公募前 掲載日:2026/07/16

海士町:令和9年度雇用機会拡充事業補助金(創業・事業拡大支援)

上限金額
1,600万
申請期限
2026年10月23日
島根県|海士町 島根県海士町 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

特定有人国境離島地域において、雇用増を伴う創業や事業拡大を行う民間事業者に対し、設備投資や人件費等の事業資金を補助します。離島における持続的な居住環境の整備と地域社会の維持を図るため、安定した雇用の創出を支援し、地域経済の活性化を目指します。新規雇用の創出と維持を通じて、離島での定住促進や働く場の確保を強力に後押しします。

申請スケジュール

雇用機会拡充事業の申請には、まず指定のフォーム(応募フォーム)からのエントリーが必要です。事業計画書の作成にあたっては、島根県の「特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画」との整合性が求められます。
事業計画書の提出・修正
  • 第1次提出締め切り:2026年10月23日
  • 最終提出締め切り:2026年11月20日

まずは第1次締め切り(10/23)までに提出してください。その後、事務局(隠岐國商工会)から11月6日まで随時フィードバックが行われます。修正後の最終提出締め切りは11月20日となります。

  • 留意点:島根県の「後期計画」との整合性を明記すること
  • 提出先:隠岐國商工会(事務局)
一次審査(審査選定会)
  • 審査選定会(新規):2026年12月01日 10:00〜18:00
  • 審査選定会(継続):2026年12月02日 09:00〜16:00

海士町において審査委員会が開催されます。審査選定会への出席は必須であり、欠席した場合は失格となります。また、オンライン参加は認められません。審査では雇用創出効果、事業性、継続性などが重点的に評価されます。

二次審査(島根県・国)
2027年1月〜3月末

一次審査を通過した事業について、島根県および国による二次審査が行われます。審査期間中、必要に応じて事業計画の修正指示や追加資料の提出を求められる場合があります。

結果通知・交付決定
  • 交付決定予定日:2027年04月01日

すべての審査が完了した後、採択者に結果が通知されます。交付決定日より前に契約・支出した費用は補助対象外となるため、事業着手のタイミングに十分注意してください。※国会予算の成立状況により前後する可能性があります。

事業実施・実績報告
交付決定日〜約1年間

事業計画に基づき事業を実施します。補助金は原則として精算払い(後払い)となるため、実施期間中は自己資金での対応が必要です。事業終了後は実績報告書を提出し、その後さらに3〜4年以上の継続的な雇用状況報告が求められます。

  • 資金調達:無利子・低利融資の利子補給制度(内閣府)との併用も可能です。
  • 報告:事業終了後も年度ごとに雇用人数の報告義務があります。

対象となる事業

雇用機会拡充事業は、特定有人国境離島地域(海士町)における持続的な居住環境の整備を図ることを目的としており、雇用創出を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等に対して、その事業資金の一部を補助することで、地域の雇用機会を拡充しようとする取り組みです。

■A 創業

個人開業または会社等を設立し新たに事業を開始する「新規創業」、あるいは事業を承継して設備投資等により付加価値を向上させる「事業承継による創業」を支援します。

<補助上限額>
  • 事業計画期間1年間あたり上限600万円(自己負担額150万円以上)
<主な要件>
  • 海士町内に居住して創業する者(事業承継を含む)
  • 海士町以外の地域で海士町の産品・サービス等の販売を目的として創業する者
  • 事業実施後、概ね3年以内に新たな従業員を雇用し、助成終了後も雇用継続・拡大が見込まれること
  • 海士町外での創業の場合、海士町の生産者等の売上向上や雇用創出に寄与すること
<補助対象経費>
  • 設備費、システム費(機械、装置、器具、備品、ソフトウェア等)
  • 改修費(建物および建物附属設備の増改築等)
  • 広告宣伝費(広告掲載、HP・パンフレット製作、販売促進、求人活動費等)
  • 店舗等借入費(事務所、事業所、店舗の賃料・テナント料)
  • 人件費(新たに雇用する従業員の給与・賃金)
  • 研究開発費(商品・サービスの研究開発、市場調査、試作品製作等)
  • 移転費(事業所および新たに雇用する者の移転・引越し経費等)
  • 従業員の教育訓練経費(資格取得、研修・講習受講に係る経費)

