福島県 中小企業等グループ補助金(東日本大震災・特別枠)令和8年度・第66次
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目的
東日本大震災の警戒区域等見直し地域に帰還し、現地で事業再開に取り組む中小企業等グループを支援します。震災で損壊した施設や設備の復旧に加え、新分野への展開や販路開拓、宿舎整備等の経費を補助することで、被災地域の経済活性化と復興の促進を図ります。単なる原状回復に留まらず、売上回復を目指す新たな取り組みも幅広く支援するのが特徴です。
申請スケジュール
申請は大きく分けて「復興事業計画の認定」と「補助金交付の手続き」の二段階で行われます。計画の認定や交付決定までには複数の審査と調整が必要となるため、事前の準備を確実に行ってください。
- 補助事業計画書の提出(事前調整)
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- 1回目締切:2026年05月22日 17:00
- 2回目締切:2026年10月09日 17:00
補助金申請に先立ち、事業計画の内容や書類の整備状況を県と事前に調整します。
- 提出書類:「補助事業計画書」(様式第2号)
- 提出者:グループ代表者
- 提出先:福島県商工労働部産業振興課
- 復興事業計画の募集期間
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- 公募開始:2026年04月06日
- 申請締切:2026年10月23日
事前調整の完了後、グループとしての復興事業計画を正式に申請します。
- 1回目締切:2026年6月5日(金)17:00
- 2回目締切:2026年10月23日(金)17:00
- 審査ポイント:地域経済への貢献度、被害状況、波及効果、新分野事業の妥当性などが審査されます。
- 計画認定通知
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- 1回目認定時期:2026年07月中旬
- 2回目認定時期:2026年12月中旬
県の復興事業計画審査会を経て、認定通知がグループ代表者へ送られます。
※予算の範囲内での認定となるため、要件を満たしていても認定されない場合があります。
- 補助金交付申請
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- 1回目申請時期:2026年07月下旬予定
- 2回目申請時期:2026年12月中旬予定
計画認定を受けたグループ構成員が、個別に補助金の交付申請を行います。
- 提出書類:「補助金交付申請書」(様式第1号)
- 補足:認定後、速やかに(概ね1週間程度)提出できるよう事前調整が必要です。
- 補助金交付決定
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- 1回目交付決定:2026年08月上旬
- 2回目交付決定:2026年12月下旬
福島県および東北経済産業局による最終審査を経て、「交付決定通知書」が発行されます。これ以降、事業(発注・契約等)の着手が可能となります。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月12日
施設・設備の復旧整備を実施し、完了後に実績報告書を提出します。報告の承認後、補助金が交付されます。
- 実績報告:事業完了後、指定の期限までに提出が必要です。
- 補助金交付:交付請求書の提出に基づき支払われます。
対象となる事業
本制度の対象となる事業は、東日本大震災により損壊・滅失した、または継続使用が困難になった中小企業等グループおよびその構成員の施設・設備の復旧・整備、さらには事業の再開・継続、売上回復等に必要な多岐にわたる取り組みを支援するものです。
■1 事業の基本的な目的と対象経費
東日本大震災によって被害を受けた県内の中小企業等グループが、復興事業計画に基づき事業を行う上で不可欠な経費を対象としています。
<県内の施設及び設備の復旧又は整備>
- 震災で被害を受けた倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場などの施設・設備の復旧
- 資材・工事費、設備の調達や移転設置費、取り壊し・撤去費、整地・排土費
- 放射能対策に必要不可欠な経費(設備の除染、フィルター、換気扇、二重ドアの設置、放射能による使用不可設備の買換えなど)
- 復興事業計画の実施に不可欠な範囲での施設・設備の新規整備
<その他の対象事業>
- 新商品・新サービス開発のための事業(試作原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家謝金・旅費等)
- 市場開拓調査事業(マーケティング調査費等の委託費)
- 宿舎整備のための事業(従業員確保に不可欠な宿舎および備え付け設備)
- 商業機能の復旧促進のための事業(共同店舗、コミュニティスペース、駐車場、アーケード、街路灯等の整備 ※商店街型のみ)
- 賑わい創出のための事業(謝金、旅費、会議費、借料、設営費、広報費、印刷費、資材購入費、委託費等 ※商店街型のみ)
■2 新分野事業(新たな取組)への支援
従前の施設等への復旧だけでは事業再開や継続、売上回復が困難な事業者が、認定支援機関の支援を受けながら、震災前の売上を目指す新たな取り組みを促進します。
<新分野事業の具体例>
- 新商品製造ラインへの転換
- 生産効率の向上
- 新商品・新サービスの開発
- 新市場開拓調査
- 従業員確保のための宿舎整備
<実施条件>
- 補助上限額:震災前に所有していた施設・設備の原状回復に必要な経費に補助率を乗じた額
- 認定支援機関による、原状復旧では売上回復が困難であることの確認
- 認定支援機関による、新分野事業の実施により更なる売上回復を目指していることの確認
その他の特記事項と特例措置
●事業転換の柔軟性
震災以前と同一の事業継続が困難な場合、市町村長が地域の復興に不可欠であると認めた事業への転換を対象とすることが可能。
●避難解除等区域からの移転・再移転への対応
区域外での仮復旧後の区域内への再移転(設備移転費)や、区域外で施設整備した事業者が区域内に戻る際の再度の補助活用(一定の返納条件あり)を支援。
