公募中 掲載日:2025/09/17

塙町雇用拡大奨励補助金(令和7年度)|新規高卒者等の正社員雇用を支援

上限金額
30万円
申請期限
随時
福島県|塙町 福島県塙町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

塙町内に事業所を有する営利事業主に対し、新規高卒者や卒業後3年以内の若者を正社員として6ヶ月以上雇用した際に補助金を交付します。地域の産業を支える人材を町内で育成することで、将来の担い手不足の解消や新規高卒者等の雇用機会拡大、さらには若者の定住促進を図り、地域経済の活性化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

塙町雇用拡大奨励補助金は、新規高卒者等の雇用機会拡大と若者の定住促進を目的とした制度です。手続きは「交付申請」「実績報告」「補助金請求」のステップで行われます。詳細は塙町まち振興課 商工観光係(0247-43-2112)までご確認ください。
補助金の申請(交付申請)
雇用から6ヶ月経過後〜3ヶ月以内

新規学卒者等を雇用した日の翌日から起算して6箇月を経過した日から3箇月を経過する日までの間に、交付申請書を提出してください。

【提出書類】
  • 交付申請書(様式第1号)および概要調書
  • 事業所の登記事項証明書の写し
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  • 新規高卒者等の住民票の写し
  • 卒業証明書等の写し
  • 町税の滞納がない証明書
審査・交付決定
申請受付後

塙町にて提出書類の審査および必要な調査が行われます。要件を満たしていると判断された場合、事業主へ「補助金交付決定通知書」が送付されます。

実績報告
6ヶ月以上の継続勤務後

補助事業(雇用)の実績について報告を行います。

【提出書類】
  • 実績報告書(様式第2号)
  • 賃金台帳や出勤簿など、6ヶ月以上の雇用実績を証明する書類
  • 新規高卒者等の住民票の写し
確定通知
実績報告後

提出された実績報告書に基づき確認検査が行われ、補助金の交付額が正式に確定します。事業主へ「補助金等交付額確定通知書」が送付されます。

補助金の請求・受領
確定通知受理後

確定通知書を受理した後、速やかに請求手続きを行います。

【提出書類】
  • 補助金交付請求書(様式第3号)

請求書の受理後、塙町より指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

塙町雇用拡大奨励補助金は、塙町内の事業主が特定の条件を満たす新規高卒者等を正社員として雇用した場合に交付される制度です。地域経済の雇用問題への対処、産業を支える人材育成、新規高卒者の雇用機会拡大、および若者の定住促進を目的としています。

■塙町雇用拡大奨励補助金

塙町内の事業所で新規高卒者等を正社員として雇用し、一定期間継続して雇用する事業主を支援します。

<補助金の対象となる事業主(企業)の要件>
  • 営利目的の事業を営んでいる法人または個人事業主であること
  • 塙町内に本社、支社、営業所などの事業所を有すること
  • 新規高卒者等を正社員(雇用期間の定めのない正規雇用)として雇用していること
  • 対象となる正社員を塙町内の事業所で6ヶ月以上継続して雇用していること
  • 塙町税の滞納がないこと
<補助金の対象となる被雇用者(新規高卒者等)の要件>
  • 雇用される年の3月に卒業した者、または卒業から3年以内の者
  • 塙町在住者、または福島県立塙工業高等学校の卒業者(町外在住も可)
  • 正社員として雇用されていること
  • 同一の被雇用者に対する補助は1回限り
<補助金の額>
  • 新規高卒者等(塙町在住者):300,000円
  • 新規高卒者等(塙工業高校卒・町外在住者):200,000円
  • 卒業後3年以内(塙町在住者):300,000円
  • 卒業後3年以内(塙工業高校卒・町外在住者):100,000円

▼補助対象外となる事業

以下の事項に該当する場合、補助金の交付対象外となるか、または交付決定の取り消しおよび返還が求められます。

  • 不正行為が認められた場合
    • 申請書類等に虚偽の記載があった場合
  • 要件を満たさない雇用形態での採用
    • 正社員(雇用保険被保険者かつ期間の定めのないフルタイム勤務)以外の雇用
    • 継続雇用期間が6ヶ月に満たない場合
  • 税金の未納
    • 塙町税を滞納している事業主による申請

補助内容

■塙町雇用拡大奨励補助金

<対象となる事業主の要件>
  • 営利を目的とする事業を営んでいること
  • 塙町内に事業所(本社、支社、営業所など)を有していること
  • 支給対象者を「正社員(雇用保険被保険者かつ無期雇用の常勤)」として雇い入れ、町内事業所で6箇月以上継続雇用していること
  • 塙町税を滞納していないこと
<支給対象となる新規高卒者等の条件>
  • 雇用される年の3月に卒業、または前年3月卒業予定であったが当年3月までに卒業した者(卒業から3年以内の者を含む)
  • 塙町に在住している者、または福島県立塙工業高等学校を卒業した者
  • 正社員として雇用されていること(1人につき適用は1回限り)
<受給できる補助金の額>
区分塙町在住者福島県立塙工業高等学校卒業者(町外在住者)
新規高卒者等300,000円200,000円
卒業後3年以内300,000円100,000円
<申請から支給までの流れ>
  • 1. 交付申請書の提出(雇用後6箇月経過から3箇月以内)
  • 2. 交付決定通知
  • 3. 実績報告(6箇月以上勤務後)
  • 4. 交付額の確定通知
  • 5. 補助金の請求
  • 6. 補助金の支給

対象者の詳細

補助金を受給できる「事業主」の条件

塙町雇用拡大奨励補助金を受給できる事業主は、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 事業所の所在地
    営利を目的とする事業を営んでいること、塙町内に事業所(本社、支社、営業所など)を有していること
  • 雇用期間と雇用形態
    支給対象となる新規学卒者等を「正社員」として雇い入れていること、塙町内の事業所で継続して6箇月以上雇用していること
  • 税金の納付状況
    塙町税の滞納がないこと

支給対象となる高卒者等(従業員)の要件

事業主が雇用することで補助金の支給対象となる「新規高卒者等」の具体的な要件は以下の通りです。

  • 学歴と卒業時期
    雇用される年の3月に、学校(幼稚園・小学校を除く)または専修学校を卒業した者、前年の3月に卒業予定であったが、単位未取得等により4月1日〜翌3月31日までに卒業した者、上記の卒業者、および卒業から3年以内の者
  • 居住地または出身校
    塙町に在住している者、または、福島県立塙工業高等学校を卒業した者(町外在住者も対象)
  • 雇用形態(正社員の定義)
    雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること、雇用期間の限定がなく、正規の雇用で雇われた常勤の従業員であること、期間の定めがないフルタイム雇用であること

※補助金は、雇用する新規高卒者等1人につき1回限り適用されます。
※事業主は、新規高卒者等を雇用した日の翌日から起算して6箇月を経過した日から3箇月を経過する日までの間に申請手続きを行う必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.hanawa.fukushima.jp/page/page002282.html
塙町公式ホームページ
https://www.town.hanawa.fukushima.jp/
塙町公式ホームページ(スマートフォン用ページ)
https://www.town.hanawa.fukushima.jp/ua.php?type=1&code=2282&now_type=1
まち振興課 商工観光係 ウェブページ
https://www.town.hanawa.fukushima.jp/section.php?code=5
Adobe Acrobat Reader ダウンロード
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本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。所定の様式をダウンロードし、必要書類を添えて塙町役場へ提出してください。

お問合せ窓口

塙町 まち振興課 商工観光係
TEL:0247-43-2112
FAX:0247-43-2116
受付窓口
まち振興課 商工観光係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。