公募中 掲載日:2026/07/16

佐賀市販路開拓支援事業費補助金(展示会・見本市・物産展等への出展支援)

上限金額
15万
申請期限
随時
佐賀県|佐賀市 佐賀県佐賀市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐賀市内に事業所を置く中小企業者や個人事業者等を対象に、県外やオンラインで開催される展示会や物産展への出展・出店費用の一部を補助します。新たな販路開拓を推進することで、市内産業の活性化を図ることを目的としています。出展料や会場装飾費、運搬費、旅費などが対象となり、事業者の経済的な負担を軽減し、積極的なビジネスチャンスの創出を支援します。

申請スケジュール

佐賀市販路開拓支援事業費補助金は、予算の上限に達し次第、予告なく受付を終了するため、申請を検討されている場合は早期の準備をお勧めします。1会計年度において補助金の交付は1回を限度としています。
補助金交付の申請
  • 公募開始:随時受付
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了

交付申請書(様式第1号)に、補助事業計画書(様式第2号)や各事業に応じた計画書を添えて佐賀市長に提出します。

  • 同一年度内の交付は1回限りです。
  • 原則として交付決定後の経費支出が対象ですが、例外的に交付決定前の出展小間料等が認められる場合があります。
審査・交付決定
  • 通知方法:交付決定通知書により送付

提出された書類に基づき市長が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知により、補助事業の名称、目的、内容、交付決定金額が確定します。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2月末日まで

計画に基づき、展示会への出展や催事への出店を実施します。

  • 補助対象経費の支出(支払い)も2月末日までに完了させる必要があります。
  • 内容に変更が生じる場合は、事前に「交付変更申請書」の提出が必要です。
実績報告
  • 報告期限:完了後30日以内 or 2月末

事業完了後、「実績報告書(様式第8号)」と「補助事業報告書(様式第9号)」等の必要書類を提出します。

提出期限:「事業完了日から30日を経過した日」または「補助年度の2月末日」のいずれか早い日。

補助金の額の確定
実績報告の審査後

提出された実績報告書の内容を審査し、補助事業が適切に実施されたと認められた場合、最終的な交付額を記載した「確定通知書(様式第12号)」が送付されます。

交付請求・支払い
確定通知受領後

確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第13号)」を市長に提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

※事業完了後、関係書類(領収書等)は5年間の保管義務があります。

対象となる事業

佐賀市の中小企業や個人事業者の販路開拓を支援し、市全体の産業活性化を図ることを目的とした補助金制度です。具体的には、市内の事業者が佐賀県外やオンラインで開催される展示会、見本市、物産展などに出展・出店する際の費用の一部を補助します。

■1 展示会・見本市等出展事業

佐賀県外またはオンラインで開催される展示会や見本市に中小企業者等が出展し、新たな販路を開拓することを目的としています。自社の製品やサービスを広く紹介し、商談機会を得るための活動が対象となります。

<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:15万円
<補助対象経費>
  • 出展料
  • 会場装飾費(電源や電子機器の使用料を含む)
  • 運搬費
  • 旅費(交通費および飲食代を除く宿泊費)
  • 雑役務費(通訳員等の雇用、配置に要する経費)
  • 翻訳費(印刷物等の翻訳費用)
  • コンテンツ制作費(オンライン展示会用)
  • その他、市長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
  • 事業実施年度の2月末日まで(原則として交付決定日以降の支出が対象)

■2 物産展等催事出店事業

佐賀県外で開催される物産展などの催事に中小企業者等が出店し、対面販売や試食販売を通じて販路開拓を行うことを目的としています。消費者に直接アピールし、商品の魅力を伝える活動が対象となります。

<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:10万円
<補助対象経費>
  • 出店料
  • 会場装飾費(電源工事費、電子機器の使用料を含む)
  • 運搬費
  • 旅費(交通費および飲食代を除く宿泊費)
  • 雑役務費(販売補助員や現地通訳員等の雇用にかかる経費)
  • その他、市長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
  • 事業実施年度の2月末日まで(原則として交付決定日以降の支出が対象)

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する事業者や事業、経費については補助の対象となりません。

  • 反社会的勢力に関係する事業者
    • 自己または自社の役員等が暴力団や暴力団員等に該当する場合、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有している場合。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
    • 国、地方公共団体、または民間団体から、同一事業に対する委託事業の受託や助成金の交付決定を受けている場合。
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税額および地方消費税額。
    • 金融機関等への振込手数料。
    • 旅費のうち「車両燃料費」。
    • 旅費のうち「展示会・催事の開催期間および前後泊以外」の宿泊費。
    • 旅費のうち「飲食代」。
    • 物産展等催事出店事業における、月給が発生する従業員を販売補助員とした際の雑役務費。
    • 公的資金の使途として社会通念上不適切と判断されるもの。

