公募中 掲載日:2025/09/17

佐久市 有機農業等実践活動支援事業(土壌分析支援)補助金

上限金額
1万円
申請期限
随時
長野県|佐久市 長野県佐久市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

佐久市内の新規有機農業者等に対して、有機農業への円滑な移行と適切な土壌管理を促すため、土壌分析に要する経費の一部を補助します。科学的なデータに基づいた土壌状態の把握を支援することで、初期段階の経済的負担を軽減し、持続可能で高品質な有機農業の確立と地域全体の振興を図ります。

申請スケジュール

佐久市が実施する「有機農業等実践活動支援事業(土壌分析支援)補助金」の申請スケジュールです。
新規に有機農業を始める方や、有機農業を開始して3年未満の農業者が佐久市内の農地で行う土壌分析費用を支援します。実績報告の締切(12月26日)や、交付後の栽培状況報告(2年以内)に注意が必要です。
交付申請
事業開始前(随時)

補助金の交付を希望する場合、土壌分析を実施する前に申請書を提出します。

  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)、土壌分析費用の見積書等の写し、チェックシート、法人等の場合は所在地確認書類
  • 提出先:農政課(佐久市営農支援センター運営委員会長宛)
交付決定・事業実施
申請書審査後

審査の結果、問題がなければ交付決定通知が届きます。その後、土壌分析を実施してください。

※事業内容に変更が生じる場合や中止する場合は、速やかに「変更(中止)承認申請書(様式第2号)」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
  • 申請締切:毎年12月26日

事業完了後、費用を支払った後に報告を行います。

  • 提出書類:実績報告書(様式第3号)、領収書の写し、土壌分析結果の写し、納税証明書の写し
  • 期限:12月26日厳守
補助金交付請求
額の確定通知後

実績報告が受理され交付額が確定した後、補助金の支払いを請求します。

  • 提出書類:補助金交付請求書(様式第4号)
  • 振込口座:申請者本人名義の口座に限ります。
栽培状況の報告
  • 報告期限:交付決定後2年以内

補助金交付後も、継続的な有機農業の実践を確認するための報告義務があります。

  • 提出書類:有機農業の栽培管理記録の写し、農作物の出荷が確認できる書類の写し
  • 提出先:農政課

対象となる事業

佐久市が実施している「有機農業等実践活動支援事業(土壌分析支援)補助金」は、新たに有機農業を始める新規就農者や、有機農業を始めて間もない農業者が行う土壌分析にかかる費用の一部を支援し、持続可能な農業の品質向上と安定化を後押しすることを目的としています。

■有機農業等実践活動支援事業(土壌分析支援)補助金

佐久市が推進する有機農業活動の一環として、有機農業において土壌の状態を正確に把握し、適切な栽培管理を行う上で不可欠な土壌分析を支援するものです。

<補助金の対象となる農業者>
  • 新規の有機農業者(これから有機農業を始める方、または有機農業を始めてから3年未満の農業者)
  • 佐久市内に住所を有する個人事業主
  • 佐久市内に本社が所在する法人または農業者団体
<補助金の対象となる農地>
  • 佐久市内に所在する農地
  • 自作地または利用権(賃借権や使用貸借権等)が設定された農地
<補助内容の詳細>
  • 補助割合:土壌分析費用の1/2以内
  • 補助上限額:1箇所当たりの土壌分析費用に対して最大1,000円
  • 申請上限:1申請につき最大5ほ場まで、かつ1ほ場内2箇所まで
<申請手続きに必要な書類>
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 土壌分析費用の見積書の写し
  • 事業チェックシート
  • 本社の所在が分かる書類(法人・団体のみ)
<実績報告(提出期限:12月26日まで)>
  • 補助金実績報告書(様式第3号)
  • 領収書または支払いが確認できる書類の写し
  • 土壌分析結果の写し
  • 納税証明書の写し
<栽培状況の報告(交付決定後2年以内)>
  • 有機農業の栽培管理の記録書類の写し
  • 農作物の出荷が確認できる書類の写し

補助内容

■有機農業等実践活動支援事業(土壌分析支援)補助金

<補助対象費用>
  • 有機農業において必要となる土壌分析の費用
<補助割合・上限額>
項目金額・割合
補助割合2分の1以内
補助上限額1箇所あたり最大1,000円
<申請可能な農地・分析箇所数>
  • 最大5つのほ場(農地)まで申請可能
  • 一つのほ場につき最大2箇所までの土壌分析が対象

対象者の詳細

補助対象となる農業者の要件

有機農業を始める新規就農者などが土壌分析を行う際の経費を支援することを目的としており、以下のいずれかの条件を満たす農業者が対象となります。

  • 1 有機農業の経験期間に関する要件
    新規に有機農業を始める個人農業者、または法人(農業者団体も含む)、すでに有機農業を始めているが、その期間が3年未満である個人農業者、または法人
  • 2 住所(所在地)に関する要件
    佐久市内に住所を有する個人農業者、法人または農業者団体の場合、本社を佐久市内に有していること

※佐久市の自作地または利用権が設定されている農地で有機農業のために土壌分析を行う際に、その費用の一部が補助されます。

お問合せ窓口

佐久市役所 代表窓口
TEL:0267-62-2111
FAX:0267-63-1680
受付窓口
佐久市役所
一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合は、まずこちらの代表窓口にご連絡ください。
経済部 農政課
受付窓口
経済部 農政課
「有機農業等実践活動支援事業(土壌分析支援)補助金」の担当部署。交付申請や実績報告に関する書類の提出先。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。