公募中 掲載日:2025/09/17

酒田市 女性活躍推進・一般事業主行動計画策定奨励金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
2026年03月31日
山形県|酒田市 山形県酒田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

酒田市内の事業主を対象に、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定や女性管理職の登用、男性の育児休業取得を促進するための奨励金を交付します。男女が共に個性と能力を発揮できる職場環境づくりを支援することで、「日本一女性が働きやすいまち」の実現を目指します。えるぼし認定の取得を目指す中小企業等の積極的な取り組みを、最大50万円の支給により強力にバックアップします。

申請スケジュール

本奨励金は「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定や、女性管理職の登用、男性の育児休業取得などを支援するものです。「一般事業主行動計画が山形労働局に受理された日から3か月以上経過していること」が共通要件となっており、申請締切日までにこの期間を満たす必要があります。実質的に、令和7年12月31日までに行動計画が受理されている必要があります。
事前準備・要件確認
随時(受理から3か月経過が必要)

以下の準備を進めてください。

  • 一般事業主行動計画の策定・届出:女性活躍推進法に基づき、山形労働局へ届け出てください。
  • リーダーの会への加入:「日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会」の会員である必要があります。
  • 市税の完納:未納がないか確認してください。
取り組み実施期間
  • 対象取組期間:2025年03月01日〜2026年02月28日

この期間内に行われる以下の取り組みが対象となります。

  • 新たに一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出る(100人以下の事業主のみ)
  • 新たに女性を管理職に登用する
  • 男性従業員に合計4週間以上の育児休業を取得させ、職場復帰後1か月以上勤務させる
申請受付期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

必要書類を揃えて、以下のいずれかの方法で申請してください。

  • 窓口提出:酒田市役所6階 商工港湾課へ直接持参。
  • WEB申請:「酒田市女性応援ポータルサイト」内の申請フォームより手続き。

※行動計画受理から3か月経過後の申請となるようご注意ください。

審査・交付決定
申請受付後随時

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。要件を満たしていると認められた場合、予算の範囲内で奨励金が交付されます。交付決定を受けた事業主は、市の啓発活動への協力が求められます。

対象となる事業

酒田市が実施している「女性も男性も働きやすい職場づくりに取り組む事業所を応援する事業」は、「酒田市女性応援ポータルサイト」を通じて展開されており、女性活躍推進に積極的に取り組む事業主に対して奨励金を交付することで、誰もが個性と能力を十分に発揮できる職場環境の整備を促進することを目的としています。

■1 女性活躍推進法一般事業主行動計画策定及び厚生労働大臣への届け出

女性活躍推進法に基づき、新たに一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出を行った中小企業を対象とした奨励金です。

<奨励金額>
  • 30万円
<交付対象者要件>
  • 市内に本社を有し、常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主であること。
  • 女性活躍推進法に基づき、新たに一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出ていること。
  • 「えるぼし認定」の申請を行う意思を有していること。
<留意事項>
  • 事業所設立後に初めて行動計画を策定する事業主が対象であり、期間満了による更新は対象外です。
  • 申請期限(令和8年3月31日)までに、行動計画が山形労働局に受理された日から3ヶ月以上経過している必要があります。

■2 女性管理職の登用

新たに女性を管理職に登用した事業主を支援します。

<奨励金額>
  • 20万円
<主な要件>
  • 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出済みであること。
  • 事業主の三親等以内の者を除いて登用された場合が対象。
  • 酒田市に所在する本社または事業所において、当該事業所等の設立後3人目までの登用が対象。

■3 男性の育児休業等の取得

正社員である男性に、一定期間以上の育児休業を取得させた事業主を支援します。

<奨励金額>
  • 20万円
<取得要件>
  • 子の出生後8週間以内に開始し、子が満1歳となるまでの期間に合計で4週間以上の育児休業を取得していること。
  • 職場復帰後、1ヶ月以上勤務を継続していること。
  • 過去の交付を含み、最大3回目までが対象。

■共通の交付対象者要件

すべての項目に共通して適用される要件です。

<要件項目>
  • 酒田市内に本社または事業所を有すること。
  • 国税庁長官より法人番号の指定を受けていること。
  • 「日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会」の会員であること。
  • 一般事業主行動計画が山形労働局に受理された日から3ヶ月以上期間が経過していること。
  • 交付申請日において、納付期限の到来した市税を完納していること。

えるぼし認定に関する特例・メリット

●えるぼし認定取得支援

認定を取得すると、自社広告への認定マーク使用、日本政策金融公庫の低利融資、公共調達での加点、酒田市による企業PR(見学ツアー、パネル展等)などの優遇措置が受けられます。

▼補助対象外となる事業・対象者

以下の項目に該当する事業または事業主は、奨励金の交付対象となりません。

  • 特定の法律に基づく行動計画のみを策定している場合
    • 「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画は対象外(ただし、「女性活躍推進法」との一体型は対象)。
  • 公的機関およびその関連団体
    • 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人。
    • 上記から出資または出捐金を受けている事業主。
  • 暴力団排除条例に該当する者
    • 酒田市暴力団排除条例第2条第1号および第3号に規定する者など。
  • 計画の更新・期間要件を満たさない場合
    • 期間満了による行動計画の更新(再策定)。
    • 受理日から3ヶ月が経過していない申請。

