令和8年度 浜田市再生可能エネルギー設備(太陽光・蓄電池等)導入支援補助金
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目的
浜田市は、地球温暖化対策の推進を目的に、市内の個人や事業者が太陽光発電設備や蓄電池、木質バイオマス熱利用設備などの再生可能エネルギー設備を導入する際の費用を一部補助します。特に39歳以下の対象者には補助額を加算する優遇措置を設け、市民や事業者の経済的負担を軽減しながら、クリーンエネルギーの普及と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:予算総額に達し次第終了
補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、位置図、着手前写真、仕様書等を添えて提出してください。
- 住宅用・法人共通:工事着手の14日前まで
- 建売住宅(設備付):売買契約締結の14日前まで
- 交付決定
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申請後、審査を経て通知
市が書類内容を審査し、適当と認められる場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事)に着手してください。
- 事業実施(設置工事)
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交付決定後~令和9年2月15日まで
設備の設置工事や事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月15日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第4号)を提出してください。
- 太陽光発電の場合:電力会社との「電力受給開始日」が事業完了日となります。期限までに受給契約を完了させてください。
- 添付書類:事業報告書、完了後写真、契約書写し、領収書写し等
- 交付請求・振込
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確定通知後、約1ヶ月以内
市から「確定通知書」が届いたら、交付請求書(様式第6号)を提出してください。請求書受理から約1ヶ月以内に指定口座へ振り込まれます。
※請求時には通帳のコピー(カタカナ名義がわかるページ)の添付が必要です。
対象となる事業
地球温暖化対策への貢献を目指し、市民や事業者が再生可能エネルギー設備を導入する際の経済的負担を軽減するため、個人が居住する住宅や法人が事業を行う施設に、特定の再生可能エネルギー設備を導入する事業を支援します。
■1 住宅用太陽光発電設備
住宅への太陽光発電設備の設置を支援します。
<設備要件>
- 太陽電池の公称最大出力合計値またはパワーコンディショナーの定格出力合計値が10kW未満であること
- 電力会社との電力受給契約を締結済み、または締結予定であること
- FIT法の認定を受けているか、その認定期間中であること
- 未使用品であること
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋に設備を設置する個人(設備付き家屋の新規購入を含む)
- 市税の滞納がないこと
<補助金額>
- 1kWあたり5万円(上限20万円)
- 39歳以下の場合は1kWあたり10万円(上限40万円)
■2 蓄電池設備
太陽光発電設備と連携する蓄電池の設置を支援します。
<設備要件>
- 住宅用太陽光発電設備と同時に設置、または既設の要件適合設備と併設すること
- 据置型で蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン蓄電池部と変換装置を備えること
- 未使用品であること
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋に設備を設置する個人
- 市税の滞納がないこと
<補助金額>
- 設置費用以内で上限20万円
- 39歳以下の場合は上限40万円
■3 太陽熱利用設備(ソーラーシステム)
給湯や冷暖房に利用する太陽熱利用設備の導入を支援します。
<設備要件>
- 集熱器と貯湯部分が分離したソーラーシステムであること
- 未使用品であること
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋に設置する個人
- 市内に事務所等を有し、自ら所有・使用する店舗や工場等に設置する事業者
- 市税の滞納がないこと
<補助金額>
- 設置費用の1/3以内で上限20万円
- 39歳以下の場合は上限40万円
■4 木質バイオマス熱利用設備
ペレットストーブや薪ストーブの導入を支援します。
<設備要件>
