洲本市未来の担い手確保奨学金返還支援補助金(UIJターン・若者就労支援)
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目的
洲本市内に居住し、正規従業員等として働く若者やUIJターン者に対し、在学中に借り入れた奨学金の返還金の一部を補助します。市内の事業者における人材確保と、就業者の経済的負担の軽減を図ることで、地域への定着とUIJターンの促進を目指します。市内勤務の場合は年間最大9万円、市外勤務の場合は最大6万円を最長5年間にわたり支援します。
申請スケジュール
- 交付申請手続き(随時)
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- 受付期間:随時
補助金の交付を受けるための最初のステップです。以下の書類を洲本市商工観光課へ提出してください。
- 補助金交付申請書
- 収支予算書
- 奨学金の貸与を証する書類
- 奨学金の返還金額を証する書類
- 住民票の抄本(本人分、世帯主・続柄記載)
- 正規従業員等であることを証する書類
- 市歳入金情報に関する同意書
※自署の場合は押印を省略できますが、申請者欄にメールアドレスの追記が必要です。PC等で作成した場合は押印が必要です。
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき、洲本市が審査を行います。審査の結果、補助金の交付が決定されます。交付決定後に返還された奨学金が補助の対象となります。
- 奨学金の返還・事業実施
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最長60ヶ月間
交付決定を受けた内容に基づき、実際に奨学金の返還を行います。補助対象期間は対象月から60ヶ月以内です。
- 実績報告・請求手続き
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- 報告期限:毎年03月31日
返還実績を報告し、補助金を請求する手続きです。3月31日までに提出がない場合、補助金は支給されません。
- 実績報告書
- 収支決算書
- 補助金等交付請求書
- 奨学金の返還の事実を証する書類(通帳コピー、返還証明書など)
- 振込先の預貯金通帳のコピー
- 補助金の支給
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実績報告の審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。
- 市内事務所に就労:年間返還額の1/2(上限9万円)
- 市外事務所に就労:年間返還額の1/3(上限6万円)
対象となる事業(洲本市未来の担い手確保奨学金返還支援補助金)
洲本市が若者の定住・就労促進を目的として実施している事業であり、高校や大学などの在学中に借り入れた奨学金等の返還額の一部を補助するものです。
■洲本市未来の担い手確保奨学金返還支援補助金
洲本市内の事業者における人材の確保を促進すること、そしてUIJターン(Uターン、Iターン、Jターン)を推進し、若者の経済的負担を軽減することを目的としています。
<補助金の交付対象要件>
- 居住地要件:洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 奨学金要件:高校・大学等への在学中に奨学金等の貸与を受け、現在も返還を行っていること
- 就労・UIJターン要件:平成30年3月1日以後に正規従業員等として就労を開始、または淡路島外から洲本市へUIJターンし、現在も正規従業員等として洲本市内で就労していること
- 税金の滞納なし要件:洲本市税および国民健康保険税を滞納していないこと
- 暴力団関係者ではない要件:暴力団員の関係者でないこと
<補助対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構法第14条第1項に規定される学資貸与金
- 洲本市教育委員会奨学資金貸与規程第1条に規定される奨学資金
- その他、洲本市長が適当と認める奨学金等
<補助内容(補助率・限度額)>
- 補助期間:最長で5年間(または対象の月から60ヶ月間)
- 市内の事務所に就労:年間返還額の1/2(上限年間9万円)
- 市外の事務所に就労:年間返還額の1/3(上限年間6万円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請時の提出書類(抜粋)>
- 補助金交付申請書および収支予算書
- 奨学金の貸与および返還金額を証する書類
- 住民票の抄本(世帯主・続柄記載)
- 正規従業員等であることを証する書類
- 市歳入金情報に関する同意書
特例措置
●勤務地特例 洲本市内に主たる事務所がある場合の補助上限引上げ
市外の事務所であっても、その事業者の主な事務所が洲本市内に所在する場合は、「市内の事務所」とみなされ、年間9万円を上限とした補助が適用されます。
▼補助対象外となる事業・対象
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の職業や属性による対象外
- 公務員(正規従業員等の定義から除外)
- 暴力団員またはその関係者
