公募中 掲載日:2026/07/16

福島県教育旅行復興事業補助金(令和8年度・県外学校向けバス支援)

上限金額
19万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島県外の学校や部活動等を対象に、県内での宿泊を伴う教育旅行や合宿を実施する際のバス経費の一部を補助します。東日本大震災や原発事故による風評被害を受けた教育旅行の復興を図り、地域経済を活性化することが目的です。震災学習や自然体験等を取り入れた修学旅行や、文化・スポーツ活動の合宿を支援することで、福島県への来訪を促進し、学びと交流の機会を創出します。

申請スケジュール

福島県内で宿泊を伴う教育旅行を実施する県外の学校に対し、移動にかかるバス経費の一部を補助する制度です。令和8年度の旅行が対象となります。
申請書類の提出は、メールまたは記録の残る郵便サービス(レターパック等)が強く推奨されています。
交付申請(旅行実施前)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 後期分受付開始:2026年07月01日
  • 申請締切:旅行実施日の10日前まで

旅行実施の前に申請が必要です。旅行時期によって受付開始日が異なります。

  • 前期(4月〜9月の旅行):2026年4月1日から受付
  • 後期(10月〜翌3月の旅行):2026年7月1日から受付

原則として旅行実施予定日の10日前までに必着で提出してください(4月1日〜10日の旅行は4月1日当日提出)。3月の旅行については3月20日が最終締切となります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:旅行実施の3営業日前目処

事務局で審査を行い、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。通知が旅行実施の3営業日前までに届かない場合は事務局へ確認してください。

教育旅行の実施
2026年4月1日〜2027年3月31日

交付決定を受けた内容に基づき、福島県内での教育旅行を実施してください。計画に変更が生じた場合は、速やかに変更承認申請書を提出する必要があります。

実績報告
  • 申請締切:事業完了から30日以内

旅行終了後、30日以内または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。バス経費の領収書や宿泊証明書などの書類が必要です。

額の確定・補助金請求
実績報告書の審査後

事務局での審査を経て補助金額が確定します。「補助金の額確定通知書」を受けた後(または実績報告と同時に)、交付請求書を提出してください。

補助金の受領
請求から2〜3ヶ月程度

指定された口座に補助金が振り込まれます。振込完了まで、請求書の受理から通常2〜3ヶ月程度かかります。交付を受けた年度の翌年度から5年間、会計帳簿等の保存義務があります。

