竹富町 生ごみ処理機・処理容器購入補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
竹富町に居住する町民や事業者を対象に、生ごみ処理機や処理容器の購入費用の一部を補助します。各家庭や事業所での生ごみの自己処理を促進することで、地域全体のごみの減量化と環境負荷の低減を図ることが目的です。購入額の3分の2(処理機は上限30,000円、容器は上限3,000円)を支援し、生成された堆肥を自家活用する取り組みを後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2026年10月30日
以下の書類を揃えて、竹富町役場まちづくり課窓口または各出張所へ提出してください。
- 生ごみ処理機及び処理容器購入補助金交付申請書
- 見積書
- 購入予定機器の仕様がわかるもの(パンフレット等)
- 義務履行確認書
- 審査・内示通知
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随時
町にて書類審査および内容審査を行います。適当と認められた場合、申請者に「交付内示通知書」が郵送されます。この通知が届くまでは、商品を購入しないでください。
- 商品の購入
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- 購入期限:内示決定から2週間以内
内示を受けた日から起算して2週間以内に生ごみ処理機等を購入してください。購入時には、必ず販売店から「領収書等(レシート不可)」を発行してもらってください。
- 実績報告書の提出
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購入後速やかに
商品購入後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書
- 領収書等の写し(購入機器名が記載されたもの)
- 交付決定・請求書送付
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実績報告書提出後
提出された実績報告書を再度審査し、適当であれば「交付決定・確定通知」および補助金請求のための「請求書」が送付されます。
- 請求書提出・振込
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- 請求期限:購入後1ヶ月以内
商品購入後1ヶ月以内に以下の書類を提出してください。期日を過ぎると無効となります。
- 請求書
- 指定振込口座の通帳の写し
請求書受領後、最大30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
竹富町では、町民の皆様が生ごみを家庭内で自己処理することを促進し、ごみの減量化を図ることを目的として、生ごみ処理機や処理容器の購入費用の一部を補助します。
■1 生ごみ処理機
電力などを利用し、機械的に生ごみを分解または乾燥させ、堆肥化や減量化を目的として製造されたもの(一世帯につき1機まで)。
<補助金額>
- 購入価格(消費税抜き)の3分の2
- 上限額30,000円
<補助対象の条件>
- 竹富町に住所を有し、居住している(住民登録をしている)こと
- 適切な管理および堆肥の自家処理(家庭菜園等での利用)に努めること
- 町税等の滞納がないこと
<申請受付期間>
- 令和8年5月7日(木)から令和8年10月30日(金)まで
■2 生ごみ処理容器
微生物の働きにより生ごみを発酵および分解させ、堆肥化を目的として製造されたもの(一世帯につき1基まで)。処理容器と一括で購入する有用微生物(処理菌)も対象。
<補助金額>
- 購入価格(消費税抜き) of 3分の2
- 上限額3,000円
▼補助対象外となる事業
以下の機器、経費、または条件に該当する場合は補助金の交付対象外となります。
- 補助対象外の機器・物品
- ディスポーザー、ガーデンシュレッダー
- 生ごみ以外の用途にも使える機器、繰り返し使えない機器
- 段ボール容器、自作の機器
- 転売品や中古品(フリマサイトやオークションでの購入品など)
- 補助対象外の経費
- 消費税(補助金算出の対象は税抜き価格)
- 送料、手数料、延長保証料
- ポイント、クーポン、割引券、商品券等で支払った金額分(実質的な支払額が対象)
- 手続き・その他の制限
- 交付決定(内示)を受ける前に購入された機器
- 生ごみ処理機と処理容器の重複受給(どちらか一方のみ対象)
- 過去3年以内に本補助金の交付を受けた場合(故障等の正当な理由がある場合を除く)
- 生ごみ処理機器本体の価格が不明なセット販売商品
- 処理した生ごみを堆肥として活用せず「もえるごみ」として出す場合
- 偽りの申請や不正な手段による申請
補助内容
■A 生ごみ処理機
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 購入価格(税抜き)の2/3 |
| 補助上限額 | 30,000円 |
| 交付上限数 | 一世帯につき1機まで |
<対象機器の定義と条件>
- 電力等を利用して機械的に生ごみを分解・乾燥させ、堆肥化または減量化させる機器
- ディスポーザーは対象外
- 竹富町内の住民登録があり、居住していることが条件
- 町税等の滞納がないことが条件
■B 生ごみ処理容器
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 購入価格(税抜き)の2/3 |
| 補助上限額 | 3,000円 |
| 交付上限数 | 一世帯につき1基まで |
<備考>
- 微生物の働きで生ごみを分解・堆肥化させる容器
- 一括購入する「有用微生物(処理菌)」も補助対象に含む
- 生ごみ処理機との重複受給は不可
■共通事項・注意事項
<補助対象外となる機器>
- 段ボール容器、自作の機器
- ガーデンシュレッダー
- 繰り返し使えない機器、生ごみ以外の用途にも使える機器
- フリマサイトやオークションで購入した転売品・中古品
<算出に関する注意事項>
- 消費税、送料、手数料、延長保証料は補助対象外
- ポイント、クーポン等を利用した場合は実質支払額に基づき算出
- 100円未満の端数は切り捨て
<再申請の制限>
原則として交付決定の日から3年間は再申請不可。3年経過後、使用不可能になった場合に限り再申請が可能。
対象者の詳細
補助対象者の主な条件
竹富町における生ごみの自己処理を促進し、ごみの減量化を図ることを目的としています。以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 竹富町に住所を有し、居住している方(住民登録している方)
申請者は、竹富町に住民登録をしており、実際に竹富町内に住んでいることが求められます。 -
2 生ごみ処理機または生ごみ処理容器の管理ができる方
購入した生ごみ処理機や処理容器を適切に設置し、日々の運用やメンテナンスなどの管理を自ら行えることが条件です。 -
3 出来た堆肥の利用に努めることができる方(自家処理できる方)
家庭菜園やプランターなどで有効活用する意欲があり、実際に自家処理に努めることができる方である必要があります。、処理した生ごみは「もえるごみ」として出すことはできません。 -
4 竹富町における税金の滞納がない方(町民税、国保税等)
竹富町に対して、町民税や国民健康保険税などの税金の滞納がないことが求められます。、「義務履行確認書」の提出が必要であり、竹富町役場税務課または各出張所にて発行可能です。
申請者に関する補足事項
法人による申請や代理人による手続きについても規定されています。
-
法人による申請
法人の場合でも補助の対象となる可能性があり、代表者氏名の記入が求められます。 -
代理人による申請
「義務履行確認書」の交付申請や受領を代理人が行う場合は、本人からの「委任状」が必要です。、代理人に対しては、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)による身元確認が行われます。
■補助対象外・制限事項
以下の項目に該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 交付決定の日から3年を経過していない方
- 偽りの申請や不正な手段によって補助金を受けようとする方
※3年が経過し、かつ現在使用している機器が使用不可能になった場合に限り、再申請が可能です。
※不正が認められる場合には補助金の返還を求められることがあります。
※詳細な条件は、竹富町生ごみ処理機及び処理容器購入補助金交付要綱や関連手引きをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.taketomi.lg.jp/topics/1775801483/
- 竹富町公式サイト
- https://www.town.taketomi.lg.jp/
- よくある質問
- https://www.town.taketomi.lg.jp/faq/
申請受付期間は令和8年5月7日から令和8年10月30日までです。電子申請には対応しておらず、必要書類を竹富町役場まちづくり課窓口または各出張所へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。