公募中
掲載日:2026/07/16
陸前高田市 クマ被害防止のための放任果樹伐採等事業費補助金
上限金額
10万
申請期限
随時
岩手県|陸前高田市
岩手県陸前高田市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
陸前高田市内の放任果樹の所有者等に対し、ツキノワグマによる人身被害を未然に防止することを目的として、クマを誘引する恐れのある果樹の伐採や処分に要する経費の一部を補助します。管理ができず放置された柿や栗などの果樹を適切に除去することで、クマが人里へ出没するリスクを低減し、地域住民の安全で安心な生活環境の維持を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
陸前高田市の「放任果樹伐採等事業費補助金」の申請スケジュールについて、ご提供いただいたコンテキスト情報を基に詳細にご説明いたします。この補助金は、ツキノワグマによる人身被害を未然に防止するため、市民の皆さんが所有する放任果樹の伐採等にかかる費用の一部を補助することを目的としています。
申請から補助金交付までの手続の流れ
この補助金の申請から交付までの一般的な手続の流れは、以下のステップで進められます。
1. 見積書の取得
まず、申請を希望される方は、市内の伐採業者から放任果樹の伐採・運搬・処分にかかる費用の見積書を取得します。
2. 補助金交付申請
見積書の取得後、申請者は陸前高田市へ補助金の交付申請を行います。この際に必要となる主な書類は以下の通りです。
・補助金等交付申請書(規則様式第1号)
・放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号)
・放任果樹の位置図及び現況写真
・見積書など補助対象経費を確認できる書類の写し
・市税等納付(納入)状況確認承諾書(要綱様式第2号)
・委任状(放任果樹の所有者から委任を受けた方が申請する場合に限る)
・その他市長が必要と認める書類
なお、この申請書には申請日を記載する欄がありますが、具体的な申請受付期間(例:〇月〇日から〇月〇日まで)に関する情報は、ご提示いただいたコンテキストからは見つかりませんでした。
3. 交付決定の通知
市による審査が行われた後、補助金交付の可否が決定され、申請者には市から交付決定の通知が送られます。
4. 伐採作業の依頼
市からの交付決定通知を受け取った後、申請者は見積書を取得した伐採業者に対し、実際の伐採作業の実施を依頼します。
5. 事業完了届の提出
伐採業者による作業が完了した後、申請者は市へ事業完了届を提出します。この際にも、その他必要な書類の添付が求められます。
6. 市による伐採完了の確認
市は提出された事業完了届に基づき、伐採作業が適切に完了しているかを確認します。
7. 補助金の交付
市が伐採完了を確認した後、申請者に対して補助金が交付されます。補助金額は、対象経費の2分の1以内の額で、伐採本数に関わらず上限10万円(千円未満の端数は切り捨て)となっています。
まず、申請を希望される方は、市内の伐採業者から放任果樹の伐採・運搬・処分にかかる費用の見積書を取得します。
2. 補助金交付申請
見積書の取得後、申請者は陸前高田市へ補助金の交付申請を行います。この際に必要となる主な書類は以下の通りです。
・補助金等交付申請書(規則様式第1号)
・放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号)
・放任果樹の位置図及び現況写真
・見積書など補助対象経費を確認できる書類の写し
・市税等納付(納入)状況確認承諾書(要綱様式第2号)
・委任状(放任果樹の所有者から委任を受けた方が申請する場合に限る)
・その他市長が必要と認める書類
なお、この申請書には申請日を記載する欄がありますが、具体的な申請受付期間(例:〇月〇日から〇月〇日まで)に関する情報は、ご提示いただいたコンテキストからは見つかりませんでした。
3. 交付決定の通知
市による審査が行われた後、補助金交付の可否が決定され、申請者には市から交付決定の通知が送られます。
4. 伐採作業の依頼
市からの交付決定通知を受け取った後、申請者は見積書を取得した伐採業者に対し、実際の伐採作業の実施を依頼します。
5. 事業完了届の提出
伐採業者による作業が完了した後、申請者は市へ事業完了届を提出します。この際にも、その他必要な書類の添付が求められます。
6. 市による伐採完了の確認
市は提出された事業完了届に基づき、伐採作業が適切に完了しているかを確認します。
7. 補助金の交付
市が伐採完了を確認した後、申請者に対して補助金が交付されます。補助金額は、対象経費の2分の1以内の額で、伐採本数に関わらず上限10万円(千円未満の端数は切り捨て)となっています。
申請スケジュールにおける重要な留意事項
この補助金の申請にあたっては、以下の点に特にご注意ください。
