白糠町 空家等除却費補助金(令和8年度)
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目的
白糠町内にある空家等の所有者等に対して、空家等の除却工事にかかる費用の一部を補助します。老朽化した空家による住環境の悪化や、地震等による倒壊被害を未然に防ぐことで、町民が安全・安心に暮らせるまちづくりを推進することを目的としています。補助対象経費の5分の4(最大160万円)を支援することで、適切な管理が困難な空家の解体と、跡地の適正な利活用を促進し負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 事前調査申請
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- 公募開始:2026年04月06日
- 申請締切:2026年09月30日
補助対象となるかを確認するための最重要ステップです。以下の書類を提出し、町による現地調査を受けます。
- 事前調査申請書(様式第1号)
- 空家等の現況写真・位置図
- 所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
- 町税に滞納がないことの証明書
- 補助金の交付申請
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事前調査結果の通知後
事前調査で対象と認められた後、正式な申請を行います。
- 補助金交付申請書(様式第4号)
- 工事の見積書
- 誓約書・同意書(様式第5号)
- 補助金の交付決定
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審査完了後
町が申請内容を審査し、「補助金交付決定通知書」を送付します。必ずこの決定通知を受けてから着工してください。
- 除却工事の実施
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- 工事完了期限:2027年02月28日
補助年度の2月末までに工事を完成させる必要があります。内容に変更が生じる場合は「補助金変更承認申請書」の提出が必要です。
- 工事完了報告
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工事完了から30日以内
工事完了後、以下のいずれか早い日までに報告書を提出します。
- 工事完了日から30日以内
- 補助年度の2月末日
【提出書類】完了写真、領収書の写し等
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
町が報告書と現地調査に基づき、最終的な補助金額を確定させ、「補助金交付額確定通知書」を送付します。
- 請求・補助金の交付
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額の確定通知後
「補助金交付請求書(様式第12号)」を提出し、補助金が指定口座に振り込まれます。受領委任払制度を利用している場合は、解体事業者に直接支払われます。
対象となる事業
白糠町内にある空家等の適切な管理を促進し、住環境の保全と災害による倒壊などの被害を未然に防ぐことを目的として、空家等の除却工事にかかる費用の一部を補助する制度です。
■白糠町空家等除却費補助金
町内に存在する「空家等」の除却を推進し、町民が安全かつ安心して暮らせるまちづくりを目指す事業です。
<補助の対象となる「空家等」の定義>
- 人の住居や店舗として使用されていないこと(管理のみが行われている建物を含む)
- 今後も使用されないことが認められること
- 居住に供される部分が延べ面積の2分の1以上を占める住宅(共同住宅、長屋住宅、店舗・事務所等併用住宅含む)
<補助の対象となる住宅等の要件>
- 白糠町内に所在する空家等であること
- 白糠町に建設工事等入札参加資格の登録がある業者に除却工事を発注すること
- 当該空家等に所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと
- 公共事業のための収用に伴う移転補償の対象となっていないこと
- 補助年度の2月末までに除却工事を完成させること
- 附属する工作物のすべてを除却し、更地にすること
<補助対象経費>
- 除却工事に要する費用
- 除却工事後の土地の埋め戻しおよび整地に要する費用
- 上下水道、浄化槽設備等の撤去および廃棄費用
<補助事業実施期間(申請受付)>
- 事前調査申請:令和8年度は4月6日から9月30日まで
- 工事完了報告:除却工事完了日から30日以内、または補助年度の2月末のいずれか早い方まで
特例措置・特記事項
●法定相続人による申請
空家が故人の名義のままでも、法定相続人であれば申請可能です。ただし、申請者以外に複数の相続人がいる場合は全員の同意が必要となります。
●所有権登記予定者の申請
空家等を購入して除却を考えている場合、売買が完了し所有権登記を済ませていれば申請可能です。売買前でも個別の状況により認められるケースがあります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する空家等の除却、または費用については、本補助金の対象とはなりません。
- 特定の目的・形態による対象外住宅
- 所有者等が新たに住宅を建築するために除却する空家等。
- 主たる建築物から離れにある建築物(物置や車庫単独での除却など)。
- 建築物の一部のみを除却する空家等(2階部分のみの解体や減築など)。
- 物置や車庫だけを現地に残す場合。