■B 事業拡大

既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上などを図るために、雇用拡大や設備投資などを行う取り組みを支援します。

<補助上限額>
  • 設備投資を伴うもの:事業計画期間1年間あたり上限1,600万円(自己負担額400万円以上)※複数年度計画のうち1年度に限る
  • その他:事業計画期間1年間あたり上限1,200万円(自己負担額300万円以上)
<主な要件>
  • 海士町内の事業所において事業拡大を行う者
  • 売上高または付加価値額の増加を伴う事業拡大であること
  • 計画期間内に新たな従業員を雇用し、助成終了後も雇用継続・拡大が見込まれること
<補助対象経費>
  • 設備費、システム費
  • 改修費
  • 広告宣伝費
  • 店舗等借入費
  • 人件費
  • 研究開発費
  • 移転費
  • 従業員の教育訓練経費

▼補助対象外となる事業・経費

ビジネスベースで成立しない事業や、公的資金の交付先として不適切な事業、および特定の経費は補助対象外となります。

  • 補助対象とならない事業の形態
    • ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備費のみの事業。
    • 地方公共団体が実施すべき事業。
    • 行政からの補助金等によって業務を行う事業。
    • 事業終了後に雇用した者を直ちに解雇・雇い止めするような計画。
    • 公序良俗に問題のある業種、訴訟や法令遵守上の問題を抱えている者による事業。
  • 補助対象外となる主な経費
    • 交付決定日以前に契約や支出した経費。
    • 単なる老朽化した施設や設備の更新。
    • 土地・建物(中古含む)の取得費用。
    • 個人・法人の資産形成につながるものや、汎用性が高く事業用か判別困難な物品(不動産、自家用車、パソコン、電話、FAX、タブレット等)。
    • 使途や必要性が明確でない経費。
    • 事業完了後5年未満の使用となるもの。
    • 短期間しか使用せず、レンタル等で対応する方が合理的であるもの。
    • 国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費(二重受給)。
    • 代表者、役員およびその親族(三親等以内)に係る人件費、およびそれらの方の居住用施設の改修費。

補助内容

■1 補助対象となる主な経費の種類

<対象カテゴリ>
  • 設備費、システム費:機械・装置・器具、備品、ソフトウエア、システム構築等
  • 改修費:建物・建物附属設備の改修、増築、改築(居住用含む条件あり)
  • 広告宣伝費:広告掲載、HP作成、パンフレット、販売促進費、求人広告等
  • 店舗等借入費:事務所、事業所、テナントの賃料(住居併設は不可)
  • 人件費:新規雇用の従業員、パート・アルバイトの給与・賃金
  • 研究開発費:商品・サービスの研究開発、市場調査、試作等
  • 移転費:島外からの事業所・雇用従業員の移転・引越し経費等
  • 従業員の教育訓練経費:資格取得、研修、講習受講に係る経費
<人件費上限額>
雇用形態上限額
常勤雇用月額40万円
非常勤雇用月額25万円
パート・アルバイト日額10千円

■2 補助対象経費に関する共通の留意事項

<留意事項>
  • 事業を実施する上で必要不可欠なものに限定
  • 交付決定日以前に契約や支出を行った経費は対象外
  • 単なる老朽化した施設や設備の更新等は対象外
  • 不動産、自家用車、パソコン等、汎用性の高い物品は対象外
  • レンタルで対応可能なものはリース・レンタルを推奨
  • 国や地方公共団体等の他の補助事業との重複補助禁止
  • 2社以上の相見積もりなどの客観的根拠が必要

■3 補助対象事業費の上限額と自己負担

<事業区分別上限額(1年間あたり)>
区分補助対象事業費上限額自己負担額(1/4以上)
創業600万円150万円以上
事業拡大(設備投資を伴うもの)1,600万円400万円以上
事業拡大(その他)1,200万円300万円以上
<補助率(算出)>

最大3/4(自己負担1/4以上のため)

