古河市 商店街空き店舗等対策事業補助金(改造費・賃借料)令和8年度
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目的
古河市内の商店街にある空き店舗を活用して新規出店する事業者に対し、店舗の改造費や賃借料の一部を補助することで、商店街のにぎわい創出と活性化を図ります。地域の商業活動を促進し、商店街全体の持続的な発展に寄与することを目的としています。対象には商店街団体への加入や週30時間以上の営業、2年以上の継続営業などの要件があります。
申請スケジュール
- 事前相談
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事業開始前
事業内容について古河市役所産業戦略課へのヒアリングが必要です。補助対象になるかどうかの確認や、円滑な手続きのための重要なステップです。
- 申請書類の提出
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- 申請期限:事業開始日の30日前まで
以下の必要書類を産業戦略課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 商店街団体の定款・規約・会員名簿
- 商店街加入を証明する書類(別紙2等)
- 納税証明書
- 誓約書(別紙3)
- 【改造費の場合】工事請負契約書または見積書の写し
- 【賃借料の場合】賃貸借契約書または使用承諾書
- 補助決定(不決定)通知
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審査完了後
提出された書類に基づき古河市が審査を行い、「交付(不交付)決定通知書」を送付します。この通知を受けて初めて事業の実施が可能になります。
- 事業の実施
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交付決定後
計画に基づき、店舗の改造工事や営業を開始します。事業内容に変更が生じる場合は、事前に連絡が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 賃借料報告(4月〜9月分):10月
- 賃借料報告(10月〜翌3月分):4月
実績報告書(様式第4号)と証拠書類(領収証等)を提出します。
- 改造費補助: 工事終了後速やかに提出。工事前後の写真等が必要です。
- 賃借料補助: 半期ごと(10月および4月)に提出。
- 補助金の確定
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実績報告確認後
報告内容を確認し、補助金額を確定させ「補助金確定通知書」を送付します。内容により当初の決定額から減額される場合があります。
- 補助金の請求
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確定通知受領後
補助金交付請求書(様式第6号)を提出してください。請求書には押印が必要です。
- 補助金の交付
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請求書受理後
指定された申請者名義の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
古河市が商店街の活性化を目的に実施している「古河市商店街空き店舗等対策事業補助金(改造費・賃借料)」です。商店街のにぎわいを創出し、その発展に貢献する新規出店者を支援することを目的としています。
■1 空き店舗賃借料補助事業
空き店舗を賃借して新規出店を行う事業者を対象に、賃借料の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 空き店舗の賃借料
<補助期間>
- 最長2年間
<補助率・限度額>
- 1年目:補助対象経費の1/2以内(月額5万円上限)
- 2年目:補助対象経費の1/3以内(月額3万3千円上限)
<主な事業要件>
- 空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結して実施する事業であること
- 2年以上営業を継続する見込みがあること
- 週に30時間以上の営業を行う事業であること
■2 空き店舗改造費補助事業
空き店舗を改造して新規出店を行う事業者を対象に、工事費用の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 店舗所有者が承諾する範囲内で行われる、事業実施のために必要な改造工事費用
<補助回数>
- 1回限り
<補助率・限度額>
- 補助対象経費の1/2以内(1件につき50万円上限)
<施工業者の要件>
- 市内に住所または店舗を有する事業者に工事を請け負わせること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業は、補助の対象となりません。
- 事務所用途の事業。
- 借りた空き店舗をさらに第三者に貸し出す(転貸する)事業。
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設、および当該施設内のテナント型店舗で行う事業。
- 市内の既存営業店舗が移転して行う事業(新規出店ではないもの)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う事業。
- 出店者が空き店舗の所有者である場合、または所有者と生計を同一にし、かつ2親等以内の親族である場合。
- 出店者または従業員が古河市暴力団排除条例に定める暴力団員等に該当する場合。
補助内容
■1 空き店舗賃借料補助事業
<補助対象経費>
- 空き店舗の賃借料
<補助率・補助限度額>
| 期間 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 補助対象経費の2分の1以内 | 月額5万円 |
| 2年目 | 補助対象経費の3分の1以内 | 月額3万3千円 |
<補助期間>
最長で2年間補助が受けられます。
■2 空き店舗改造費補助事業
<補助対象経費>
店舗の所有者が承諾する範囲内で行われる工事であり、事業を実施するために必要となる経費が該当します。なお、この改造工事は市内に住所または店舗を有する事業者(工事業者)に請け負わせる必要があります。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1件につき50万円が上限
- 補助期間:1回限り
対象者の詳細
補助対象者の要件
古河市が実施する「商店街空き店舗等対策事業補助金」は、商店街の活性化と発展、そして賑わいの創出を目的として、商店街区域内に新規出店する事業者を支援するものです。
対象者となるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 空き店舗を活用した新規出店者
商店街の区域内にある店舗であること、1カ月以上商業活動を休止している「空き店舗」を活用して、新たに事業を開始すること -
2 商店街団体への加入
出店しようとする空き店舗が所在する商店街団体に加入すること -
3 資格・許認可の取得
事業に必要な特定の資格や許認可を既に取得しているか、または取得できる見込みがあること -
4 暴力団排除条例の遵守
出店者および従業員が、「古河市暴力団排除条例(平成23年条例32号)第2条第1号から第4号」の規定に該当しないこと -
5 市町村民税の完納
市町村民税の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
補助金の公平性を保ち、不正利用を防ぐための措置として、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 店舗所有者本人
- 店舗所有者と生計を同一にしている者
- 店舗所有者の2親等以内の親族
※補助金は予算の範囲内で交付されるため、事業開始前の事前相談が推奨されています。
※予算額に達し次第、申請受付が終了する場合がありますのでご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/syoko/3/10950.html
- 古河市公式サイト トップページ
- https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/index.html
- 実績報告書(様式第4号) (RTF)
- https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/material/files/group/39/ziltuseki.rtf
- 請求書(様式第6号) (RTF)
- https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/material/files/group/39/seikyu.rtf
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/101?page_no=10950
事業開始の30日前までに事前相談が必要です。補助金は予算の範囲内での交付となるため、予算額に達し次第、申請の受付が終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。