公募中 掲載日:2026/07/16

岡山県和気町 令和8年度 貨物自動車運送事業者支援金(燃料価格高騰対策)

上限金額
3万
申請期限
2026年10月30日
岡山県|和気町 岡山県和気町 公募開始:2026/07/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

燃料価格高騰の影響を受けている和気町内の貨物自動車運送事業者に対し、保有する事業用貨物自動車の台数に応じた支援金を交付することで、経営負担の軽減と事業継続の支援を図ります。車両1台あたり35,000円を支給し、物価高騰という厳しい経済状況に直面する地元の運送事業者の安定的かつ持続的な運営を強力にサポートします。

申請スケジュール

和気町では、燃料価格高騰の影響を受けている貨物自動車運送事業者に対し、事業用貨物自動車の保有台数に応じて支援金を交付します。申請は郵送(当日消印有効)または窓口提出にて受け付けています。
詳細は和気町公式ウェブサイトをご確認ください。
支援金交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年07月10日
  • 申請締切:2026年10月30日

和気町産業振興課へ必要書類を提出してください。郵送の場合は期間中の消印が有効です。

【必要書類】
  • 支援金交付申請書(様式第1号)
  • 交付対象車両一覧(様式第2号)
  • 貨物自動車運送事業法に基づく許可証の写し
  • 事業用貨物自動車の車検証の写し
  • 誓約書兼同意書(様式第3号)
  • 支援金振込先口座が確認できる通帳の写し
審査・交付決定通知の受領
  • 交付決定通知:随時

提出された書類に基づき、和気町にて審査が行われます。内容が適切であると認められた場合、申請者へ「支援金交付決定通知書」が郵送または手渡しで送付されます。

支援金請求書の提出
交付決定通知の受領後

交付決定通知書を受け取った後、以下の書類を和気町産業振興課へ提出してください。

  • 和気町貨物自動車運送事業者支援金請求書(様式第6号)
支援金の入金
請求書受理後、順次振込

提出された請求書に基づき、指定の銀行口座へ支援金(車両1台につき35,000円)が入金されます。

対象となる事業

この支援金は、燃料価格高騰の影響を受けている町内の貨物自動車運送事業者を支援し、事業の継続を後押しすることを目的としています。

■令和8年度 和気町貨物自動車運送事業者支援金

和気町では、燃料価格の高騰に直面している町内の貨物自動車運送事業者の事業継続を支援するため、経済的負担を軽減し安定した事業運営を支えるための支援金を交付します。

<対象となる事業者とその条件>
  • 町内で貨物自動車運送事業を営む事業者であること(ただし、貨物軽自動車運送事業者は対象外)
  • 今後も事業を継続する意思があること
  • 法人事業者の場合:町内に店舗または営業所を有していること
  • 個人事業者の場合:住民基本台帳に記録されている者であること
  • 町税等に滞納がないこと
  • 和気町暴力団排除条例第2条第1項第2号および第3号の規定(反社会的勢力)に該当しないこと
<対象となる車両の要件>
  • 令和8年6月1日および申請日において、貨物自動車運送事業者が所有している車両であること(リース契約で使用者の場合も含む)
  • 自動車検査証における「使用の本拠の位置」が和気町内にあること
  • 牽引車と被牽引車については、合わせて1台と算定
<支援金の詳細>
  • 支援金額:対象車両1台につき35,000円
  • 交付回数:1事業者につき1回限り
<申請期間>
  • 令和8年7月10日(金曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで(当日消印有効)
<提出書類>
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 交付対象車両一覧(様式第2号)
  • 貨物自動車運送事業法に基づく許可証の写し
  • 事業用貨物自動車の車検証の写し
  • 誓約兼同意書(様式第3号)
  • 支援金振込先口座が確認できる通帳の写し

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の対象外となります。

  • 貨物軽自動車運送事業。
  • 和気町外に「使用の本拠の位置」がある車両を用いた事業。
  • 町税等を滞納している事業者。
  • 反社会的勢力に関係する事業者。
    • 和気町暴力団排除条例第2条第1項第2号および第3号の規定に該当する者(代表者、役員、使用人、その他の従業員もしくは構成員等が暴力団関係者である場合を含む)。

補助内容

■和気町貨物自動車運送事業者支援金

<支援金額>

事業用貨物自動車1台につき35,000円(牽引車および被牽引車については、それぞれ1両を合わせて1台として算定)

<事業者の要件>
  • 町内で事業を営む貨物自動車運送事業者であること(貨物軽自動車運送事業者は含まれません)。
  • 今後も事業を継続する意思があること。
  • 町内に店舗や営業所を持つ法人、または住民基本台帳に記録されている個人であること。
  • 和気町の町税等に滞納がないこと。
  • 事業者の代表者、役員、使用人その他の従業員もしくは構成員等が、和気町暴力団排除条例の規定に該当しないこと。
<対象車両の要件>
  • 令和8年6月1日および申請日において、貨物自動車運送事業者が所有(リース契約等を含む)している車両であること。
  • 自動車検査証における「使用の本拠の位置」が和気町内にあること。
<申請期間・回数>
  • 申請受付期間:令和8年7月10日(金曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
  • 交付回数:1事業者につき1回限り

対象者の詳細

事業者に関する要件

和気町貨物自動車運送事業者支援金の補助対象となるには、以下の5つの条件をすべて満たす事業者である必要があります。

  • 1 事業内容と継続意思
    和気町内で貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業は除く)を営んでいること、今後も継続して事業を行う意思があること
  • 2 所在地または居住地
    法人の場合は、和気町内に店舗または営業所を有していること、個人の場合は、住民基本台帳に和気町の記録があること
  • 3 町税等の滞納状況
    和気町の町税等に滞納がないこと
  • 4 暴力団排除に関する規定
    代表者、役員、使用人、その他の従業員、もしくは構成員等が、和気町暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当しないこと

対象車両に関する要件

事業者要件に加え、以下の2つの条件をすべて満たす車両が補助対象となります。

  • 1 所有および使用状況
    令和8年6月1日時点および申請日において、事業者がその車両を所有していること、リース契約等により、自動車検査証において「使用者」となっている場合も含む
  • 2 使用の本拠地
    自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が和気町内であること

■補助対象外となる事業

以下の事業および状況に該当する場合は対象外となります。

  • 貨物軽自動車運送事業

【支援金額】 車両1台につき35,000円(1事業者1回限り)
※牽引車と被牽引車は合わせて1台として算定します。
【受付期間】 令和8年7月10日(金)~令和8年10月30日(金)※当日消印有効
【お問い合わせ先】 和気町産業振興課(電話:0869-93-1126)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.wake.lg.jp/news/3142.html
和気町公式ホームページ(トップページ)
https://www.town.wake.lg.jp/index.html
和気町公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/wakemarokun
和気町公式Facebook
https://www.facebook.com/town.wake/
和気町公式Instagram
https://www.instagram.com/maru_wake/

申請期間は令和8年7月10日から10月30日までです。申請書類は和気町産業振興課へ郵送または持参して提出してください。

お問合せ窓口

和気町産業振興課
TEL:0869-93-1126
FAX:0869-92-0667
受付窓口
和気町産業振興課が担当窓口となります
申請書の提出先も上記の和気町産業振興課となります。郵送での提出も可能です。このURLからは、支援金の申請に必要な各種様式(交付申請書、対象車両一覧、誓約書兼同意書、支援金請求書など)をダウンロードできます。
和気町役場本庁舎
TEL:0869-93-1121
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日を除く
受付窓口
和気町役場本庁舎
をご利用いただけます
夜間や休日については、宿日直者が対応いたします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。