猿払村 快適な住まいづくり促進事業補助金(住宅の新築・リフォーム・耐震)令和8年度
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目的
猿払村にお住まいの村民の方々を対象に、居住環境の向上と定住促進を図るため、持家戸建住宅の新築や改修工事に要する費用の一部を補助します。北方型住宅仕様の新築をはじめ、バリアフリー化、断熱性の向上、耐震改修などの工事を支援することで、村民が将来にわたって安心して快適に暮らせる住まいづくりを後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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随時
補助対象者、対象工事の要件を十分に確認してください。
- 下水道処理区域外で新築する場合:浄化槽設置について、申請の3か月前までに役場上下水道係との協議が必要です。
- 耐震診断の要件:昭和56年5月以前に着工した住宅で改修を行う場合、事前の耐震診断が必須となる場合があります。
- 補助金の申請受付
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2026年09月30日
- 耐震改修工事、耐震診断の締切:2026年08月31日
役場建設課窓口へ必要書類を提出してください。
- 新築・バリアフリー・断熱改修:令和8年9月30日まで
- 耐震改修工事・耐震診断:令和8年8月31日まで
※予算に達し次第終了するため、早めの申請を推奨します。
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出書類に基づき村が審査を行います。適合と認められた場合、「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから工事に着手してください。
- 工事の実施と実績報告
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工事完了から30日以内
工事完了後、30日以内(または当該年度末のいずれか早い日)に実績報告書を提出してください。
- 施工前・施工中・施工後の写真が必要です。
- 新築の場合は登記事項証明書などの添付書類が必要です。
- 補助金額の確定と交付
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報告書審査後
実績報告書の審査後、補助金額が確定し通知されます。通知受領後に「交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
猿払村が実施している「快適な住まいづくり促進事業補助金」は、村民の居住環境向上と定住促進を目的として、持家戸建住宅の新築工事や改修工事を行う際の費用の一部を補助する制度です。
■1 新築工事
自ら居住するための戸建て住宅を新築する場合が対象です。
<補助対象要件>
- 北方型住宅仕様(耐久性・断熱・気密性能等の基準適合)であること
- 令和9年2月26日までに完成し、3月31日までに登記および保管書の交付を受けること
- 建設業の許可を受けた業者と工事請負契約を締結して施工すること
<補助額>
- 村内建設業者による施工の場合:200万円
- 村外建設業者による施工の場合:50万円
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 申請受付期間:令和8年4月13日から令和8年9月30日まで
■2 改修工事
バリアフリー化、断熱性の向上、耐震性の強化を目的とした既存住宅の改修を支援します。
<バリアフリー改修工事(補助基準額30万円以上が対象)>
- 通路の拡幅(通路780mm以上、出入口750mm以上の確保等)
- 階段の改良(撤去を伴う設置や勾配緩和)
- 浴室の改良(床面積増加、浴槽交換、移乗台設置等)
- 便所の改良(床面積増加、洋式便器への交換等)
- 手すりの設置、段差の解消、出入口の戸の改良、床材の取替
<断熱改修工事(補助基準額30万円以上が対象)>
- 窓の断熱改修(内窓新設、サッシ・ガラス交換等)
- 躯体の断熱改修(天井、壁、床全体への断熱材施工)
<耐震改修工事>
- 昭和56年5月以前に着工した住宅の耐震補強(コンクリート基礎補修、筋交い補強等)
<補助額>
- バリアフリー改修:補助基準額の20%(上限50万円)
- 断熱改修:補助基準額の20%(上限50万円)
- 耐震改修:見積額の20%(上限30万円)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- バリアフリー・断熱改修:令和8年4月13日から令和8年9月30日まで
- 耐震改修:令和8年4月13日から令和8年8月31日まで
■3 耐震診断
昭和56年5月以前に着工した2階建て以下の木造住宅で、改修工事の検討にあたり事前に耐震性を確認する診断です。
<診断の要件>
- 一般財団法人日本建築防災協会の「一般診断法」による診断であること
- 北海道の「耐震診断・耐震改修技術者名簿」登録者による診断であること
<補助額>
- 診断費用の全額(上限10万円)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 申請受付期間:令和8年4月13日から令和8年8月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する住宅、工事、および申請者は補助の対象外となります。
- 住宅の種類・構造に関する対象外事由
- 賃貸住宅および空き家。
- 増築工事および中古住宅の購入(新築工事枠での申請)。
- 床面積が70㎡未満の住宅。
- 店舗・事務所併用住宅で、住宅部分の面積が全体の過半に満たない、または住宅部分が70㎡未満のもの。
- 標準的な設備(玄関、台所、水洗便所、収納、洗面、浴室)が備わっていない住宅。
