令和9年度 登米市地域協働まちづくり事業補助金(市民活動・地域活性化支援)
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目的
登米市内に活動拠点を置く市民活動団体や非営利法人に対し、地域の活性化や課題解決に向けた自主的かつ公益的な活動を支援することで、市民と市による協働のまちづくりを推進します。地域の特性を活かした事業や安全・安心なまちづくり等に必要な、講師への謝金や材料費などの経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 事前協議・事業計画書作成
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前年度4月〜9月頃
事業実施団体は事業内容を検討し、登米市市民協働課と事前協議を行います。補助対象となる経費の確認や、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)などの必要書類を準備します。
- 事業計画書の提出(要望申請)
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- 申請締切:前年度09月30日
作成した事業計画書一式を市長に提出します。この締切までに提出された計画が翌年度の補助対象候補となります。
- 地域協働まちづくり事業計画書
- 収支予算書
- 団体概要書・規約・構成員名簿 等
- 事業審査会(プレゼンテーション)
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- 審査時期:前年度11月
市民委員と行政職員で構成される審査会にて、団体による約10分間のプレゼンテーションと質疑応答が行われます。審査結果に基づき、採択・不採択が決定されます。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:実施年度04月01日
前年度に採択された団体に対し、交付申請の依頼が行われます。改めて「補助金等交付申請書」を作成し、提出します。内容審査を経て「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・概算払
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交付決定日以降
必ず交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。決定前に発生した経費は対象外となります。資金が必要な場合は「概算交付請求書」を提出することで、事前に補助金の支払いを受けることが可能です。
- 実績報告・交付確定
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- 申請締切:翌年度04月15日(最終期限)
事業完了後、30日以内(または翌年度4月15日のいずれか早い方)までに実績報告書を提出します。市による審査後、補助金額が確定し、最終的な精算が行われます。
- 補助事業等実績報告書
- 収支決算書
- 活動写真・領収書の写し
対象となる事業
登米市が推進する「市民と市による協働のまちづくり」を実現するため、市内に活動拠点を有する市民活動団体および市民活動を継続的に行う一般社団法人等が行う、地域の活性化に向けた自主的かつ公益的な活動を財政的に支援することを目的とした制度です。
■地域協働まちづくり事業
市民活動団体や非営利法人が主体となって実施する、公益的なまちづくり事業を対象とします。
<補助対象となる事業内容>
- 地域の特性を活かした個性的なまちづくりを推進する事業
- 安全・安心なまちづくりを推進する事業
- 地域の課題解決のため、早急な対応が必要と認められる事業
- その他市長が適当と認める事業
<補助対象経費>
- 講師等への謝金(講師の交通費を含む)
- 調査・研究のための報償費
- 会場使用料、レンタル機材の借上げ料
- 事務用品や印刷製本費
- 事業に要する燃料費
- 会議における茶菓代や講師への弁当代
- 通信運搬費、機材等の保険料
- 団体が実施困難な一部事務の委託費
- 工事材料費(U字溝、砂利、セメント、木材など)
- 加工用原材料費
<補助金の内容>
- 補助金限度額:1事業につき単年度あたり500,000円
- 補助率(1年目):補助対象経費の2分の1以内
- 補助率(2年目):補助対象経費の3分の1以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する団体、事業内容、または経費については補助の対象外となります。
- 対象外となる団体の要件
- 国や県など、他の機関から補助金の交付を受ける事業を行っている団体。
- 特定の個人または団体のみに効果が帰属する事業を行う団体。
- 団体の運営自体を目的とする事業を行う団体。
- 補助の対象外となる事業
- 国、県、市等が交付する他の補助金等の交付決定を受けている事業。
- 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業。
- 団体の運営自体を目的とする事業。
- 補助対象とならない経費
- 団体の恒常的な活動を維持する経費(家賃、光熱水費等)。
