福島県 中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(令和8年度・第65次)
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目的
東日本大震災により被災した中小企業等グループを対象に、施設や設備の復旧・整備費用を補助します。地域経済の再生と雇用の維持を目的として、震災で損壊した工場や店舗の再建だけでなく、売上回復に向けた新分野への挑戦も支援します。複数事業者による連携した取り組みを後押しすることで、被災地の持続的な復興と事業再開を強力に支援します。
申請スケジュール
※令和5年度より、交付決定事業者の情報はgBizINFO等で公表されます。
- 補助事業計画書の提出(事前調整)
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- 公募開始:2026年04月06日
- 申請締切:2026年10月09日
復興事業計画の認定申請に先立ち、補助事業の内容や書類の整備状況について県と事前調整を行います。グループの代表者が「補助事業計画書(様式第2号)」を提出してください。
- 1回目締切:2026年5月22日(受付終了)
- 2回目締切:2026年10月9日 17:00
- 復興事業計画の募集・認定申請
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- 公募開始:2026年04月06日
- 申請締切:2026年10月23日
事前調整完了後、正式に認定申請を行います。有識者による審査会を経て、県が認定を決定します。
【主な提出書類】- 復興事業計画認定申請書(様式第1号)
- 構成員別復興事業計画書(見積書2社分以上添付)
- 納税証明書、罹災証明書の写し 等
福島県商工労働部産業振興課(福島県庁西庁舎1階)へ郵送してください。
- 計画認定通知
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- 計画認定通知(2回目分):2026年12月中旬
審査を経て、計画が認定されたグループ代表者へ通知が送付されます。※当該年度内に復旧が完了する案件のみが対象です。
- 補助金交付申請
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2026年7月下旬 または 12月中旬
計画認定を受けた後、県と事前調整を行った上で「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。この申請はグループ構成員(各事業者)が行います。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知(2回目分):2026年12月下旬
交付決定通知書の発行後、事業(施設・設備の復旧整備)を開始できます。事業は交付決定を受けた年度内に完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年02月12日
補助事業完了後、実績報告書を提出してください。精算払いは報告書の審査完了後に行われます。早期の事業完了と報告が推奨されます。
対象となる事業
東日本大震災により被災した中小企業等グループの復旧・復興を支援する「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」です。地域経済の再生と雇用の維持を目的として、複数の事業者で構成されるグループが策定する「復興事業計画」に基づいて、施設や設備の復旧・整備に必要な費用を補助します。
■1 サプライチェーン型
当該中小企業等グループの復旧・復興が、自動車産業の部品供給網などのサプライチェーン全体において重要な役割を果たしていると認められる場合。
<補助対象経費>
- 施設(倉庫、生産・加工・販売・検査施設、共同作業場等)
- 設備(事業の用に供する設備)
- 新分野開拓等に係る取り組み経費
- 除染、フィルター、換気扇設置等の放射能対策経費
■2 経済・雇用効果大型
事業規模や雇用規模が大きく、県内の経済や雇用への貢献度が高いグループ。地域の中核的な企業とその周辺の関連企業が形成するグループなど。
<補助率>
- 中小企業者:3/4以内
- 中小企業者以外:1/2以内
■3 基幹産業型
一定の地域内において、経済的・社会的に基幹となる産業群を担い、地域の復興や雇用維持に不可欠であると認められる集団。
■4 商店街型
地域住民の生活利便や消費者の買い物の利便を向上させ、交流を促進する社会的機能を有する商店街等。中心的な商業機能を果たし、まちづくり施策と整合性が高いことが条件。
<商店街型固有の補助対象経費>
- 共同店舗の設置費
- コミュニティスペース、駐車場、アーケード、街路灯等の整備費
- 賑わい創出のための事業費(謝金、広報費、委託費等)
■5 コミュニティ再生型
住民の帰還や地域の再興に向けた取り組みを行うグループで、生活環境の整備や地域に密着した雇用機会の提供に不可欠であると認められる場合。
新分野事業の特例
●新分野事業(新商品・新サービス開発、市場開拓調査、宿舎整備)
従前の施設等への復旧だけでは事業再開や売上回復が困難な場合に、認定支援機関の支援を受けて行う新たな取り組み。原材料費、技術導入費、外注加工費、専門家謝金などが対象。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、本事業の対象とはなりません。
