大阪市東淀川区:地域活動協議会補助金(活動費・運営費支援)
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目的
東淀川区内の地域活動協議会を対象に、防犯・防災、福祉、文化・スポーツなど多岐にわたる分野での地域活動や、組織運営に必要な経費を補助します。地域が抱える多様な課題に主体的に対応し、まちづくりを推進することを目的としています。地域経営を担う準行政的な機能を支援することで、住民自らが地域の発展に貢献できる体制の強化を図り、活力ある地域社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の提出
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- 提出期限:事業開始の30日前まで
地域活動協議会の代表者が、事業開始の30日前までに市長へ申請書類を提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 計画書総括表(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 事業別計画書(別紙3)
- 事業別積算書(別紙4)
- 運営費収支予算書(別紙5)
- 補助金交付の決定・通知
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- 決定通知:申請から30日以内
市長が書類審査や現地調査を行い、申請から30日以内に「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を送付します。
- (必要に応じて)申請の取下げ
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決定通知の翌日から10日以内
交付決定の内容や条件に不服がある場合は、通知を受けた翌日から10日以内に取下げを行うことができます。
- 請書の提出
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交付決定後、速やかに
交付決定を受けた補助事業者は、決定内容を承諾する証として「請書」を市長へ提出します。
- 概算払の請求・交付
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補助事業の完了前
事業完了前に資金が必要な場合、概算払(前払い)を請求できます。市長が必要性を認めた場合、請求から30日以内に交付されます。
- 事業実施・変更申請
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適宜
補助事業を実施します。内容の大幅な変更や中止・廃止をする場合は、事前に市長の承認(様式第5号または第6号)が必要です。
- 実績報告の提出
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- 最終締切:翌年度4月20日
事業完了後(または中止・廃止承認後)20日以内、あるいは翌年度の4月20日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第10号)および決算関連書類を提出します。
- 補助金額の確定
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実績報告の審査後
市長が実績報告書を審査し、適合すると認めた場合に「補助金額確定通知書」を送付します。
- 補助金の精算・剰余金戻入
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- 精算書提出期限:事業完了後20日以内
確定通知後、精算書(様式第12号)を提出します。概算払を受けた金額に剰余金がある場合は、通知から20日以内に返還する必要があります。
対象となる事業
東淀川区における地域活動協議会補助金は、地域活動協議会が行う地域経営を支援するための制度であり、主に「活動費補助金」の対象となる事業と「運営費補助金」の対象となる事務等に大別されます。この補助金は、地域社会の様々な課題に対応し、まちづくりを推進することを目的としています。
■1 活動費補助金
活動費補助金は、地域活動協議会が地域課題に対応し、まちづくりを推進するために実施する具体的な市民活動を支援するものです。
<対象となる活動分野>
- 防犯・防災に関する活動
- 子ども・青少年に関する活動
- 福祉に関する活動
- 健康に関する活動
- 環境に関する活動
- 文化・スポーツに関する活動
- 地域の状況に応じて区長が特に必要と認める事業
<補助対象経費>
- 報酬(1人1時間あたり大阪府の最低賃金以内かつ事業補助金合計額の30%以下)
- 報償費(講師謝礼など)
- 食糧費(飲料200円以下/日、食事700円以下/日、食事代合計が他経費の20%以下。アルコール不可)
- 備品購入費(単価5万円以上30万円以下で汎用性の高いもの)
- 委託料(会場設営等。事業全体の委託は不可)
- 公課費(事業に必要な税金。車検時の重量税を除く)
- その他経費(物品費、旅費、燃料費、車両整備費、会場借上、事務用品、印刷、光熱水費、修繕費、通信運搬費、保険料、手数料、分担金等)
■2 運営費補助金
運営費補助金は、地域活動協議会が円滑に運営され、その準行政的な機能を維持するために必要な事務を支援するものです。
<補助の対象となる事務等>
- 各種会議の運営事務(開催準備、議事録作成等)
- 活動の実質的な実施主体間の調整事務(関係機関との連絡調整)
- 地域住民による点検、評価の機会の提供及び意見等集約
- その他庶務(書類作成、決算事務、広報・啓発業務等)
<補助対象経費>
- 報酬(事務員への報酬、1人1時間あたり大阪府最低賃金以内)
- 報償費(講師謝礼等)
- 食糧費(会議用飲料代1人1回200円以下。食事代・アルコール不可)
- 備品購入費(単価5万円以上30万円以下)
- 公課費(運営に必要な税金。車検時の重量税を除く)
- 委託料(清掃、設備点検等。事務等全体の委託は不可)
- その他経費(運営用物品、旅費、燃料費、車両整備費、事務用品、借上費、印刷、光熱水費、修繕費、通信運搬費、保険料、手数料、会費等)
▼補助の対象とならない事業・経費
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助金の交付対象外となります。
- 重複補助(本市の他の補助金を受けている、または補助対象となる事業。ただし別事業とみなせる場合を除く)。
- 事業全体委託(事業や事務等の全体を外部に委託する事業)。
- 営利目的(営利を目的とする事業)。
- 宗教目的(宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする事業)。
- 不適当と認められる事業(その他、市長が適当でないと認める事業)。
- 補助対象外経費の例
- 報償費:大阪市「講師に係る謝礼金の取扱基準」を超える部分。
- 食糧費:飲料代・食事代の規定上限を超える金額、アルコール類、および運営費補助事業における食事代。