- 団体の構成員による懇親会等の飲食費。
- 団体の構成員に対する人件費や謝礼。
- 私用の電話料。
- 事業の全部を他団体へ一括委託する費用。
- 会員所有の車両・機材の借上げ料。
- 団体所有の建物の家賃。
- 団体の運営に係る事務局経費。
- 備品購入費(団体の資産となるもの)。
補助内容
■登米市地域協働まちづくり事業補助金
<補助の対象となる団体>
- 市民活動団体(市内に活動拠点を持ち、規約等がある団体・NPO法人)
- 一般社団法人等(非営利法人:学校法人、社会福祉法人、医療法人等)
- 政治活動、宗教活動、または営利を目的としていないこと
- 国や県など他の補助金を受けていないこと
<補助の対象となる事業>
- 地域の特性を生かした個性的なまちづくりを推進する事業
- 安全・安心なまちづくりを推進する事業
- 地域の課題解決のため、早急な対応が必要と認められる事業
- その他、市長が適当と認める事業(公益的なもの)
<補助上限額・補助率・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金限度額 | 1事業あたり単年度500,000円 |
| 対象期間 | 原則単年度(事業特性により最大2年間) |
| 補助率(1年目) | 交付対象経費の2分の1以内 |
| 補助率(2年目) | 交付対象経費の3分の1以内 |
<補助の対象となる主な経費>
- 人件費(講師謝金、調査報償費)
- 旅費(交通費、研修費)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、茶菓代、講師弁当代)
- 役務費(通信運搬費、保険料)
- 委託料、使用料及び賃借料
- 原材料費(工事材料費、加工用原材料費)
<申請から実施までの主な流れ>
- 1. 事前協議と事業計画書の提出(前年度4月〜9月)
- 2. 審査会による審査(プレゼンテーション含む)
- 3. 交付申請と事業実施
- 4. 実績報告と評価(事業終了後30日以内等)
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類
この補助金の対象となる団体は、以下の2種類を総称して「団体」と呼びます。
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市民活動団体
「登米市まちづくり基本条例」第2条第4号に規定される団体、市民活動を継続的に行う任意の団体や特定非営利活動法人(NPO法人)など -
一般社団法人等
市民活動を継続的に行う非営利法人、社団法人(一般・公益)、財団法人(一般・公益)、学校法人、社会福祉法人、医療法人
補助対象団体が満たすべき要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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1 市内に活動の拠点を有していること
登米市内で実際の活動を行っている、または活動の主要な拠点を置いていること -
2 運営又は組織に関する規約、定款その他これらに類するものを定めていること
団体の運営方針や組織体制が明確に定められた規則を有していること -
3 政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと
活動が特定の政治・宗教・営利を主目的としていないこと
■補助対象外となる団体・活動
上記の要件を満たさない団体や、以下に該当する活動を行う団体は対象外となります。
- 政治活動、宗教活動、営利活動を行う団体
- 他の補助金との重複(国、県、市などから他の補助金の交付決定を受けている事業)
- 特定の個人・団体のみに効果が帰属する事業
- 団体の恒常的な維持・運営のみを目的とする事業(家賃、光熱水費など)
補助金は、あくまで具体的かつ公益的な「まちづくり事業」の実施に要する経費に充てられます。
【申請時の提出書類】
申請には「団体概要書(様式第3号)」の提出が必要です。団体名、代表者情報、設立目的、会員数、主な活動実績の記載に加え、規約または定款、活動実績がわかる書類(総会資料やチラシ等)の添付が義務付けられています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tome.miyagi.jp/shiminkyodo/shisejoho/machizukuri/sinotorikumi-top/kyoudounomachizukuri/shiminkyoudou/kyoudounomachizukuri_machizukurijigyou.html
- 登米市公式サイト
- https://city.tome.miyagi.jp/
- 電子サービス(登米市電子申請)
- https://city.tome.miyagi.jp/kurashi/todokede/denshishinse/index.html
申請書類の具体的なダウンロードURLは直接記載されていませんでしたが、令和9年度実施分の申請については令和8年9月30日までに登米市まちづくり推進部市民協働課へ提出するよう案内されています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。