群馬県こどもの居場所づくり応援事業補助金(令和8年度)
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目的
群馬県内でこどもの居場所づくりに取り組む民間団体に対し、新規開設や地域ネットワークの構築、普及啓発活動に必要な経費を補助します。こどもたちが安心して過ごし、学びや体験を通じて健やかに成長できる環境を地域全体で整備することを目的としています。備品購入費や広報費等の支援を通じて、多様な居場所の創出と持続可能な運営体制の構築を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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申請前
補助金の申請が可能であるか、事前に電話で確認を行ってください。また、最新の交付要綱を確認し、必要書類(交付申請書、実施計画書、収支予算書、見積書等)を準備します。
- 交付申請の提出
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- 公募開始:2026年05月18日
所定の申請書に必要書類を添付し、郵送またはメールで提出してください。原則として先着順で受け付けられます。
- 特定の事業(こどもの居場所づくり事業等)を既に開始している場合は、開始から4ヶ月以内に申請が必要です。
- 審査・内容確認
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申請から約2週間〜1ヶ月
県による書類審査が行われます。この際、市町村に対して計画内容の確認や意見書の提出を求める場合があります。
- 交付決定通知
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審査完了後
審査の結果、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。交付決定前に発生した経費は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年01月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施します。計画に変更が生じる場合は、事前の中止(廃止)承認申請や変更交付申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年02月15日
事業完了後、実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて提出してください。期限厳守となります。
- 補助金の確定・交付
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定します。通知後、原則として精算払(後払い)により補助金が交付されます。
対象となる事業
群馬県が実施する「令和8年度 群馬県こどもの居場所づくり応援事業補助金」は、こどもたちが地域の大人や仲間と関わり合いながら、安心して過ごし、学びや体験を通じて成長できる居場所を増やしていくことを目的としています。この補助金は、群馬県内で事業を実施する民間団体を対象に、主に以下の3つの事業区分で支援が行われます。
■1 こどもの居場所の新規開設促進
県内で新たに「こどもの居場所」を開設しようとする民間団体を支援するための事業です。
<目的・概要>
- こども食堂(移動式を含む)、学習支援、または適切な遊びや様々な体験活動等を通じて生活習慣を身につける事業や相談支援を含む「遊び場等」など、多様な形のこどもの居場所の新規開設を促進します。
<主な補助要件>
- 活動内容: 食事の提供、学習の支援、または遊び・体験活動等を通じた生活習慣の習得・相談支援のいずれか、またはこれらを含む居場所づくりであること。
- 頻度・期間: 原則として月1回以上定期的に居場所を提供し、1年以上継続して事業を実施する見込みがあること。
- 利用者数: 団体の構成員の3親等以内の親族を除き、概ね5名以上のこどもの利用が見込まれること。
- 利用料: 無料または材料費等の実費相当額とすること。
- 安全対策: 責任者を1名配置し、利用者および事業従事者の事故に対応する保険に加入すること。食品を提供する場合は食中毒にも対応する保険への加入が必要。
- 衛生管理: こども食堂を実施する場合は、食品衛生法等の関係法令を遵守し、管轄する保健所の指導に基づく衛生管理を行うこと。
- 連携: 福祉的な支援を必要とするこどもや保護者を把握した場合は、市町村等と連携し、必要な支援に結びつけるよう努めること。
<補助対象経費>
- 備品購入費(調理器具:冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、鍋等、家具:テーブル、いす等、食器:皿、コップ、箸等、教材費:パソコン、タブレット、参考書等)
- 消耗品購入費
- 印刷製本費(広報に係るもの)
- 保険料(事故や食中毒に対応するもの)
- 食品衛生法関係営業許可申請手数料
- 食品衛生責任者養成講習会の受講料
<補助金額>
- 上限20万円(こどもの居場所づくり事業がまだ実施されていない市町村で新たに開設する場合)
- 上限10万円(こどもの居場所づくり事業が既に実施されている市町村で新たに開設する場合)
■2 こどもの居場所地域ネットワークの新規開設
地域内のこどもの居場所を連携させ、より持続可能な活動を支援するための「地域ネットワーク」の設立を促進します。
<目的・概要>
- 一定の地域において、こどもの居場所を継続的に提供するための情報交換や相互支援を行うことを目的とした組織(地域ネットワーク)の新規設立に必要な経費を補助します。
<主な補助要件>
- 対象団体: 地域ネットワークを新規開設する団体で、当該地域内に既に活動している地域ネットワークがない場合に限る。
- 構成: 少なくとも4団体以上で構成され、そのうち少なくとも2団体以上はこどもの居場所を提供する事業者であること。
- 活動頻度: 年1回以上、構成団体の半数以上が参加する会議または情報交換会等を開催すること。
<補助対象経費>
- 備品購入費
- 消耗品購入費
- 印刷製本費(広報に係るもの)
<補助金額>
- 上限10万円
■3 こどもの居場所地域ネットワークの普及啓発
地域ネットワークが主体となり、こどもの居場所の利用促進や新規設立を支援するための普及啓発活動を支援します。
<目的・概要>
- イベント開催や資料作成等を通じて、地域内のこどもの居場所の利用拡大や、新たなこどもの居場所提供団体の設立促進に繋がる普及啓発事業を実施する際の経費を補助します。
<主な補助要件>
