猿払村 快適な住まいづくり促進事業補助金(新築・改修・耐震)(令和8年度)
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目的
猿払村民が安心して快適に暮らせる住環境の向上を目的として、村内での持家戸建住宅の新築や、バリアフリー・断熱・耐震化などの改修工事を行う際の費用の一部を補助します。住宅の新築や性能向上に伴う経済的負担を軽減することで、北海道の気候に適した安全で質の高い住まいづくりを促進し、地域住民の快適な生活の実現を図ります。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2026年09月30日
- 耐震改修・診断の締切:2026年08月31日
対象工事により受付期間が異なります。
- 新築・バリアフリー・断熱改修:令和8年4月13日〜令和8年9月30日
- 耐震改修・耐震診断:令和8年4月13日〜令和8年8月31日
- 事前準備・事前協議
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交付申請の約3か月前〜
以下の場合は事前の協議が必要です。
- 浄化槽設置(新築):下水道処理区域外で新築する場合、申請の約3か月前に上下水道係との協議が必要です。
- 内容変更の相談:補助対象になるか不明な場合や、計画変更の可能性がある場合は、事前に担当課へ相談してください。
- 補助金交付申請書の提出
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工事着手前
「交付申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、以下の書類を添えて提出してください。
- 住宅の附近見取図・配置図・平面図・立面図
- 住民票の写し(世帯全員分)
- 工事見積書の写し
- 確認事項チェックリストおよび誓約書兼同意書
- その他、工事区分に応じた添付書類(きた住まいる関連、改修前写真、耐震診断書など)
- 交付決定・工事実施
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交付決定通知後
村からの交付決定通知を受けた後に工事に着手します。
- 工事内容に変更が生じる場合は、必ず事前に村の担当課と協議し、変更手続きを行ってください。
- 予算の関係上、増額変更が認められない場合があります。
- 実績報告書の提出
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工事完了後、速やかに
工事が完了したら、「実績報告書(様式第9号)」を提出します。
- 工事請負契約書の写し
- 工事中および完了後の写真
- 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 検査済証の写し(確認申請が必要な場合)
- 北方型住宅水準の保管書の写し(新築の場合)
- 額の確定・交付請求・受け取り
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確定通知受領後
村が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。
- 村から「額の確定通知書」が届きます。
- 所定の「請求書」を村へ提出します。
- 指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
猿払村が実施している「快適な住まいづくり促進事業補助金」は、村民の皆様が安心して快適に暮らせるよう、持家戸建住宅の新築工事および改修工事等に対して、その費用の一部を補助する制度です。
■1 新築工事
新たに持家戸建住宅を建築する事業です。
<主な要件>
- 北方型住宅仕様であること(北海道の気候風土に適した基準を満たす住宅)
- 住宅の床面積が70平方メートル以上であること
- 玄関、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室が設けられていること
- 建設業の許可を受けた業者と工事請負契約を締結して施工すること
<補助事業実施期間>
- 令和9年2月26日までに新築工事が完成すること
- 令和9年3月31日までに所有権保存登記または建物表題登記を完了し、保管書の交付を受けること
<補助額>
- 村内建設業者が施工する場合:200万円
- 村外建設業者が施工する場合:50万円
■2 改修工事
バリアフリー、断熱、耐震の向上を目的とした改修事業です。原則として村内建設業者による施工が必須となります。
<補助対象となる改修の種類>
- バリアフリー改修工事(通路幅拡張、階段勾配緩和、浴室・便所の改良、手すり設置、段差解消等)
- 断熱改修工事(窓全体、天井全体、外壁全体、床全体の断熱改修)
- 耐震改修工事(昭和56年5月以前着工の木造住宅等を対象とした耐震性向上工事)
<主な要件>
- 各改修工事の補助基準額が30万円以上であること
- 令和9年2月26日までに完了し、引渡しを受けること
- 耐震診断の結果、耐震性を満たさない場合は耐震改修工事を同時に行うこと
<補助額>
- バリアフリー改修工事:補助基準額の20%(上限50万円)
- 断熱改修工事:補助基準額の20%(上限50万円)
- 耐震改修工事:見積額の20%(上限30万円)
■3 耐震診断
昭和56年5月以前に着工した木造住宅等の耐震性を確認する診断事業です。
<補助額>
- 診断費用の全額(上限10万円)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や工事は、本補助金の対象となりません。
- 住宅の形態・種類に関する除外
- 増築や中古住宅の購入。
- 建売住宅の購入。
- 賃貸住宅や空き家(村内の戸建て住宅であっても対象外)。
- 施工内容・方法に関する除外
- 建設業の許可を受けた業者以外による施工(自分で工事を行う場合)。
- 窓ガラスのみの交換(断熱改修工事において)。
- 外壁の一部のみの改修(断熱改修工事において)。
- 着工時期・重複受給に関する除外
- 村からの交付決定通知を受ける前に既に着手している工事。
- 公共事業等の損失補償を受けて新築する住宅。
