三次市住宅リフォーム支援事業補助金 ≪追加募集≫(令和8年度)
紹介動画
目的
三次市内に居住する方が、市内の建築業者を利用して自己の住宅をリフォームする際に、その工事費用の一部を補助します。市民の住環境の向上と、地元業者への発注による地域経済の活性化を図ることが目的です。増改築や外壁塗装など、50万円以上の対象工事に対して最大10万円を支給し、市民の快適な住まいづくりと地場産業の振興を支援します。
申請スケジュール
- 申請受付期間
-
- 申請締切:2026年12月15日
三次市産業振興部商工観光課の窓口へ必要書類を提出してください。
- 提出先:〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、見積書の写し、施工前写真、同意書等
- 審査
-
随時
提出された書類に基づき、補助対象者や工事内容の要件を満たしているか三次市が審査を行います。
- 交付決定通知
-
- 交付決定通知:随時
審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が郵送されます。※この通知が届く前に着工した場合は補助対象外となります。
- 工事着手・完了
-
- 工事完了期限:2027年02月28日
交付決定通知書の到着後に工事を開始してください。工事は必ず令和9年2月28日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
-
工事完了後速やかに
工事完了後、以下の書類を添えて「実績報告書」を提出してください。
- 請求明細書の写し
- 領収書の写し
- リフォーム箇所の写真(施工中・施工後の比較ができるもの)
- 確定審査・現地調査
-
報告書提出後
提出された実績報告書の審査を行います。必要に応じて市職員による現地調査が実施されます。
- 補助金確定通知
-
審査完了後
適正に工事が行われたことが確認されると、「補助金交付確定通知書」が郵送されます。
- 補助金交付請求
-
確定通知後
確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書」を市へ提出してください。
- 補助金交付(入金)
-
請求後
指定された申請者本人の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
三次市が実施している「三次市住宅リフォーム支援事業補助金」は、市民の皆様が市内の建築業者を利用して住宅のリフォーム工事を行う際に、その費用の一部を補助することで、居住環境の向上と地域経済の活性化を目的としています。
■住宅リフォーム支援事業
三次市内に居住する方が、市内に本店を持つ建築業者を利用して自己の居住用住宅のリフォーム工事を行う場合に、その工事費用の一部を補助する制度です。
<補助対象となる工事の具体的な内容>
- 改築工事(住宅本体の一部を取り壊して新たに建築。台所、浴室、トイレ等の改修含む)
- 修繕・模様替え工事(壁紙の張替え、屋根、床、天井の修繕、設備導入等)
- 外壁塗装工事(外壁塗装全般、補修、塗り直し、仕上材の張替え)
- 屋根のふき替え工事(防雨対策のための工事)
- 増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させる工事)
<主な補助要件>
- 消費税額を除く工事金額が50万円以上であること
- 補助金交付決定後に着工すること(事前の着工は対象外)
- 令和9年2月28日までに完了する工事であること
- 建築基準法に違反しない範囲で行われること
- 市内に住民登録がある個人事業者、または市内に登記された本店を持つ法人に依頼すること
<補助対象となる物件>
- 三次市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅は専用部分)
- 所有者が現に居住している家屋(一定の親族から無償で借りている場合を含む)
- 直近の過去3年度以内に本補助金の交付を受けていない建物
<補助金額>
- 補助率:消費税額を除く工事金額の10%以内
- 上限額:10万円
- 千円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 令和8年12月15日(火曜日)まで(先着順、予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のような工事や状況は補助の対象外とされています。
- 外構工事(門扉、塀、造園などの工事)。
- 付属施設等の修繕・設置(納屋、倉庫、カーポートなどの修繕や設置工事)。
- 設備のみの設置・交換工事。
- サッシ類など、建物本体の工事を伴わない設備単独の設置や交換(建物本体工事に伴う場合は対象となることがあります)。
- 新築工事や解体のみの工事。
- 特定の役務や備品購入。
- シロアリ駆除、ハウスクリーニング、電話回線等の配線工事、什器や備品類の購入など。
- 手続・物件に関する対象外事項。
- 補助金の交付決定前に着工した工事。
- 現に居住していない住宅。
- 直近の過去3年度以内に本補助金の交付を受けたことがある建物。
補助内容
■三次市住宅リフォーム支援事業補助金
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 消費税額を除く工事金額の10%以内 |
| 上限額 | 10万円 |
| 補助下限額 | 工事費50万円以上(税抜)が対象 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助対象者>
- 三次市内に居住し、住民基本台帳に記載されている方
- リフォームする住宅の所有者であること(現に居住している家屋)
- 世帯員全員が市税・料を完納していること
- 令和5年度以降に同補助金を受給していないこと
- 過去3年度以内に当該建物で同補助金の交付を受けていないこと
<補助対象工事>
- 建物本体の改装工事(浴室、台所、トイレ、間取り変更等)
- 建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井、壁紙等)
- 建物本体の外壁塗装工事(補修、塗装、仕上材の張り替え等)
- 建物本体の増築工事(床面積を増加させる工事)
<補助対象外工事>
- 外構工事(門扉、塀、造園工事等)
- 付属設備の工事(納屋、倉庫、カーポート等)
- 設備のみの設置・交換(サッシ等)
- 新築工事、解体のみの工事
- シロアリ駆除、ハウスクリーニング、備品購入等
<施工業者の条件>
三次市内に住民登録がある個人事業者、または三次市内に本店登記がある法人事業者であること。
<工事期間・申請期限>
令和9年2月28日までに完了する工事が対象。申請期限は令和8年12月15日まで(予算に達し次第終了)。
対象者の詳細
三次市住宅リフォーム支援事業補助金の対象者
市内に居住し、住民基本台帳法に基づき三次市の住民基本台帳に記載されている方で、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
-
1 居住地と所有に関する要件
三次市内に居住し、住民登録があること、住宅の所有者であり、かつ現に居住していること(所有者自身が実際にその家屋に居住していること)、配偶者、親、または子から無償で借りている建物であること(建物所有者からの承諾書の提出が必要)、共同住宅(マンションなど)の場合は、申請者自身の専用部分の工事であること -
2 税金の完納に関する要件
補助対象者本人とその世帯員全員が、納期限が到来している三次市の市税・料をすべて完納していること -
3 過去の補助金受給履歴に関する要件
令和5年度(2023年度)以降に三次市住宅リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと、リフォームする建物および一体的に使用する建物自体が、直近の過去3年度以内に本補助金の交付を受けていないこと -
4 他の補助金との併用に関する要件
申請するリフォーム工事箇所について、国、県、または三次市などの他の地方公共団体から、すでに補助金や助成金などを受けていないこと
※申請の際には、「個人情報閲覧に関する同意書」を含む複数の書類提出が求められ、市ではこれらの情報をもとに審査を行います。
※申請書の作成については、行政書士または行政書士法人以外の者が業務として官公署に提出する書類等を作成する行為は行政書士法で禁止されていますのでご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/37868.html
- 三次市役所公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/
- 三次市住宅リフォーム支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/0037868.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、窓口での提出が必要です。申込は先着順で、予算に達し次第受付終了となります。申請期限は令和8年12月15日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。