与論町 創業・事業拡大支援事業補助金(利子補給/令和8年度)
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目的
与論町の重点分野である農林水産業や観光業において、創業や事業拡大を行う事業者を支援します。独立行政法人奄美群島振興開発基金から融資を受けた際の利子を予算の範囲内で補給することで、事業者の金利負担を軽減し、初期費用の抑制と成長を後押しします。これにより、地域経済の活性化と「稼ぐ力」の底上げ、および持続的な事業活動と雇用の創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
事業者は奄美基金に対して手続きを委任することで申請を行います。利子が発生した期間に応じて、毎年1回(原則1月)の申請が必要となります。
- 奄美基金への委任
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融資申込時または事業開始前
補助金の交付を受けようとする事業者は、奄美基金に対して「認定申請」「交付申請」「補助金請求」の権限を委任します。
- 提出書類:委任状及び振替承諾書(別記交付第1号様式)
- 補助対象者の認定申請
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最初の1回のみ
奄美基金が事業者から委任を受け、与論町長に対して「認定申請」を行います。町長による審査を経て、補助対象者としての認定を受けます。
- 主な提出書類:認定申請書、返済予定表、確認書類等
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:2026年01月31日
支払った利子分について、奄美基金が町長へ交付申請を行います。
- 令和7年分(4月〜12月):2026年1月末まで
- 令和8年〜12年分:翌年1月末まで
- 令和13年分(1月〜3月):2031年4月1日〜6月末まで
- 交付決定の通知
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申請書の審査後
与論町長が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が奄美基金へ送付されます。
- 利子補助金の請求・受取
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- 請求期限:2026年02月28日
交付決定を受けた奄美基金が町長へ補助金を請求します。町から基金へ補助金が交付された後、基金から事業者の指定口座へ速やかに支払われます。
- 令和7年分請求期限:2026年2月末日まで
- 令和8年〜12年分請求期限:翌年2月末日まで
- 令和13年分請求期限:2031年7月末日まで
- 補助金額の確定
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- 確定通知期限:2026年03月31日
事業完了(支払い完了)の報告を受けた町長が、最終的な補助金額を確定させ、奄美基金へ通知します。
対象となる事業
「与論町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金制度」として、奄美群島の重点分野である農林水産業および観光業において、新たに事業を始める方(創業)や既存事業を拡大する方に対して、事業に必要な融資にかかる利子負担を軽減するための補助金が交付されます。
■与論町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業
奄美群島の主要産業である農林水産業と観光業の分野で、与論町内の創業または事業拡大を支援することを目的とした制度です。
<対象となる事業者と融資の条件>
- 申請期間:令和7年4月1日以降に借入申込を行い、令和11年3月31日までに融資が実行されたもの
- 融資元:独立行政法人奄美群島振興開発基金からの融資であること
- 資金使途:設備資金または運転資金として利用される融資であること
- 貸付形式:証書貸付による融資であること
<具体的な事業の要件>
- 与論町において創業する者:新たに事業を始め、支給終了後も継続して発展・拡大していく見込みがあること
- 与論町において事業拡大を行う者:既存事業を拡大し、売上高または付加価値額の増加が見込まれ、支給終了後も継続・発展の見込みがあること
<補助金の内容>
- 補助対象貸付限度額:1事業者あたり最大4,000万円
- 補助対象経費:支払うべき約定利子の合計額(延滞利息は除く)
- 創業者の利子補給率:年率2%または実際の約定利率のいずれか低い方
- 事業拡大者の利子補給率:年率1%または実際の約定利率のいずれか低い方
- 利子補給期間:融資実行日から3年間または償還終了までのいずれか短い期間
<元金据置期間の配慮>
- 事業者からの要請に応じて、3年以内の元金据置期間を設定するよう配慮される
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者等は、本事業の対象者となりません。また、特定の融資形態も対象外となります。
- 保証付融資および借換融資。
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金または全国の信用保証協会から代位弁済を受け、現に求償債務が残っている者(またはその者が代表者の法人)。
- 求償債務の完済後、6か月を経過していない者(またはその者が代表者の法人)。
- 奄美基金または保証協会に対して、求償権の保証人として保証債務を負っている者(またはその者が代表者の法人)。
- 金融機関から取引停止処分を受けている者(1回目の不渡りから6か月を経過していない者を含む)。
- 会社更生法、民事再生法、破産法などの法的手続き申立中の者、または任意整理手続き中の者。
- 休眠会社および3ヶ月以上休業している者。
- ※事業所の改築または改装による場合は6か月以上休業している者。
- 青少年の健全育成にふさわしくないと認められる事業等を営んでいる者。
- 鹿児島県暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団関係者等に該当する者。
- 与論町の税金等に滞納がある者。
- 延滞利息。
補助内容
■創業 創業する者
<補助金の額(利子補給率)>
- 約定利率または年率2%のいずれか低い率を上限
<補助条件詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象貸付限度額 | 1事業者あたり最大4,000万円 |
| 利子補給期間 | 融資実行日から3年間(償還期間が3年より短い場合は、償還終了まで) |
| 補助対象経費 | 毎年1月1日から12月末日までの約定利子合計額(延滞利息は除く) |
■事業拡大 事業拡大を行う者
<補助金の額(利子補給率)>
- 約定利率または年率1%のいずれか低い率を上限
<補助条件詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象貸付限度額 | 1事業者あたり最大4,000万円 |
| 利子補給期間 | 融資実行日から3年間(償還期間が3年より短い場合は、償還終了まで) |
| 補助対象経費 | 毎年1月1日から12月末日までの約定利子合計額(延滞利息は除く) |
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.yoron.jp/kiji0038655/index.html
- 与論町公式ホームページ
- https://www.yoron.jp/default.html
- 与論町防災サイト
- https://www.yoron.jp/bousai/default.html
- 与論町議会サイト
- https://www.yoron.jp/gikai/default.html
- 与論町子育て応援サイト
- https://www.yoron.jp/kosodate/default.html
- 与論町教育委員会サイト
- https://www.yoron.jp/kyouiku/default.html
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お問合せ窓口
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