対象となる事業

対象となる事業は「福島県教育旅行復興事業」です。
この事業は、東日本大震災および福島第一原子力発電所事故、さらにそれらによる風評被害で甚大な影響を受けた福島県の教育旅行を復興させることを目的として、福島県が実施しています。県外の学校や部活動等が福島県内で宿泊を伴う教育旅行や合宿を実施する際に、移動にかかるバス経費の一部を補助する制度です。
以下に、本事業の詳細を説明します。
1. 事業の目的と実施主体
・目的: 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故、およびそれらに起因する風評被害によって被災した福島県の教育旅行の復興を図るため、県外の学校等による福島県内での教育旅行や合宿を誘致し、地域経済の活性化を支援します。
・実施主体: 福島県観光交流課が事業の実施主体となり、その事務は福島県教育旅行復興事業事務局が担っています。
2. 補助対象期間
・期間: 2026年4月1日(水)から2027年3月31日(水)までに実施し、終了する旅行が補助の対象となります。
3. 補助の対象となる団体と行事
この事業は大きく分けて「修学旅行・宿泊学習等」と「合宿」の2つの区分があり、それぞれに対象団体と行事の要件が定められています。
(1)修学旅行・宿泊学習等
・対象団体:
・県外の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校。
・県外の専修学校(ただし、高等課程のみが対象)。
・学校教育法に定められている通信制高校と連携を結んでいる通信制高校サポート校も補助対象となります。
・対象となる行事:
・福島県内に宿泊し、かつ宿泊施設以外の県内施設で、以下の「教育素材」を1つ以上行程に取り入れた学校行事の一環として行われるもの。教職員が引率する修学旅行、林間学校、移動教室、宿泊学習、スキー教室などが該当します。
・教育素材の例:
1. 震災学習・ホープツーリズム
2. 福島県内の学校との交流
3. 歴史学習・伝統工芸体験・異文化体験
4. 環境学習・自然体験
5. 農村・収穫体験
6. スキー体験
(2)合宿
・対象団体:
・県外の中学校、高等学校の部活動。
・県外の短期大学、大学等の部活動、正課授業のゼミ、公認サークル。
・県外の専修学校(ただし、高等課程を除く)。
・対象となる行事:
・福島県内に宿泊し、部活動等の本来の目的である文化活動、スポーツ活動、学習等を行う活動。大学のゼミ活動の一環としてのフィールドワークも合宿として申請が可能です。
・注意点: 中学校・高等学校の場合、学校教員以外が引率する場合は補助対象外となります。
(3)補助の対象とならない場合
・各種大会、イベント、会議への参加に伴う宿泊。
・ただし、合宿の主目的が「部活動等の本来の目的である活動」であり、旅程中に大会参加が含まれる場合でも、その大会が特定の条件(国や地方公共団体、県域を越える学校教育団体等が主催せず、学校により直接計画・実施されるものでない)を満たせば、大会参加が補助対象外となるわけではありません。
・政治活動、宗教活動、営利を目的とする場合。
・公序良俗に反する場合。
・その他、福島県知事が不適切と認める場合。
4. 補助対象となるバス
・条件: 一般貸切旅客自動車運送業を登録している事業所のバスが対象です。
・対象外: 宿泊施設による送迎バスなど、費用負担が発生しないバスは補助対象外となります。また、学校から空港間の移動も補助対象に含まれますが、バス台数に相違がある場合は、少ない方のバス台数が補助対象となります。
5. 補助の内容と補助額
バス経費の一部が補助され、補助額は「バス1台当たりの経費の2分の1」または「地域ごとの補助上限額」のいずれか少ない額となります。1校あたりのバス台数に上限はありません。
・基本的な補助上限額(バス1台あたり):
・東北地方:40,000円
・関東地方、中部地方:60,000円
・北海道地方、近畿地方、中国地方、四国地方:130,000円
・九州地方、沖縄地方、海外:180,000円
・参加人数が10名未満の場合: 上記の補助上限額は半額となります。
・浜通り宿泊加算: 福島県浜通り地域(相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村、いわき市)に1泊以上宿泊する場合、上記の補助上限額に1万円が加算されます。宿泊証明書の提出が必要です。
・3年以上連続加算(リピーター加算): 本事業を3年以上連続で利用する学校や団体に対し、補助上限額が加算されます。
・3年以上の継続校とは、令和6年度・令和7年度のいずれも本事業の補助金交付を受けた実績があり、令和8年度の申請で本事業の利用が3年以上連続となる学校や団体を指します。
・加算後の補助上限額は、例えば東北地方で50,000円、関東・中部地方で70,000円、北海道・近畿・中国・四国地方で140,000円、九州・沖縄・海外で190,000円となります。
・補助対象経費: 貸切バスの借上げ費用、有料道路利用料、ガソリン代、添乗員費用、運転手費用、福島県内での駐車場代など、移動に係る経費全般が対象です。ただし、消費税抜きでの計算となります。
・補助金の併用:
・福島県内の市町村が行っている助成事業との併用は可能ですが、本補助金とその他の助成金の合計額がバス経費の総額を超えない範囲での交付となります。
・福島県が実施している他の補助金との併用はできません。
・合宿の補助回数: 同一の年度内において、同一部活動等への補助は1回限りとなります。同じ学校が別の学年で教育旅行を申請する場合は、改めて申請が可能です。
6. 申請手続きの流れ
1. 補助金交付申請:
・旅行開始の10日前までに「福島県教育旅行復興事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出します。
・提出は郵送またはメールで行います(記録の残るサービスが推奨されます)。
・申請者名は原則として学校長名となりますが、大学等の合宿については部長などの代表者名も可能です。学校長名以外で申請する場合は理由書の添付が必要です。
・申請書に押印は不要ですが、宿泊証明書には宿泊先の社印、交付請求書には委任者の代表者の押印が必要です。
・複数校合同で実施する場合は、事前に事務局への問い合わせが推奨されています。
2. 申請受付可能期間:
・令和8年4月1日より申請受付を開始します。
・4月から9月までの期間に実施する旅行は4月1日から受付開始。
・10月から3月までの期間に実施する旅行は7月1日から受付開始となります。
・4月1日~10日実施分の申請については、4月1日付けで提出する必要があります。
・3月中の旅行の受付は3月20日までです。
3. 書類審査・交付決定: 福島県教育旅行復興事業事務局による書類審査後、補助金交付決定通知書が申請者(学校・団体の代表者)へ送付されます。
4. 教育旅行実施: 申請内容に基づいて教育旅行を実施します。
5. 実績報告: 旅行実施後30日以内、または対象年度の3月31日のいずれか早い日までに「福島県教育旅行復興事業補助金交付実績報告書(様式第3号)」に必要書類を添えて提出します。この際、郵送(記録の残る郵便サービス)での提出が必須です。
6. 書類審査・補助金の額確定: 実績報告書の審査後、補助金の額が確定し、通知書が送付されます。
7. 補助金の請求: 確定額に基づき「福島県教育旅行復興事業補助金交付請求書(様式第6号)」を提出します。
8. 補助金の支払い: 請求書の受付・審査後、指定の口座に補助金が振り込まれます(実績報告・請求書等審査後、2~3ヶ月程度が目安)。
7. 問い合わせ先
・福島県教育旅行復興事業事務局
・住所: 〒960-2153 福島県福島市庄野字清水尻1-10
・TEL: 024-563-1172
・FAX: 024-502-1187
・E-mail: fks.kr.rw.office@gmail.com
・受付時間: 8:30~17:15
この事業は、福島県が教育旅行を通じて地域の復興を支援するための重要な取り組みであり、県外の学校や団体が福島県を訪れる機会を提供しています。詳細な情報や申請書類は、福島県観光交流課のホームページからダウンロードできます。

