舞鶴市 事業者等物価高騰対策支援給付金(令和8年度)
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目的
舞鶴市内で事業を営む個人事業主や法人に対して、エネルギー価格や物価高騰による経営への影響を緩和するため、従業員数に応じた給付金を支給します。事業の継続と雇用の維持を主な目的としており、雇用保険被保険者数に基づき5万円から最大20万円を給付することで、厳しい経済状況下における地域経済の安定を図ります。
申請スケジュール
- 申請要件の確認
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申請前
給付対象となるか、事業要件を満たしているかを確認します。
- 個人事業主:令和8年3月31日時点で舞鶴市内に住民登録があり、主として事業収入で生計を維持していること。
- 法人・団体:舞鶴市内に事業所を有し、収益活動を行っていること。
- 令和8年3月31日以前から事業活動を行っており、今後も継続する意思があること。
- 市税の滞納がないこと、事業に必要な許認可を取得していること。
- 必要書類の準備
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随時
以下の書類を揃えます。書類は市役所、西支所の窓口または市ホームページから入手可能です。
- 提出書類チェックシート
- 交付申請書(雇用保険被保険者数に応じて給付額が決定)
- 同意・宣誓書(署名・押印が必要)
- 振込口座の通帳の写し
- 本人確認書類の写し(法人は登記事項証明書、個人は免許証等)
- 確定申告書の写し(法人:直近決算期、個人:令和7年分)
- 従業員数確認書類(令和8年4月1日時点の名簿等)
- 申請期間
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年09月30日
期間内に「郵送」または「持参」にて提出してください。当日消印有効です。
【提出先】
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市商工・観光振興課 宛※電子申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
- 審査・給付決定
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申請受理後順次
提出された書類に基づき、舞鶴市が審査を行います。申請内容が承認されると、令和8年4月1日時点の雇用保険被保険者数に基づいた給付金額が決定されます。
- 0人:5万円
- 1~19人:10万円
- 20~49人:15万円
- 50人以上:20万円
- 給付金の交付
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- ラベル:振込
給付決定後、申請書に記載された申請者名義の指定口座へ給付金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格や物価の高騰に直面しながらも、舞鶴市内で事業を継続し、雇用の維持に努めている事業者の皆様を支援することを目的としています。昨今の物価高騰が市内事業者の経営に与える影響を緩和し、事業の継続と雇用の維持を図るためのものです。
■舞鶴市事業者等物価高騰対策支援給付金
売上の減少は支給要件ではなく、物価高騰の影響を受ける事業者全般を対象としています。以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
<所在地・住民登録の要件>
- 個人事業主:令和8年3月31日時点で舞鶴市内に住民登録があること(店舗が市内になくても可)。
- 法人・団体:舞鶴市内に事業所等(固定施設)を有し、収益活動を行っていること。大企業、みなし大企業、収益事業を行う一般社団法人・NPO・協同組合も含む。
<事業活動の継続意思・その他要件>
- 令和8年3月31日以前から事業活動を行っており、今後も事業を継続する意思があること。
- 舞鶴市への市税を滞納していないこと(徴収の猶予を受けている場合を除く)。
- 事業に必要な許認可を取得していること。
- 代表者、役員、従業員等が暴力団員等および暴力団密接関係者に該当しないこと。
<給付金額(雇用保険被保険者数による区分)>
- 0人(事業主のみ、役員のみ等):5万円
- 1人〜19人:10万円
- 20人〜49人:15万円
- 50人以上:20万円
- ※令和8年4月1日時点の舞鶴市内の事業所に勤務する雇用保険被保険者数で判定。
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年5月18日(月)から令和8年9月30日(水)まで(消印有効)
- 申請方法:舞鶴市商工・観光振興課へ郵送(レターパック等推奨)または持参。
特例措置
●フリーランスの方への特例
個人で仕事を請け負っている方も対象。国民健康保険の加入確認書類や業務委託契約書の写しを提出することで、事業継続性を確認します。
●事業収入要件の特例
直近の年で一時的に給与収入が上回った場合でも、過去3年間の平均で事業収入が給与収入を上回る場合は対象となることがあります。
▼支給対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、原則としてこの給付金の対象外となります。
