九度山町定住促進支援補助金(新築・建売住宅の取得支援)
紹介動画
目的
九度山町への定住促進と活力あるまちづくりを目指し、町内に住宅を新築または建売住宅を購入する方に対し、住宅取得費用として100万円を補助します。人口減少対策や地域活性化を図るため、5年以上定住する意思がある方を対象に、経済的負担を軽減し、良質な居住環境の確保を支援します。なお、申請には事前の協議が必要です。
申請スケジュール
お問い合わせ先:九度山町役場 企画公室(TEL: 0736-54-2019)
- 補助対象要件の確認
-
住宅取得の検討・契約時
補助対象となる「住宅要件」と「申請者要件」をすべて満たしているか確認します。
- 住宅要件:平成23年4月1日以降の契約、床面積70㎡以上、玄関・居室・台所・浴室・便所を有すること等。
- 申請者要件:5年以上の定住意思があること、世帯全員に町税等の滞納がないこと。
- 事前協議
-
- 実施時期:住宅の建築または売買契約を締結後、速やかに
本申請の前に必ず九度山町役場企画公室にて事前協議を行ってください。要件の確認や必要書類の説明を受けます。
【必要書類】- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 建物の位置図および平面図
- 補助金の申請
-
- 申請締切:対象住宅の登記が完了した日が属する年度内
住宅の登記完了後、年度内に必要書類を添えて申請書を提出します。申請時にその住宅で既に居住を開始していることが必須です。
【主な提出書類】- 九度山町定住促進支援補助金交付申請書
- 世帯全員の住民票謄本
- 町税納税証明書(発行後1ヶ月以内)
- 建物登記の全部事項証明書
- 契約書および領収書の写し
- 対象住宅の写真、誓約書、同意書等
- 交付決定・補助金支払い
-
審査完了後
申請内容が審査され、適当と認められると補助金が交付されます。
【留意事項】- 本補助金は一時所得として確定申告の対象となります。
- 交付後5年未満での退去や売却、町税の滞納などが発生した場合は、補助金の全額返還義務が生じます。
対象となる事業
九度山町が実施している「九度山町定住促進支援補助金制度」です。この制度は、九度山町への移住・定住を促進し、地域に活気をもたらすことを目的として、住宅取得費用の一部を補助するものです。
■九度山町定住促進支援補助金制度
九度山町への新たな定住を促し、それによって活力あるまちづくりを実現することを目指しています。具体的には、九度山町内に新しく住宅を建築したり、建売住宅を購入したりする方々に対して、住宅取得費用の一部を補助することで、定住を支援します。
<補助額>
- 100万円
<住宅要件>
- 平成23年4月1日以降に住宅の建築または購入契約を締結し、指定期間内に九度山町に住宅を取得していること
- 建売住宅の場合は、未使用物件であり、所有権移転登記の時点で新築から5年未満のものが対象
- 玄関、居住室、台所、浴室、便所といった基本的な設備を有し、かつ床面積が70平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合、建物の床面積の2分の1以上が居住スペースであり、その居住スペースが構造・広さの要件を満たすこと
- 住宅の所有権は、申請者本人または申請者の1親等以内の者が保有し、登記されていること
<申請者要件>
- 申請を行う時点で、すでにその住宅で居住を開始していること
- 九度山町に5年以上定住する明確な意思を持っていること
- 世帯を構成する全員が、九度山町の税金に滞納がなく、また使用料や手数料などの債務不履行がないこと
- 住宅の建築契約または売買契約を締結した後、必ず事前に町との協議を行うこと
<申請に必要な主な書類(本申請)>
- 世帯全員の住民票謄本
- 町税納税証明書(発行後1ヶ月以内)
- 建物登記簿の全部事項証明書
- 建物の位置図および平面図
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 工事代金または住宅購入代金の領収書の写し
- 対象住宅が確認できる写真
- 誓約書(様式第2号)
- 連帯保証人届出書(様式第3号)
- 個人情報閲覧に関する同意書
- 共有者同意書(共有名義の場合)
▼補助対象外(または取消し・返還)となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定の取消しおよび全額返還が求められます。
- 虚偽の申請や不正な行為によって補助金を受け取った場合。
- 補助金の交付後5年未満に、九度山町での生活実態がないと認められた場合。
- 交付対象者またはその世帯の構成員に町税の滞納や町への債務不履行が生じた場合。
- 対象住宅の固定資産税の滞納が生じた場合。
- 対象住宅を売却、賃貸借した場合、または世帯全員がその住宅で居住しなくなった場合。
- 事前協議において、定められた条件を満たしていないと判断された場合。
