公募中 掲載日:2026/07/16

陸前高田市 クマ被害防止のための放任果樹伐採等事業費補助金

上限金額
10万
申請期限
随時
岩手県|陸前高田市 岩手県陸前高田市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

陸前高田市内の放任果樹の所有者等に対し、ツキノワグマによる人身被害を未然に防止することを目的として、クマを誘引する恐れのある果樹の伐採や処分に要する経費の一部を補助します。管理ができず放置された柿や栗などの果樹を適切に除去することで、クマが人里へ出没するリスクを低減し、地域住民の安全で安心な生活環境の維持を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、ツキノワグマによる人身被害を防止するため、放置された果樹(柿・栗・クルミ等)の伐採費用を一部補助するものです。
【最重要事項】
・申請前の伐採は補助対象外です。必ず交付決定通知を受けた後に作業を開始してください。
・市内に住所を有する伐採業者への委託が必須条件となります。
・予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第、年度内の受付は終了となります。
見積書の取得
申請前

市内の伐採業者から、放任果樹の伐採・運搬・処分にかかる費用の見積書を取得してください。

補助金交付申請
随時(予算終了まで)

市役所へ以下の書類を提出して申請を行います。

  • 補助金等交付申請書(規則様式第1号)
  • 放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号)
  • 放任果樹の位置図及び現況写真
  • 見積書の写し
  • 市税等納付(納入)状況確認承諾書(要綱様式第2号)
  • 委任状(所有者以外が申請する場合)
交付決定の通知
審査後

市による審査後、交付の可否が決定され、申請者に「交付決定通知」が送付されます。この通知が届くまでは作業に着手しないでください。

伐採作業の依頼・実施
交付決定後〜同一年度内

交付決定通知を受け取った後、見積書を取得した伐採業者へ作業を依頼してください。作業は必ず申請と同一年度内に完了させる必要があります。

事業完了届の提出
作業完了後速やかに

作業完了後、市へ以下の書類を提出します。

  • 事業完了届(規則様式第6号)
  • 放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号)
  • 領収書の写し(支払いを証明する書類)
  • 伐採後の現況写真
市による完了確認
届出提出後

提出された書類に基づき、市が伐採作業が適切に完了しているかを確認します。

補助金の交付
  • 補助上限額:10万円

確認が完了した後、補助金が交付されます。補助金交付請求書(規則様式第7号)を提出し、指定の口座へ振り込まれます。

【補助内容】
  • 対象経費の2分の1以内
  • 上限:10万円(伐採本数によらず)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

対象となる事業(陸前高田市放任果樹伐採等事業費補助金)

ツキノワグマによる人身被害を未然に防ぐことを主な目的として、人の生活圏に放置され、管理されていない果樹の伐採・運搬・処分にかかる費用の一部を市が補助する制度です。

■放任果樹伐採等事業

人の生活圏内にある管理放棄された果樹(放任果樹)を減少させることで、クマが人里に近づく要因を減らし、住民の安全を確保することを目的としています。

<補助の対象となる果樹>
  • 人の生活圏にある果樹(家屋の周辺など、人の日常生活空間に現存するもの)
  • 管理ができず放置されている果樹(所有者が高齢等の理由で管理できていないもの)
  • クマを誘引するおそれのある果樹(柿、栗、クルミなど)
<補助の対象者>
  • 放任果樹の所有者またはその委任を受けた者
  • 市内の伐採業者に作業を委託する者(陸前高田市内に住所を有する業者に限る)
  • 市税などを滞納していない者
<補助対象経費>
  • 伐採費用
  • 運搬費用
  • 処分費用
<補助金額・上限>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 1つの申請あたりの上限額:10万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助回数・実施期間>
  • 同一年度内において、同一の交付対象者につき1回限り
  • 補助申請と同一年度内に伐採作業を完了させること
<申請に必要な書類>
  • 補助金等交付申請書(規則様式第1号)
  • 放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号)
  • 放任果樹の位置図及び現況写真
  • 見積書など補助対象経費を確認できる書類の写し
  • 市税等納付(納入)状況確認承諾書(要綱様式第2号)
  • 委任状(果樹の所有者から委任を受けて申請する場合)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、本補助金の対象となりませんのでご注意ください。

