公募中 掲載日:2026/07/16

石巻市 地域互助活動促進事業助成金(令和8年度)

上限金額
21万
申請期限
2026年10月30日
宮城県|石巻市 宮城県石巻市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

石巻市内の市民主体な団体に対して、送迎や買物支援、見守り、多世代交流といった日常生活上の助け合い活動に必要な経費を助成します。地域住民のニーズに応じた支援体制を整備することで、高齢者や障がい者、子育て世代を含む誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域共生社会の実現を図ります。

申請スケジュール

石巻市地域互助活動促進事業助成金は、市民主体の団体が行う地域での助け合い活動を支援するものです。申請は原則として窓口への持参となります。申請日より前に実施された活動や経費は対象外となるため、計画的な準備が必要です。
申請準備・要件確認
令和8年(2026年)4月以前

以下の要件を満たしているか確認し、事業計画を策定します。

  • 対象団体:市内に活動拠点を置き、5人以上の構成員で組織される市民主体の団体(会則や規約が必要)。
  • 助成対象事業:送迎支援、買物支援、見守り、交流活動、複合活動、イベント活動(単独不可)。
  • 助成限度額:合計18万円(イベント活動を含む場合は21万円)を上限。
交付申請の受付
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

必要書類を揃えて保健福祉総務課または各総合支所市民福祉課へ持参してください。

提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 会則・規約の写し
  • 団体構成員名簿

※概算払いを希望する場合は「概算払請求書」と「通帳の写し」も必要です。

審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき市が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。決定後、必要に応じて概算払い(前払い)が行われます。

事業実施・変更申請
  • 助成対象期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

計画に沿って活動を実施します。領収書、レシート、活動記録簿、写真(弁当等の食材費を計上する場合など)を必ず保管してください。

※事業内容を大幅に変更・中止する場合は、事前に相談のうえ「事業変更承認申請書」を提出する必要があります。

実績報告書の提出
事業終了から20日以内

事業が終了したら、20日以内に実績報告書類を提出します。

提出書類:
  • 実績報告書(様式第9号)
  • 活動記録簿(様式第10号)
  • 収支決算書(様式第11号)
  • 支援対象者名簿
  • 活動記録写真、領収書・レシート原本
助成額の確定・精算
報告書提出後

実績報告の内容を審査し、最終的な助成金額を確定します。概算払いを受けた額との差額がある場合は精算(追加支払い、または返還)を行います。

対象となる事業

石巻市が推進する「地域互助活動促進事業助成金」の交付対象となる活動です。市民主体の団体が身近な地域で行う日常生活上の助け合い活動を支援し、誰もが安心して暮らせる「次世代型地域包括ケアシステム」の整備と「地域共生社会」の実現を目指すものです。

■1 送迎支援

地域住民が通院、買物、社会参加などの際に、交通手段の確保に困っている場合、団体が車両による送迎等を行う活動です。

<活動内容・例>
  • 集いの場や通いの場への送迎
  • コミュニティ・カーシェアリング活動
  • 通院・買物ツアー
  • 余暇活動のための乗り合い送迎など
<助成限度額>
  • 年間12万円

■2 買物支援

買物や生活物資の調達に困っている地域住民に対し、商品の注文代行、買物代行、配達、または買物の場を提供する活動です。

<活動内容・例>
  • 共同購入注文サポート
  • 買物代行活動
  • 生活物資の配達活動
  • バザー開催など
<助成限度額>
  • 年間6万円

■3 見守り・助け合い活動

訪問による見守り活動を通じて、地域住民の安否確認、信頼関係の構築、ひきこもりの防止に努め、必要に応じた助け合い活動に取り組むものです。

<活動内容・例>
  • 定期的な見守り、声がけ、訪問活動
  • 孤立しがちな方への傾聴活動
  • 要配慮者の社会参加促進活動
  • 生活支援(ゴミ出し、清掃など)
  • 地域の相談支援機関へのつなぎ活動
<助成限度額>
  • 年間6万円

■4 交流活動

地域の集会所や公共施設などを活用し、多世代が交流できる場を設けたり、座談会を開催したり、交流拠点での生活相談などを行う活動です。

<活動内容・例>
  • 多世代交流活動
  • 交流活動の中で行う生活相談
  • 地域生活上の課題を話し合う座談会など
<助成限度額>
  • 年間6万円

■5 複合活動

「買物支援」「見守り・助け合い活動」「交流活動」のいずれかの活動を単独で実施することが難しい場合に、これらの活動を組み合わせて行う活動です。

<助成限度額>
  • 年間6万円

■6 イベント活動

上記(1)から(5)までのいずれかの事業を既に実施している団体が、広く地域住民に周知し、誰でも参加・交流できる夏祭り、敬老会、スポーツ大会などのイベントを実施するものです。

