厚沢部町 住まいのゼロカーボン化推進補助金(太陽光・蓄電池・EV充電設備等)
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目的
厚沢部町内の町民や事業者に対して、太陽光発電設備や蓄電池、EV充電設備等の導入経費を補助することで、住宅や事業所の再生可能エネルギー性能の向上を図ります。本事業は、町の「ゼロカーボンシティ」実現に向け、脱炭素化の取り組みを経済的に支援し、豊かな自然環境を次世代へ継承することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時受付(予算の範囲内)
申請書類一式を提出してください。修正液や消せるボールペンの使用は不可です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 同意書(様式第2号)
- 見積書の写し、設備の仕様書など
※事業着手(契約または着工)は、原則として交付決定後である必要があります。
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定通知:審査完了後に「交付決定通知書」を送付
審査後、「交付決定通知書(様式第3号)」が届いてから工事等を開始してください。やむを得ない事情で申請日以降・決定前に着手する場合は事前に相談が必要です。
- 変更承認申請(該当者のみ)
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工事着工前
申請内容に変更が生じた場合は、必ず工事着工前に「変更承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日
工事完了後、期限内に以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 工事完了報告書(様式第9号)
- 収支決算書(様式第10号)
- 領収書の写し、写真(着手前・完成後)など
- 額の確定・請求・交付
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報告書審査後
実績報告の審査後、「補助額確定通知書」が届きます。その後「請求書(様式第13号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「厚沢部町住まいのゼロカーボン化推進補助金」は、地域の脱炭素化を促進し、厚沢部町の豊かな自然環境を次世代に引き継ぐことを目的とした補助金事業です。太陽光発電設備や蓄電池、電動自動車用の充電設備などの導入を支援します。
■1 太陽光発電設備
住宅等の屋根、敷地内への野立て、またはソーラーカーポートとして設置される太陽光発電設備を対象とします。
<対象設備の要件>
- 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満であること
- 発電した電力の自家消費を基本とする「余剰型配線」であること
- 電力会社の電力系統に適切に連系できること
<補助対象費用>
- 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー、接続箱、発電量表示装置、売電電力量計、配線および配線器具の購入費用
- 据付工事に関する費用
<補助率と補助上限額>
- 補助対象経費の3分の2以内、または2,500,000円のいずれか少ない方の額
■2 定置型蓄電池設備
太陽光発電設備と接続し、発電した電力を充放電できる蓄電池設備を対象とします。
<対象設備の要件>
- 太陽光発電設備が発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池であること
- 蓄電容量が20kWh以下であること
- 電力会社の電力系統に連系できること
<補助対象費用>
- 蓄電池本体、電力変換装置、配線、配線器具、その他付帯機器の購入費用
- 据付工事に関する費用
<補助率と補助上限額>
- 補助対象経費(他の補助金額を除いた額)の3分の2以内、または500,000円のいずれか少ない方の額
■3 電動自動車用充電設備
EVやPHVなどへの充電または充放電を行う設備を対象とします。
<対象設備の要件>
- コンセント接続タイプ、壁付けタイプ、またはスタンドタイプのいずれかであること
<補助対象費用>
- 充電設備本体、配線、および配線器具の購入費用
- 据付工事に関する費用
<補助率と補助上限額>
- 補助対象経費(他の補助金額を除いた額)の2分の1以内
- 上限額:コンセント接続タイプ100,000円、壁付けタイプ200,000円、スタンドタイプ250,000円
■4 電動自動車用充(放)電設備(V2H充放電設備など)
EVやPHVなどの「電動自動車等」に充電または充放電を行う設備を対象とします。
<対象設備の要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの「充電設備・V2H充放電設備補助金」の補助対象銘柄であること
<補助対象費用>
- 充放電設備本体、配線、および配線器具の購入費用
- 据付工事に関する費用
<補助率と補助上限額>
- 補助対象経費(他の補助金額を除いた額)の2分の1以内、または250,000円のいずれか少ない方の額
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の設備、費用、および物品は補助の対象外となります。
- 中古品の導入(いずれの設備も未使用品であることが必須です)。
- 既設機器の撤去費用。
- 撤去した機器等の処理費を含みます。
- 設計費用。
- 構造計算や耐荷重計算を含みます。
- ソーラーカーポートを設置する場合の、カーポート本体の部材費用およびその工事費用。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<対象設備の要件>
- 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満であること
