公募中 掲載日:2026/07/16

太田市 空家除却補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2026年10月13日
群馬県|太田市 群馬県太田市 公募開始:2026/04/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

太田市内の空き家所有者や相続人に対し、1年以上使用されていない空き家の除却費用の一部を補助します。建物の除却と更地化を促進することで、地域の景観改善や防災・防犯性の向上、さらには跡地の有効活用による地域の活性化を図ることを目的としています。最大50万円の支援により、所有者の経済的負担を軽減し、安全で魅力的なまちづくりを推進します。

申請スケジュール

太田市の空家除却補助金は、予算(概ね100件分)に達した時点で受付終了となります。申請は、必要書類がすべて揃っていることを確認できた後にのみ受け付けられます。補助金の申請は1申請者につき1回限りです。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年04月14日
  • 申請締切:2026年10月13日

太田市役所都市政策部まちづくり推進課へ必要書類を提出します。

  • 空家除却補助事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 空き家の位置図および現況写真
  • 工事費の見積書の写し
  • 空き家の登記事項証明書
  • 施工業者の建設業法許可または建設リサイクル法登録を証する書類の写し
  • 空き家であることを確認できる書類(1年以上の使用実態がない証明)
  • 暴力団排除に関する誓約書
交付決定通知
申請から約1ヶ月後

市が書類を審査し、補助金の交付が適当と判断された場合に通知が送付されます。この通知が届いてから工事に着手してください。

除却工事着手・工事完了・代金支払
交付決定通知後

交付決定通知後に工事に着手し、完了後、解体業者への代金支払いを済ませます。決定前に着手した工事(足場や養生を含む)は補助対象外となります。

完了報告
  • 最終提出期限:2027年02月28日

「空家除却補助事業完了報告書(様式第7号)」に以下の書類を添えて提出します。

  • 工事費に係る領収書の写し
  • 工事完了後の写真
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票またはA票の写し

提出期限は「工事完了後30日以内」「交付決定通知日から4ヶ月経過日」「2027年2月末日」のいずれか早い日です。

補助金確定通知
完了報告から約2週間後

提出された完了報告書の内容を審査し、補助金額の確定通知が送付されます。

補助金の請求
確定通知から約2週間以内

「補助金交付請求書(様式第11号)」と、振込口座が確認できる預金通帳のコピーを提出します。

補助金の振込
請求から約2〜3週間後

提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

太田市が実施している「空家除却補助事業」は、市内の空き家問題に対処し、地域の活性化を図ることを目的とした制度です。空き家所有者に対し、空き家の除却にかかる費用の一部を補助することで、自発的な除却とそれに伴う土地の有効活用を促進します。

■空家除却補助事業

長期間利用されずに放置されている空き家の所有者が自ら除却を進め、その後の土地の利活用を促すことで、住みよいまちづくりと地域全体の活性化を目指す事業です。

<補助の対象となる空き家>
  • 太田市内に所在していること
  • 概ね1年以上、居住その他の使用実態がない一戸建ての専用住宅、併用住宅(居住用面積が1/2以上)、または長屋であること
  • 個人が所有しているものであること
<補助の対象となる申請者>
  • 過去にこの補助金を利用したことがないこと
  • 申請者とその世帯全員に市税等の滞納がないこと
  • 空き家の所有者またはその相続人
  • 所有者または相続人の同意を得た敷地の所有者
<補助の対象となる工事>
  • 空き家の全部を除却し、更地にする工事(長屋の1住戸除却は要相談)
  • 市内に事業所を持つ個人事業主、または市内に本社・本店を有する法人による施工
  • 建設業法に基づく許可または建設リサイクル法の解体工事業登録を受けている業者による工事
<補助事業実施期間(令和8年度)>
  • 申請受付期間:令和8年4月14日(火)から令和8年10月13日(火)まで
  • 完了報告期限:交付決定通知日から4カ月を経過する日、または交付決定年度の2月末日のいずれか早い日まで

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する建物、申請者、または工事については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる建物・申請者
    • 物置や倉庫などとして利用している建物。
    • 法人、暴力団及び暴力団員、またはそれらの者と関係を有する方。
  • 補助対象外となる工事・費用
    • 補助金の交付決定を受ける前に着手した工事(足場や養生等の設置も事前着手と見なされます)。
    • 物置や倉庫など、居住以外の用途で利用している空き家を除却する工事。
    • 他の制度による補助金の交付を受けようとする工事。
    • 公共事業による補償対象となっている空き家を除却する工事。
    • 附帯物等の除却費用(倉庫、車庫、門扉、塀、立ち木、家財道具、敷地内残置物、給排水管、給湯器、太陽光パネル等の撤去費用)。
    • 諸経費(重機回送費を除く)。
    • 砂利を敷くなどの本格的な整地工事(簡単な整地は対象)。
  • 不適切な申請・手続き
    • 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
    • 完了報告期限を過ぎた場合(交付決定が取り消される場合があります)。

