佐久市 有機農業等実践活動支援事業(堆肥施用支援)補助金(令和7年度)
目的
佐久市内で新たに有機農業を開始する方や開始後3年未満の農業者を対象に、有機農業に不可欠なペレット堆肥「もちづき有機ペレット」の購入経費の一部を補助します。初期段階で負担となる資材費を支援することで、有機農業への新規参入や継続的な実践を後押しし、地域における持続可能な農業の発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※交付決定後に事業内容の変更や中止がある場合は、別途「変更(中止)承認申請書」の提出が必要です。
- 交付申請
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随時(詳細は農政課へ要確認)
補助金の交付を希望する際に最初に行う申請です。以下の書類を農政課に提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- ペレット堆肥の見積書の写し
- 事業チェックシート
- 本社の所在が分かる書類(法人・団体のみ)
- 交付決定・事業実施
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審査完了後
申請内容の審査後、交付決定が通知されます。通知を受けてから資材(ペレット堆肥)の購入および施用を行ってください。
- 実績報告
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- 実績報告締切:12月26日
事業完了後、実際に使用した経費等を報告します。
- 補助金実績報告書(様式第3号)
- 領収書等の写し(支払いが確認できるもの)
- 購入資材および堆肥散布状況の写真
- 納税証明書の写し
- 確定・交付請求
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実績報告の受理後
実績報告に基づき補助金額が確定した後、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
- 補助金交付請求書(様式第4号)
※振込先口座は申請者本人と同一名義である必要があります。
- 栽培状況の報告
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- 報告期限:交付決定から2年以内
補助金交付後、有機農業が継続されていることを報告するフォローアップ期間です。
- 栽培管理の記録書類の写し
- 農作物の出荷が確認できる書類の写し
対象となる事業
佐久市が有機農業の推進に力を入れている一環として実施されており、新規に有機農業を始める方や、既に始めて間もない農業者を支援することを目的としています。有機農業の導入・継続を促進し、持続可能な農業の発展を支援します。
■有機農業等実践活動支援事業(堆肥施用支援)補助金
有機農業を始める新規就農者や、有機農業を開始して3年未満の農業者が、有機農業に不可欠なペレット堆肥を購入する際の費用を支援するためのものです。
<対象となる農業者と農地>
- 新規に有機農業を始める方、または有機農業を始めてから3年未満の個人または法人
- 佐久市内に住所を有する個人(法人の場合は、本社を佐久市内に有する法人)
- 佐久市内に所在する、自身の土地(自作地)または利用権が設定されている農地
<補助の内容と金額>
- 補助対象経費:指定のペレット堆肥(もちづき有機ペレット)の資材費
- 補助割合:購入費用の1/2以内
- 補助上限額:作付面積10アール当たり15,000円
- 申請面積の上限:30アールまで(1アール未満は切り捨て)
<申請から報告までの手続き>
- 交付申請:見積書の写し、チェックシート、所在確認書類を添えて申請書を提出
- 実績報告:12月26日までに実績報告書、領収書、写真、納税証明書を提出
- 栽培状況の報告:交付決定後2年以内に栽培管理記録の写しと出荷確認書類の写しを提出
- 計画変更・中止:変更が生じる場合は、あらかじめ承認申請書を提出し承認を得る必要あり
<有機農業実践の要件>
- 適切な土づくり技術(堆肥等の有機質資材の施用や緑肥作物の利用など)の導入
- 耕種的・物理的・生物的防除を適切に組み合わせた有害動植物の防除
- 有機農産物の日本農林規格に定められた使用禁止資材の不使用
- 周辺からの汚染防止(原則1mの緩衝帯設置や用排水対策など)
- 原則として有機栽培由来の種子・苗の使用
- 生産過程で使用するものに組換えDNA技術が用いられていないこと
- 農産物への放射線照射の不実施
補助内容
■有機農業等実践活動支援事業(堆肥施用支援)補助金
<補助の対象となる経費>
- ペレット堆肥の購入にかかる資材費(対象資材:もちづき有機ペレット)
<補助割合と上限額>
| 項目 | 金額・割合 |
|---|---|
| 補助割合 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 10アール(10a)当たり15,000円 |
<申請可能な面積の上限と端数処理>
- 面積上限:最大30アール(30a)まで
- 端数処理:1アール(1a)未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
有機農業の経験年数に関する要件
佐久市が有機農業の普及と新規参入を支援することを目的としており、経験年数について以下のいずれかに該当する個人または法人が対象となります。
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新規に有機農業を始める方
これから初めて有機農業に取り組もうとする方 -
有機農業を始めて3年未満の方
すでに有機農業を始めているものの、経験年数が3年未満である農業者
所在地に関する要件
地域の農業振興を目的としているため、活動拠点について以下の要件を満たす必要があります。
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個人の方
佐久市内に住所を有していること -
法人または農業者団体の場合
本社が佐久市内に所在していること
対象農地に関する要件
補助対象者が有機農業を実践する農地は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
所在および権利関係
佐久市内の農地であること、「自作地」であるか、または「利用権が設定されている農地」であること
【申請について】
「有機農業等実践活動支援事業(堆肥施用支援)補助金交付申請書」(様式第1号)に、購入するペレット堆肥(商品名:もちづき有機ペレット)の見積書の写しやチェックシート等の必要書類を添付し、佐久市農政課へ提出してください。
※詳細は佐久市の案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/nogyo/yukinougyou/taihi.html
- 佐久市公式サイト トップページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/
- 経済部 農政課(有機農業等実践活動支援事業 担当部署)
- https://www.city.saku.nagano.jp/soshiki/60/60010/index.html
- 申請様式(Word形式) (Word)
- https://www.city.saku.nagano.jp/taihi.files/taihi.rtf
- 市へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=office
- 農政課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=nosei
電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請は、指定の様式をダウンロードして佐久市役所農政課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。