都城市 移住・定住促進お試し滞在補助金(宿泊費・レンタカー借上料)
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目的
都城市への移住・定住を検討している市外在住者に対し、市内で住居や仕事探し、暮らしの体験を行う際の宿泊費やレンタカー借上料の一部を補助します。事前の移住相談登録を条件に、現地での具体的な活動を支援することで、移住への心理的・経済的ハードルを下げ、市内への円滑な移住および定住促進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 滞在前の準備
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滞在前日までに完了
- 移住相談登録:滞在の前日までに必ず完了させてください。
- 面談希望の連絡:滞在期間と担当者との面談希望日を事前に窓口へ連絡してください。
- 滞在中の活動と面談
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滞在初日〜申請までの期間
滞在中の期間内に、都城市の担当者と移住・定住に関する面談を実施します(オンライン面談も可)。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:宿泊・借上げ後1ヶ月以内(または年度末)
以下の書類を「移住・定住サポートセンター」へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 現住所を証明できる書類の写し
- 領収書および利用明細書の写し
- 宿泊証明書(世帯利用の場合)
- レンタカー利用明細がわかる書類
- 書類審査・交付決定
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- ラベル:審査完了後に送付
市が提出書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付決定書」が送付されます。※取り下げを希望する場合は、通知受領の翌日から7日以内に手続きが必要です。
- 請求書の提出・交付
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第2号)を提出してください。請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
都城市への移住・定住を具体的に検討している市外住民が、そのための活動(住居探し、仕事探し、地域体験など)を行うための経済的な負担を軽減し、移住へのハードルを下げることを目的とした事業です。
■1 宿泊費補助金
都城市内での滞在にかかる宿泊費の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 都城市内の宿泊施設における宿泊費
- 補助対象者と同一世帯に属する方の宿泊費
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内(100円未満は切り捨て)
- 1人1泊あたり上限3,000円
- 1世帯あたり通算で10泊まで
■2 レンタカー借上料補助金
市内での移動に利用するレンタカーの借上料の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 補助対象者が借り上げるレンタカーの費用
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内(100円未満は切り捨て)
- 24時間あたり上限2,500円
- 通算で264時間まで
■3 補助対象活動
以下のいずれかの活動を行うために都城市を訪れる必要があります。
<活動内容>
- 都城市内で住居または仕事を探す活動
- 都城市への移住を前提として、市内で実施されている体験活動などに参加する活動
- 都城市内で就農することを目的とした視察や体験を行う活動
- 移住活動の一環として、都城市の文化、歴史、風土、気候などを知るための活動
- その他、市長が特に必要と認める活動
▼補助対象外となる事業
以下の費用やケースについては補助金の対象外となります。
- 宿泊費に関する除外事項
- 補助対象者の2親等以内の親族が所有する住宅に宿泊する場合
- レンタカー借上料に関する除外事項
- 燃料費
- 申請資格・属性に関する除外事項
- 都城市内に住所がある方
- 都城市暴力団排除条例に定める暴力団員や暴力団関係者に該当する場合
補助内容
■1 宿泊費補助金
<補助対象経費>
- 都城市内の宿泊施設における宿泊費(補助対象者と同一世帯員分を含む)
- 補助対象者の2親等以内の親族が所有する住宅に宿泊する場合は対象外
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(100円未満は切捨て)
<補助上限額>
1人1泊当たり3,000円(1世帯当たり通算10泊まで)
■2 レンタカー借上料補助金
<補助対象経費>
- 補助対象者が借り上げるレンタカーの経費
- 燃料費は補助対象外
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(100円未満は切捨て)
<補助上限額>
24時間当たり2,500円(最大264時間まで)
対象者の詳細
補助対象者の要件
都城市への移住・定住を具体的に検討している市外在住者であり、以下の厳格な要件を全て満たす必要があります。
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1 都城市外に住所があること
現時点において、都城市の区域外に居住していること -
2 移住相談の登録と実績
滞在を開始する日の前日までに、市の「移住相談登録」を完了していること、本市担当者(移住・定住サポートセンター職員等)に事前の移住相談実績があること -
3 移住・定住意思と具体的な活動目的
① 住居または仕事を探す活動、② 地域住民との交流イベントや文化体験などの体験活動への参加、③ 就農目的の視察および体験(農地・施設の視察等)、④ 地域文化・歴史・風土・気候を知る活動、⑤ 市長が特に必要と認める活動 -
4 滞在中の市担当者との面談実施
滞在開始日から補助金交付申請までの間に、市担当者と面談を行うこと、面談は対面(市役所本庁舎5階)またはオンライン(リモート窓口含む)のいずれか
※制度の利用には、滞在前日までの「移住相談登録」と、滞在期間中の市担当者との面談が必須となります。
※詳細は都城市の移住・定住サポートセンターへご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/iju/3827.html
- 宮崎県都城市公式サイト
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/
- 都城市移住・定住支援サイト
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/iju/
- 移住支援制度のよくある質問
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/iju/58010.html
- 移住定住Q&A(外部サイト)
- https://okbizcs.okwave.jp/iju-miyakonojyo/
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請には所定の様式をダウンロードして提出する必要があります。また、滞在前日までに市担当者との面談(オンライン可)が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。