  • 営利を目的として植え付けられた果樹の伐採。
  • 業者委託によらない、または対象外の業者を利用した事業。
    • 個人で放任果樹を伐採した場合。
    • 陸前高田市外の業者に作業を委託した場合。
  • 事前申請を行わず、交付決定を受ける前に着手した事業。
    • 必ず申請手続きを済ませ、交付決定を受けてから作業を開始してください。
  • 補助申請と同一年度内に完了しない事業。
  • 市の予算の範囲を超えた場合の申請。
    • 予算がなくなり次第、その年度の受付は終了となります。

補助内容

■陸前高田市放任果樹伐採等事業費補助金

<補助の対象となる事業と果樹>
  • 果樹の種類: クマを誘引するおそれのある実を結ぶ樹木(柿、栗、クルミなど)
  • 立地条件: 家屋の付近など、人の生活圏に現存する果樹
  • 管理状況: 所有者が高齢などの理由で管理ができず、放置されている果樹
  • 営利目的の除外: 営利を目的として植え付けられた果樹の伐採は対象外
<補助の対象者>
  • 放任果樹の所有者、または所有者から正式に委任を受けた者
  • 市内に住所を有する伐採業者に委託して事業を実施すること(個人での伐採は対象外)
  • 市税などの公租公課を滞納していない者
  • 補助申請前に伐採済みの場合は対象外
<補助対象経費と補助金額>
  • 補助対象経費: 放任果樹の「伐採」「運搬」「処分」にかかる費用
  • 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額: 10万円(伐採本数に関わらず)
  • 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 補助回数: 同一年度内において、同一の交付対象者(生計を共にする者を含む)につき1回限り

対象者の詳細

補助対象者の条件

ツキノワグマによる人身被害の未然防止を目的として、家屋周辺など人の生活圏にあり、管理がされずに放置されたクマを誘引するおそれのある果樹(柿・栗・クルミ等)を伐採する方が対象です。
補助を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 伐採する放任果樹の所有者、または所有者から委任を受けた者
    所有者自身が手続きを行うほか、正式な委任を受けた代理人も対象となります(委任状の提出が必要)。
  • 2 市内に住所を有する伐採業者に作業を委託する者
    市内の伐採業者から見積書を取得し、伐採・運搬・処分を委託する必要があります。
  • 3 市税などの滞納がない者
    「市税等納付(納入)状況確認承諾書」の提出により、市が納入状況を確認することへの同意が必要です。

■補助対象外となる事項

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 申請者自身が個人で伐採を行った場合
  • 補助金の申請前にすでに伐採が完了している場合
  • 営利目的で植えられた果樹の伐採

※市内の業者に依頼せず、個人で作業を行った場合は対象外となるため、必ず事前に業者へ見積を依頼してください。

※詳細および不明な点については、陸前高田市農林水産部農林課林政係までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/soshiki/norinka/rinseikakari/1/1/2/9355.html
陸前高田市役所 公式サイト(PC版トップページ)
https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/index.html
放任果樹伐採等事業 カテゴリページ
https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/soshiki/norinka/rinseikakari/1/1/2/index.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/31?page_no=9355
公式Facebook
https://www.facebook.com/RikuzentakataCity
公式X (旧Twitter)
https://x.com/rikutaka_city
公式LINE
https://lin.ee/6hLbTK7
陸前高田市役所へのアクセス
https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei_shinokeikaku/shinogaiyo/access/3264.html
お問い合わせページ
https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/inquiry/index.html
外国語ページ
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リンク・著作権・免責事項
https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei_shinokeikaku/koho_kocho/3169.html

補助金の交付は予算の範囲内で行われるため、予算がなくなり次第終了となります。市内伐採業者に依頼せず個人で伐採した場合や、補助申請前に伐採した場合は補助対象外となるためご注意ください。

お問合せ窓口

陸前高田市 農林水産部 農林課 林政係
受付窓口
陸前高田市役所
農林水産部 農林課 林政係
郵便番号: 029-2292、住所: 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地。電話番号は陸前高田市役所の代表電話番号と共通です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。