- 時期・状況による対象外
- すでに除却工事が完了している、または工事中の空家等。
- 国庫及び公的制度からの二重受給(他の補助金の交付を受けている場合)。
- 補助対象外経費
- 家財道具などの残置物、樹木、がれき、車等の処理にかかる費用。
- アスベストの有無に係る分析調査費用。
- 登記費用など、本事業の申請手続き等にかかる費用。
補助内容
■白糠町空家等除却費補助金
<補助の対象となる費用(補助対象経費)>
- 除却工事に要する費用(建築物の解体にかかる費用全般)
- 除却工事後の土地の埋め戻し及び整地に要する費用
- 上下水道、浄化槽設備等の撤去及び廃棄費用
<補助の対象とならない費用(補助対象外経費)>
- 家財道具などの残置物、樹木、がれき、車等の処理にかかる費用
- アスベストの有無にかかる分析調査費用
- 登記費用等、本事業の申請にかかる費用
<補助金の算出方法と上限額>
- 補助率:補助対象経費の5分の4
- 補助上限額:160万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助の対象となる空家等の主な要件>
- 定義:現在使用されていない、または今後使用されないことが認められる建築物および附属工作物
- 所在地:白糠町内にあること
- 工事の範囲:主たる建築物および附属する工作物をすべて除却し、敷地を更地にする工事(一部除却・減築は不可)
- 工事の発注先:白糠町の建設工事等入札参加資格の登録がある業者への発注
- 権利設定:所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと
- 公共事業:収用や移転補償の対象となっていないこと
- 工事完了期限:補助年度の2月末まで
- 工事状況:交付決定前に着工していないこと
<補助の対象とならない空家等(対象外住宅)>
- 新築目的の除却:空家等を除却した後に新たに住宅を建築する場合
- 一部の除却:主たる建物から離れた物置・車庫のみ、または建物の一部のみの除却
- 工事済みまたは工事中のもの:交付決定前に着工している場合
- 購入予定の空家:所有権登記が済んでいないもの(要事前相談)
- 未登記の空家
<補助金の交付対象者>
- 所有者等:所有者、法定相続人(全員の同意が必要)、住宅管理人、またはそれらから委任を受けた者
- 跡地管理:跡地の利活用および適切な管理に努める者
- 併用不可:他の国・地方公共団体の補助金を受けていないこと
- 滞納なし:白糠町の町税や使用料等に滞納がないこと
対象者の詳細
補助対象者の要件
白糠町空家等除却費補助金は、空家等の所有者等がその責任において適正に維持管理する原則に基づき、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
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主な交付対象要件
空家等の所有者等であること(個人・法人を問いません)、除却後の跡地の利活用と適切な管理に努めること、国や地方公共団体等による他の補助金を受けていないこと、白糠町の町税や使用料等に滞納がないこと、空家等の所有者が複数人いる場合は、全員から除却の同意を得ていること、その他、町長が特に必要と認める者
所有者等の定義
本補助金における「所有者等」とは、以下のいずれかに該当する方を指します。
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対象となる所有者等の区分
空家等の所有者本人、法定相続人(名義人が死亡している場合。相続人が複数いる場合は全員の同意が必要)、住宅管理人(管理を委託されている方)、委任を受けた者(所有者等から除却に関する委任を受けた方)
特例・留意事項
特定の状況にある場合でも、以下の条件に基づき申請が可能です。
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町外居住者や未登記物件など
白糠町外に居住している場合でも、町内の空家等を除却する場合は申請可能、未登記物件の場合は、固定資産税課税台帳の写しや相続を確認できる書類等が必要、新たに購入した空家等の場合、所有権移転登記を済ませていれば申請可能
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する空家等の除却については、補助金の対象外となります。
- 空家等を除却した跡地に新たに住宅を建築、またはリフォームする場合
- 物置や車庫のみを除却する場合(主たる建築物と同時に除却する場合を除く)
- 補助金の交付決定前に除却工事が開始、または終了している場合
- 建築物の一部のみを除却する工事(減築など)
- 公共事業に伴う移転補償の対象となっている物件
※予算の範囲内で、管理が困難な空家の除却を優先するため、建替え目的等の場合は対象となりません。
※詳細については、白糠町役場企画財政課地域振興係(電話: 01547-2-2171)へ事前にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shiranuka.lg.jp/section/kikaku/h8v21a000000pehy.html
- 白糠町公式サイト
- https://www.town.shiranuka.lg.jp/
電子申請システムは導入されておらず、各種様式をダウンロードして申請する形式です。事前調査申請には受付期間が設定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。