▼補助対象外となる事業

提供されたコンテキスト情報を基に「補助対象外となる事業」について確認しましたが、直接的に「補助対象外となる事業の明確なリスト」が記載されている箇所は見当たりませんでした。
しかし、補助金が適用される事業の具体的な条件が詳細に記述されているため、それらの条件に合致しない事業は補助対象外となると考えられます。以下に、補助対象となる条件から間接的に推測される「補助対象外となる可能性のある事業」についてご説明します。
補助対象外となる可能性のある事業
1. 対象となる学校・団体に該当しない場合
「令和8年度福島県教育旅行復興事業補助金」の対象となる学校は、学校教育法に規定される小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、および専修学校の高等課程のみと定められています(その他、知事が特に認める学校も含む)。
したがって、これら以外の種類の学校や団体、例えば専修学校の高等課程ではない一般課程、または知事が特に認めない学校・団体が実施する旅行は、補助の対象外となる可能性が高いです。
2. 対象となる活動内容に合致しない場合
この補助金は「教育旅行」を対象としており、特に以下の教育素材や活動が明示されています。
・教育素材: 震災学習・ホープツーリズム、福島県内の学校との交流、歴史学習・伝統工芸体験・異文化体験、環境学習・自然体験、農村・収穫体験、スキー体験。
・部活動等: 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程のみ)における、教職員の指導の下、学校教育の一環として行われる部活動や、知事が特に認める活動。また、専修学校(高校課程を除く)、短期大学、大学における部活動、正課授業のゼミナール、公認サークル、その他知事が特に認める活動。
これらの教育素材や活動に該当しない単なる観光目的の旅行や、学校教育の一環と見なされない活動、教職員の指導下にない活動、公認ではないサークル活動などは、補助の対象外となる可能性が高いでしょう。
3. 補助対象経費が「バス全体の費用」以外の場合
コンテキストでは、補助対象事業費は明確に「バス全体の費用」のみとされています。さらに「消費税抜き、小数点以下切り捨て」という条件が付記されています。
このため、バス費用以外の経費、例えば宿泊費、食事代、各種体験費用、ガイド費用、フェリーや鉄道などの交通費、あるいはバス費用に含まれる消費税、小数点以下の端数などは、補助対象外となります。
4. 参加者の定義から外れる人数のみで計算された場合
参加者としてカウントされるのは「生徒・教職員の合計人数」であり、カメラマンや看護師などは含まれないと明記されています。もし、補助金申請額の計算において、これらの対象外の参加者のみで人数が計上されている場合は、補助対象外となる可能性があります。
5. 補助金の計算基準を満たさない場合
・リピーター加算: 令和6年度、令和7年度ともにこの補助金の交付実績がなく、今年度の申請を含めて3年以上の連続とならない学校・団体は、リピーター加算の対象外となります。
・浜通り宿泊加算: 浜通りへの宿泊を含まない学校・団体は、浜通り宿泊加算の対象外となります。また、浜通り宿泊加算は、経費が補助上限額を超える場合のみ適用されるため、経費が上限額を超えない場合は加算が適用されません。
これらの情報から、補助対象となる条件を正確に理解し、ご自身の事業がそれに合致しているかをご確認いただくことが重要です。不明な点については、直接、補助金の担当部署に問い合わせることをお勧めします。