・申請前の伐採は補助対象外: 補助金交付の申請を行う前に放任果樹を伐採してしまうと、補助の対象外となります。必ず、補助金の交付申請を行い、市からの交付決定通知を受けた後に伐採作業を実施してください。
・同一年度内の完了: 放任果樹の伐採作業は、補助金申請と同一年度内に完了させる必要があります。年度を跨ぐ作業は認められないため、計画的に申請・作業を進めることが重要です。
・予算の範囲内での交付: 補助金は市の予算の範囲内で交付されます。このため、予算がなくなり次第、その年度の申請受付は終了となる可能性があります。申請を検討されている場合は、早めに手続きを進めることをお勧めします。
・補助回数の制限: 同一年度内において、同一の交付対象者(生計同一者を含む)につき、補助金の交付は1回までと定められています。
・申請前の伐採は補助対象外: 補助金交付の申請を行う前に放任果樹を伐採してしまうと、補助の対象外となります。必ず、補助金の交付申請を行い、市からの交付決定通知を受けた後に伐採作業を実施してください。
・同一年度内の完了: 放任果樹の伐採作業は、補助金申請と同一年度内に完了させる必要があります。年度を跨ぐ作業は認められないため、計画的に申請・作業を進めることが重要です。
・予算の範囲内での交付: 補助金は市の予算の範囲内で交付されます。このため、予算がなくなり次第、その年度の申請受付は終了となる可能性があります。申請を検討されている場合は、早めに手続きを進めることをお勧めします。
・補助回数の制限: 同一年度内において、同一の交付対象者(生計同一者を含む)につき、補助金の交付は1回までと定められています。
具体的な申請期間や各審査・確認にかかる期間の目安については、提供されたコンテキスト情報には記載がありませんでした。詳細については、陸前高田市役所 農林水産部 農林課 林政係へ直接お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
陸前高田市が実施している「陸前高田市放任果樹伐採等事業費補助金」は、ツキノワグマによる人身被害の未然防止を目的として、放置された果樹の伐採等に要する経費の一部を補助する制度です。この補助金が交付されるまでの具体的な流れは以下の通りです。
1. はじめに:補助金の目的と対象者・対象果樹
この補助金は、人の生活圏にある管理できない放任果樹(例:柿・栗・クルミなどクマを誘引するおそれのある果樹)の伐採を支援するものです。補助の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
・伐採する放任果樹の所有者(または所有者から委任を受けた者)
・市内に住所を有する伐採業者に作業を委託する者
・市税などの滞納がない者
・伐採する放任果樹の所有者(または所有者から委任を受けた者)
・市内に住所を有する伐採業者に作業を委託する者
・市税などの滞納がない者
また、営利目的で植えられた果樹の伐採は補助対象外となりますのでご注意ください。
2. 補助金交付までの具体的な手続の流れ
陸前高田市放任果樹伐採等事業費補助金が交付されるまでの流れは、主に以下の5つのステップで進行します。
ステップ1:市内の伐採業者から見積書を取得する
まず、補助金の申請を検討している方は、伐採作業を依頼する市内の伐採業者から、放任果樹の伐採、運搬、処分にかかる費用の見積書を取得する必要があります。
【重要な留意事項】
・この補助金は、市内に住所を有する伐採業者に作業を委託することが必須条件です。個人で放任果樹を伐採した場合や、市外の業者に依頼した場合は補助の対象外となります。
まず、補助金の申請を検討している方は、伐採作業を依頼する市内の伐採業者から、放任果樹の伐採、運搬、処分にかかる費用の見積書を取得する必要があります。
【重要な留意事項】
・この補助金は、市内に住所を有する伐採業者に作業を委託することが必須条件です。個人で放任果樹を伐採した場合や、市外の業者に依頼した場合は補助の対象外となります。
ステップ2:市へ補助金交付申請を行う
伐採業者からの見積書が準備できたら、市役所へ補助金の交付申請を行います。この申請時に必要な書類は以下の通りです。
1. 補助金等交付申請書(規則様式第1号):所定の申請書に必要事項を記入します。
2. 放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号):事業の計画と予算について記載する書類です。
3. 放任果樹の位置図及び現況写真:伐採対象となる果樹がどこにあり、どのような状態かを示す地図と写真が必要です。
4. 見積書など補助対象経費を確認できる書類の写し:ステップ1で取得した見積書を提出します。
5. 市税等納付(納入)状況確認承諾書(要綱様式第2号):市税等の滞納がないことを市が確認するための承諾書です。
6. 委任状:果樹の所有者から委任を受けて申請する方のみ必要です。
7. その他市長が必要と認める書類
伐採業者からの見積書が準備できたら、市役所へ補助金の交付申請を行います。この申請時に必要な書類は以下の通りです。