補助内容

■空家除却補助金

<補助の対象となる空き家>
  • 所在地:太田市内に所在する空き家であること
  • 使用実態:1年以上、居住その他の使用実態がないと認められること
  • 所有者:個人が所有する空き家であること
  • 種類:一戸建ての専用住宅、併用住宅(居住部分が1/2以上)、または長屋
<補助の対象となる申請者>
  • 対象者:所有者、相続人、またはその同意を得た敷地所有者
  • 共通条件:過去の本補助金利用なし、申請者および世帯全員に市税等の滞納なし
  • 対象外:法人、暴力団および暴力団員、またはそれらと関係を有する者
  • 同意書:共有者・相続人が複数いる場合、抵当権等の権利者がいる場合、長屋の他所有者がいる場合、空き家と敷地の所有者が異なる場合に必要
<補助の対象となる工事>
  • 工事内容:空き家の全部を除却する工事であること
  • 施工業者:市内に事業所(個人)または本社・本店(法人)を有し、建設業許可(土木・建築・解体)または解体工事業登録を受けていること
  • 対象外:交付決定前の着手、物置・倉庫のみの除却、他制度の補助金利用、公共事業による補償対象
<補助金額の算出(以下のうち最も少ない額、上限50万円)>
計算項目計算式・金額
補助対象工事費基準補助対象工事費 × 1/2
延べ床面積基準延べ床面積(㎡) × 13,000円 × 1/2
補助金上限額50万円
<補助対象外となる工事費>
  • 付帯物の除却費:倉庫、車庫、門扉、塀、立ち木などの除却費
  • 動産撤去費:家財道具や敷地内の残置物の撤去処分費
  • 設備撤去費:給排水管、給湯器、太陽光パネルなどの撤去費
  • 諸経費:重機回送費を除く諸経費
<申請受付期間・期限>
  • 受付期間:令和8年4月14日から令和8年10月13日まで(予算に達し次第終了)
  • 予算規模:概ね100件分
  • 完了報告:工事完了後30日以内、交付決定から4ヶ月後、または令和9年2月末日のいずれか早い日まで

対象者の詳細

基本的な対象者

太田市が実施する空家除却補助金制度において、補助金の対象となる方(申請者)は、以下のいずれかに該当する個人の方です。

  • 空き家の所有者またはその相続人
    原則として、空き家を所有している方、またはその空き家を相続した方が申請者となります。
  • 空き家の所有者または相続人の同意を得た敷地の所有者
    空き家所有者と敷地所有者が異なる場合、建物側の同意があれば敷地所有者が申請可能です(同意書の提出は不要)。

共通要件

申請にあたっては、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 過去の補助金利用歴がないこと
    同一申請者による複数回の申請は認められません。
  • 市税等の滞納がないこと
    申請者本人のほか、その世帯全員が太田市に対する市税等を滞納していないことが必要です。

権利関係に応じた追加要件

空き家の状況により、以下の同意書や書類の提出が必要となります。

  • 共有者または相続人が複数いる場合
    他の共有者・相続人全員の同意書および印鑑登録証明書(遺産分割協議書がある場合は省略可)
  • 所有権以外の権利(抵当権等)が設定されている場合
    当該権利者からの同意書および印鑑登録証明書
  • 長屋の住戸を除却する場合
    他の住戸の全所有者からの同意書
  • 敷地の所有者が申請する場合
    空き家の所有者または相続人からの同意書および印鑑登録証明書

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する方は、補助金の対象者とはなりません。

  • 法人(個人所有の空き家が対象のため)
  • 暴力団および暴力団員、またはそれらの者と関係を有する方

暴力団排除に関する誓約書の提出が求められます。

【注意事項】
連名での申請は不可です。共有の場合も代表者1名で申請してください。
・申請者自体の委任はできませんが、手続きを代理人が代行することは可能です。
・詳細は太田市役所都市政策部まちづくり推進課(電話:0276-47-1843)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ota.gunma.jp/page/1151.html
太田市公式ホームページ
https://www.city.ota.gunma.jp/
AIによる解体費用シミュレーターのページ
https://www.city.ota.gunma.go.jp/page/1035367.html

空家除却補助金の詳細ページ、資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供された情報に含まれていません。詳細は太田市の公式ホームページをご確認ください。

お問合せ窓口

太田市役所 都市政策部 まちづくり推進課 空家対策係
TEL:0276-47-1843
FAX:0276-47-1883
受付窓口
太田市役所本庁舎 7階
都市政策部 まちづくり推進課 空家対策係群馬県太田市浜町2番35号。直接訪問される場合は、市役所本庁舎の7階へお越しください。
工事の途中で内容や金額に変更があった場合は速やかに市の担当者へ相談してください。完了報告書は交付決定通知日から4ヶ月を経過する日、または交付決定年度の2月末日のいずれか早い日までに提出が必要です。期限を過ぎた場合、補助金交付決定が取り消される可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。