福島県こどもの居場所づくり支援事業補助金(令和8年度・第2期)
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目的
福島県内のこどもたちが安心して過ごせる居場所を確保するため、県内でこどもの居場所づくりに取り組む非営利の法人や団体を対象に、新規開設や広域的な支援活動に必要な経費を補助します。こども食堂や学習支援の立ち上げ、または複数の居場所を支えるネットワーク構築などの取り組みを支援することで、地域全体でこどもを育む環境づくりを図ります。
申請スケジュール
- 応募手続き(第1期・第2期)
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- 公募開始:2026年05月19日
- 申請締切:2026年06月30日
- 第2期応募開始:2026年08月14日
- 申請締切:2026年10月16日
以下の募集期間内に必要書類を提出してください。
- 第1期:令和8年5月19日〜6月30日
(5月29日までに応募した場合は早期審査の対象) - 第2期:令和8年8月14日〜10月16日
※予算の執行状況により、第2期の募集が行われない場合があります。
- 審査・採択結果通知
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締切日の翌月上旬頃
福島県が設置する審査委員会にて事業の必要性や実現性を審査します。原則として応募締切日の属する月の翌月上旬頃までに、応募者全員に対して採択または不採択の結果を通知します。
- 補助金交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:随時
採択された事業者は、別途指定される日までに「交付申請書」を提出してください。県から「交付決定通知書」が届くことで、正式に補助金の交付対象となります。
- 事業実施・完了報告
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- 事業完了報告期限:速やかに
交付決定を受けた計画に基づき事業を実施してください。事業完了後は速やかに「完了報告書」を提出してください。
- 事業実施期間:交付決定の日から令和9年3月31日まで
- 概算払:事業遂行上必要な場合は、進捗状況に応じて事前の支払いが可能です。
- 実績報告・補助金確定・請求
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- 実績報告期限:2027年03月31日
実績報告は、事業完了から30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに行ってください。内容が適正と認められた後、確定した補助金額を請求(または概算払の精算)します。
- 保存義務:会計帳簿などの書類は、翌年度から起算して5年間保存する必要があります。
対象となる事業
対象となる事業は、「福島県こどもの居場所づくり支援事業補助金」に関連するもので、大きく分けて二つの種類があります。これらの事業は、福島県内のこどもたちが安心して過ごせる居場所を確保し、支援することを目的としています。補助対象となる団体は、福島県内に事務所等を有する非営利の法人または団体(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体など)が対象となります。
■1 こどもの居場所を新たに開設する事業
この事業は、福島県内で新たにこどもたちの居場所を開設することを支援するものです。
<事業内容>
- こども食堂、学習支援活動、体験活動支援など、こどもを対象に無料または低額(実費相当額)で利用できる安心な居場所を新たに設ける取り組み
- 多世代交流の場として、保護者や高齢者などの大人も参加することは可能(ただし「こどもたちに居場所を提供すること」が第一の目的)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の5分の4以内
- 上限額:30万円
<補助対象経費>
- 需用費:単価が税込5万円未満の調理器具、食器、学習支援に必要な書籍等の消耗品費、広報活動用のチラシ・ポスター印刷製本費、税込10万円未満の小規模な修繕費
- 役務費:郵便料や運搬料などの通信運搬費
- 負担金:講習会の受講料や研修参加者負担金
■2 こどもの居場所を広域的に支援する事業
この事業は、既存または新規のこどもの居場所を広域的に支援するための取り組みを後押しするものです。
<事業内容>
- こどもの居場所の広域ネットワークづくり
- 複数のこども食堂が共同で利用できる食糧保管施設の開設・運営など
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の5分の4以内
- 上限額:80万円
<補助対象経費>
- 報酬:臨時雇用アルバイト等への人件費
- 報償費:外部講師への謝金
- 旅費:外部講師への交通費や研修旅費
- 需用費:単価税込5万円未満の消耗品費、印刷製本費、税込10万円未満の小規模修繕費
- 役務費:通信運搬費
- 委託料:ランディングページ作成に係る委託経費など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、建物や倉庫等の賃借料(※敷金、礼金、仲介手数料、クリーニング代等を除く)
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業、および経費については補助の対象となりません。
- 特定の団体(地域のこども会、スポーツ少年団等)に属する者のみを対象とする事業。
- 児童福祉法などの法律に基づいて実施される事業(児童館、放課後児童クラブ等)。
- 国や県、市町村との業務委託契約に基づく事業。
- こどもたちへの食材配布のみを中心とした活動。
- フードパントリーや宅食など、「居場所」の提供を伴わないものは対象外です。
- 既存の居場所の移転や再開、機能強化のみの事業。
- 例:こども食堂に農業体験活動を追加するのみの取り組みなど。
- 特定の方々のみを対象とし、居場所の情報を公表しない事業。
- 「福島県こども・若者の居場所一覧」への登録が要件となります。
- 公益性を確保できない事業(対象が地域内の一部団体等に留まる場合)。