- 工事の内容・状況に関する対象外事由
- 事前着工の禁止:交付決定通知を受ける前に既に着手している工事。
- 公共事業等の損失補償を受けて新築する住宅。
- 耐震性が不足している旧基準住宅(昭和56年5月以前着工)において、耐震改修を同時に行わないバリアフリー・断熱改修工事。
- 申請者の要件に関する対象外事由
- 市町村税および猿払村の使用料等を滞納している者。
- 補助金交付から5年以上猿払村に居住する意思がない者。
- 申請者または同居者が暴力団員である場合。
補助内容
■A 新築工事
<主な要件>
- 「北方型住宅仕様」で新築する住宅であること
- 令和9年2月26日までに完成し、令和9年3月31日までに登記等を完了させること
- 「北住まいるサポートシステム」による保管書の交付を受けること
- 公共事業等の損失補償を受けていないこと
<補助金額>
| 施工業者の区分 | 補助金額 |
|---|---|
| 村内建設業者により施工 | 200万円 |
| 村外建設業者により施工 | 50万円 |
■B 改修工事(共通要件)
<改修工事の共通要件>
- 村内の建設業者(支店等含む)による施工であること
- 令和9年2月26日までに完了し、引渡しを受けること
- 昭和56年5月以前着工の住宅は耐震診断の結果に基づき必要に応じて耐震改修を同時実施すること
- 介護保険等の給付を受ける場合は原則対象外
■B-1 バリアフリー改修工事
<対象となる工事内容>
- 通路の拡幅
- 階段の改良
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床材の取替
<要件・補助金額>
- 要件:補助基準額(見積額と標準工事費の低い方)が30万円以上であること
- 補助金額:補助基準額の20%(上限50万円)
■B-2 断熱改修工事
<対象となる工事内容>
- 居室の窓全体の断熱改修
- 天井全体の断熱改修
- 外壁全体の断熱改修
- 床全体の断熱改修
<要件・補助金額>
- 要件:補助基準額が30万円以上であること
- 補助金額:補助基準額の20%(上限50万円)
■B-3 耐震改修工事
<対象・要件>
- 昭和56年5月以前着工の2階建て以下の木造住宅
- 耐震診断の結果、耐震性を満たさないと判断された住宅を基準に適合させる工事
- 工事完了後に耐震性を満たしていることを確認すること
<補助金額>
見積額の20%(上限30万円)
■C 耐震診断
<対象・方法>
- 昭和56年5月以前着工の2階建て以下の木造住宅
- 「一般診断法」による診断であること
- 北海道の「耐震診断・耐震改修技術者名簿」登録者が診断すること
<補助金額>
診断費用の全額(上限10万円)
■D 共通条件
<住宅の条件>
- 村内の戸建て住宅(賃貸・空き家は不可)
- 床面積が70㎡以上であること
- 玄関、台所、水洗便所、収納、洗面、浴室が備わっていること
- 建設業許可業者と請負契約を締結すること
<申請者の条件>
- 市町村税や使用料等の滞納がないこと
- 交付から5年以上、猿払村に居住すること
- 暴力団員でないこと
- 同一年度、同一住宅につき1人1回限り
対象者の詳細
補助金申請者の共通条件
快適な住まいづくり促進事業補助金の申請には、以下の共通条件をすべて満たす必要があります。
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納税状況
猿払村に対する市町村税および使用料などの納付を遅滞していないこと、村外からの申請や転入等で本村での課税がない場合は、前居住地の納税証明書の添付が必要 -
定住の意思
補助金の交付を受けた年度の末日から起算して、5年以上猿払村に居住する意思があること -
住宅の所有者
申請者と住宅の所有者(新築の場合は新築後、改修等の場合は現在)が同一であること、共有名義の場合は、申請者以外の所有者全員から申請に関する同意を得ていること
申請者の具体像(記載例より)
交付申請書の記載例に基づいた、標準的な申請者の属性情報です。
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対象世帯
申請者を世帯主とする、家族(配偶者、子など)と同居する世帯、就業者(会社員等)であり、村内に居住または居住予定であること -
現在の居住状況
新築工事の申請の場合、現在は公営住宅、アパート、給与住宅等の借家に居住していること
新築工事における追加確認事項
住宅を新築する場合、以下の点についても確認および申告が必要です。
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他補助金等の活用
本補助金以外に、国からの補助金等の交付を申請(または予定)していることの有無
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 申請者本人または同居(予定)者に暴力団員が含まれる場合
- 公共事業等による損失補償を受けて住宅を新築する場合
※暴力団員ではないことについては、申請時に誓約事項として確認されます。
※申請にあたっては、新築工事・改修工事・耐震診断の区分に応じた各申請書類の提出が必要です。
※その他詳細は「快適な住まいづくり促進事業補助金」の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00004640.html
- 猿払村 公式ホームページ
- https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/
猿払村の「快適な住まいづくり促進事業補助金」に関する情報です。申請書類は村のホームページからダウンロード可能ですが、電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。提供された資料は令和8年度(2026年度)の事業に対応しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。