補助内容

■1 展示会・見本市等出展事業

<補助率・補助上限額>
  • 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額: 15万円
<補助対象となる具体的な経費(例)>
  • 出展料: 展示会や見本市等への出展そのものに要する費用
  • 会場装飾費: 出展ブースや会場を装飾するためにかかる経費(電源や電子機器の使用料を含む)
  • 運搬費: 展示会場に商品や展示物を運ぶための費用
  • 旅費: 展示会等に赴くための交通費(鉄道賃、船賃、航空賃)、車賃(燃料費除く)、宿泊費(飲食代除く)、有料道路通行料、駐車場使用料
  • 雑役務費: 展示会での通訳員など、外部人材を雇用・配置する際にかかる費用
  • 翻訳費: 海外で開催される展示会などで使用する印刷物等の翻訳にかかる費用
  • コンテンツ制作費: オンラインで開催される展示会や見本市向けに、デジタルコンテンツを作成する費用
  • その他: 市長が必要と認める経費

■2 物産展等催事出店事業

<補助率・補助上限額>
  • 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額: 10万円
<補助対象となる具体的な経費(例)>
  • 出店料: 物産展等の催事に出店するために要する費用
  • 会場装飾費: 出店スペースや会場を装飾するためにかかる経費(電源工事費や電子機器の使用料を含む)
  • 運搬費: 物産展の会場に商品や展示物を運ぶための費用
  • 旅費: 物産展等に赴くための交通費(鉄道賃、船賃、航空賃)、車賃(燃料費除く)、宿泊費(飲食代除く)、有料道路通行料、駐車場使用料
  • 雑役務費: 販売補助員や現地通訳員など、外部人材を雇用する際にかかる費用
  • その他: 市長が必要と認める経費

■補助対象外・事業者・留意事項

<補助対象外となる経費>
  • 消費税額および地方消費税額
  • 金融機関等への振込手数料
  • 月給が発生している自社の従業員を販売補助員とした際の雑役務費
  • 展示会等や物産展等の開催期間およびその前後泊以外の宿泊費
  • その他、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断されるもの
<補助の対象となる事業者>
  • 佐賀市内に本社または主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者、またはそれらの2者以上で構成された団体等
  • 「中小企業支援法」に規定する中小企業者、または「佐賀県指定伝統的地場産品」の生産者
  • ※暴力団関係者は補助対象外
<その他の留意事項>
  • 同一の補助対象事業者につき1会計年度において1回まで
  • 同一事業に対して国や他団体から既に助成を受けている場合は対象外
  • 原則として交付決定日から事業実施年度の2月末日までに支出を完了すること(例外あり)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

具体的な事業者区分の要件

上記の基本的な形態に加え、以下のいずれかの項目に該当することが求められます。

  • 1 中小企業支援法に規定する中小企業者
    中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定される者、中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2号に規定される者

■補助対象外となる者の要件(反社会的勢力との関係)

補助金の公平性・適切性を確保するため、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることができません。自己または自社の役員等が反社会的勢力と一切関係がないことが求められます。

  • 暴力団(暴対法第2条第2号に規定)である者
  • 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定)である者
  • 暴力団員でなくなった日から5年が経過していない者
  • 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的、あるいは第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
  • 暴力団または暴力団員に対して、資金提供や便宜供与を行うなど、直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者

※補助金は、同一の補助対象事業者につき、1会計年度において1回を限度とし、交付申請が可能です。
※詳細は佐賀市販路開拓支援事業費補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.saga.lg.jp/main/98146.html
佐賀市公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.city.saga.lg.jp/index.html
カテゴリページ
https://www.city.saga.lg.jp/main/index.html
担当課へのお問い合わせフォーム
https://www.city.saga.lg.jp/cgi-bin/recruit.php/17

佐賀市販路開拓支援事業費補助金に関する公式情報です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードし、担当窓口へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

佐賀市役所 経済政策課 経営支援係
TEL:0952-40-7102
Email:keizai@city.saga.lg.jp
受付窓口
佐賀市役所
経済政策課 経営支援係
佐賀市役所(代表)
TEL:0952-24-3151(代表)
受付窓口
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佐賀市役所 手話でのお問い合わせ
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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