十日町市 外国人材受入支援事業補助金(重点支援臨時対応)
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目的
十日町市内の事業者が直面する深刻な労働力不足の解消と、市内経済の活性化を図るため、外国人材の新規受け入れに係る費用を補助します。技能実習生や特定技能外国人の受け入れ時に発生する、監理団体への初期費用や月々の監理費、家賃等を対象に1人あたり最大20万円を支援することで、事業者の経済的負担を軽減し、安定した事業継続と生産性の向上を後押しします。
申請スケジュール
令和8年(2026年)4月1日から適用され、事業完了期限は令和9年(2027年)2月28日までとなります。
※予算には限りがあり、9月末までに申請額が予算額に達した場合は受付を中止し、10月以降に再開を検討する場合があります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請期限:雇用契約後1年以内
外国人材との雇用契約締結後1年以内に、必要書類を揃えて十日町市産業政策課へ提出してください。
- 同一事業者あたり最大3人まで
- 外国人材1人につき1回限り
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、監理団体等との契約書写し、雇用契約書、経費算出根拠資料、納税証明書など
- 審査・交付決定
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申請後に随時審査
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知により正式に補助対象として承認されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜2027年2月28日
計画に基づき外国人材の受け入れ事業を実施します。交付決定後に事業内容や申請額を変更・廃止する場合は、あらかじめ変更承認申請書等の提出が必要ですのでご注意ください。
- 実績報告および請求
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- 事業完了期限:2027年02月28日
事業完了後、速やかに実績報告書兼請求書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、初期費用・監理費・家賃等の支払いを証する領収書、在籍確認書類など
- 補助金の交付
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報告内容の確認後
実績報告書の内容が審査され、適正であると判断された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
十日町市内の企業が直面している労働力不足の深刻な影響を踏まえ、外国人材の受け入れを支援することで、各事業者の売上向上を目的としています。十日町市が予算の範囲内で補助金を交付し、市内経済の活性化を後押しするものです。
■十日町市重点支援臨時対応外国人材受入支援事業
十日町市内の事業者における労働力不足の解消と、それに伴う売上向上を推進することを目的とした事業です。
<補助対象者>
- 十日町市内に本社または主たる事業所を有している事業者
- 市長が適当と認める団体若しくは個人
- 納付期限が到来した市税を完納していること
<対象となる外国人材>
- 技能実習生(「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第1及び別表第2」に掲げられる職種に従事する者)
- 特定技能外国人(「出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」で規定される分野に従事する者)
<補助対象事業>
- 外国人材を受け入れることにより、事業所内の労働力不足の解消を図る事業
- 実施期間:令和9年2月28日までに完了すること
<補助対象経費>
- 監理団体等への費用(監理団体または登録支援機関へ支払う初期費用および毎月発生する監理費)
- 対象従業員の家賃(企業が負担する対象となる外国人材の家賃)
<補助金の交付額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の3分の2
- 上限額:外国人材1人あたり20万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<申請に関する基準と留意事項>
- 申請上限:同一事業者につき外国人材3人まで(1人につき1回限り)
- 申請時期:雇用契約締結後、1年以内に申請書を提出すること
- 補助金の返還:採用から1年以内に離職した場合は返還を求められる場合がある
- 予算状況:9月末までに予算額に達した場合、申請受付が一時中止され、予算調整後に再開される可能性がある
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、経費、または状況については補助の対象外となります。
- 不適切な業種・属性の事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業および性風俗関連特殊営業に係る店舗等。
- 十日町市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらの者と密接な関係を有する者。
- 対象とならない経費
- 消費税および地方消費税。
- 二重受給および制限事項
- 他の公的な補助金の交付を受けている場合は、その金額に相当する額。
- 同一の外国人材に対する2回目以降の申請(1人につき1回限り)。
- 同一事業者において4人目以降となる外国人材に係る申請。
補助内容
■十日町市重点支援臨時対応外国人材受入支援事業補助金
<補助対象者要件>
- 十日町市内に本社または主たる事業所を有すること(市長が認める団体・個人含む)
- 市税をすべて完納していること
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業に関わる店舗でないこと
- 暴力団若しくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
<補助対象となる外国人材>
- 技能実習生:技能実習法の職種に従事する新たに受け入れた人材
- 特定技能外国人:入管法の特定技能の分野に従事する新たに受け入れた人材
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 上限額(1人あたり) | 20万円 |
| 申請人数上限 | 1事業者につき3人まで |
| 申請回数 | 外国人材1人につき1回限り |
<補助対象経費>
- 監理団体または登録支援機関への費用(初期費用、監理費)
- 対象従業員の家賃((1カ月あたりの家賃総額 - 実習生負担総額)÷ 居住人数 × 月数)
<主な条件・留意事項>
- 令和9年2月28日までに事業を完了すること
- 雇用契約後1年以内に申請書を提出すること
- 採用から1年以内に離職した場合は返還を求められる場合がある
- 1,000円未満の端数は切り捨て、消費税額等は除外
- 他の公的補助金との併用時はその金額を除外
対象者の詳細
補助対象者(事業者側)
この補助金の交付を受けることができる「補助対象者」とは、以下のすべての条件を満たす事業者や団体、個人を指します。
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所在地の要件
十日町市内に本社または主たる事業所を有している事業者であること、ただし、市長が適当と認める団体または個人も対象となる場合がある -
税金の完納義務
納付期限が到来した十日町市に対する市税を完納していること -
申請に関する制限
同一事業者による補助金の申請は、受け入れる外国人材3人までが上限、外国人材1人につき1回限り申請可能(新たに受け入れる外国人材の定着支援を目的とするため)
補助の対象となる外国人材(対象従業員)
労働力不足の解消と売上向上を目指す市内事業者が新たに雇用する従業員であり、以下のいずれかの在留資格を持つ者が対象です。
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技能実習生
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」の別表第1および別表第2に掲げられている職種に従事する者 -
特定技能外国人
「出入国管理及び難民認定法」の省令で規定される分野に従事する者 -
受入要件・注意事項
原則として「新たに受け入れた」外国人材に係る経費に限る(既に雇用している人材は対象外)、採用から1年以内に離職した場合、補助金の交付決定の取り消しや返還を命じられる場合がある
■補助対象外となる事業者
特定の事業を営む者や関係者は、補助対象から明確に除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業
- 性風俗関連特殊営業に係る店舗等を営む事業者
- 十日町市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらの者と密接な関係を有している者
※不明な点があれば、十日町市役所 産業政策課(電話:025-757-3139)へ問い合わせることが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/sangyokankobu/sangyoseisakuka/2/gyomu/10468.html
- 十日町市役所 日本語版公式サイト(メインページ)
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/index.html
- 十日町市役所 公式英語版サイト
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/english/index.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/15?page_no=10468
申請書類はダウンロードして印刷し、必要事項を記入した上で十日町市役所産業観光部産業政策課へ提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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