補助内容
■九度山町定住促進支援補助金制度
<補助金額>
一律100万円
<住宅要件>
- 取得時期:平成23年4月1日以降に契約し、指定期間内に取得したもの
- 建売住宅の場合:未使用物件かつ新築日から5年未満(所有権移転登記時点)のもの
- 規模と設備:玄関、居住室、台所、浴室、便所を有し、床面積が70平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合:床面積の2分の1以上が居住スペースであり、居住スペースが上記要件を満たすこと
- 所有権:申請者本人および申請者の1親等以内の者が保有していること(登記内容に基づく)
<申請者要件>
- 居住開始:申請日において対象住宅で既に居住を開始していること
- 定住意思:5年以上、九度山町に定住する意思があること
- 税等の滞納:世帯全員が町税や使用料等に滞納や債務不履行がないこと
- 事前協議の義務:住宅の建築または売買契約締結後、事前に協議を行うこと
<申請に必要な書類>
- 世帯全員の住民票謄本
- 町税納税証明書(世帯全員分、発行後1ヶ月以内)
- 建物登記簿の全部事項証明書
- 建物の位置図および平面図
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 工事代金または住宅購入代金の領収書の写し
- 対象住宅が確認できる写真
- 誓約書(様式第2号)
- 連帯保証人届出書(様式第3号)
- 個人情報閲覧に関する同意書、共有者同意書(該当する場合)
<補助金返還の条件>
- 虚偽その他不正行為により補助金を受け取った場合
- 交付後5年未満に九度山町に生活の実態がないと認められたとき
- 交付対象者または世帯員に町税・債務の不履行が生じたとき
- 対象住宅の固定資産税に滞納が生じたとき
- 対象住宅を売却・賃貸借し、または世帯全員が居住しなくなったとき
<連帯保証人の要件>
- 原則として4親等以内の親族(配偶者を除く別生計の人)
- 成年被後見人、被保佐人、未成年者以外
- 実印を押印し、印鑑証明書の添付が必要
対象者の詳細
補助金の申請者
九度山町に住宅を新築または建売住宅を購入し、補助金の交付を受けようとする本人を指します。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 住宅の取得条件
平成23年4月1日以降に契約した新築または購入物件であること、建売住宅の場合は未使用かつ新築から5年未満(登記時点)であること、玄関、居住室、台所、浴室、便所を有し、床面積が70平方メートル以上であること、併用住宅は2分の1以上が居住スペースであり、かつ上記要件を満たすこと、所有権が申請者本人または1親等以内の親族によって保有されていること -
2 居住および定住意思
申請日において対象住宅で既に居住を開始していること、九度山町に5年以上定住する意思があること、住宅の契約締結後、速やかに事前協議を行っていること -
3 納税・同意・誓約事項
世帯員全員が町税、使用料、手数料等に滞納がないこと、町長による公簿等の閲覧(税の完納状況や住民情報等)に同意すること、不正受給や5年未満の転出等の場合に補助金を返還することを誓約すること
申請者の世帯員
申請者と共に世帯を構成する人々も、以下の点において確認の対象となります。
-
世帯員の要件
成人の世帯員全員の氏名を「個人情報閲覧に関する同意書」に記載し押印すること、世帯員全員に町税の滞納や債務不履行がないこと
連帯保証人
申請者に補助金の返還義務が生じた際、連帯して保証する人を届け出る必要があります。
-
選任および資格要件
原則として申請者の4親等以内の親族(父母を除く)であること、申請者と別生計であること、配偶者でないこと、成年被後見人、被保佐人および未成年者でないこと、実印による押印と印鑑証明書の提出が可能であること
共有者
住宅の所有権が複数人(申請者以外)に及ぶ場合に必要となります。
-
共有者の同意
申請者が補助金交付を受けることを承諾していること、原則として申請者の1親等以内の親族であること、実印による押印と印鑑証明書の提出が可能であること
■交付資格の取り消し・返還対象
以下の事項に該当した場合、交付資格が取り消され、補助金の全額返還が求められます。
- 虚偽の申請や不正な手段により補助金を受給したとき
- 補助金の交付決定から5年未満に、町内に生活の実態がないと認められたとき
- 補助金の交付決定から5年未満に、町税等の滞納が生じたとき
- 補助金の交付決定から5年未満に、対象住宅を売却、賃貸、または世帯全員が居住しなくなったとき
※事前協議の段階で条件を満たしていない場合、本申請ができないことがあります。
※詳細については、九度山町定住促進支援補助金交付要綱および同施行要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。