公募中 掲載日:2026/07/16

鳥羽市スポーツ・文化合宿宿泊費補助金(令和7年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市外のスポーツ・文化活動団体に対して、鳥羽市内での合宿に伴う宿泊費の一部を補助することで、合宿の誘致促進と観光による地域経済の活性化を図ります。延べ宿泊人数15人以上の合宿を対象に、1人1泊あたり2,000円(1団体につき年間最大20万円)を支援します。豊かな自然環境を活かした技能向上を支援するとともに、宿泊施設の利用を通じた経済波及効果を目指します。

申請スケジュール

鳥羽市スポーツ・文化観光推進事業補助金は、鳥羽市での合宿団体に対し宿泊費などの補助を行うものです。申請は「交付申請」「事業変更承認申請」「実績報告」の3つのフェーズがあり、オンラインフォームまたは書類提出(メール・郵送)で手続きが可能です。
【お問い合わせ先】鳥羽市役所観光商工課 観光係(0599-25-1157)
交付申請(合宿開始前)
  • 提出期限:合宿開始の2週間前まで

合宿の実施計画が固まり次第、申請を行ってください。

  • 提出方法:オンラインフォーム、またはメール・郵送(kanko@city.toba.lg.jp)
  • 対象条件:延べ宿泊人数が15人以上であること等
  • 主な書類:実施計画書(様式第1号)、事業主体概要調書(様式第2号)、合宿予定行程表、身分証明書の写し、参加者予定名簿
事業変更承認申請
変更が生じた場合、速やかに

延べ宿泊人数に変更が生じた場合は、速やかに提出してください。

  • 不要なケース:補助金交付決定額の変更を伴わない軽微な変更
  • 主な書類:変更事項を反映した書類、補助金等交付決定通知書(番号確認用)
実績報告(合宿終了後)
  • 提出時期:合宿終了後、速やかに

事業終了後に実績を報告し、補助金の交付額を確定させます。

  • 主な書類:実績報告書、結果報告書(様式第3号)、領収書の写し、活動写真(2枚以上)、アンケート、交付請求書、振込先口座の写し
補助金の交付
審査完了後

提出された実績報告書等の審査後、補助要綱に適合すると認められた場合、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

鳥羽市がスポーツおよび文化活動の合宿を積極的に誘致し、それを通じて観光客を増やし、地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。鳥羽市外の団体が市内宿泊施設を利用して実施する合宿を支援します。

■鳥羽市スポーツ・文化観光推進事業

市外のスポーツ団体または文化活動団体が、鳥羽市内で実施する「スポーツ及び文化活動合宿」を対象とします。

<補助対象条件>
  • 市内宿泊施設の利用:合宿団体が鳥羽市内の宿泊施設(旅館業法に規定される施設)に宿泊すること
  • 延べ宿泊人数:1回の合宿における参加者の延べ宿泊人数が15人以上であること
<対象団体の定義>
  • スポーツ団体:国民スポーツ大会や全国障害者スポーツ大会などの実施競技を行う団体で、スポーツ技術の向上を目的としている組織
  • 文化活動団体:芸術、芸能、学術、伝統文化などに関する練習、発表、研究、創作といった活動を行い、その技能向上を目的としている団体
<補助金額・上限>
  • 補助金額の算出:合宿参加者の「延べ宿泊人数」× 2,000円
  • 補助金の上限:1つの団体に対して1会計年度あたり20万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 国または地方公共団体が主催・共催する合宿。
  • 営利を目的として入場券などを販売する合宿。
  • 主催者が政治団体または宗教団体である合宿。
  • その他、鳥羽市長が補助金交付に不適当と認める合宿。

補助内容

■鳥羽市スポーツ・文化観光推進事業補助金

<補助対象要件>
  • 鳥羽市内にある旅館業法第2条に規定する宿泊施設に宿泊すること
  • 1つの合宿における延べ宿泊人数が15人以上であること(延べ宿泊人数=参加人数×宿泊数)
  • 市外のスポーツ団体(国民スポーツ大会等の競技団体)または文化活動団体(芸術・芸能・学術・伝統文化等)であること
<補助金額・上限額>
算出項目金額・上限
補助単価(延べ宿泊人数1人あたり)2,000円
1会計年度あたりの補助上限額200,000円
<補助対象外となる合宿>
  • 国または地方公共団体が主催または共催するもの
  • 営利を目的として入場券等を販売するもの
  • 主催者が政治団体または宗教団体であるもの
  • その他、市長が補助事業として適当でないと認めるもの

対象者の詳細

補助対象となる「合宿団体」の定義

鳥羽市を訪れてスポーツ合宿や文化活動合宿を行う市外の団体が対象となります。具体的には以下のいずれかに該当する団体を指します。

  • スポーツ団体
    スポーツの技術向上を目的として、国民スポーツ大会や全国障害者スポーツ大会などの実施競技を行う団体
  • 文化活動団体
    文化活動に係る技能の向上を目的として、芸術、芸能、学術、伝統文化などに関する練習、発表、研究、創作といった活動を行う団体

補助対象となる「事業」の具体的な要件

補助金の交付を受けるためには、以下の2つの条件をすべて満たす事業(合宿)を行う必要があります。

  • 市内宿泊施設の利用
    鳥羽市内の宿泊施設(旅館業法に規定される施設)に宿泊すること
  • 延べ宿泊人数の基準
    1回の合宿における延べ宿泊人数が15人以上であること、※延べ宿泊人数とは、各日の全宿泊者数を合計した人数(例:10名が2泊した場合は20人)

■補助対象外となる事業や団体

上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象外となります。

  • 国または地方公共団体が主催・共催する事業
  • 営利目的の入場券などを販売する事業
  • 政治団体または宗教団体が主催する事業
  • 市長が不適当と認める事業

※申請時には「事業主体概要調書(様式第2号)」や「合宿参加者予定名簿」などの提出が必要です。
※その他詳細は鳥羽市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/kanko_kikaku/hojo_josei/3156.html
鳥羽市役所公式サイト(トップページ)
https://www.city.toba.mie.jp/index.html
多言語対応ページ
https://www.city.toba.mie.jp/foreignlanguage.html
お問い合わせページ
https://www.city.toba.mie.jp/info.html
サイトマップ
https://www.city.toba.mie.jp/sitemap.html
交通アクセス・庁舎案内
https://www.city.toba.mie.jp/access.html
各課電話番号一覧
https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/gyosei/gyomu/gyouseikikou/2101.html
鳥羽市スポーツ・文化観光推進事業補助金 申請フォーム
https://logoform.jp/form/zFmw/819885
鳥羽市スポーツ・文化観光推進事業補助金 変更申請フォーム
https://logoform.jp/form/zFmw/844928
鳥羽市スポーツ・文化観光推進事業補助金 実績報告フォーム
https://logoform.jp/form/zFmw/845873

鳥羽市スポーツ・文化観光推進事業補助金の申請は、合宿開始の2週間前を目安に行う必要があります。電子申請フォームまたは書類(郵送・メール)での申請が可能です。

お問合せ窓口

鳥羽市 観光商工課 観光係
TEL:0599-25-1157
FAX:0599-25-1159
Email:kanko@city.toba.lg.jp
受付窓口
鳥羽市役所
観光商工課 観光係〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
メールを送信する際は、上記アドレスの「★」を「@」(半角アットマーク)に置き換えて送信してください。主に「鳥羽市スポーツ・文化観光推進事業補助金」に関する交付申請、変更申請、実績報告などの書類提出や、事業全般に関する質問に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。