補助内容

■1 女性活躍推進法一般事業主行動計画策定及び厚生労働大臣への届け出

<奨励金額>

30万円

<交付対象者・要件>
  • 市内に本社を有し、常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主であること
  • 女性活躍推進法に基づき、新たに一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出ていること
  • 厚生労働大臣による「えるぼし認定」への申請を行う意思を有していること
  • 事業所設立後に初めて一般事業主行動計画を策定する事業主であること(期間満了による新規策定は対象外)
  • 山形労働局に受理された日から、令和8年3月31日までに3か月以上期間が経過していること

■2 女性管理職の登用

<奨励金額>

20万円

<交付対象者・要件>
  • 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出済みであること
  • 女性を管理職に登用したこと
  • 登用された女性が、事業主の三親等以内の者ではないこと
  • 本市に所在する本社または事業所等において、設立後3人目までの登用であること

■3 男性の育児休業等の取得

<奨励金額>

20万円

<交付要件>
  • 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出済みであること
  • 男性の正社員・正職員に、子の出生後8週間以内に育児休業を開始させたこと
  • 子が満1歳となるまでの期間に、合計で4週間以上の育児休業を取得していること
  • 4週間以上の休業取得後、職場に復帰し1か月以上勤務を継続していること
  • 過去の交付を含め、通算して3回(3人)以内であること

対象者の詳細

奨励金交付の共通要件

いずれの奨励金においても、以下の共通要件を全て満たす必要があります。これらは、令和7年3月1日から令和8年2月28日までの対象期間内に該当していることが求められます。

  • 1 所在地
    酒田市内に本社または事業所を有していること
  • 2 法人番号
    国税庁長官より法人番号の指定を受けていること
  • 3 リーダーの会会員
    「日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会」の会員であること
  • 4 行動計画の経過期間
    一般事業主行動計画が山形労働局に受理された日から令和8年3月31日までに、3か月以上経過していること
  • 5 市税の完納
    交付申請日において、納付期限の到来した市税を完納していること

各奨励金項目ごとの個別要件

共通要件に加え、以下の各項目に定められた具体的な要件を満たす必要があります。

  • 1 女性活躍推進法一般事業主行動計画策定及び厚生労働大臣への届け出
    市内に本社を有し、常時雇用する労働者数が100人以下の一般事業主であること、新たに一般事業主行動計画を定め、届け出た事業主であること(更新は対象外)、「えるぼし認定」への申請を行う意思を有していること
  • 2 女性管理職の登用
    女性活躍推進法に基づく行動計画を届け出済みであること、事業主の三親等以内の者を除いて、女性を管理職に登用したこと、市内の本社または事業所において、設立後3人目までの登用であること
  • 3 男性の育児休業等の取得
    女性活躍推進法に基づく行動計画を届け出済みであること、男性正社員・正職員に、子の出生後8週間以内に開始し合計4週間以上の育児休業を取得させたこと、休業後、当該労働者が職場に復帰して1か月以上勤務を継続していること、(過去の交付を含み、最大3回目・3人までが対象)

対象となる行動計画の種類

奨励金の対象となるのは、全て「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画です。

  • 対象となる計画
    「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画、「女性活躍推進法」と「次世代育成支援対策推進法」の一体型行動計画

■補助対象外となる事業者

共通要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は奨励金の交付対象外となります。

  • 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人
  • 国や地方公共団体等から出資または出捐金を受けている事業主
  • 酒田市暴力団排除条例第2条第1号および第3号に規定する者など
  • 「次世代育成支援対策推進法」のみに基づく一般事業主行動計画を策定している事業主

※行動計画の経過期間が3か月に満たない場合も対象外となりますのでご注意ください。

詳細な内容や申請方法については、酒田市公式ウェブサイトをご確認いただくか、地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係(電話:0234-26-5757)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sakata.lg.jp/shisei/shisakukeikaku/chiikisouseibu/joseiouenportal/R3syourei.html
酒田市公式ウェブサイト
https://www.city.sakata.lg.jp/
酒田市女性応援ポータルサイト
https://www.city.sakata.lg.jp/shisei/shisakukeikaku/chiikisouseibu/joseiouenportal/index.html
酒田市一般事業主行動計画策定奨励金 オンライン申請フォーム
https://city-sakata.form.kintoneapp.com/public/1d3827dc31616cb89116c376d0605a5509a33c59d9996b71983ba1281739f8d0
厚生労働省女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

申請受付期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。対象となる取組期間は令和7年3月1日から令和8年2月28日までとなっています。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

酒田市 地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係
TEL:0234-26-5757(直通)
FAX:0234-22-3910
Email:koyou@city.Sakata.lg.jp
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、12月29日~1月3日を除く
受付窓口
酒田市役所
地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係直接提出してください
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。