1. 補助金等交付申請書(規則様式第1号):所定の申請書に必要事項を記入します。
2. 放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号):事業の計画と予算について記載する書類です。
3. 放任果樹の位置図及び現況写真:伐採対象となる果樹がどこにあり、どのような状態かを示す地図と写真が必要です。
4. 見積書など補助対象経費を確認できる書類の写し:ステップ1で取得した見積書を提出します。
5. 市税等納付(納入)状況確認承諾書(要綱様式第2号):市税等の滞納がないことを市が確認するための承諾書です。
6. 委任状:果樹の所有者から委任を受けて申請する方のみ必要です。
7. その他市長が必要と認める書類
【重要な留意事項】
・補助金交付申請を行う前に、放任果樹を伐採してしまった場合は補助対象外となります。必ず事前に申請を行ってください。
・申請手続きのオンライン化も認められている場合があるため、詳細はお問い合わせください。
・補助金交付申請を行う前に、放任果樹を伐採してしまった場合は補助対象外となります。必ず事前に申請を行ってください。
・申請手続きのオンライン化も認められている場合があるため、詳細はお問い合わせください。
ステップ3:市からの交付決定通知を受け、伐採業者へ作業を依頼する
申請書類が市で審査され、補助金の交付が決定されると、市から申請者へ「交付決定の通知」が送付されます。この通知を受け取った後で、初めて伐採業者へ伐採作業の実施を正式に依頼してください。
【重要な留意事項】
・この補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第受付終了となります。
申請書類が市で審査され、補助金の交付が決定されると、市から申請者へ「交付決定の通知」が送付されます。この通知を受け取った後で、初めて伐採業者へ伐採作業の実施を正式に依頼してください。
【重要な留意事項】
・この補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第受付終了となります。
ステ4:伐採作業完了後、市へ事業完了届を提出する
伐採業者による作業がすべて完了したら、申請者は市へ「事業完了届」とその他の必要な書類を提出します。この際に必要となる主な書類は以下の通りです。
1. 事業完了届(規則様式第6号)
2. 放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号):事業の実績と精算について記載します。
3. 領収書など補助対象経費を確認できる書類の写し:実際に支払った費用を証明する領収書などが必要です。
4. 伐採後の現況写真:作業が完了し、果樹が伐採されたことがわかる写真です。
5. その他市長が必要と認める書類
伐採業者による作業がすべて完了したら、申請者は市へ「事業完了届」とその他の必要な書類を提出します。この際に必要となる主な書類は以下の通りです。
1. 事業完了届(規則様式第6号)
2. 放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号):事業の実績と精算について記載します。
3. 領収書など補助対象経費を確認できる書類の写し:実際に支払った費用を証明する領収書などが必要です。
4. 伐採後の現況写真:作業が完了し、果樹が伐採されたことがわかる写真です。
5. その他市長が必要と認める書類
【重要な留意事項】
・放任果樹の伐採は、補助申請を行った同一年度内に完了させる必要があります。
・放任果樹の伐採は、補助申請を行った同一年度内に完了させる必要があります。
ステ5:市が完了を確認した後、補助金を交付する
市は提出された事業完了届と添付書類に基づき、伐採作業が適切に完了したことを確認します。確認が完了した後、申請者へ補助金が交付されます。補助金額は、対象経費の2分の1以内の額で、伐採本数に関わらず上限は10万円です(千円未満の端数は切り捨てとなります)。
補助金の交付を受ける際には、別途「補助金等交付請求書(規則様式第7号)」を提出し、振込先口座情報を記載する必要があります。
市は提出された事業完了届と添付書類に基づき、伐採作業が適切に完了したことを確認します。確認が完了した後、申請者へ補助金が交付されます。補助金額は、対象経費の2分の1以内の額で、伐採本数に関わらず上限は10万円です(千円未満の端数は切り捨てとなります)。
補助金の交付を受ける際には、別途「補助金等交付請求書(規則様式第7号)」を提出し、振込先口座情報を記載する必要があります。
3. 重要な留意事項のまとめ
・市内業者への委託: 必ず陸前高田市内に住所を有する伐採業者に依頼してください。
・事前伐採の禁止: 補助金の申請・交付決定前に伐採を行った場合は対象外です。
・同一年度内での完了: 申請年度内に伐採作業を完了させる必要があります。
