公募中 掲載日:2026/07/16

飯綱町 住民税非課税世帯等エアコン設置費用補助金(令和8年度)

上限金額
7万
申請期限
2026年09月30日
長野県|飯綱町 長野県飯綱町 公募開始:2026/04/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

飯綱町内の住民税非課税世帯や生活保護受給世帯を対象に、近年の猛暑による熱中症リスクから住民の命と健康を守るため、エアコン等の空調設備の購入および設置費用を補助します。経済的理由で設備の導入が困難な世帯の住環境を改善し、夏季における安全で健康的な生活環境の確保を図ることを目的としています。

申請スケジュール

飯綱町住民税非課税世帯等空調設備整備事業補助金の事業全体の実施期間は、2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までです。
この補助金は、熱中症リスクを軽減するため、エアコンがない世帯等に対し購入・設置費用を助成するものです。
交付申請期間
  • 公募開始:2026年04月10日
  • 申請締切:2026年09月30日

補助金の交付を希望する方は、飯綱町役場保健福祉課福祉係に以下の必要書類を提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • エアコン購入設置費用の見積書等
  • カタログ等仕様がわかるもの
  • 承諾書(借家の場合など)
  • 既設エアコンの修繕不能証明書(既存機が故障している場合)
審査・交付決定通知
申請受理後、速やかに審査

町が申請内容を審査し、要件を満たす場合は「交付決定通知書」が郵送されます。

【重要】エアコン等の購入・設置は、必ずこの交付決定通知を受けた後に行ってください。通知前に行った場合は補助対象外となります。

エアコンの購入・設置
  • 事業実施期間:2027年03月31日まで

通知された対象品目のエアコンを購入し、設置工事を行ってください。対象は壁掛け型、床置き型、ウインド、ポータブル、電気冷風機(充電式除く)です。

実績報告・交付請求
設置完了後、速やかに

設置完了後、以下の書類を保健福祉課へ提出してください。

  • 実績報告書(様式第6号 または 代理受領用 様式第11号)
  • 購入設置費用の領収書・内訳書
  • 設置したエアコン・室外機の写真(製造番号がわかるものを含む)
  • 交付請求書(様式第8号 または 代理受領用 様式第10号)
  • 預金通帳の写し等
補助金額の確定・振込
報告書受理後、速やかに

町が報告書を審査し、「確定通知書」を送付します。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。

※設置状況確認のため、町職員が自宅を訪問する場合があります。

対象となる事業

飯綱町住民税非課税世帯等空調設備整備事業補助金は、近年の猛暑による熱中症リスクの増加を踏まえ、経済的な理由からエアコンの設置が困難な住民税非課税世帯や生活保護世帯を対象に、エアコンの設置費用の一部または全額を補助することで、住民の命と健康を守ることを目的とした事業です。

■飯綱町住民税非課税世帯等空調設備整備事業

対象となる世帯が居住する住宅に稼働可能なエアコンがない場合に、その購入・設置費用に対して補助金が交付されます。

<補助対象者>
  • 居住状況:居住する住宅に稼働可能なエアコン等の対象設備が1台もないこと
  • 住民登録:申請日において飯綱町の住民基本台帳に記録されている者、またはDV避難者等で飯綱町に避難している者
  • 生活保護受給世帯:申請日において生活保護を受給または保護停止中の世帯(生活保護制度で冷房器具購入費が支給される世帯を除く)
  • 住民税非課税世帯:世帯員全員の住民税が非課税である世帯(町税等の滞納がないことが条件)
<補助対象となる設備>
  • エアーコンディショナー(壁掛け型、床置き型、ウインドエアコン、ポータブルエアコン)
  • その他(室温を下げるためコンセントから直接給電する電気冷風機およびペルチェ式クーラー。ただし、充電式を除く)
  • ※補助対象は1台まで
<補助対象となる経費>
  • 対象となる空調設備1台の購入に必要な費用(設備費)
  • 対象となる空調設備の設置に必要な費用(工事費)
<補助金の交付額>
  • 生活保護受給世帯:補助対象経費の全額(上限額:73,000円)
  • 住民税非課税世帯:補助対象経費の3分の2(上限額:48,000円、千円未満切捨て)
<申請期間>
  • 令和8年4月10日(金)から令和8年9月30日(水)まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当するケース、または物品は補助金の交付対象外となります。