- 介護保険の住宅改修給付と同一の工事箇所で行う改修(併用不可)。
- その他の制限
- 下水道処理区域外で浄化槽を設置する際、事前に役場上下水道係との協議がない場合(設置不可となり補助対象外)。
補助内容
■1 新築工事に対する補助
<対象となる工事>
- 自ら居住するための住宅を新たに建築する新築工事
- 増築や中古住宅の購入は補助の対象外
<補助金額>
| 施工業者の区分 | 補助金額 |
|---|---|
| 村内建設業者 | 200万円 |
| 村外建設業者 | 50万円 |
<主な要件>
一戸建ての「北方型住宅仕様」で新築すること
■2 改修工事に対する補助
<改修工事の前提条件>
昭和56年5月以前に着工した木造住宅等でバリアフリー・断熱改修を行う場合、事前に耐震診断を受け、耐震性が不足する場合は耐震改修工事を同時に実施することが必須(実施しない場合、バリアフリー・断熱改修は対象外)。
<改修工事の種類と補助内容>
| 工事区分 | 補助率・上限額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| バリアフリー改修 | 補助基準額の20%(上限50万円) | 村内業者施工、基準額30万円以上、手すり設置や段差解消等 |
| 断熱改修 | 補助基準額の20%(上限50万円) | 村内業者施工、基準額30万円以上、窓・天井・外壁・床の断熱等 |
| 耐震改修 | 見積額の20%(上限30万円) | 村内業者施工、昭和56年5月以前着工の住宅、耐震診断結果に基づく改修 |
■3 耐震診断に対する補助
<補助内容>
- 対象:昭和56年5月以前に着工した2階建て以下の木造住宅等
- 補助額:診断費用全額(上限10万円)
- 診断方法:一般財団法人日本建築防災協会「一般診断法」によること
- 技術者:北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿に登録されている者
■特例措置
●その他の併用・注意事項
<併用・優遇措置>
- 所得税額の特別控除や固定資産税の減額措置と併用可能(別途条件あり)
- 国や北海道の他補助金と併用可能な場合があるが、事前確認が必要
- 介護保険給付とは、同一の工事箇所でなければ併用可能
<手続き上の注意>
- 工事着手前の申請が必須(交付決定通知後の着工)
- 完了から30日以内に実績報告書を提出すること
- 下水道処理区域外の新築は、申請3か月前までに浄化槽設置の協議が必要
対象者の詳細
補助金申請者の基本的な共通条件
すべての対象工事(新築工事、改修工事、耐震診断)の申請者に共通して求められる基本的な条件は以下の通りです。
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1 住宅の所有者であること
新築工事:完成後にその住宅の所有者となる方(登記事項証明書で確認)、改修工事・耐震診断:既にその住宅に居住し、かつ所有者である方、共同名義の場合:工事請負契約の当事者であり、持分割合の多い方が申請者となること -
2 暴力団員でないこと
申請者本人および同居しようとする方が暴力団員でないこと -
3 村に対する債務の履行状況
猿払村の市町村税や使用料等の納付を遅滞していないこと、村外からの申請者は、現在居住している市町村の納税証明書の提出が必要 -
4 定住の意思
補助金交付決定年度の末日から起算して5年以上、猿払村に居住する意思があること -
5 工事の施工主体
建設業の許可を受けた業者と工事請負契約を締結して施工すること -
6 申請回数
同一年度、同一住宅について1人1回限り(耐震診断後の耐震改修工事は例外)
各工事区分に特有の申請条件
工事の種類(新築・改修・診断)に応じて、以下の追加条件を満たす必要があります。
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新築 新築工事の場合
自ら居住する目的で住宅を新築し、完成後に所有者となること、工事請負契約を締結して施工する「注文住宅」であること、増築扱いの場合:独立した設備(玄関・台所・浴室)があり、登記上新築扱いで「北方型住宅仕様」に適合すること -
改修 改修工事の場合
当該住宅に既に居住し、かつ所有者であること、中古住宅購入後の改修:申請時に登記・居住(住民登録)が確認できること、所有者名義での申請(親名義の住宅を子が工事する場合などは不可) -
診断 耐震診断の場合
当該住宅に既に居住し、かつ所有者であること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象とはなりません。
- 申請者自身で工事を行う場合(DIY)
- 既に完成している建売住宅を購入する場合
- 賃貸住宅(所有者自らが居住しないもの)
- 店舗等併用住宅で、住宅部分が70平方メートル未満、または建物全体の過半を占めない場合
- 暴力団員または同居予定者が暴力団員である場合
※店舗等併用住宅の場合、条件を満たすときのみ住宅部分が補助対象となります。
※具体的な申請書類や手続きの詳細は、猿払村公式ホームページの「補助金申請の手引き」を確認するか、役場建設課窓口へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00004640.html
- 猿払村 公式サイト
- https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/
- くらしの情報
- https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/category/2.html
- 住宅・土地(快適な住まいづくり促進事業補助金 掲載カテゴリ)
- https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/category/46.html
- よくある質問と回答 (FAQ)
- https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/faq/
猿払村快適な住まいづくり促進事業補助金の申請様式は公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。