稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金(令和8年度)
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目的
稲敷市内の通学路や指定緊急輸送道路沿いにある、地震による倒壊の危険性が高いブロック塀等の所有者に対し、撤去工事費の一部を補助します。地震発生時の倒壊被害を未然に防止し、市民の安全な通行と避難経路の確保を図ることが目的です。高さ80cmを超える組積造等の塀を対象に、最大20万円を支援することで、危険箇所の解消と地域全体の防災意識の向上を促進します。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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工事着手前
補助金の交付申請を行う前に、稲敷市の職員が現地調査を行い、撤去予定のブロック塀等が「危険ブロック塀等」に該当するか判定します。判定結果が通知されるまで次のステップへは進めません。
- 提出先:稲敷市産業振興課
- 注意:事業開始(工事着工)後の申請は不可です。
- 公募期間・申請手続き
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年09月30日
事前相談で対象と認められた後、正式に申請書類を提出してください。
【必要書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 付近見取り図・撤去範囲を示した図面
- 見積書の写し
- 現況写真(カラー)
- 土地の登記事項証明書等
※重要:工事は必ず「交付決定通知」を受けた後に着手してください。
- 工事実施・実績報告
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- 実績報告:工事完了後速やかに提出
交付決定通知を受けた後に撤去工事を実施し、完了後には実績報告書を提出します。
【必要書類】- 実績報告書(様式第4号)
- 工事契約書の写し
- 領収書等の写し
- 撤去完了後の写真(カラー)
- 補助金請求・振込
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- 交付請求:補助金額確定通知の受領後
実績報告書の審査後、「補助金額確定通知書」が交付されます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 提出書類:交付請求書(様式第6号)
対象となる事業
地震によるブロック塀の倒壊被害を未然に防ぎ、市民の安全を確保することを目的として、危険なブロック塀等の撤去工事費用の一部を補助する制度です。
■稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金
市長が倒壊の危険性があり、かつ、その倒壊によって避難路、緊急輸送道路、または通学路を通行する人々に危険を及ぼすおそれがあると認める「組積造」または「補強コンクリートブロック造の塀」の撤去事業。
<補助対象となる危険ブロック塀等の要件>
- 所在地:稲敷市の区域内に存在していること
- 高さ:道路面からの高さが80センチメートルを超えていること
- 目的外用途:宅地分譲の販売等を目的とする土地に存するものではないこと
- 法令遵守:建築基準法第9条1項または7項の規定による命令の対象になっていないこと
- 重複補助の排除:既にこの補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に、再度申請する塀ではないこと
<補助対象者>
- 危険ブロック塀等の所有者
- 危険ブロック塀等の共有者
- 危険ブロック塀等の管理者
<施工者の要件>
- 建設業法に規定する建設業者、または建設リサイクル法に規定する解体工事業者であること
- 稲敷市内に本社、支店、または営業所を有していること
<補助金額>
- 補助上限額:20万円
- 補助対象経費の3分の2以内の額
- 撤去する延長(メートル)に20,000円/mを乗じた額の3分の2以内の額
<補助事業実施期間(受付期間)>
- 令和8年(2026年)6月1日(月)から令和8年(2026年)9月30日(水)まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 工事着工後に申請された事業。
- ※必ず工事に着手する前に事前相談および交付申請の手続きを完了させる必要があります。
- 宅地分譲の販売等を目的とする土地に存するブロック塀等の撤去。
- 建築基準法第9条第1項または第7項の規定による命令の対象となっているブロック塀等の撤去。
- 既にこの補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に、再度申請される事業。
補助内容
■稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金
<補助の対象となる危険ブロック塀等の要件>
- 所在地:稲敷市の区域内に存在すること
- 高さ:道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
- 目的:宅地分譲の販売等を目的とする土地に存するものでないこと
- 法令遵守:建築基準法第9条1項または7項の規定による命令の対象になっていないこと
- 過去の補助:既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存在しないこと
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 危険ブロック塀等の「所有者」
- 危険ブロック塀等の「共有者」
- 危険ブロック塀等の「管理者」
<補助対象事業の施工者要件>
- 建設業法に規定する建設業者、または建設リサイクル法に規定する解体工事業者であること
- 市内に本社、支店、または営業所を有していること
<補助金額(いずれか少ない額、上限20万円)>
| 算出根拠 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率による算出 | 補助対象経費の3分の2 |
| 延長による算出 | 撤去する危険ブロック塀等の延長×20,000円/m×3分の2 |
<受付期間>
令和8年6月1日(月)から令和8年9月30日(水)まで
<申請手続きのステップ>
- 1. 事前相談:稲敷市産業振興課へ相談し、市職員による現地判定を受ける
- 2. 補助金申請:必要書類を提出し、交付決定通知後に工事着手する
- 3. 工事実績報告書の提出:撤去工事完了後に報告書と写真を提出する
- 4. 補助金請求:補助金額確定通知書を受け取った後に請求書を提出する
対象者の詳細
補助対象者(申請者)
稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金の申請ができるのは、以下のいずれかの要件を満たす方です。なお、本補助金は原則として工事着手後の申請は認められません。必ず交付決定通知後に工事に着手してください。
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危険ブロック塀等の共有者
※申請に関する他の共有者の同意書(様式任意)の提出が必要です。 -
危険ブロック塀等の管理者
※申請に関する所有者の同意書(様式任意)の提出が必要です。
補助対象事業の施工者(工事を行う業者)
補助金の対象となる撤去工事を施工できるのは、以下のすべての要件を満たす業者に限られます。
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資格要件
建設業法に規定する建設業者であること、または、建設リサイクル法に規定する解体工事業者であること -
所在地要件
稲敷市内に本社、支店、または営業所を有していること
※申請時には、危険ブロック塀等が存する土地の登記事項証明書または固定資産登載証明書等の添付が求められます。
※事前に稲敷市産業振興課への相談が必須とされています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page008103.html
- 稲敷市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.inashiki.lg.jp/
- 稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱
- https://www.city.inashiki.lg.jp/data/reiki_int/reiki_honbun/r168RG00001270.html
- 稲敷市公式Twitter
- https://twitter.com/inashiki_city
- 稲敷市公式Facebook
- https://www.facebook.com/inashikijinkoupj/
- メールでのお問い合わせ先
- https://www.city.inashiki.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=26&code2=0&ssl=1
補助金の受付期間は令和8年6月1日から令和8年9月30日までです。電子申請システムは導入されておらず、申請は稲敷市産業振興課への窓口提出または郵送となります。申請前に必ず事前相談を行ってください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。