令和8年度 福島県教育旅行復興事業補助金(10月〜3月実施分)
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目的
福島県外の学校や部活動等を対象に、県内での宿泊を伴う修学旅行や合宿等の実施に係るバス経費の一部を補助します。東日本大震災等の影響を受けた本県の教育旅行の復興と誘致促進を目的としており、移動費用の負担を軽減することで地域の活性化を図ります。貸切バス費用や有料道路代などを支援し、福島県での豊かな教育体験の実施を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請の提出
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- 公募開始:2026年04月01日(前期:4月〜9月旅行分)
- 後期分受付開始:2026年07月01日(10月〜3月旅行分)
- 申請締切:2027年03月20日(年度内最終受付)
旅行実施の10日前までに「補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類(旅程表、見積書の写し、補助金申請額計算表等)を事務局へ提出してください。
- 4月1日〜10日に実施する旅行は4月10日まで提出可能。
- 10月以降の旅行は7月1日から受付開始。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
提出された書類に基づき福島県が審査を行い、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。決定後に内容変更や中止が生じた場合は、速やかに変更承認申請書を提出してください。
- 教育旅行の実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定の内容に従って、福島県内での宿泊を伴う教育旅行を実施してください。移動にはバスを利用し、震災学習や学校交流などの教育素材を行程に組み入れる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、30日以内(または3月31日のいずれか早い日)に「補助金交付実績報告書(様式第3号)」と添付書類を提出してください。
- 確定通知・補助金交付
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実績報告書の審査完了後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、通知されます。その後「補助金交付請求書(様式第6号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。審査終了から支払いまで2〜3ヶ月程度が目安です。
福島県教育旅行復興事業
「福島県教育旅行復興事業」は、東日本大震災および福島第一原子力発電所事故、さらにはそれらに伴う風評被害により甚大な影響を受けた福島県の教育旅行の復興を目的としています。具体的には、県内で宿泊を伴う修学旅行・宿泊学習等や合宿等を実施する県外の学校および部活動等に対し、その移動に係るバス経費の一部を補助することで、福島県への教育旅行誘致を促進し、地域の活性化を図ることを目指しています。
■A 修学旅行・宿泊学習等
福島県内に宿泊し、かつ宿泊施設以外の県内施設で指定された「教育素材」を1つ以上行程に取り入れた学校行事が対象です。教職員の引率が必須となります。
<補助対象団体>
- 県外の小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校
- 高等専門学校、専修学校(高等課程のみ)
- 学校教育法に定められている通信制高校と連携を結んでいる通信制高校サポート校
<補助対象となる行事・活動>
- 修学旅行、林間学校、移動教室、宿泊学習、スキー教室など
- 教育素材(震災学習・ホープツーリズム、県内学校との交流、歴史学習・伝統工芸体験、環境学習・自然体験、農村・収穫体験、スキー体験など)の取り入れ
<補助対象経費>
- 貸切バスの借上げ費用
- 有料道路利用料
- ガソリン代
- 添乗員費用、運転手費用
- 福島県内での駐車場代
- ※消費税抜き。学校〜出発地空港間および県内移動のバスが対象。
<補助事業実施期間>
- 2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに実施し、終了する旅行等
■B 合宿
福島県内に宿泊し、部活動等の本来の目的である文化活動、スポーツ活動、学習等を行う活動が対象です。大学のゼミ活動の一環としてのフィールドワークも含まれます。
<補助対象団体>
- 県外の中学校・高等学校の部活動
- 県外の短期大学・大学等の部活動、正課授業のゼミ、公認サークル
- 専修学校(高校課程を除く)の部活動、ゼミ、公認サークル
<補助対象経費>
- 貸切バスの借上げ費用
- 有料道路利用料
- ガソリン代
- 添乗員費用、運転手費用
- 福島県内での駐車場代
- ※消費税抜き。学校〜出発地空港間および県内移動のバスが対象。
<補助事業実施期間>
- 2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに実施し、終了する旅行等