●他制度との併用
中小企業基盤整備機構の「仮設施設整備事業」による施設復旧と、本補助金による設備復旧の併用が可能。
▼補助対象外となる事業
本制度では、復興に関わらない事業や他制度との重複は対象外となります。
- 原子力損害賠償の対象となるもの。
- 復興事業計画審査会において、認定基準を満たさないと判断された事業。
- グループの特徴や役割が不明確なもの。
- 施設・設備の復旧整備の必要性・緊急性が低いもの。
- 収支計画の整合性が取れていないもの。
補助内容
■中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業
<補助の対象となる主な経費>
- 県内の施設および設備の復旧または整備
- 新商品・新サービス開発のための事業(新分野)
- 市場開拓調査事業(新分野)
- 宿舎整備のための事業(新分野)
- 商業機能の復旧促進のための事業(商店街型のみ)
- 賑わい創出のための事業(商店街型のみ)
<補助率>
| 対象者区分 | 補助率 |
|---|---|
| 中小企業者 | 3/4以内 |
| 中小企業者以外 | 1/2以内 |
<共通する補助対象経費の範囲>
- 資材・工事費
- 設備の調達や移転設置費
- 取り壊し・撤去費
- 整地・排土費
- 放射能対策に必要不可欠な経費(除染、フィルター、換気扇等)
■特例措置
●S1 新分野事業(新たな取り組み)の実施特例
<補助上限額の算定基準>
震災前に所有していた施設・設備の原状回復に必要な経費に補助率を乗じた額を上限とする。
<実施条件(認定支援機関による確認事項)>
- 従前の施設等の原状復旧では事業再開や売上回復が困難であること
- 新分野事業の実施により、更なる売上げ回復が見込まれること
<具体的な取り組み例>
- 新商品製造ラインへの転換
- 生産効率向上
- 新商品・新サービス開発
- 新市場開拓調査
- 従業員確保のための宿舎整備
対象者の詳細
対象者の基本的な構成要件
この事業の対象となるのは、複数の中小企業者等から構成される集団(中小企業等グループ)です。
補助金の交付を受けるためには、事前に福島県から「復興事業計画」の認定を受ける必要があります。
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グループの構成条件
グループには、必ず1者以上の中小企業者が含まれていること、構成員間に、取引関係、共同物流、または連携した取り組み等の関係性があること、福島県外の事業者や補助金交付を受けない事業者も構成員として参加可能
「中小企業者」の定義
中小企業支援法第2条1項に規定される、以下の基準を満たす「会社及び個人」または「中小企業団体」を指します。
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A 従業員規模・資本金規模による区分
製造業・その他:300人以下 または 3億円以下、ゴム製品製造業:900人以下 または 3億円以下、卸売業:100人以下 または 1億円以下、小売業:50人以下 または 5千万円以下、サービス業:100人以下 または 5千万円以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:300人以下 または 3億円以下、旅館業:200人以下 または 5千万円以下 -
B 中小企業団体
事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
中小企業等グループの機能要件
復興事業計画を申請するグループは、以下のいずれかの機能を有している必要があります。
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サプライチェーン型
当該グループの復旧・復興がサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしていること -
経済・雇用効果大型
事業規模や雇用規模が大きく、福島県内の経済・雇用への貢献度が高いこと -
基幹産業型
地域の復興・雇用維持に不可欠な、経済的・社会的に基幹となる産業群であること -
商店街型
地域住民の利便性向上や交流促進、中心的な商業機能を果たす可能性が高いこと -
コミュニティ再生型
(特別枠のみ)住民帰還に不可欠な生活環境整備や雇用機会提供を担うこと
地域要件
公募の枠組みにより、以下の地域要件が適用されます。
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第66次公募(特別枠)
警戒区域等が見直された地域に帰還(区域内移転含む)して事業を再開する事業者 -
第65次公募(一般枠)
警戒区域等が見直された地域を含む市町村内に事業所を有する事業者(事情により県内他地域へ移転する場合も含む)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、グループの構成員にはなれますが、補助金交付の対象とはなりません。
- 中小企業者以外の事業者(大企業等)
- みなし大企業
- 反社会的勢力に該当する方
【みなし大企業の定義】
・同一の大企業が発行済み株式等の1/2以上を所有している場合
・複数の大企業が発行済み株式等の2/3以上を所有している場合
・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占める場合
※東日本大震災および原子力発電所事故の影響(施設被害や売上低下など)を受けていることが前提となります。
※その他詳細は、福島県が発行する公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/group00.html
- gBizINFO(ジービズインフォ)
- https://info.gbiz.go.jp/
提供された情報にはgBizINFOのURLのみが記載されており、福島県の事業紹介ページ、公募要領、申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する具体的な記載は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。