- 重複受給および他制度との調整による対象外
- 兵庫県の「県内企業人材確保支援事業(旧:中小企業就労者確保支援事業)」の補助を受けている事務所に就労している方(令和5年4月1日以降の支援停止)
- 事業者属性による対象外
- 国および地方公共団体
- その他の不備・制限
- 洲本市税および国民健康保険税の滞納がある場合
- 実績報告書が毎年3月31日までに提出されない場合(支給対象外)
補助内容
■洲本市未来の担い手確保奨学金返還支援補助金
<補助対象期間>
最長で5年間(60ヶ月)。交付決定後に返還された奨学金が補助の対象となります。
<補助率と補助限度額>
| 就労先の事業所の所在地 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 市内の事務所に就労の場合 | 2分の1 | 年間9万円 |
| 市外の事務所に就労の場合 | 3分の1 | 年間6万円 |
<補助対象となる方の要件>
- 居住要件:洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 奨学金要件:高校・大学等の在学中に奨学金等の貸与を受け、現在返還を行っていること
- 就労・居住開始要件:平成30年3月1日以後に正規従業員等として就労開始、または島外からUIJターンし正規従業員等として就労していること
- 納税状況:洲本市税および国民健康保険税を滞納していないこと
- 暴力団関係要件:暴力団員またはその関係者でないこと
<補助対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資貸与金
- 洲本市教育委員会奨学資金貸与規程に規定する奨学資金
- その他、洲本市長が適当と認める奨学金等
■特例措置
●S1 特記事項(端数処理および事業所判定)
<適用ルール>
- 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます
- 就労先が市外であっても、主な事務所が洲本市内に所在する場合は「市内の事務所」とみなされ、年間最大9万円が適用されます
●S2 制度改正に伴う制限
<兵庫県制度との調整>
令和5年4月1日からは、兵庫県の県内企業人材確保支援事業(旧:中小企業就労者確保支援事業)を受けている事務所に就労されている方への市の支援はなくなりました
対象者の詳細
洲本市未来の担い手確保奨学金返還支援補助金の対象者
洲本市内の事業者における人材確保とUIJターン推進を目的とし、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
-
1 居住地と住民登録
現在、洲本市内に居住しており、住民基本台帳に記録されていること -
2 奨学金の受給と返還状況
高校、大学、またはそれに準ずる教育機関の在学中に奨学金等の貸与を受けていること、現在、その奨学金等を月賦、半年賦、または年賦のいずれかの方法で返還していること、対象となる奨学金:日本学生支援機構、洲本市教育委員会奨学資金、その他市長が認めるもの -
3 就労状況とUIJターン
平成30年3月1日以後に、正規従業員等として就職した方、または淡路島外から洲本市へUIJターンをした方、現在も正規従業員等として継続して就労していること -
4 市税等の滞納状況
洲本市税および国民健康保険税を滞納していないこと -
5 暴力団員との関係
暴力団員の関係者でないこと
市歳入金情報に関する同意書における同意者
補助金の交付申請に際し、市税等の納付情報の取得に同意が必要な方の範囲です。
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同意者(申請者本人)
法人の場合は、法人の名称及び代表者の職氏名、法人の所在地を記載 -
その他の同意者
申請者本人の配偶者や子など(最大6名分)
■補助対象外・記載不要となる方
以下の条件に該当する方は、補助の対象外、または同意書への記載が不要となります。
- 公務員(正規従業員等に含まれないため)
- 暴力団員の関係者
- 義務教育未修了者(同意書への記載不要)
※公務員は、就労状況の要件である「正規従業員等」には該当しません。
※補助対象期間は、交付決定後に返還された奨学金が対象となり、最長で60ヶ月(5年間)です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sumoto.lg.jp/site/tunagarumachi/3681.html
- 洲本市公式ホームページ
- https://www.city.sumoto.lg.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.sumoto.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&lif_id=30588
洲本市未来の担い手確保奨学金返還支援補助金に関する資料です。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、様式をダウンロードして記入・提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。