特別な加算措置
●1 浜通り宿泊加算
福島県の浜通り地域(相馬市、南相馬市、いわき市等)に1泊以上宿泊する場合、補助上限額に1台あたり1万円が加算されます。宿泊証明が必要です。
●2 3年以上連続加算(リピーター加算)
令和6年度・令和7年度のいずれも本事業の交付を受け、令和8年度の利用が3年以上連続となる学校・部活動等に対し、補助上限額がさらに加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 各種大会、イベント、会議への参加を主目的とする宿泊。
- 政治活動、宗教活動、営利を目的とする場合。
- 公序良俗に反する活動、その他知事が不適切と認める場合。
- 費用負担が発生しないバスの利用(宿泊施設による送迎バスなど)。
- 福島県が実施している他の補助金との併用。
- ただし、福島県内の市町村が行う助成事業との併用は可能ですが、本補助金とその他の助成金の合計額がバス経費の総額を超えない範囲に限られます。
- 合宿において、同一年度内での同一部活動等への2回目以降の申請(補助は1回限り)。
- 中学校・高等学校の合宿において、学校教員以外の引率の場合。
補助内容
■福島県教育旅行復興事業(学校教育旅行・合宿)
<補助の対象となる団体と活動>
- 修学旅行・宿泊学習等を実施する県外の学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校等)
- 合宿を実施する県外の部活動等(中学校、高等学校、短期大学、大学、公認サークル等)
- 福島県内での宿泊が必須条件
<補助対象経費>
- 福島県内での移動に係るバス経費の一部
- 一般貸切旅客自動車運送事業を登録する事業所が運行するバス等が対象
<補助率>
- バス1台あたりの経費の2分の1以内
<地域区分ごとの補助上限額(令和8年度例)>
| 地域区分 | 通常の補助上限額 | 3年以上の継続校(リピーター加算あり)の補助上限額 |
|---|---|---|
| 東北地方 | 40,000円 | 50,000円 |
| 関東地方、中部地方 | 60,000円 | 70,000円 |
| 北海道地方、近畿地方、中国地方、四国地方 | 130,000円 | 140,000円 |
| 九州地方、沖縄地方、海外 | 180,000円 | 190,000円 |
■特例措置
●C 浜通り宿泊加算
<内容>
行程に浜通り地域での宿泊を1泊以上含む場合、補助上限額に1万円(10名未満の場合は5千円)を加算。
●D 3年以上の継続校(リピーター加算)
<内容>
過去2年以上連続で交付を受け、当該年度含め3年以上連続となる団体に対し、補助上限額を1万円増額。
●E 少人数参加による上限額調整
<内容>
参加人数が10名未満の場合、地域区分に応じた補助上限額および浜通り宿泊加算額は半額となる。
対象者の詳細
対象となる学校・団体
福島県教育旅行復興事業の利用を検討している「学校」または「団体」が対象となります。具体的には、学校組織やその一部である部活動・サークルなどが含まれます。
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対象組織の例
小学校、中学校、高等学校(代表者:校長)、大学等の部活動・サークル等(代表者:主将等、団体の性質による) -
申請に必要な情報
特定の所在地(住所)を有していること、連絡先(電話、FAX、メールアドレス)が明確であること、担当者および責任者が選任されていること
補助額算定における「参加者」の定義
補助金申請額の計算において、参加者の数え方には以下のルールがあります。
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参加者に含まれる者
生徒、教職員 -
参加者に含まれない者(対象外)
カメラマン、看護師などの同行者
特殊な加算制度の対象条件
以下の特定の条件を満たす学校・団体には、補助金の加算が適用される場合があります。
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リピーター加算
令和6年度と令和7年度の両方で本補助金の交付実績があること、今年度の申請を含めて3年以上連続で利用する学校・団体であること -
浜通り宿泊加算
福島県の「浜通り地域」への宿泊を含む教育旅行を行うこと、補助対象経費が補助上限額を超える場合にのみ適用
【振込口座に関する注意点】
・小学校~高校の場合:学校または校長先生名義の口座である必要があります。
・大学等の場合:団体または代表者名義の口座である必要があります。
※1学校当たりの参加者が10名未満(1~9名)の場合でも申請は可能です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/kyouiku-08.html
- 福島県ホームページ(トップドメイン)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp
本事業は電子申請システムやjGrantsを利用せず、指定の様式をダウンロードしてメールまたは郵送で提出する形式です。令和8年度の申請受付は2026年4月1日から開始されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。