燕市 産業用地開発事業奨励金(令和8年度)
紹介動画
目的
燕市内における産業用地の開発を促進し、企業の集積や雇用の増大を図るため、立地希望企業や地権者との交渉・調整を行う開発事業者を対象に奨励金を交付します。3,000平方メートル以上の開発事業を対象として、開発面積に応じた経費を補助することで、新たな企業の進出を後押しし、地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2023年07月01日
制度全体の受付期間です。予算状況により早期終了の可能性があるため、早めの手続きが推奨されます。
- 事業計画認定申請
-
- 申請期限:開発許可を受けた日から起算して60日以内
開発許可(都市計画法第29条)を受けた後に最初に行う申請です。
- 事業計画認定申請書(様式第1号)
- 開発行為許可通知書の写し
- 図面類(位置図、現況図面、土地利用計画図)
- 法人登記履歴事項全部証明書
- 市税の納税証明書(または同意書)
- 土地取得報告
-
土地取得後、速やかに
立地企業が土地を取得した際に報告が必要です。土地取得後5年以内に工場等を建設し、操業を開始することが要件となります。
- 土地取得報告書(様式第4号)
- 土地の位置図
- 取得を証明する書類(売買契約書、登記事項全部証明書等)
- 奨励金交付申請
-
- 申請期限:操業開始日から起算して90日以内
操業開始後に奨励金の支払いを求めるための申請です。
- 奨励金交付申請書(様式第8号)
- 工事の検査済証の写し
- 竣工図、竣工写真
- 立地企業との関連性がわかる書類
- 市税の納税証明書
- 審査・交付決定・支払い
-
交付申請後、順次
市による審査後、交付額が確定し通知されます。請求書を提出することで指定口座へ振り込まれます。
奨励金額:産業用地1㎡あたり1,000円(上限500万円)
対象となる事業
燕市が市内における産業用地の開発を促進し、企業の誘致と雇用創出を図ることで、地域の産業活性化に貢献することを目的とした「燕市産業用地開発事業奨励金」です。
■燕市産業用地開発事業奨励金
立地を希望する企業と開発用地の地権者との間の交渉などを円滑に進め、産業用地の開発を担う事業者(デベロッパー)を支援するために奨励金を交付するものです。
<奨励金の交付対象者>
- 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可を受け、市内の対象地域において立地企業の誘致を行う開発事業者
<奨励金の交付要件(規模・操業条件等)>
- 開発される産業用地の面積が3,000平方メートル以上であること
- 立地企業が取得した土地に建設する工場等の建築面積が、土地面積の20パーセント以上であること
- 立地企業が土地取得後5年以内に工場等を建設し、実際に操業を開始すること
- 立地企業が操業開始後、10年間継続して事業を営み、その期間中に土地を転売しないこと
- 開発事業者および立地企業の納税状況が良好であること
<交付額と限度額>
- 産業用地1平方メートルあたり1,000円
- 1事業者(1件)あたり500万円を限度とする
- 算定にあたり1平方メートル未満の端数がある場合は切り捨て
<手続きの流れと申請期限>
- 事業計画認定申請:開発許可(都市計画法第29条)を受けた日から60日以内
- 奨励金交付申請:立地企業が操業を開始した日から90日以内
<申請受付期間>
- 令和5年7月1日(土)から(予算が上限に達した時点で予告なく終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの事項に該当する場合、または要件を満たさない場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 反社会勢力との関与がある者
- 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う者(同居の親族を含む)
- 特定の制限業種や公序良俗に反する事業を行う者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を行う者
- 政治活動や宗教活動を目的とする事業を行う者
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 国や他の地方公共団体等からの二重受給
- 国、県、その他の地方公共団体、または産業支援機関が提供する他の制度により、同一の交付対象事業に対して既に補助金などの交付を受けている、または受ける予定がある場合
- 市税の滞納がある者
- 市税などを滞納している開発事業者および立地企業
補助内容
■燕市産業用地開発事業奨励金
<交付対象者の要件>
- 反社会勢力との関与がないこと(暴力団排除条例に規定する者でないこと)
- 風俗営業等でないこと
- 政治・宗教活動を目的としないこと
- 公序良俗に反しないこと
- 国、県その他の地方公共団体等から他の補助金を受けていないこと
- 燕市の市税等を滞納していないこと
<奨励金の交付要件>
- 産業用地面積の基準:開発する産業用地の面積が3,000平方メートル以上であること
- 開発事業者の役割:立地企業との連絡調整等を適切に行うこと
- 立地企業の土地取得・工場建設:立地企業が土地を取得し、工場等を建設すること
- 工場建築面積の基準:工場等建築面積が取得した土地面積の20パーセント以上であること
- 操業開始までの期間:土地取得後5年以内に工場等を建設し、操業を開始すること
- 事業継続の確約:操業開始後、10年間継続して事業を営み、転売しないこと
- 納税状況の良好性:立地企業の納税状況が良好であること
<奨励金の交付額と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 産業用地1平方メートルあたり1,000円 |
| 限度額 | 500万円 |
| 面積の端数処理 | 1平方メートル未満の端数は切り捨て |
対象者の詳細
交付対象者(開発事業者)
燕市産業用地開発事業奨励金の交付対象者は、市内の産業用地開発を促進し、企業の集積と雇用の増大、ひいては市の産業活性化に資することを目的とした事業において、立地企業との連絡調整等を行う「開発事業者」が対象となります。
-
開発事業者
都市計画法第29条の規定に基づく「開発許可」を受けた市内の対象地域において、立地企業の誘致を行う事業者
納税および事務的要件
交付対象者は、以下の納税状況の確認および必要書類の提出に同意する必要があります。
-
市税の完納
燕市税を滞納していないこと、燕市外の事業者の場合は、所管する市区町村が発行した納税証明書(未納が無いことを証するもの)の提出が必要 -
納税状況確認への同意
燕市が市税等の納税状況を公簿等で調査することへの同意(同意書の提出) -
役員情報の提供
役員等名簿(氏名、生年月日、住所等)の提出(暴力団排除条例への該当有無の照会に使用)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、奨励金の交付対象から除外されます。
- 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う者(同居の親族を含む)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を行う者
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業を行う者
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 国、県、その他の地方公共団体または産業支援機関から、当該事業に対して既に補助金等の交付を受けている、または受ける予定がある者
※未納等がある場合は、補助金等が交付されなくなることについて異議がないことが前提となります。
※申請には法人登記履歴事項全部証明書等の提出も必要です。
※その他詳細は燕市の公募要領や要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/2/shien/seido/shienseido/14980.html
- 新潟県燕市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://logoform.jp/form/JYpZ/75841
燕市産業用地開発事業奨励金に関する申請書類や要領の情報をまとめています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。申請は郵送または窓口で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。