補助内容

■福島県教育旅行復興事業補助金(基本枠)

<補助の対象となる団体と活動>
  • 修学旅行・宿泊学習等:福島県内で宿泊を伴う修学旅行、林間学校、移動教室、宿泊学習、スキー教室等の学校行事。※体験学習を含む場合は、所定の教育素材を1つ以上取り入れる必要あり
  • 合宿:福島県内で宿泊を伴う文化活動、スポーツ活動、学習等を行う合宿。※中学・高校の部活動等は教員の引率が必須
<補助対象バス>
  • 一般貸切旅客自動車運送事業として登録されている事業所のバスに限る
  • 費用負担が発生しない宿泊施設の送迎バス等は対象外
<補助率>
  • バス1台当たりの経費の2分の1
<地域区分別補助上限額(1台あたり)>
出発地の地域区分補助上限額
東北地方40,000円
関東・中部地方60,000円
北海道・近畿・中国・四国地方130,000円
九州・沖縄・海外180,000円
<制限事項・注意事項>
  • 補助金合計額がバス経費の総額を超えてはならない
  • 福島県が実施している他の補助金との併用は不可
  • 合宿の場合、同一年度内において同一部活動等への補助は1回限り
  • 大会、イベント、政治・宗教・営利目的の活動は対象外

■特例措置

●C1 浜通り宿泊加算

<内容>

福島県浜通り地域での宿泊が1泊以上含まれる場合、補助上限額に1台あたり1万円を加算する。

●C2 少人数での利用による特例

<内容>

参加人数が10名未満の場合は、地域区分に応じた補助上限額の半額を上限とする。

●C3 3年以上の継続校(リピーター)加算

<リピーター加算適用時の補助上限額(1台あたり)>
出発地の地域区分補助上限額(加算後)
東北地方50,000円
関東・中部地方70,000円
北海道・近畿・中国・四国地方140,000円
九州・沖縄・海外190,000円

対象者の詳細

教育旅行用申請における対象者

主に学校が対象となります。福島県内での修学旅行や宿泊学習を実施する、日本国内の学校が該当します。

  • 1 申請主体となる学校
    ① 学校名、所在地、連絡先が明確であること、② 校長を代表者として申請できること
  • 2 対象となる旅行区分
    ① 修学旅行、② 宿泊学習(林間学校、移動教室、オリエンテーション、スキー教室等)
  • 3 行程に組み入れる教育素材(例)
    震災学習・ホープツーリズム、学校交流、歴史学習・伝統工芸体験・異文化体験、環境学習・自然体験、農村・収穫体験、スキー体験

合宿用申請における対象者

学校または団体が対象となります。大学の部活動などもこちらの区分で申請可能です。

  • 1 申請主体となる学校・団体
    ① 学校公認の部活動等(大学の部活動等を含む)、② 所在地、連絡先が明確な団体、③ 代表者(校長、主将等)による申請が可能であること
  • 2 必要書類
    学校公認の部活動等であることを示す書類の添付が必要

■補助対象外となる者・事項

以下の項目に該当する場合は、本補助金の対象外、または人数のカウントから除外されます。

  • 大学(教育旅行用としての申請は不可)
  • カメラマン
  • 看護師

※大学については「合宿用」として申請してください。
※カメラマン・看護師等は予定旅行者数の人数に含めず記入してください。

※前年度まで2年以上連続して本事業助成金の交付を受けた「3年以上の継続校」や統廃合の有無についても、申請時に確認が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/kyouiku-08.html
【令和8年度】福島県内で宿泊を伴う教育旅行を実施する県外の学校へ、バス経費の一部を補助します(事業トップページ)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/fukushima-education-travel-bus.html

本事業は電子申請システム(jGrants等)を利用せず、所定の様式をメールまたは記録の残る郵便サービスで提出する形式です。申請書類は旅行実施予定日の10日前までに提出する必要があります。

お問合せ窓口

福島県教育旅行復興事業事務局
TEL:024-563-1172
Email:fks.kr.rw.office@gmail.com
申請書類の提出も、この事務局宛にメールまたは記録の残る郵便サービス(普通郵便での送付は紛失の責任を負いかねるとのこと)で送付することが推奨されています。
福島県観光物産交流協会(教育旅行のワンストップ窓口)
TEL:024-525-4060
教育素材そのものの手配は事務局では行わず、申請する側が手配する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。