<注意点>
  • イベント活動のみを単独で申請することはできません。必ず他の事業と組み合わせて実施する必要があります。
<助成限度額>
  • 年間3万円

■共通要件・経費・期間

助成対象となる団体、経費、実施期間に関する共通の規定です。

<助成対象となる団体>
  • 石巻市内に活動拠点を置く市民主体の団体
  • 市内において日常生活上の助け合い活動を実施していること
  • 構成員が5人以上であり、市民が主体となって運営されていること
  • 団体名、代表者、所在地、目的などを定めた会則・規約等を有していること
  • 現に地域互助活動に取り組んでいる、または申請年度から新たに取り組む団体
<助成対象経費>
  • 報償費(外部講師謝礼、ボランティア報償)
  • 旅費(公共交通機関実費)
  • 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)
  • 役務費(通信事務費、手数料、保険料)
  • 使用料及び賃借料(車両リース料、会場使用料、高速道路利用料)
<助成対象期間・実施要件>
  • 助成対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 事業実施期間:原則として年間6回以上の実施、イベントを除く各活動は6か月以上の実施期間が必要

特例措置

●長期継続団体への特例

助成期間が6年目以降の団体が(1)から(5)の事業を実施する場合(イベント活動を除く)、助成限度額は事業実施に要する経費の2分の1以内、かつ各活動区分の個別限度額を超えない範囲となります。

▼助成対象とならない事業および経費

以下のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象となりません。

  • 専ら営利を目的とし、公益性を欠く場合。
  • 法人や企業といった営利を目的とする団体。
  • 政治活動または宗教活動を目的とする場合。
  • 石巻市住民自治組織交付金交付要綱に基づく交付金を受けている団体。
  • 他の法令・制度による交付金、助成金、補助金を受けている事業。
  • 車両運転手に対する人件費、謝礼等。
  • 会員(団体構成員)への報酬。
  • 酒類、タバコ、食事代、弁当代(イベント活動を除く)。
  • 見舞金等の現金及び金券の購入費、お土産代、備品。
  • 初穂料やお布施。
  • 活動との関係が明確でない経費。
  • 1人1回300円を上回る茶菓代。

補助内容

■1 助成対象事業と助成限度額

<事業区分と助成上限>
助成対象事業助成限度額(年額)活動内容の概要
送迎支援12万円まで車両による送迎(通院、買物、社会参加等)、コミュニティ・カーシェアリング等
買物支援6万円まで生活物資の買物代行、注文代行、配達、買物の場の提供(バザー等)
見守り・助け合い活動6万円まで訪問による安否確認、傾聴、生活支援(ゴミ出し等)、相談機関への橋渡し
交流活動6万円まで多世代交流、座談会、交流拠点での生活相談(多世代交流が必須)
複合活動6万円まで買物支援・見守り・交流活動を組み合わせて実施
イベント活動3万円まで夏祭り、敬老会、スポーツ大会等(単独申請不可)
<実施要件>
  • 原則としてイベント活動を除く各活動は実施期間が6ヶ月以上かつ年6回以上の実施が必要
  • 事業実施月数が6ヶ月未満の場合は助成対象外

■2 助成対象経費の具体例と算定目安

<経費科目と内容>
科目具体的な内容・算定目安備考
報償費外部講師:1人1日5,000円まで / ボランティア:月額1,200円以内会員への報酬は対象外
旅費公共交通費(バス、電車、船賃)の実費買物支援のみ対象
需用費(消耗品費)事務用品、材料代(ワークショップ等は1人1,000円以内)実費相当額
需用費(燃料費)ガソリン代(経路距離×37円)、灯油代(実費)運行記録簿の作成が必要
需用費(食糧費)茶菓代(1人1回300円まで)、弁当代(1人1回500円・イベントのみ)弁当等は写真添付が必須
需用費(印刷製本費)印刷代、写真現像料など実費相当額
役務費通信事務費、買物代行手数料(1回400円まで)、保険料実費相当額
使用料及び賃借料車両リース料、会場使用料、高速道路利用料実費相当額
<助成対象とならない経費>
  • 車両運転手に対する人件費、謝礼等
  • 酒類、タバコ
  • 見舞金、金券、お土産代、備品、初穂料、お布施
  • 活動との関係が明確でない経費