- 一次産業(農業、林業、漁業に従事する方)。
- 農林課や水産課が別途支援制度を設けているため、本給付金の対象外です。
- 政治団体、宗教団体。
- 主として事業収入で生計を維持していない方。
- 副業として事業を行っている方や、親族等の被扶養者となっている方は対象外です。
- 事業収入よりも給与収入の方が高額である場合も原則対象外です。
- 不動産賃貸業のうち、規模が「5棟10室」未満の方。
- 土地(駐車場、更地など)の貸し付けのみを行っている場合は、規模に関わらず対象外です。
- その他市長が不適当と判断する方。
補助内容
■事業者等物価高騰対策支援給付金
<給付の基準>
令和8年4月1日時点における事業者が直接雇用する「舞鶴市内の事業所に勤務する雇用保険被保険者数」に応じて支給されます。
<雇用保険被保険者数に応じた給付金額>
| 雇用保険被保険者数 | 給付金額 |
|---|---|
| 0人(事業主のみ、役員のみ等) | 50,000円 |
| 1人〜19人 | 100,000円 |
| 20人〜49人 | 150,000円 |
| 50人以上 | 200,000円 |
<留意事項>
- 雇用保険に加入していないパートやアルバイト、派遣社員などは従業員数には含まれません。
- 複数の店舗を経営している場合でも、事業者単位での交付となるため、舞鶴市内の店舗の雇用保険被保険者数の合計で申請します。
■特例措置
●特例 主として事業収入で生計を維持していない方の特例
<内容>
事業収入よりもパートの給与などの他の収入の方が高額であっても、直近の年がたまたま逆転しただけで、過去3年間の平均では事業収入が上回る場合は特例で対象となることがあります。
●判定基準 不動産賃貸業の事業的規模判定の特例
<事業的規模とみなされる要件>
- 貸与できる独立した家屋の数が「5棟以上」
- または室数が「10室以上」
対象者の詳細
法人・団体の場合
エネルギー価格や物価高騰の影響を受けながらも、舞鶴市内で事業を継続し、雇用の維持に努める法人・団体が対象です。
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1-1 対象要件
令和8年3月31日時点で舞鶴市内に事業実施の拠点(実態のある固定施設)を有すること、法人税法上の「収益事業」を行っていること(NPOや協同組合等も含む)、大企業および「みなし大企業」も対象に含まれる
個人事業主の場合
舞鶴市に住民登録があり、市内で生活を営みながら事業を継続する方が対象です。
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1-2 対象要件
令和8年3月31日時点で舞鶴市内に住民登録があること、フリーランス(国民健康保険加入書類や業務委託契約書の写しが必要)、令和8年4月以降に法人成りした者(令和8年3月31日以前より市内に住民票があること)
共通の必須要件
法人・個人事業主を問わず、以下のすべてを満たす必要があります。
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1-3 必須要件
令和8年3月31日以前から事業活動を行っており、今後も継続する意思があること、市税の滞納がないこと(徴収猶予中を除く)、事業に必要な許認可を取得していること、代表者・従業員等が暴力団員等または暴力団密接関係者に該当しないこと
■対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する場合は、給付金の対象外となります。
- 農業、林業、漁業に従事する者(一次産業)
- 政治団体、宗教団体
- 収益事業を行っていない、または確定申告を行っていない法人・団体
- 事業的規模(5棟10室)に満たない不動産賃貸業
- 土地(駐車場、更地、底地等)の貸し付けのみを行う者
- 親族等の被扶養者となっている個人事業主
- 主たる生計手段が事業収入でない者(パート給与等の方が高額な場合)
- 市長が不適当と判断する者
※不動産賃貸業は、貸与可能な独立家屋5棟未満、または10室未満の場合は対象外です。
※主たる生計手段の判定において、直近1年は給与収入が上回っても過去3年平均で事業収入が上回る場合は特例対象となります。
※申請は事業者単位での交付となり、複数店舗を経営していても重複申請はできません。
※従業員数は舞鶴市内の店舗の合計人数で算定してください。
※開業届を提出していない個人事業主については別途確認が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/jigyosya/0000014932.html
- 舞鶴市役所 公式サイト
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/
- AIちゃっとボット
- https://public-edia.com/webchat/city_maizuru/
舞鶴市事業者等物価高騰対策支援給付金の申請は、電子申請の導入が見送られ、紙での申請(郵送または窓口提出)に統一されています。公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんでした。
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