- 事業内容: 構成団体が提供するこどもの居場所の利用拡大に繋がる事業、またはこどもの居場所を提供する事業者の新規設立を促進する事業であること。
- 関与: 原則として、地域ネットワークを構成する団体のうち半数以上が事業に関与し、何らかの役割を担うこと。
<補助対象経費>
- 備品購入費
- 消耗品購入費
- 印刷製本費
- 会場使用料(イベント開催に係るもの)
<補助金額>
- 上限30万円(イベント開催を伴う普及啓発事業を実施する場合)
- 上限10万円(イベント開催を伴わない普及啓発事業を実施する場合)
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する活動や経費は、本補助金の対象となりません。
- 特定の活動制限に抵触する事業
- 営利活動、宗教的活動、または政治的活動を行うもの。
- 重複受給となる事業
- 本事業の対象経費に対し、他の補助金等の交付を重複して受けているもの。
- 補助対象外となる特定の経費
- 食材費(全事業区分で対象外)。
- 会場費(「こどもの居場所の新規開設促進」事業において。ただし普及啓発事業のイベント開催用は除く)。
- 県の交付決定通知書の送付より前に購入・発生した経費。
補助内容
■1 こどもの居場所づくり事業
<補助上限額>
| 実施状況 | 上限額 |
|---|---|
| 事業が実施されていない市町村で新たに実施する場合 | 20万円 |
| 事業が既に実施されている市町村で新たに実施する場合 | 10万円 |
<補助率>
10/10(全額補助)
<主な補助対象経費>
- 備品購入費(1点5万円以上:調理器具、家具、食器、教材等)
- 消耗品購入費(1点5万円未満のもの)
- 印刷製本費(広報活動費)
- 保険料(事故や食中毒対応)
- 食品衛生法関係営業許可申請手数料
- 食品衛生責任者養成講習会受講料
<補助対象外経費>
- 食材費
- 会場費
- 交付決定前の経費
■2 こどもの居場所地域ネットワークづくり事業
<補助上限額>
10万円
<補助率>
10/10(全額補助)
<補助対象経費>
- 備品購入費
- 消耗品購入費
- 印刷製本費(広報に係る経費)
- その他知事が必要と認める経費
■3 こどもの居場所地域ネットワーク普及啓発事業
<補助上限額>
| 事業内容 | 上限額 |
|---|---|
| イベント開催を伴う場合 | 30万円 |
| イベント開催を伴わない場合 | 10万円 |
<補助率>
10/10(全額補助)
<補助対象経費>
- 備品購入費
- 消耗品購入費
- 印刷製本費(広報に係る経費)
- イベント開催に係る会場使用料
- その他知事が必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 食材費
- 交付決定前の経費
対象者の詳細
1. こどもの居場所の新規開設促進事業
こどもの居場所を新たに開設しようとする団体が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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こどもの居場所を新規開設する団体
食事提供、学習支援、遊びや体験活動、相談支援のいずれかを含む活動内容であること、原則として月1回以上、定期的に提供すること、1年以上継続して提供する見込みがあること、構成員の親族を除き、概ね5名以上の利用が見込めること、利用料は無料、または実費相当額とすること、責任者を1名配置し、事故や食中毒に対応する保険に加入すること、こども食堂の場合は食品衛生法を遵守し、保健所の指導に基づく衛生管理を行うこと、食物アレルギー対策に留意し、健康情報及び緊急連絡先を事前に確認すること、福祉的支援が必要な場合、市町村等と連携し支援に結びつけるよう努めること、営利活動、宗教的活動、政治活動を行わないこと、既に行っている場合は、事業開始から4ヶ月以内に申請すること、本事業の対象経費に対し、重複して他の補助金等を受けないこと
2. こどもの居場所地域ネットワークの新規開設事業
こどもの居場所を継続的に提供するための地域ネットワークを新規に開設しようとする団体が対象です。
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地域ネットワークを新規開設する団体
一定地域内の情報交換や相互支援を目的とする組織を新たに設立すること、当該地域内に、既に活動している地域ネットワークがないこと、少なくとも4団体以上(うち2団体以上は居場所提供事業者)で構成されること、年1回以上、構成団体の半数以上が参加する会議等を開催すること、営利・宗教・政治活動を行わないこと、他の補助金等との重複受給がないこと、事業開始から4ヶ月以内に交付申請書を提出すること
3. こどもの居場所地域ネットワークの普及啓発事業
既存の地域ネットワーク団体が、活動の広報・周知や利用拡大、新規開設を促進する事業を行う場合に支援します。
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地域ネットワーク団体
少なくとも4団体以上(うち2団体以上は居場所提供事業者)で構成されていること、居場所の利用拡大または事業者の新規設立を促進する事業を実施すること、原則として構成団体の半数以上が事業に関与し、役割を担うこと、営利・宗教・政治活動を行わないこと、他の補助金等との重複受給がないこと
■補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 営利活動、宗教的活動、または政治的活動を目的とする事業
- 本事業の対象経費について、重複して他の補助金等の交付を受ける場合
- 県の交付決定前に発生(支出)した経費
※申請内容が要件を満たさない場合や、既に同様のネットワークが地域内に存在する場合は対象外となる可能性があります。
【共通注意事項】
・補助事業の対象期間は、交付決定後から令和9年1月31日までです。
・募集期間は令和8年5月18日からで、原則先着順となります。
・申請にあたっては、事前に必ず群馬県生活こども部こども・子育て支援課(027-226-2622)へ電話連絡し、申請の可否を確認してください。
公式サイト
申請は郵送またはメールにて提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)のURLは見つかりませんでした。詳細な公募要領や各様式のファイルへの直接リンクは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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