村上市 企業立地支援 用地取得助成金(令和8年度)
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目的
村上市内で製造業や情報通信業等を営む企業に対し、3,000平方メートル以上の用地取得と10人以上の常用雇用者の増加を条件として、用地取得費の一部を補助します。大規模な事業展開を計画する企業の初期投資負担を軽減することで、市内への企業誘致を強力に推進し、地域経済の活性化および住民の雇用機会の創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 固定資産税の課税免除(市条例)
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- 申請期限:事業着手前
村上市企業設置奨励条例に基づく課税免除を受けるには、事業着手前に申請を行う必要があります。
- 3年間免除:投下固定資本3,000万円以上かつ増加常用雇用者3人以上
- 5年間免除:投下固定資本1億円以上かつ増加常用雇用者10人以上
- 固定資産税の課税免除(過疎法)
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- 申請締切:1月31日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく免除です。特例適用を受けようとする最初の課税年度の初日が属する年の1月31日までに書類を提出してください。
- 新設企業賃借料補助金
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- 4月〜9月分締切:10月10日
- 10月〜3月分締切:4月10日
土地・家屋の賃借料補助(月額上限10万円・3年間)の申請です。対象期間ごとに締切日が設定されています。
- 4月〜9月分:10月10日まで
- 10月〜3月分:4月10日まで
- 助成金・奨励金の交付申請
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- 申請時期:条件達成後
以下の制度は、要件を満たした後に申請を行います。
- 用地取得助成金:3,000平米以上の用地取得、10人以上の新規雇用等の要件を満たした後
- 新規雇用促進奨励金:新規雇用者を1年間継続雇用した後(1人10万円)
対象となる事業
村上市が対象とする事業とは、主に企業の設備投資や雇用拡大を推進するために設けられた様々な支援制度の適用対象となる事業を指します。これらの支援制度は、「村上市企業設置奨励条例」に基づいて提供されており、2014年4月1日から一部が改正・施行され、より手厚い優遇措置が用意されています。
■共通 共通の対象業種
多くの支援制度で共通して対象となる、村上市内全域を対象とした業種です。
<対象業種>
- 製造業
- 情報通信業(公共放送業を除く)
- 運輸業
- 卸売業
- 学術・開発研究機関
- 宿泊業
- 教育、学習支援業(国公立を除く)
- コールセンター
■1 固定資産税の課税免除
村上市内に事業所を設置するために取得した土地、家屋、償却資産に対して課される固定資産税を免除する制度です。
<適用要件>
- 3年間免除:投下固定資本総額が3,000万円以上、かつ増加常用雇用者数が3人以上であること。
- 5年間免除:投下固定資本総額が1億円以上、かつ増加常用雇用者数が10人以上であること。
<措置の内容>
- 固定資産税が3年間、または5年間課税免除されます。
■2 用地取得助成金の交付
村上市内で用地を取得した企業に対して助成金を交付する制度です。
<適用要件>
- 固定資産税の課税免除の適用要件を満たしている企業であること。
- 取得面積が3,000平方メートル以上であること。
- 増加常用雇用者数が10人以上であること。
<措置の内容>
- 用地取得に要した費用の30%以内が助成され、上限額は5,000万円です。
■3 新規雇用促進奨励金の交付
村上市内に住所を有する者を常用雇用者として新規雇用し、1年間継続雇用した場合に交付される制度です。
<適用要件>
- 固定資産税の課税免除の適用要件を満たした企業であること。
- 支援制度の指定申請日から事業開始の日以後1年以内に、市内に住所を有する者を新たに常用雇用し、1年間継続雇用すること。
<措置の内容>
- 対象者1人当たり10万円が交付され、上限額は500万円です。
■4 新設企業賃借料補助金の交付
市内に企業を賃貸により新設する事業者に対し、土地および家屋の賃借料を補助する制度です。
<適用要件>
- 市外の事業者が村上市内で新たに事業所などを新設、または起業すること。
- 事業を行う用地や建物を1か月当たり10万円以上で賃貸すること。
- 常用雇用者数が3人以上であること。
<措置の内容>
- 賃貸料の20%に相当する額が月額10万円を上限として、3年間交付されます。
■その他 その他の支援制度
村上市および新潟県が提供するその他の支援策です。
<補助・優遇制度>
- 村上市事業所等合併処理浄化槽設置整備事業補助金
- 新潟県の支援制度(工場等の施設を新設・増設した企業・事業者に対する県税の優遇措置)
特例措置・特別法に基づく制度
●特別措置法 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
特定の地域で製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業などを営む企業が、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得した事業用の償却資産、家屋、土地を対象とする課税免除制度。
▼補助対象外となる事業
各支援制度において、以下の条件に該当する場合は補助や免除の対象外、または調整の対象となります。
- 不適切な取引による取得・賃貸
- 子会社と親会社間の取引やこれに準ずる取引のあった固定資本(固定資産税の課税免除対象外)。
- 子会社と親会社間の取引やこれに準ずる取引のあった用地(用地取得助成金対象外)。
- 子会社と親会社間の賃貸やこれに準ずる賃貸(新設企業賃借料補助金対象外)。
- 期間・規模等の要件不足
- 事業開始日前3年間より前に取得した固定資産。
- 建設する工場または事業所の建築面積が用地取得面積の10%未満の場合(助成対象面積が調整されることがあります)。
- 賃借料が1か月当たり10万円未満である場合。
- 適用要件を満たさない月(例:常用雇用者が2人以下になった場合の新設企業賃借料補助金)。
- 対象外業種・区分
- 情報通信業のうちの「公共放送業」。
- 教育、学習支援業のうちの「国公立」。
補助内容
■1 固定資産税の課税免除(村上市企業設置奨励条例に基づくもの)
<対象業種>
- 製造業
- 情報通信業
- 運輸業
- 卸売業
- 学術研究機関
- 宿泊業
- 教育・学習支援業
- コールセンター
<適用要件(免除期間別)>
| 免除期間 | 投下固定資本総額 | 増加常用雇用者数 |
|---|---|---|
| 3年間 | 3,000万円以上 | 3人以上 |