- 薪またはペレットを燃料とするストーブであること
- 薪ストーブは排煙を減少させる二次燃焼構造などを有すること
- 「木質バイオマスストーブ環境ガイドライン」を遵守する市内事業者により施工・販売されること
- 未使用品であること
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有し居住する家屋に設備を設置する個人
- 市税の滞納がないこと
<補助金額>
- 設置費用の1/2以内で上限30万円
- 39歳以下の場合は上限60万円
■5 家庭用燃料電池設備(エネファーム)
燃料電池普及促進協会が指定する機器の導入を支援します。
<設備要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定する機器であること
- 未使用品であること
<補助対象者>
- 市内に居住する個人、または市内に事業所を有する事業者
- 市税の滞納がないこと
<補助金額>
- 設置費用以内で上限20万円
- 39歳以下の場合は上限40万円
■6 未普及再生可能エネルギー設備(法人向け)
次世代の再生可能エネルギー技術の導入や実証を支援します。
<対象技術>
- ペロブスカイト太陽電池、廃棄物系バイオマス、小水力発電、洋上・小型風力、地熱、地中熱、水素、アンモニア、潮流など
<補助対象費用>
- 導入費用、調査研究費用、実証実験にかかる費用
<補助金額>
- 費用の1/2以内で上限50万円(同一事業につき3回まで申請可)
若年層向け加算措置
●39歳以下の補助対象者に対する補助額引上げ
補助対象者が39歳以下の場合は、各設備の補助上限額が最大で倍増されるなどの優遇措置が適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備や事業は、本補助金の対象となりません。
- 設備の更新(既存設備のリプレース)。
- ※住宅用太陽光発電設備において、既存設備への増設により合計10kW未満となる場合は除きます。
- 集熱器と貯湯部分が一体となった太陽熱温水器。
- 未使用品ではない設備(中古品など)。
- 市税に滞納がある者が行う事業。
- 適切な申請時期・報告期限を守っていない事業。
- 工事着手日の14日前(または売買契約締結日の14日前)までに申請が行われていないもの。
- 令和9年2月15日までに実績報告が提出されないもの。
- 市外の事業者によって施工・販売される設備(木質バイオマス熱利用設備など)。
補助内容
■1 住宅用太陽光発電設備
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有・居住する家屋(店舗等併用含む)等に設置する個人
- 市内に自らが居住するために設備付き建売住宅を購入する個人
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- FIT認定を取得している、または認定期間中であること
- 10kW未満の太陽光発電システムであること
- 電力会社と電力受給契約を締結していること
- 市内事業者により設置工事が施工されるか、市内事業者から購入すること
- 未使用品であること(既存設備への増設は対象内、更新は対象外)
<補助金額>
| 項目 | 補助額 |
|---|---|
| 出力1kWあたり | 5万円 |
| 上限額 | 20万円 |
■2 蓄電池設備
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自らが所有・居住する家屋に設置する個人
- 市内に居住するために設備付き建売住宅を購入する個人
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 住宅用太陽光発電設備の要件を満たす設備を同時または既設していること
- 据置型で蓄電容量1kWh以上のリチウムイオン蓄電池部と変換装置を備えること
- 太陽光発電電力を蓄え、当該住宅で消費するものであること
- 市内事業者による施工または市内事業者からの購入であること
- 未使用品であること
<補助金額>
補助対象設備の設置に要する費用以内(上限20万円)
■3 太陽熱利用設備(ソーラーシステム)
<補助対象者>
- 自ら居住する家屋に設置または購入する個人
- 自らの事業の用に供する建物等に設置する市内の法人・団体・個人事業主
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 太陽熱を給湯または冷暖房に利用する設備であること
- 集熱器と貯湯部分が分離したソーラーシステムであること(一体型は対象外)
- 市内事業者による施工または市内事業者からの購入であること
- 未使用品であること
<補助金額>
補助対象設備の設置に要する費用の1/3以内(上限20万円)
■4 木質バイオマス熱利用設備(ペレットストーブ、薪ストーブ)
