舞鶴市 令和8年度事業者等物価高騰対策支援給付金(病院・診療所・歯科医院向け)
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目的
舞鶴市内の法人や個人事業主に対して、物価高騰の影響による経営負担を軽減し、事業継続と雇用の維持を支援するため、従業員数に応じた給付金を支給します。令和8年3月31日以前から事業を営む幅広い事業者を対象としており、物価高騰という外部要因に直面する事業者の経営安定と、地域経済の活力を維持することを図ります。
申請スケジュール
- 対象要件の確認・書類準備
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- 従業員数基準日:2026年04月01日
給付対象の要件(舞鶴市内に事業所がある、市税の滞納がない等)を確認し、必要書類を準備してください。
- 主な提出書類:交付申請書、同意・宣誓書、振込口座の通帳の写し、従業員数確認書類(従業員名簿等)
- 給付額:基準日時点の雇用保険被保険者数に応じて5万円〜20万円
- 申請期間
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年09月30日
必要書類を揃えて、舞鶴市地域医療課へ郵送または持参により提出してください。
- 郵送先:〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市地域医療課 宛
- 期間内の消印が有効となります。
- 審査・給付
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順次実施
市による書類審査が行われ、要件を満たす場合に指定の口座へ給付金が振り込まれます。
- 実績報告の提出は不要です。
- 本給付金は事業所得等として課税対象となります。
対象となる事業
本給付金は、法人、団体、個人事業主(フリーランスを含む)を広く対象としていますが、形態、事業内容、所在地、開業時期などにおいて具体的な要件が定められています。
■主な対象要件
事業者ごとの区分および特定の事業形態における詳細な要件は以下の通りです。
<法人・団体の要件>
- 法人税法上の「収益事業」を行っており、税務署に申告している法人・団体(一般社団法人、NPO法人、協同組合等を含む)
- 大企業および大企業から100%出資を受けている「みなし大企業」
- 公的サービス提供事業者に該当する医療法人や社会福祉法人
- 遊興施設(バー、スナック、ゲームセンター、パチンコ店等)
<個人事業主の要件>
- 舞鶴市に住民登録がある方
- 原則として事業収入により生計を立てていること
- フリーランス(国民健康保険加入等の確認書類が必要)
- 従業員を雇っていない事業主(従業員数0人)
<特定の事業内容における要件>
- 不動産賃貸業:独立した家屋「5棟以上」または「10室以上」の事業的規模で営んでいること
- 所在地要件:法人は市内に事業拠点があること、個人事業主は市内に住民登録があること
- 開業時期:令和8年3月31日までに開業していること
<申請単位>
- 事業者単位での交付(複数店舗を経営している場合も1事業者につき1申請のみ)
特例措置
●事業収入判定の特例
直近の年で給与収入が事業収入を上回った場合でも、過去3年間の平均で事業収入が上回る場合は対象となります(過去3年分の確定申告書の添付が必要)。
●法人成りに関する特例
令和8年3月31日以前より舞鶴市に住民票のある個人事業主が、令和8年5月に舞鶴市内に事務所を置く法人に移行した場合は対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は、本給付金の対象外とされています。
- 非収益事業の団体(法人税法上の収益事業を行っていない非営利団体)。
- 親族等の被扶養者となっている個人事業主。
- 事業的規模を満たさない不動産賃貸業および土地の貸し付け。
- 5棟10室の基準を満たさないアパートや駐車場の賃貸業。
- 土地(駐車場、更地、底地など)の貸し付けのみを行っている場合。
- 一次産業(農業、林業、漁業)。
- 市の農林課、水産課にて別途支援策が設けられているため対象外となります。
- 令和8年4月以降に開業した事業。
- 所在地・住民登録要件を満たさない場合。
- 令和8年3月31日以前から市内で事業を行い、同年4月以降に市外から転入した個人事業主。
補助内容
■給付金額と従業員数の考え方
<給付金額(雇用保険被保険者数に応じた区分)>
| 雇用保険被保険者数 | 給付金額 |
|---|---|
| 0人 | 5万円 |
| 1人〜19人 | 10万円 |
| 20人〜49人 | 15万円 |