- 電力会社との電力系統に連系できる余剰型配線であること
- 未使用品(中古品不可)
- 屋根置き、敷地内への野立て、ソーラーカーポートのいずれか
<補助対象費用>
- 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー、接続箱、発電量表示装置、売電電力量計、配線、配線器具の購入費
- 据付工事に関する費用
<補助対象外費用>
- 既設機器の撤去費用(処理費含む)
- 設計等(構造計算や耐荷重計算を含む)に係る費用
- ソーラーカーポートの部材やその工事費
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内、または上限額のいずれか少ない方の額
<補助上限額>
2,500,000円
<法定耐用年数>
17年
■2 定置型蓄電池設備
<対象設備の要件>
- 太陽光発電設備と接続され、発電電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池
- 蓄電容量が20kWh以下であること
- 電力会社との電力系統に連系できること
- 未使用品(中古品不可)
<補助対象費用>
- 蓄電池、電力変換装置、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入費
- 据付工事に関する費用
<補助対象外費用>
- 既設機器の撤去費用(処理費含む)
- 設計等に係る費用
<補助率>
設備導入費用から国等の補助金額を除いた額の3分の2以内、または上限額のいずれか少ない方の額
<補助上限額>
500,000円
<法定耐用年数>
6年
■3 電動自動車用充電設備
<対象設備の要件>
- 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に充電または充放電を行う設備
- コンセント接続タイプ、壁付けタイプ、スタンドタイプのいずれか
- 未使用品(中古品不可)
<補助率>
設備導入費用から国等の補助金額を除いた額の2分の1以内、または上限額のいずれか少ない方の額
<補助上限額>
| タイプ | 上限額 |
|---|---|
| コンセント接続タイプ | 100,000円 |
| 壁付けタイプ | 200,000円 |
| スタンドタイプ | 250,000円 |
<法定耐用年数>
6年
■4 電動自動車用充(放)電設備
<対象設備の要件>
- 電動自動車等に充電または充放電を行う設備
- 次世代自動車振興センターの「充電設備・V2H充放電設備補助金」対象銘柄であること
- 未使用品(中古品不可)
<補助率>
設備導入費用から国等の補助金額を除いた額の2分の1以内、または上限額のいずれか少ない方の額
<補助上限額>
250,000円
<法定耐用年数>
6年
対象者の詳細
町民・事業者の区分
本補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たす「町民」または「事業者」です。いずれの場合も町税等に未納がないことが必須条件となります。
-
1 町民の場合
厚沢部町内に住所を有し、現に設備を導入する住宅に居住していること、設備を設置する住宅は、町内に存する自己所有の住宅で、自己の居住の用に供するものであること、住宅には補助金申請者の住民登録がなされていること、新築住宅の場合、建設工事が完了した日が当該年度に属し、実績報告時までに転居が完了していること、原則として、添付書類および振込口座が申請者本人名義であること -
2 事業者の場合
厚沢部町内に本社や本店を有していること、設備を設置する事業所は、町内に存する自己所有の事業用家屋で、自己の事業の用に供するものであること
共通の補助条件
町民・事業者の区分によらず、以下の全ての要件に適合する必要があります。
-
法令遵守・公序良俗
建築基準法その他の関係法令に違反がないこと、公租公課の滞納がないこと、申請者または同居(予定)家族が暴力団員等でないこと -
事業・所有形態
固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得しないこと、第三者所有型(PPAモデル)やリース契約での導入ではないこと(自己所有限定) -
広報への協力
国、北海道、および町が広報等の目的で設備の写真や工事内容を利用することを許諾すること
他の補助金との併用制限
本補助金は環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用しているため、以下の制限があります。
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太陽光発電設備
国等からの他の補助制度との併用は不可 -
定置型蓄電池・電動自動車用充(放)電設備
国等の他の補助制度と併用が可能
■補助の対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
- 交付決定日より前に事業に着手した場合(ただし、申請日以降で町が早期着手を認めた場合を除く)
- 既に設置済み、または事業着手済みの対象設備
- 申請書類に不備がある場合
※「事業の着手」とは、原則として契約締結や工事開始などを指します。詳細は事務局へご確認ください。
詳細な要件や手続きについては、厚沢部町役場政策推進課脱炭素推進係(0139-64-3312)までお問い合わせください。
※本情報は一部の情報が不足している可能性があります。最新の交付要綱、手引き、およびQ&Aを必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.assabu.lg.jp/page/10404.html
- 厚沢部町公式サイト
- https://www.town.assabu.lg.jp/
厚沢部町住まいのゼロカーボン化推進補助金に関する情報です。申請は指定のWordファイルをダウンロードして提出する形式であり、電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。