  • 既存の支援制度との重複
    • 飯綱町高齢者世帯エアコン設置事業補助金を既に受給している、または申請中である場合。
    • 生活保護制度において冷房器具の購入費用が支給される世帯。
  • 申請者の状況による制限
    • 町税等に滞納がある場合。
    • 施設に入所している場合。
    • 同じ住所に居住する他の世帯が既にこの補助金を受けている場合。
  • 設備・物品に関する制限
    • 既に居住する住宅に稼働可能なエアコン等の対象設備がある場合。
    • 体の一部分のみを冷やす目的の品目(扇風機など)。
    • 充電式の電気冷風機およびペルチェ式クーラー。
  • 手続き・運用上の制限
    • 交付決定前に購入・設置した設備。
    • 虚偽の申請や不正な手段で補助金を受給した場合(返還対象となります)。

補助内容

■A 住民税非課税世帯

<補助内容詳細>
補助率補助上限額端数処理
設置費用の3分の248,000円千円未満の端数は切り捨て

■B 生活保護世帯

<補助内容詳細>
補助率補助上限額
設置費用の全額73,000円

■補助対象器具・経費

<補助対象器具(1世帯1台)>
  • 壁掛け型エアコン
  • 床置き型エアコン
  • ウインドエアコン(窓用)
  • ポータブルエアコン
  • 電気冷風機(コンセント直結型に限る)
<補助対象経費>
  • 設備費:エアコン等設備1台の購入費用
  • 工事費:設備1台の設置に必要な経費

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

以下の全ての要件を満たす世帯の世帯主が対象となります。

  • 居住地の要件
    申請日において、飯綱町の住民基本台帳に記録されていること、※DV等により町外に避難している方は対象外(町内に避難している場合は対象となる可能性あり)
  • 自宅のエアコン設置状況
    居住する住宅に、稼働可能な対象設備(エアコン等)が1台も設置されていないこと、※既存の1台が故障している場合は、証明書類の提出により申請可能になるケースあり

具体的な対象世帯の種類

基本要件を満たした上で、以下のいずれかの世帯に該当する必要があります。

  • 1 生活保護受給世帯
    申請日において、生活保護を受給中または保護停止中の世帯、※生活保護申請中の世帯や、制度上別途冷房器具費が支給される世帯は対象外
  • 2 住民税非課税世帯
    世帯員全員が住民税均等割非課税であること(生活保護世帯を除く)、町内に住所を有する他の者に扶養されていないこと

■補助対象外となる主なケースと注意事項

以下に該当する場合は、原則として補助金の対象外となります。

  • 町税等の滞納がある場合(完納後に申請が必要)
  • 「飯綱町高齢者エアコン設置支援事業補助金」を既に受給、または申請中の場合
  • 75歳以上のみの住民税非課税世帯(「高齢者世帯エアコン設置事業補助金」の対象となるため)
  • 施設に入所している場合
  • 同一住所の世帯がすでに本補助金を受けている場合
  • 町からの交付決定通知を受ける前に購入・設置した場合

※賃貸住宅等に居住している場合は、家主(所有者)の設置に関する同意が必要です。

※ご自身の世帯が対象となるか不明な場合は、事前に飯綱町役場保健福祉課福祉係(電話: 026-253-4764)へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/13740.html
飯綱町 公式サイト
https://www.town.iizuna.nagano.jp/
飯綱町高齢者世帯エアコン設置事業補助金 ページ
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/4868.html

申請手続きの詳細については、飯綱町の保健福祉課福祉係(電話番号:026-253-4764)へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。

お問合せ窓口

飯綱町保健福祉課福祉係
TEL:026-253-4764
FAX:026-253-6887
Email:fukushi@town.iizuna.nagano.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
飯綱町役場
保健福祉課 福祉係
申請手続きの相談や、制度内容、対象要件など、事業に関する具体的な疑問については、こちらの直通電話番号をご利用いただけます。
飯綱町役場
TEL:026-253-2511
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
飯綱町役場
〒389-1293 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。