- 反社会的勢力に該当する者が構成員に含まれる場合。
- 原子力損害賠償の対象となる放射能対策経費。
- 復興事業計画の実施に不可欠と認められない施設・設備。
補助内容
■中小企業等グループ補助金
<補助対象となる経費>
- 震災により損壊・滅失等した施設・設備の復旧又は整備
- 新商品・新サービス開発のための事業
- 市場開拓調査事業
- 宿舎整備のための事業
- 商業機能の復旧促進のための事業(商店街型のみ)
- 賑わい創出のための事業(商店街型のみ)
- 事業転換にかかる費用(市町村長が認めた場合に限る)
- 放射能対策に必要不可欠な経費
<補助率>
| 対象区分 | 補助率 |
|---|---|
| 中小企業者 | 3/4以内 |
| 中小企業者以外 | 1/2以内 |
<補助事業の実施期間>
原則として、令和9年2月12日まで
■特例措置
●S1 新分野事業に関する特例措置
<新分野事業の例>
- 新商品製造ラインへの転換
- 生産効率の向上
- 新商品・新サービス開発
- 新市場開拓調査
- 従業員確保のための宿舎整備
<実施条件・上限額>
- 補助上限額:震災前に所有していた施設・設備の原状回復に必要な経費に補助率を乗じた額
- 認定経営革新等支援機関の確認:原状復旧では事業再開等が困難であること、及び新分野事業により売上回復が見込まれることの確認が必要
対象者の詳細
中小企業等グループの構成要件
福島県が実施する「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」の対象者は、「復興事業計画」の認定を受けることができる「中小企業等グループ」です。以下の要件を満たす必要があります。
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複数の中小企業者等による構成
複数の中小企業者またはそれに準ずる者から構成される集団であること、少なくとも1者以上の「中小企業者」が含まれていること -
グループ内の関係性・連携
取引関係や共同物流、または連携した取り組み(人材育成事業等)を有していること、または、今回の復興に際してそのような取り組みを実施すること -
構成員の属性
補助金の交付を受けない事業者や、福島県外の事業者も構成員となることが可能、中小企業者以外の事業者も構成員になれるが、原則として補助金の交付対象外
「中小企業者」の具体的な定義
中小企業支援法第2条第1項に規定される、以下の基準を満たす会社、個人、または中小企業団体を指します。
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業種別規模基準(従業員数または資本金)
製造業・その他の業種:300人以下 または 3億円以下、ゴム製品製造業:900人以下 または 3億円以下、卸売業:100人以下 または 1億円以下、小売業:50人以下 または 5千万円以下、サービス業:100人以下 または 5千万円以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:300人以下 または 3億円以下、旅館業:200人以下 または 5千万円以下 -
対象となる組織形態
会社および個人、中小企業団体(事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合等)
中小企業等グループの機能要件
以下の5つの機能型のいずれかを満たす必要があります。商店街型以外は、原則として震災による被害等の「被災要件」も併せて満たす必要があります。
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1 サプライチェーン型
サプライチェーン全体において重要な役割を果たしていること -
2 経済・雇用効果大型
福島県内の経済や雇用に対して高い貢献度を有していること -
3 基幹産業型
地域内で経済的・社会的に基幹となる産業群を担い、復興に不可欠であること -
4 商店街型
社会的機能(利便性向上・交流促進)の維持発展が見込まれること、構成員の施設が甚大な被害を受け、事業継続が困難になっていること -
5 コミュニティ再生型
住民の帰還にあたり、生活環境整備や地域密着の雇用提供に不可欠であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象(中小企業者としての認定等)から除外されます。
- 反社会的勢力に該当する個人または法人
- みなし大企業(実質的に大企業の支配下にある事業者)
「みなし大企業」の定義:
・同一大企業が株式・出資総額の1/2以上を所有
・複数の大企業が株式・出資総額の2/3以上を所有
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める
※これらの詳細な要件を満たす中小企業等グループが、福島県の復興事業計画認定の対象となります。
※詳細は公募要領等の公式資料を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/group00.html
- gBizINFO(補助金情報公開システム)
- https://info.gbiz.go.jp/
本補助金の申請は特定の電子申請システムではなく、Excelデータのメール送付、または郵送・FAXにて行われます。詳細は福島県のホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。