| 50人以上 | 20万円 |
<従業員数に関する具体的な基準>
- 対象:令和8年4月1日時点で舞鶴市内の事業所に勤務する雇用保険の被保険者
- 対象外:雇用保険に加入していない短時間労働のパートやアルバイト、法人の役員、事業主本人、派遣社員
- 休業者:令和8年4月1日時点で雇用保険被保険者であり、在籍実態があれば育児休業中等も含む
- 複数店舗:舞鶴市内の全店舗の合計人数で事業者単位で申請
- 基準日:令和8年4月1日
■特例措置
●特例 事業収入要件に関する特例
<対象要件>
直近の年で給与収入が事業収入を上回った場合でも、過去3年間の平均で事業収入が上回っていれば対象となる場合がある(要・確定申告書3年分)。
対象者の詳細
給付対象者の基本的な共通要件
本給付金の対象者として、まず以下の基本的な条件を満たす必要があります。なお、売上の減少はこの給付金の支給要件ではありません。
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事業活動の継続意思
令和8年3月31日以前から事業活動を行っていること、今後も事業を継続する意思があること -
納税および許認可
申請時点で舞鶴市の市税に滞納がないこと、事業を営む上で必要な許認可等を全て取得していること -
反社会的勢力の排除
代表者、役員、従業員等が暴力団員等または暴力団密接関係者に該当しないこと、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと
法人・団体の対象要件
法人や団体については、舞鶴市内に実態のある拠点を有していることが条件となります。
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舞鶴市内の事業実施拠点
市内に実際に事業活動が行われている固定施設(本店・支店等)があること、※単なる資材置き場や駐車場は対象外 -
収益事業を実施する団体
一般社団法人、NPO法人、協同組合等で法人税法上の収益事業を行っていること、収益事業として確定申告を行っていること -
企業規模
大企業および「みなし大企業」も対象 -
公的サービス提供事業者
医療法人、社会福祉法人(各担当課より個別に案内)
個人事業主・フリーランスの対象要件
個人事業主は、他自治体との重複を避けるため住民登録地を基準としています。
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舞鶴市への住民登録
舞鶴市に住民登録があること(市外居住者は対象外)、令和8年4月以降に転入した場合は対象外 -
主たる生計の維持
原則として事業収入が他の給与収入等を上回ること、過去3年間の平均で事業収入が上回る場合は特例あり -
フリーランス・従業員なし
フリーランス(国民健康保険加入書類および業務委託契約書の写しが必要)、従業員数0人の個人事業主(給付額 50,000円) -
法人成り
令和8年5月に個人から法人へ移行した場合も、一定の書類提出により対象
不動産賃貸業および開業時期の要件
業種特有の基準や、基準日に関する詳細です。
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不動産賃貸業の事業的規模
独立した家屋の数が5棟以上、または室数が10室以上であること、土地(駐車場・更地等)の貸し付けのみは対象外 -
基準日と事業継承
令和8年3月31日までに開業していること、基準日以降の事業継承でも、以前から事業が継続されていれば対象
■対象外となる事業者等
以下のいずれかに該当する場合は、本給付金の対象外となります。
- 一次産業従事者(農業、林業、漁業)
- 政治団体、宗教団体
- 収益事業を行っていない、または確定申告を行っていない非営利団体
- 親族等の「被扶養者」となっている方
- 舞鶴市内に資材置き場のみを有し、事業実態のない法人
- 令和8年4月以降に新規開業した事業者
※一次産業従事者については、農林課・水産課による別途支援策をご確認ください。
※不明な点があれば、舞鶴市役所の担当部署にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kenkou/0000014876.html
- 舞鶴市役所 公式ホームページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/
本給付金は電子申請に対応しておらず、紙での申請(郵送または持参)が必要です。申請期間は令和8年5月18日から令和8年9月30日まで(消印有効)となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。