・予算の制約: 予算には限りがあり、予算がなくなり次第終了となります。
・営利目的外: 営利目的で植えられた果樹は補助対象外です。
・市内業者への委託: 必ず陸前高田市内に住所を有する伐採業者に依頼してください。
・事前伐採の禁止: 補助金の申請・交付決定前に伐採を行った場合は対象外です。
・同一年度内での完了: 申請年度内に伐採作業を完了させる必要があります。
・予算の制約: 予算には限りがあり、予算がなくなり次第終了となります。
・営利目的外: 営利目的で植えられた果樹は補助対象外です。
4. お問い合わせ先
この補助金に関するご不明な点や詳細については、以下の窓口までお問い合わせください。
・陸前高田市役所 農林水産部 農林課 林政係
・電話番号: 0192-54-2111
・ファックス: 0192-54-3888
・住所: 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
・陸前高田市役所 農林水産部 農林課 林政係
・電話番号: 0192-54-2111
・ファックス: 0192-54-3888
・住所: 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
対象となる事業(陸前高田市放任果樹伐採等事業費補助金)
ツキノワグマによる人身被害を未然に防ぐことを主な目的として、人の生活圏に放置され、管理されていない果樹の伐採・運搬・処分にかかる費用の一部を市が補助する制度です。
■放任果樹伐採等事業
人の生活圏内にある管理放棄された果樹(放任果樹)を減少させることで、クマが人里に近づく要因を減らし、住民の安全を確保することを目的としています。
<補助の対象となる果樹>
- 人の生活圏にある果樹(家屋の周辺など、人の日常生活空間に現存するもの)
- 管理ができず放置されている果樹(所有者が高齢等の理由で管理できていないもの)
- クマを誘引するおそれのある果樹(柿、栗、クルミなど)
<補助の対象者>
- 放任果樹の所有者またはその委任を受けた者
- 市内の伐採業者に作業を委託する者(陸前高田市内に住所を有する業者に限る)
- 市税などを滞納していない者
<補助対象経費>
- 伐採費用
- 運搬費用
- 処分費用
<補助金額・上限>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 1つの申請あたりの上限額:10万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助回数・実施期間>
- 同一年度内において、同一の交付対象者につき1回限り
- 補助申請と同一年度内に伐採作業を完了させること
<申請に必要な書類>
- 補助金等交付申請書(規則様式第1号)
- 放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号)
- 放任果樹の位置図及び現況写真
- 見積書など補助対象経費を確認できる書類の写し
- 市税等納付(納入)状況確認承諾書(要綱様式第2号)
- 委任状(果樹の所有者から委任を受けて申請する場合)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本補助金の対象となりませんのでご注意ください。
- 営利を目的として植え付けられた果樹の伐採。
- 業者委託によらない、または対象外の業者を利用した事業。
- 個人で放任果樹を伐採した場合。
- 陸前高田市外の業者に作業を委託した場合。
- 事前申請を行わず、交付決定を受ける前に着手した事業。
- 必ず申請手続きを済ませ、交付決定を受けてから作業を開始してください。
- 補助申請と同一年度内に完了しない事業。
- 市の予算の範囲を超えた場合の申請。
- 予算がなくなり次第、その年度の受付は終了となります。
補助内容
■陸前高田市放任果樹伐採等事業費補助金
<補助の対象となる事業と果樹>
- 果樹の種類: クマを誘引するおそれのある実を結ぶ樹木(柿、栗、クルミなど)
- 立地条件: 家屋の付近など、人の生活圏に現存する果樹
- 管理状況: 所有者が高齢などの理由で管理ができず、放置されている果樹
- 営利目的の除外: 営利を目的として植え付けられた果樹の伐採は対象外
<補助の対象者>
- 放任果樹の所有者、または所有者から正式に委任を受けた者
- 市内に住所を有する伐採業者に委託して事業を実施すること(個人での伐採は対象外)
- 市税などの公租公課を滞納していない者
- 補助申請前に伐採済みの場合は対象外
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費: 放任果樹の「伐採」「運搬」「処分」にかかる費用
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 10万円(伐採本数に関わらず)
