綾川町民間宅地開発事業補助金(一戸建て住宅の宅地開発支援)
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目的
綾川町内の用途地域において、新たに一戸建て住宅用の宅地開発を行う民間事業者に対し、道路や集会施設等の公共施設整備に要する費用の一部を補助します。良好な市街地の開発を促進することで、質の高い居住環境の形成と定住人口の増加を図り、町の活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
※本補助金は宅地建物取引業者が対象となります。
各手続きには所定の様式が必要となるため、詳細は綾川町の担当窓口へご確認ください。
- 交付申請書の提出
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- 申請期限:開発許可日から3ヶ月以内
都市計画法第29条に基づく開発行為の許可を受けた後、以下の書類を提出してください。
- 綾川町民間宅地開発事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 開発行為許可通知書の写し
- 審査・交付決定通知
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申請受理後
町長が提出された申請書類を審査し、適当と認めた場合は「綾川町民間宅地開発事業補助金交付決定通知書」(様式第3号)により通知されます。
- 事業実施・変更手続き
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随時
交付決定を受けた事業内容に変更、中止、または廃止が生じた場合は、速やかに「変更(中止・廃止)承認申請書」(様式第4号)を提出し、承認を得る必要があります。
※軽微な変更(都市計画法第35条の2第1項規定)については承認不要です。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:検査済証の交付日から3ヶ月以内
補助対象事業が完了し、都市計画法第36条第2項の規定による「工事完了の検査済証」の交付を受けた後、以下の書類を提出してください。
- 綾川町民間宅地開発事業実績報告書(様式第6号)
- 事業実績書(様式第7号)
- 工事の検査済証の写し
- 補助金額の確定
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実績報告書の審査後
町長が実績報告書の内容を審査し、適当と認めた場合、補助金の額を確定し「綾川町民間宅地開発事業補助金額確定通知書」(様式第8号)を送付します。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
「補助金額確定通知書」の受領後、交付決定者は「綾川町民間宅地開発事業補助金請求書」(様式第9号)を町長に提出します。この請求に基づき、補助金が振り込まれます。
【まちなか土地活用促進奨励金の申請】土地を譲渡した方が対象となる奨励金は、この補助金確定通知書の交付後に別途申請が可能となります。
対象となる事業
綾川町が創設した本制度は、用途地域内における良好な市街地の開発を促進し、綾川町への定住人口増加に貢献することを目的とした、一戸建て住宅の建設を目的とする宅地開発事業を対象としています。
■綾川町民間宅地開発事業補助金
民間事業者が町内で宅地を開発し、新しい居住地を供給することを支援する事業です。
<補助対象事業者>
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定される宅地建物取引業者で、綾川町内で宅地開発事業を実施する民間事業者
<補助対象となる宅地開発事業の要件>
- 実施場所:綾川町内において実施される事業であること
- 用途地域:第二種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、準住居地域のいずれかであること
- 開発の目的:新たに一戸建て住宅の用に供する目的で行われる開発行為であること
- 法的許可:都市計画法第29条の規定に基づき、開発行為の許可を受けていること
<対象となる公共施設等の定義>
- 公共施設:都市計画法第4条第14項に規定される施設(道路については有効幅員5メートル以上のものに限る)
- 公益的施設:集会施設、ごみ集積場など
<補助金額の算出方法と上限額>
- 基本額:1平方メートル当たり5,000円 × 整備される公共施設等の用地面積
- 令和2年度までに開発許可を受けた事業:上限500万円
- 令和3年度以降に開発許可を受けた事業(5,000平方メートル未満):上限500万円
- 令和3年度以降に開発許可を受けた事業(5,000平方メートル以上):上限1,000万円
<主な手続き期間>
- 交付申請:開発行為の許可を受けた日から起算して3ヶ月以内
- 実績報告:工事完了の検査済証の交付を受けた日から起算して3ヶ月以内
▼補助対象外となる事業
本資料の記載に基づき、以下の条件に該当しない事業や施設は対象外となります。
- 公共施設のうち、有効幅員が5メートル未満の道路。
- 一戸建て住宅の建設を目的としない開発行為。
- 指定された用途地域(第二種低層住居専用、第二種中高層住居専用、第一種住居、準住居)以外で行われる事業。
補助内容
■1 民間宅地開発事業補助金
<補助対象となる事業と事業者>
- 事業者:宅地建物取引業者であること
- 事業地域:綾川町内の指定用途地域内(第二種低層住居専用、第二種中高層住居専用、第一種住居、準住居)
- 開発行為:都市計画法第29条の規定に基づく開発許可を受けていること
- 事業目的:新たに一戸建て住宅の用に供する目的で行われる宅地開発事業であること
<算出方法>
公共・公益施設の面積(有効幅員5m以上の道路等) × 1平方メートル当たり5,000円(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 開発許可時期 | 開発区域の面積 | 上限額 |
|---|---|---|
| 令和2年度まで | 制限なし | 500万円 |
| 令和3年度以降 | 5,000平方メートル未満 | 500万円 |
| 令和3年度以降 | 5,000平方メートル以上 | 1,000万円 |
<申請から補助金交付までの手続き>
- 1. 交付申請書の提出:開発許可を受けた日から3ヶ月以内
- 2. 交付決定通知書の受領
- 3. 実績報告書の提出:工事完了検査済証の交付を受けた日から3ヶ月以内
- 4. 補助金確定通知書の受領
- 5. 補助金請求書の提出
■2 まちなか土地活用促進奨励金
<交付の対象者>
- 譲渡の相手方:民間宅地開発事業補助金の交付を受けた民間事業者を直接の譲受人として土地を譲渡した方
- 納税状況:綾川町の町税を滞納していない方
<算出方法>
〔宅地開発事業に係る土地の譲渡価格-(取得費+譲渡費用)〕×5%(千円未満切り捨て)
<経費の算定ルール>
- 取得費:譲渡価格の5%
- 譲渡費用:譲渡価格の3%
<上限額>
1人につき50万円
<申請から奨励金交付までの手続き>
- 1. 交付申請書の提出:民間宅地開発事業補助金の確定通知後
- 2. 交付決定通知書兼額確定通知書の受領
- 3. 奨励金請求書の提出
対象者の詳細
綾川町民間宅地開発事業補助金の交付対象者
綾川町が用途地域内における良好な市街地の開発を促進し、定住人口の増加に資することを目的とした補助金です。交付対象は以下の条件を満たす民間事業者に限ります。
-
1 宅地建物取引業者であること
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定される「宅地建物取引業者」であること -
2 対象となる宅地開発事業の実施
綾川町内において事業を実施すること、対象用途地域(第二種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、準住居地域)のいずれかの区域内での開発であること、新たに一戸建て住宅の用に供する目的で行われる開発行為であること、都市計画法第29条の規定に基づき、開発行為の許可を受けていること
綾川町まちなか土地活用促進奨励金の交付対象者
まちの中心拠点における居住を推進し、集約型都市構造の実現を図るための奨励金です。交付対象となるのは、以下の条件を全て満たす土地を譲渡した方です。
-
1 土地の譲渡要件
綾川町民間宅地開発事業補助金の交付を受けた民間事業者を直接の譲受人として、その宅地開発事業に係る土地を譲渡した個人または法人であること -
2 納税要件
町税の滞納がないこと
※補助金・奨励金の額は開発規模や譲渡価格に応じて算出されます。
※その他詳細は、綾川町の各事業の規定や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2018041100014/
- 綾川町公式ホームページ
- https://town.ayagawa.lg.jp/
申請手続きは、各種様式をダウンロードして作成し、綾川町役場建設課へ提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsによる申請には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。