令和8年度 内灘町 被災建物解体跡地防草対策助成金
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目的
令和6年能登半島地震で被災し、建物を解体した跡地の所有者に対し、防草対策費用の一部を助成することで、被災者の経済的負担軽減と地域の生活環境維持を図ります。防草シートや砂利敷設、コンクリート舗装などの施工費用を補助し、跡地の適切な管理を促進することで、被災された方が安心して生活再建を進められるよう支援します。
申請スケジュール
予算額3,000,000円に対し、令和8年4月1日時点での残額は2,925,000円です。予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。
- 防草対策の実施
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- 対象となる施工期間:2024年01月01日以降
令和6年1月1日以降に、被災建物の解体跡地で以下のいずれかの対策を行ってください。
- 防草シートの敷設
- 砂利の敷設
- コンクリート舗装
※除草剤散布や草刈り、簡易的なシート(ブルーシート等)は対象外です。
- 必要書類の準備
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施工完了後
申請に必要な以下の書類を揃えます。
- 施工後の状況が分かる写真
- 領収書等の写し(費用内訳がわかるもの)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳のコピー等)
- その他、所有者確認書類(必要な場合のみ)
- 助成金交付申請(提出)
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- 申請締切:当面の間(予算の範囲内で受付)
「被災建物解体跡地防草対策助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)」に必要書類を添えて、内灘町役場 住民課 環境管理室へ提出してください。
助成金額は対象経費の2分の1(上限7万5千円)です。申請は1回限りとなります。
- 審査・助成金の振付
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- 交付決定通知:随時
提出された書類に基づき、内灘町で審査を行います。適正と認められた場合、指定された口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
令和6年能登半島地震で被災された方々の再建支援の一環として、やむを得ず建物を解体した跡地の適切な管理を促進することを目的としています。建物を解体した後の土地の防草対策にかかる費用の一部を助成することで、被災された方の負担軽減と地域の環境整備を図ります。
■被災建物解体跡地防草対策助成金
令和6年能登半島地震により被災した建物を解体した跡地の所有者に対し、防草対策の費用を助成します。
<助成対象者>
- 被災建物の解体:令和6年能登半島地震により被災した建物を解体した跡地の所有者であること(公費による解体及び自費解体の両方が対象)。
- 防草対策の実施:令和6年1月1日以降に、その解体跡地に対して防草対策を実施した方。
<助成対象となる防草対策>
- 防草シートの敷設
- 砂利の敷設
- コンクリート舗装
- ※資材の購入のみではなく、実際に施工を伴うものである必要があります。
<助成対象経費>
- 自己施工の場合:防草シートなどの材料費
- 業者委託の場合:材料費および施工にかかる費用
- 領収金額が確認できない場合:500円/平方メートル(税抜き)で計算
<助成金額等>
- 助成率:助成対象経費の2分の1
- 上限額:7万5千円
- 計算方法:千円未満切り捨て
- 回数制限:解体に係る通知書につき1回を限度
<申請期限>
- 当面の間(ただし予算の範囲内で終了)
▼補助対象外となる事業
以下の費用や対策は、助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 除草剤の購入・散布費用、または草刈りにかかる費用。
- 資材の購入のみで、施工を伴わないケース。
- ブルーシートや園芸用マルチシートなどの簡易的な防草対策。
- 解体跡地に新築を建てた場合の外構工事等にかかる防草対策費用。
補助内容
■被災建物解体跡地防草対策助成金
<助成対象者>
- 令和6年能登半島地震により被災した建物を解体した跡地の所有者であること
- 解体については「町の公費による解体」または「町の償還金の認定を受けた自費解体」が対象
- 令和6年1月1日以降に、解体跡地で防草対策を実際に行った方
<助成対象となる防草対策>
- 防草シートの敷設
- 砂利の敷設
- コンクリート舗装
- ※資材の購入だけでなく、実際に施工が伴う必要がある
<助成対象経費の区分>
| 施工区分 | 対象経費 |
|---|---|
| 自己施工の場合 | 材料費(労務費は対象外) |
| 業者委託の場合 | 材料費および施工費 |
<支出金額が確認できない場合の算定基準>
1平方メートルあたり500円(税抜き)として助成対象経費を計算
<助成金額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 7万5千円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 申請回数 | 解体に係る通知書1件につき1回限り |
<助成対象外となる費用・対策>
- 除草剤の購入・散布費用、草刈りにかかる費用
- ブルーシートや園芸用マルチシートといった簡易的なシートの費用
- 資材購入のみで、実際に防草対策の施工を伴わない場合
- 解体跡地に新たに建物を新築した場合の外構工事として行われる防草対策
対象者の詳細
助成対象者の具体的な条件
内灘町の「被災建物解体跡地防草対策助成金」は、令和6年能登半島地震により建物を解体した後の土地管理を支援するものです。以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
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1 被災建物を解体した跡地の所有者
対象となる解体は、町の公費による解体、または町の償還金の認定を受けた自費解体のいずれかに限られます、助成の対象は、解体された「跡地」の所有者です -
2 令和6年1月1日以降に解体跡地に防草対策を行った方
防草シート敷設、砂利敷設、コンクリート舗装
申請者と所有者が異なる場合の対応
助成金の申請者と被災建物跡地の所有者が異なる場合は、以下の書類を提出することで、家族などによる申請が可能です。
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代表者の同意
「被災建物解体跡地防草対策助成金同意書(別記様式第2号)」を提出し、代表者(所有者、共有者、法定相続人)が申請手続きに同意していることを示す必要があります
■助成の対象とならないケース
以下のような費用や、長期的な効果が期待できない簡易的な対策は助成の対象外となります。
- 除草剤の購入・散布の費用や草刈りにかかる費用
- 資材の購入のみで施工を伴わない場合
- ブルーシートや園芸用マルチシートなどの簡易的なもの
- 解体跡地に新築をした場合の外構等にかかる防草対策
※本助成金は、長期的な効果が期待できる本格的な防草対策を求めています。
※助成金の申請は、解体に係る通知書につき1回を限度とされています。
※詳細については、内灘町 町民福祉部 住民課 環境管理室までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.uchinada.lg.jp/site/earthquake/24025.html
- 内灘町公式ホームページ
- https://www.town.uchinada.lg.jp/
- 内灘町ライブカメラ
- http://www6.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/camera_system/index.jsp
- 令和8年度 内灘町被災建物解体跡地防草対策助成金 詳細ページ
- https://www.town.uchinada.lg.jp/site/earthquake/0024025.html
本助成金の申請は、指定の申請書に必要書類を添えて住民課へ直接提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。