■4 事業の目的と計画期間

<計画期間>
  • 原則として交付決定日から1年間
  • 事業終了後も継続して雇用することが条件

■特例措置

●SPEC-1 複数年度事業計画の特例

<適用期間>

地域経済や雇用を特に拡大させる効果がある事業については、最長5年間の申請が可能。

<上限額の制限>

「設備投資を伴う事業拡大」の区分(上限1,600万円)を適用できるのは、期間中のいずれか1年度のみ。他の年度は上限1,200万円となる。

対象者の詳細

補助対象となる事業実施者

対価を得て事業を営む個人または法人であり、特定有人国境離島地域である海士町において、持続的な居住環境の整備と雇用機会の拡充を図ることを目的とした、以下のいずれかの類型に該当する者が対象です。

  • 1 海士町内で創業する者
    海士町に居住して新たに事業を開始する方、既存の事業を承継して開始する方(設備投資等による付加価値向上を伴うもの)
  • 2 海士町内で事業拡大を行う者
    海士町内の事業所において、生産能力の拡大や付加価値向上を図るために、雇用拡大や設備投資等を行う方
  • 3 海士町以外の地域で創業する者
    主として海士町の商品やサービス等の販売を目的として、海士町以外の地域で新たに事業を開始する方

事業実施に求められる要件

補助対象となる事業は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用創出効果が見込まれること
    創業:3年以内に新たに雇用し、助成終了後も雇用が継続・拡大する成長性があること、事業拡大:売上高または付加価値額の増加を伴い、期間内に雇用し継続・拡大すること、町外創業:海士町の産品・サービスの生産者の売上・付加価値増および雇用に寄与すること
  • 事業性
    事業終了後に売上高または付加価値額の増加が図られる蓋然性が高いこと
  • 資金調達の確実性
    自己資金または金融機関からの資金調達が十分に確保できる見込みがあること

雇用に関する要件

雇用機会の拡充を目的としているため、以下の詳細条件が求められます。

  • 新規雇用の定義
    週20時間以上の所定労働時間で働く常用雇用者(アルバイト・パート含む)、海士町に居住して創業する場合、創業者自身を「雇用」とみなすことが可能、交付決定日以前に雇用した従業員は対象外、実質的に雇用が増大しない(再採用等)ものは不可
  • 労働関係法令の遵守
    労働基準法等の遵守、雇用保険や社会保険への加入手続きを確実に行うこと
  • 雇用維持の義務
    退職等があった場合は速やかに補充すること、事業終了直後の解雇や雇い止めを行う計画は対象外、季節要因による閉業期間がある場合は、その期間を除外可能

■補助対象外となる事業者・事業・経費

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 公序良俗に問題のある業種、または訴訟や法令遵守上の問題を抱える者
  • ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備費
  • 地方公共団体が実施すべき事業や、他の公的資金(補助金・委託費等)を受ける事業
  • 交付決定日以前に契約や支出した経費
  • 単なる老朽化した施設や設備の更新
  • 汎用性が高く資産形成につながるもの(不動産、自家用車、パソコン、タブレット等)
  • レンタル・リースで対応することが合理的である設備の設置・購入
  • 国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費

※公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者は対象外となります。

※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ama.shimane.jp/information/878
海士町公式サイト(ないものはない、海士町)
https://naimonowanai.town.ama.shimane.jp/
雇用機会拡充事業 エントリーフォーム
https://forms.cloud.microsoft/r/HmcUyZaQ9G
雇用機会拡充事業 説明会参加フォーム
https://forms.office.com/r/WvXGe7VBbb
公式ブログ(Note)
https://ama-town.note.jp/
公式LINEアカウント
https://page.line.me/929kznku
公式X(旧Twitter)アカウント
https://x.com/town_ama
公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/town_ama/
公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@ama-tv

令和9年度海士町雇用機会拡充事業補助金への本申請には必ずエントリーが必要です。詳細な資料や様式については、事務局である隠岐國商工会へお問い合わせください。

お問合せ窓口

隠岐國商工会
TEL:08514-2-0376
Email:contact@okinokuni.onmicrosoft.com
担当者:野村、山中。海士町役場交流促進課から業務委託を受けて事務局を運営。エントリー受付、本申請受付、採択後のフォローアップ業務、相談対応業務を実施しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。