および費用については、本補助金の対象となりません。

  • 個人による申請
  • 保守費用
  • 修繕費用
  • 電気代等の維持費用

個人での申請は一切認められていませんのでご注意ください。

【推奨事項】
防犯カメラの設置に際しては、組織の総会や理事会等で設置が承認されていることが望ましく、その事実を証明する議事録等の作成が推奨されます。

※詳細については、阿南市市民生活課 市民生活支援係(TEL: 0884-24-8061)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2026052300019/
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お問合せ窓口

阿南市 市民生活課 市民生活支援係
TEL:0884-24-8061
FAX:0884-22-8952
Email:shiminka@anan.i-tokushima.jp
受付窓口
市民生活課 市民生活支援係
阿南市防犯カメラ設置事業補助金に関するお問い合わせ先。申請期間は通常6月1日から9月30日までと設定されていますが、予算の都合上、期間内であっても受付が終了する場合があるため、早めの相談が推奨されます。
阿南市 市民部 市民生活課
TEL:0884-22-1116
Email:shiminka@anan.i-tokushima.jp
受付窓口
阿南市役所
市民部 市民生活課
市民部 市民生活課の一般的なお問い合わせ先。上記の「市民生活支援係」と「市民生活課」では電話番号が異なりますが、メールアドレスは共通しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。