- その他:諸団体の会員として支払う会費、単に配布することだけを目的とした物品購入費、その他市長が適当でないと認める経費。
補助内容
■1 活動費補助金
<補助対象となる活動分野>
- 防犯・防災に関する活動
- 子ども・青少年に関する活動
- 福祉に関する活動
- 健康に関する活動
- 環境に関する活動
- 文化・スポーツに関する活動
<主な補助対象経費>
- 報酬(1時間当たり大阪府最低賃金以内、事業別補助金の合計の30%以下)
- 報償費(講師謝礼など)
- 食糧費(飲料200円以下/人・日、食事700円以下/人・日、食事代合計は食事代を除く補助額の20%以下、アルコール不可)
- 備品購入費(単価5万円以上30万円以下の汎用的なもの)
- 委託料(事業の一部の委託)
- 公課費(税金等)
- その他経費(物品費、交通費、燃料費、修繕費、会場借料、事務用品、印刷費、光熱水費等)
<補助対象とならない経費>
- 基準を超える報償費・食糧費、およびアルコール類
- 諸団体の会費
- 配布のみを目的とした物品購入費
- その他市長が不適当と認める経費
<交付額の算出>
予算の範囲内で、補助対象経費の額以内の額。
■2 運営費補助金
<補助対象となる事務等>
- 各種会議の運営事務
- 活動の実質的な実施主体間の調整事務
- 地域住民による点検、評価の機会の提供及び意見等集約
- その他庶務(書類作成、広報・啓発等)
<主な補助対象経費>
- 報酬(事務員への報酬、大阪府最低賃金以内)
- 報償費(講師謝礼など)
- 食糧費(会議用飲料代1回200円以下、食事・アルコール不可)
- 備品購入費(単価5万円以上30万円以下の汎用的なもの)
- 公課費(税金等)
- 委託料(設備点検・清掃等)
- その他経費(事務用品、事務所経費、光熱水費、印刷費、通信運搬費等)
<交付額の算出基準>
| 活動費補助金の交付額 | 運営費補助金の算出基準 |
|---|---|
| 2,000,000円以上 | 活動費補助金の交付額 × 25/100(1円未満切り捨て) |
| 1,000,000円以上2,000,000円未満 | 一律 500,000円 |
| 1,000,000円未満 | 活動費補助金の交付額 × 50/100(1円未満切り捨て) |
<特例措置(運営費)>
自然災害や感染症拡大等の理由で活動が実施できないと区長が認める場合は、運営維持に必要な経費に限り上記基準によらず認められることがある。
■特例措置
●ネイバーフッドマッチングファンド制度
<内容>
無報酬のボランティアスタッフの労力を人件費とみなす制度。防犯啓発事業において、1人1時間当たり500円をみなし経費として補助対象経費に含めることができる。
●共通の補助対象外事項
<対象外となる事業>
- 本市の他の補助金を受けている事業
- 事業等の全体を委託する事業
- 営利を目的とする事業
- 宗教の教義普及や儀式・信者育成を目的とする事業
- その他市長が適当でないと認める事業
対象者の詳細
対象となる組織
東淀川区において地域活動を行う「地域活動協議会」が対象です。
地域課題の解決とまちづくりを推進する上で、準行政的な機能を担う「地域経営」を行う組織として位置づけられています。
-
地域活動協議会
特定の市民活動団体ではカバーしきれない領域を補完する組織、他の市民活動団体との連携を通じて地域全体の課題解決に貢献する役割を担う組織
活動費補助金の対象となる市民活動分野
地域活動協議会が補助の対象となる事業として実施できる市民活動分野は以下の通りです。
-
対象事業分野
防犯・防災に関する活動、子ども・青少年に関する活動、福祉に関する活動、健康に関する活動、環境に関する活動、文化・スポーツに関する活動、その他、地域の具体的な状況に応じて区長が特に必要と認める事業
運営費補助金の対象となる事務内容
市民活動に加え、その運営を支える以下の事務も補助の対象となります。
-
各種会議の運営事務
定例会、部会等の準備や議事録作成などの事務作業 -
活動の実質的な実施主体間の調整事務
地域団体、NPO、学校、地域住民等との連絡調整、他地域の地域活動協議会、区役所、中間支援組織等との連絡調整 -
地域住民との連携・情報公開
活動の点検、評価の機会提供および意見集約、地域運営や地域活動に関する相談、意見の受付、議事録や会計帳簿などの閲覧要求への対応・開示 -
その他庶務
事業計画書、報告書、収支予算・決算書等の作成および管理、広報・啓発に関する業務(活動に直接関係するものは活動費補助金で対応)、研修会・講習会への参加等、運営に必要な事務
■補助の対象とならない活動・事業
地域活動協議会であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象とはなりません。
- 大阪市の他の補助金を受けている事業、または補助の対象となる事業(別の事業とみなせる場合を除く)
- 事業等の全体を外部に委託する事業
- 営利を目的とする事業
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする事業
- その他、市長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000246629.html#TOPPAGE
- 大阪市東淀川区役所 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/
- 地域活動協議会への補助金 詳細ページ
- https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000246629.html
- 共通メニューなどをスキップして本文へ(地域活動協議会ページ内)
- https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000246629.html#HONBUN
- サイトマップ
- https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/sitemap.html
- お問い合わせ
- https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/site_policy/0000000007.html
- 区役所へのアクセス
- https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000000457.html
- 英語ページ(地域活動協議会ページを翻訳)
- https://www-city-osaka-lg-jp.j-server.com/LUCOSAKAC/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://www-city-osaka-lg-jp.j-server.com/LUCOSAKAC/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000246629.html&SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0
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