■特例措置

●S1 複数事業実施時の総限度額特例

<総限度額の算定>

複数の助成対象事業を実施する場合、個別の限度額の合計と、18万円(イベント活動を実施した場合は21万円)のいずれか低い額が総限度額となります。

●S2 長期助成団体(6年目以降)の補助率制限

<助成限度額の変更>

助成期間が6年目以降の団体は、事業実施に要する経費の2分の1以内で、かつ各活動区分の助成限度額を超えない範囲となります。

対象者の詳細

各助成対象事業における具体的な対象者

「石巻市地域互助活動促進事業助成金」が対象とする住民は、多岐にわたる日常生活上の困りごとを抱える地域住民全般です。
市民主体の団体が行う以下の事業区分ごとに、具体的な支援対象者が定義されています。

  • 1 送迎支援の対象者
    通院、買い物、社会参加などで交通手段の確保に困っている地域住民、病院への移動手段がない方、日々の買い物が困難な方、地域の集いの場や通いの場、余暇活動への参加に交通の課題を抱える方
  • 2 買物支援の対象者
    買い物や生活物資の調達に困っている地域住民、高齢者や身体的な制約を持つ方、交通手段がない方など、自力での買い物が困難な方
  • 3 見守り・助け合い活動の対象者
    見守りを必要とする地域住民全般、地域社会で孤立しがちな方や、日常的な支援(ゴミ出しや清掃等)が必要な方、孤立しがちな方、要配慮者等の社会参加を希望する方
  • 4 交流活動の対象者
    年齢や背景を問わず、集会所等での多世代交流を目的とする地域住民、地域生活上の課題を話し合いたい方、居場所を求める方
  • 5 複合活動の対象者
    買物支援、見守り・助け合い活動、交流活動の対象住民(複数の活動を組み合わせて実施する場合)
  • 6 イベント活動の対象者
    広く地域住民(夏祭り、敬老会、スポーツ大会などの機会に誰でも参加・交流を希望する方)

■助成対象外の申請条件

以下の活動形態については、助成の対象となりません。

  • イベント活動単独での申請

イベント活動は、他の1から5までのいずれかの事業を継続的に実施している団体が、追加で行う場合に限って助成対象となります。

※本助成金は、年齢や状況を問わずニーズに応じた適切な支援が受けられる「次世代型地域包括ケアシステム」の整備と、地域共生社会の実現を目的としています。
※詳細な要件については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10401000/8888/20190521162119.html
石巻市公式サイト トップページ
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/index.html
ウェブサイトに関するお問い合わせフォーム
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/form/inquiry/SITE000000000000000038.html

申請期間は令和8年4月1日から令和8年10月30日までです。電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。申請は必要書類を揃えて窓口へ持参する必要があります。

お問合せ窓口

保健福祉部 保健福祉総務課
TEL:0225-95-1111(代表) 内線: 2463
FAX:0225-22-3454
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
石巻市役所
保健福祉部 保健福祉総務課所在地: 石巻市穀町14番1号
申請書の提出は、原則として上記のいずれかの窓口への持参によって行います。もし何らかの理由で窓口への持参が難しい場合は、事前に保健福祉部保健福祉総務課までご相談ください。
河北総合支所 市民福祉課
TEL:62-2116
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
河北総合支所
市民福祉課
申請書の提出は、原則として上記のいずれかの窓口への持参によって行います。
雄勝総合支所 市民福祉課
TEL:57-2113
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
雄勝総合支所
市民福祉課
申請書の提出は、原則として上記のいずれかの窓口への持参によって行います。
河南総合支所 市民福祉課
TEL:72-2113
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
河南総合支所
市民福祉課
申請書の提出は、原則として上記のいずれかの窓口への持参によって行います。
桃生総合支所 市民福祉課
TEL:76-2111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
桃生総合支所
市民福祉課
申請書の提出は、原則として上記のいずれかの窓口への持参によって行います。
北上総合支所 市民福祉課
TEL:67-2113
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
北上総合支所
市民福祉課
申請書の提出は、原則として上記のいずれかの窓口への持参によって行います。
牡鹿総合支所 市民福祉課
TEL:45-2113
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
牡鹿総合支所
市民福祉課
申請書の提出は、原則として上記のいずれかの窓口への持参によって行います。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。