| 5年間 | 1億円以上 | 10人以上 |
<措置の内容>
事業開始の日の属する年度の翌年度以降、固定資産税が3年間または5年間課税免除されます。
■2 用地取得助成金
<適用要件>
- 固定資産税の課税免除の適用要件を満たしていること
- 取得面積が3,000平方メートル以上であること
- 増加常用雇用者数が10人以上であること
<助成内容>
| 助成率 | 上限額 |
|---|---|
| 用地取得費用の30% | 5,000万円 |
■3 新規雇用促進奨励金
<適用要件>
- 固定資産税の課税免除の適用要件を満たした企業であること
- 指定申請日から事業開始の日以後1年以内に新たに雇用した市内在住者を1年間継続雇用すること
<奨励金内容>
| 単価 | 上限額 |
|---|---|
| 1人当たり10万円 | 500万円 |
■4 新設企業賃借料補助金
<適用要件>
- 市外の事業者が村上市内で新たに事業所などを新設、または起業すること
- 賃借料が1ヶ月当たり10万円以上であること
- 常用雇用者数が3人以上であること
<補助内容>
| 補助率 | 上限月額 | 補助期間 |
|---|---|---|
| 賃貸料の20% | 10万円 | 3年間 |
■5 村上市事業所等合併処理浄化槽設置整備事業補助金
<概要>
下水道計画区域外に事業所を設置する企業に対し、合併処理浄化槽の設置にかかる経費の一部が補助されます。
■特例措置
●6 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
<対象資産>
- 機械および装置
- 家屋
- 土地
<措置の内容>
令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得した事業用の対象資産に係る固定資産税が課税免除されます。
●7 新潟県の支援制度
<概要>
対象地域内で工場などの施設を新設、増設し、条例で定める要件に該当する場合に県税の優遇措置が受けられます。
対象者の詳細
共通の対象要件
村上市内全域に事業所などを設置する企業のうち、以下のいずれかの業種に属する事業者が対象となります。
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対象業種
製造業、情報通信業(公共放送業を除く)、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、宿泊業、教育、学習支援業(国公立を除く)、コールセンター
固定資産税の課税免除
取得した土地、家屋、および償却資産に対して課される固定資産税が、投資規模等に応じて免除されます。
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3年間免除 小規模投資企業
投下固定資本総額が3,000万円以上であること、増加常用雇用者数が3人以上であること -
5年間免除 大規模投資企業
投下固定資本総額が1億円以上であること、増加常用雇用者数が10人以上であること
各種助成金・補助金
固定資産税の課税免除要件を満たした上で、さらに以下の要件を満たす場合に交付されます。
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1 用地取得助成金
取得面積が3,000平方メートル以上であること、増加常用雇用者数が10人以上であること、事業開始後、10年間事業を継続すること -
2 新規雇用促進奨励金
指定申請日から事業開始後1年以内に、新たに村上市内在住者を雇用すること、当該雇用者を1年間継続雇用すること -
3 新設企業賃借料補助金
市外の事業者が村上市内で新たに事業所を新設、または起業すること、用地や建物の賃借料が1ヶ月あたり10万円以上であること、常用雇用者数が3人以上であること -
4 合併処理浄化槽設置整備事業補助金
下水道計画区域外に立地する企業であること
その他(過疎法・新潟県制度)
国や県の規定に基づき、以下の事業者も支援の対象となる場合があります。
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過疎法 過疎地域特別措置法による免除
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業を営む企業、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに事業用資産を取得した企業 -
県制度 新潟県の支援制度対象者
対象地域内で工場等の施設(設備)を新設、増設した企業・事業者、新潟県の条例で定める要件に該当する者
■補助対象外・制限事項
以下の条件に該当する場合は、制度の適用や補助金の交付が受けられない、または制限されることがあります。
- 子会社と親会社の間における取引、またはこれに準ずる取引によって取得した資産や用地
- 事業開始の日前3年より前に取得した固定資産
- 課税免除の対象年度において適用要件を満たしていない場合
- 工場等の建築面積が用地取得面積の100分の10未満の場合(用地助成の調整対象)
- 常用雇用者数が規定の人数を下回った月の賃借料補助
※子会社・親会社間での賃貸借も、新設企業賃借料補助金の対象外となります。
※個別の具体的なご相談については、村上市商工観光課雇用促進係へ直接お問い合わせください。
※その他詳細は村上市の公募要領および条例をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/128/kigyo-ritchi.html
- 村上市公式ウェブサイト
- https://www.city.murakami.lg.jp/
- 村上市事業所等合併処理浄化槽設置整備事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/128/gappeisyorijyoukasou.html
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除 詳細ページ
- https://www.city.murakami.lg.jp/site/shisanzei/sisan-kasokazeimennjo.html
- 新潟県 企業・事業者向けの県税優遇措置
- https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoritchi/1196612163366.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.murakami.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=128&lif_id=88711
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
詳細な申請方法や最新情報については、村上市の公式サイトまたは担当部署(地域経済振興課 経済振興室)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。