- 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
- 補助回数: 同一年度内において、同一の交付対象者(生計を共にする者を含む)につき1回限り
対象者の詳細
補助対象者の条件
ツキノワグマによる人身被害の未然防止を目的として、家屋周辺など人の生活圏にあり、管理がされずに放置されたクマを誘引するおそれのある果樹(柿・栗・クルミ等)を伐採する方が対象です。
補助を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 伐採する放任果樹の所有者、または所有者から委任を受けた者
所有者自身が手続きを行うほか、正式な委任を受けた代理人も対象となります(委任状の提出が必要)。 -
2 市内に住所を有する伐採業者に作業を委託する者
市内の伐採業者から見積書を取得し、伐採・運搬・処分を委託する必要があります。 -
3 市税などの滞納がない者
「市税等納付(納入)状況確認承諾書」の提出により、市が納入状況を確認することへの同意が必要です。
■補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 申請者自身が個人で伐採を行った場合
- 補助金の申請前にすでに伐採が完了している場合
- 営利目的で植えられた果樹の伐採
※市内の業者に依頼せず、個人で作業を行った場合は対象外となるため、必ず事前に業者へ見積を依頼してください。
※詳細および不明な点については、陸前高田市農林水産部農林課林政係までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/soshiki/norinka/rinseikakari/1/1/2/9355.html
- 陸前高田市役所 公式サイト(PC版トップページ)
- https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/index.html
- 放任果樹伐採等事業 カテゴリページ
- https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/soshiki/norinka/rinseikakari/1/1/2/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/31?page_no=9355
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/RikuzentakataCity
- 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/rikutaka_city
- 公式LINE
- https://lin.ee/6hLbTK7
- 陸前高田市役所へのアクセス
- https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei_shinokeikaku/shinogaiyo/access/3264.html
- お問い合わせページ
- https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/inquiry/index.html
- 外国語ページ
- https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/4064.html
- サイトマップ
- https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/sitemap/index.html
- 閲覧時の留意点
- https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/browsing_support/index.html
- リンク・著作権・免責事項
- https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei_shinokeikaku/koho_kocho/3169.html
補助金の交付は予算の範囲内で行われるため、予算がなくなり次第終了となります。市内伐採業者に依頼せず個人で伐採した場合や、補助申請前に伐採した場合は補助対象外となるためご注意ください。
お問合せ窓口
陸前高田市 農林水産部 農林課 林政係
TEL:0192-54-2111
FAX:0192-54-3888
受付窓口
陸前高田市役所
農林水産部 農林課 林政係
郵便番号: 029-2292、住所: 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地。電話番号は陸前高田市役所の代表電話番号と共通です。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。