- 補助対象とならない経費(共通留意事項)
- 団体等の運営に係る経常的な経費。
- 電子機器(テレビ、録画機器、カメラ、PC、タブレット、スマホ、プリンター、ゲーム機等)の購入経費。
- 交付決定前に発生した経費(契約、納品、支払いを含む)。
- 単価が税込5万円以上の消耗品、または税込10万円以上の修繕工事(一部充当も不可)。
- 食材の購入経費。
- 活動内容全般を紹介するパンフレット等の作成経費(事業に特化したものは除く)。
- 振込手数料、代引手数料、レジ袋代、ポイント・ギフトカード支払い分。
補助内容
■1 こどもの居場所を新たに開設する事業
<事業内容>
- 福島県内において、こども食堂、学習支援、体験活動支援などの「居場所」を新たに設ける事業
- 無料または低額(実費相当額)で提供されること
- 補助事業実施期間内に「福島県こども・若者の居場所一覧」への登録が必要
<補助対象外となる事業>
- 特定の団体に属する者のみを対象とする事業(地域のこども会等)
- 児童福祉法等の法律に基づき実施される事業(児童館、放課後児童クラブ等)
- 国・県・市町村との業務委託契約に基づく事業
- 居場所の移転、再開、既存の居場所の機能強化
- フードパントリーや宅食のみの取組
- 生活困窮世帯に限定するなど、特定の方々のみを対象とする事業
<補助対象経費>
- 需用費(消耗品費):単価5万円未満の調理器具、食器、学習支援用書籍等
- 需用費(印刷製本費):広報用のチラシ、ポスター等
- 需用費(修繕料):1申請あたり10万円未満の小規模修繕
- 役務費(通信運搬費):郵便料、運搬料
- 負担金:講習会受講料、研修等の参加者負担金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の5分の4以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
■2 こどもの居場所を広域的に支援する事業
<事業内容>
- こどもの居場所の広域ネットワークづくり
- 複数のこども食堂が共同で利用できる食糧保管施設の開設・運営等
<補助対象経費>
- 「新たに開設する事業」の対象経費に準ずるもの
- 報酬:臨時的に雇用するアルバイト等への人件費
- 報償費:外部講師への謝金
- 旅費:外部講師への交通費、研修旅費
- 委託料:ランディングページ作成等(法人紹介用HPは対象外)
- 使用料及び賃借料:研修会会場費、広域支援用建物・倉庫等の賃借料
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の5分の4以内 |
| 補助上限額 | 80万円 |
■共通の留意事項
<主な補助対象外経費>
- 交付決定前に発生した経費
- 経常的な運営経費(食糧費、光熱水費、通常の事務所使用料等)
- 電子機器(PC、タブレット、スマホ、カメラ、プリンター、ゲーム機等)の購入費
- こどもたちへの食材の購入費
- 振込手数料・代引手数料
- ポイント支払い、ギフトカード支払い、割引相当分
- レジ袋代
- 他用途(事務所・住居等)と共用している物件の修繕費
<補助額の算出方法>
補助対象経費の合計額から、参加者負担金および併用可能な他助成金を除いた額に補助率を乗じる。千円未満の端数は切り捨て。
対象者の詳細
補助の対象となる法人又は団体
補助金の趣旨に合致する活動を行う非営利の法人または団体が対象となります。個人での申請は受け付けていません。
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対象となる法人・団体の種類
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体(定款や規約等を有するもの)
申請の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 活動目的に関する要件
営利活動、宗教活動、政治活動を主たる目的としていないこと、著しく特定の個人または団体の利益を図る活動を実施していないこと、公序良俗に反する活動を実施していないこと -
2 組織運営に関する要件
事業を的確に遂行する意欲や能力を有していること、継続的に活動を行う団体であり、一度限りのボランティア活動等ではないこと、定款、規約、事業計画書、予算及び決算書が整備されていること -
3 反社会的勢力排除・税務に関する要件
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと、国税及び地方税を滞納していないこと -
4 地域に関する要件
福島県内に法人または団体の事務所等を有していること
■補助対象外となる活動・事業者
以下の活動を主とする事業者は、補助の対象外となる場合があります。
- 特定の団体に属する者のみを対象とする事業(地域のこども会やスポーツ少年団等)
- 児童福祉法等の法律の規定に基づき実施される事業(児童館や放課後児童クラブ等)
- 国や県、市町村との業務委託契約に基づいて実施される事業
- 地域内の一部の団体等に留まり、公益性を確保できない事業
- 生活困窮世帯に限定するなど、特定の方々のみを対象とした事業
※本補助金は不特定多数のこどもたちに開かれた居場所を提供することを目的としています。事業実施期間内に「福島県こども・若者の居場所一覧」への登録が必要です。
※「こども食堂」のように多世代が参加する場合でも、こどもたちに居場所を提供することが第一の目的である必要があります。
※詳細については、福島県の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21055a/kodomonoibasyohojokin.html
- 福島県公式サイト
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 福島県こども・青少年政策課
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21055a/
募集期間は第1期が令和8年5月19日から6月30日まで、第2期が令和8年8月14日から10月16日までです。応募書類の提出は電子メールまたは郵送のみ受け付けており、電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。