<補助対象者>
- 自ら居住する家屋に設置または購入する個人
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 薪またはペレットを燃料とするストーブであること
- 薪ストーブは二次燃焼構造など排煙を減少させる構造であること
- 環境省ガイドラインを遵守する市内事業者による施工または購入であること
- 未使用品であること
<補助金額>
補助対象設備の設置に要する費用の1/2以内(上限30万円)
■5 家庭用燃料電池設備(エネファーム)
<補助対象者>
- 自ら居住する家屋等に設置または購入する個人
- 自らの事業の用に供する建物等に設置する市内の法人・団体・個人事業主
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定する設備であること
- 市内事業者による施工または市内事業者からの購入であること
- 未使用品であること
<補助金額>
補助対象設備の設置に要する費用以内(上限20万円)
■6 未普及再生可能エネルギー設備(法人向け)
<補助対象者>
- 市内に事務所または事業所を有する法人
- 市税を滞納していないこと
<補助対象設備の要件>
- 未普及再生可能エネルギー(ペロブスカイト太陽電池、小水力、地熱等)を活用した設備の導入
- 導入のための調査研究または実証実験に係る費用であること
<補助金額>
- 補助対象経費の1/2以内(上限50万円)
- 同一事業において1設備につき3回まで申請可能
■特例措置
●ADD_ON 39歳以下の補助対象者に係る補助額加算
<加算後の補助上限額等>
| 設備の種類 | 加算後の補助内容 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備 | 1kWあたり10万円(上限40万円) |
| 蓄電池設備 | 上限40万円 |
| 太陽熱利用設備 | 上限40万円 |
| 木質バイオマス熱利用設備 | 上限60万円 |
| 家庭用燃料電池設備 | 上限40万円 |
対象者の詳細
共通要件
導入する設備の種類に関わらず、補助対象となるために満たすべき共通の条件です。
-
市税の納付状況
市税の滞納がないこと -
施工・購入先の制限(市内事業者の利用)
市内に事務所又は事業所を有する法人や個人事業主(市内事業者)が施工する設備であること、又は、市内事業者から設備付き家屋を購入すること -
申請のタイミング
工事着手の14日前までに申請すること、設備付き家屋を購入する場合は、売買契約締結の14日前までに申請すること
住宅用設備(太陽光発電・蓄電池・木質バイオマス熱利用)
個人の住宅への導入を主目的とした設備に関する詳細条件です。
-
市内に住所を有する個人
自らが所有し、かつ居住する家屋(店舗・事務所併用、家族居住を含む)又はその敷地内に新たに設備を設置する者、自らが居住するために、建売住宅供給者等から設備付き家屋を購入する者、実績報告時までに市内に住所を有する見込みがある者(申請時に市外在住でも可) -
若年層への加算対象者
補助対象者が39歳以下の場合、補助金額の上限や単価が加算される特例があります
住宅・事業用設備(太陽熱利用・家庭用燃料電池)
個人住宅および事業所への導入が対象となる設備に関する詳細条件です。
-
個人
自ら所有し、居住する家屋に設備を設置する、または設備付き家屋を購入する者(39歳以下加算あり) -
法人・個人事業主
市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体、または個人事業主、自らが所有し、かつ事業の用に供する店舗、事務所、倉庫、工場等に新たに設備を設置する者
未普及再生可能エネルギー設備
法人による導入を対象とした設備です。
-
法人
市内に事務所または事業所を有する法人であること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助金の交付対象外となります。
- 市税を滞納している者
- 市内事業者(市内に事務所等を持つ者)以外から設備を購入、または施工を依頼した場合
- 未普及再生可能エネルギー設備を導入しようとする個人(法人のみが対象のため)
- 工事着手後、または売買契約締結後に申請を行った場合
※実績報告の提出期限(令和9年2月15日)を過ぎた場合も、補助金の交付は受けられません。
【重要事項】
・補助金は先着順で受け付けられ、予算総額に達し次第終了となります。
・住宅用太陽光発電および蓄電池(既設太陽光への追加)については、実績報告時に電力会社との電力受給契約の写しが必要です。
・その他詳細は浜田市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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