公募中 掲載日:2026/07/16

福島県 不法投棄防止 地域ぐるみ監視体制づくり支援事業補助金

上限金額
50万
申請期限
2026年10月30日
福島県 福島県 公募開始:2026/04/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島市、郡山市、いわき市を除く福島県内の地域住民団体等を対象に、不法投棄の未然防止や早期発見を目的とした活動を支援します。啓発活動、監視パトロール、環境整備のうち2つ以上の活動を行う団体に対し、必要な経費を補助することで、地域全体で「不法投棄を許さない」意識の醸成と日常的な監視体制の構築を図り、安全で美しい地域環境の維持を目指します。

申請スケジュール

本事業は事業計画書の提出から、審査、交付申請、交付決定を経て事業開始となります。予算には限りがあるため、早めの申請が推奨されます。提出は郵送または持参により、各地方振興局(福島市、郡山市、いわき市を除く)にて受け付けています。
事業計画書の提出(申込期間)
  • 公募開始:2026年04月22日
  • 申請締切:2026年10月30日

事業実施の申込みとなる事業計画書を提出してください。

  • 提出書類:事業計画書(様式第1号の別紙)正本・副本 各1部
  • 形式:A4版、片面コピー、ホッチキス留め不可(クリップ等で綴じる)
  • 留意事項:予算額に達した場合、期限前でも募集を終了することがあります。
ヒアリングの実施
随時

事業計画書の提出後、必要が認められた場合には内容の確認のためのヒアリングを随時実施します。

審査・交付申請
およそ2~3週間

県による審査が行われ、結果が通知されます。

  • 審査基準:活動内容の適切性、予算の妥当性、事業成果の期待度など
  • 交付申請:審査結果通知時に併せて提出期限が案内されます。
交付決定・事業実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

交付決定通知を受けてから事業に着手してください。

  • 交付決定前に購入した物件や発生した経費は補助対象外となります。
  • 事業完了期限は令和9年(2027年)3月31日です。
状況報告書の提出
  • 提出期限:2027年01月10日

12月31日現在の事業の進捗状況(着手していない場合も含む)を報告する必要があります。

実績報告・完了報告
事業完了後

補助事業が完了した際は、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 補助事業実績報告書
  • 完了報告書
  • 領収書、納品書、写真等の証拠書類(5年間の保存義務あり)

対象となる事業

廃棄物の不法投棄の未然防止と早期発見を目的とした事業です。「不法投棄は絶対させない、許さない」という地域住民の意識を醸成し、地域住民や地域住民団体等による日常的な監視体制づくりを推進することを目指しています。

■地域ぐるみ監視体制づくり支援事業

以下の3つの活動区分のうち、2つ以上の活動を組み合わせて実施することが補助の条件となります。地域住民団体等は、市町村や県等の関係機関と密接に連携して事業を行う必要があります。

<補助対象者>
  • 実施する地区の住民が参加している団体(行政区、自治会、町内会等)
  • 地域住民団体、地域づくり団体等の民間団体
  • 上記団体が新たに組織した協議会や実行委員会
<補助対象地域>
  • 福島県内の地域(ただし、福島市、郡山市、いわき市を除く)
<活動区分1:啓発活動事業>
  • 監視活動に関する研修会や勉強会の開催
  • 啓発チラシ、PR用ステッカーの作成・配布
  • 街頭PR活動、環境イベントでのPR活動
  • 不法投棄防止の立て看板設置(要土地所有者承諾)
<活動区分2:監視パトロール活動事業>
  • 地域住民が主体となって行う不法投棄の未然防止・早期発見のためのパトロール活動
<活動区分3:地域環境整備活動事業>
  • 地域住民等が主体となって行う不法投棄物の撤去および再発防止活動
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の10/10以内
  • 補助限度額:50万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定の日から翌年の3月31日まで(継続は最長3カ年まで認められる場合あり)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、または経費は補助の対象となりません。

  • 活動要件を満たさない事業。
    • 3つの活動区分のうち、実施が1つのみである事業。
    • 不法投棄物の撤去を行わない事業。
  • 不適切な廃棄物撤去事業。
    • 投棄者等が判明している廃棄物の撤去。
    • 土地の所有者・管理者の承諾を得ていない撤去。
  • 委託の内容が事業趣旨にそぐわない事業。
    • 撤去を業者に全面委託し、撤去委託料のみが事業費となるもの。
    • 不法投棄廃棄物の撤去委託料が全体事業費の5割を超えるもの。
  • 補助対象外となる主な経費。
    • 活動参加者の日当および車両損料。
    • 不動産およびその従物の購入費。
    • 10万円以上の物品、中古品、または危険を伴う物品の購入費。
    • 監視カメラの購入費用(ダミーカメラや看板は除く)。
    • 交付決定前に着手(購入)された物件の費用。

補助内容

■地域ぐるみ監視体制づくり支援事業

<補助上限額・完了期限>

補助限度額は50万円で、交付決定後、翌年の3月31日までに事業を完了する必要があります。

<補助対象となる事業区分>
  • 啓発活動事業:不法投棄防止の意識啓発、研修会、チラシ配布等
  • 監視パトロール活動事業:地域住民による定期的なパトロール活動
  • 地域環境整備活動事業:放置廃棄物の撤去、立入禁止柵や看板の設置等
<補助対象となる主な経費>
  • 消耗品費:啓発チラシ、活動用衣類(帽子・ジャンパー等)、作業用具、弁当・飲み物代など
  • 印刷製本費:パンフレット作成費用、写真印刷代など
  • 燃料費:車両ガソリン代、機械用燃料代(走行距離や回数に基づき積算)
  • 通信運搬費:電話代、郵送費などの連絡経費
  • 保険料:活動参加者の傷害保険料
  • 委託料:廃棄物の収集運搬・処分費用、重機費用(原則として総事業費の5割以内)
<補助対象外となる経費>
  • 参加者の日当、車両・機械の損料(人件費関連)
  • 投棄者が判明している廃棄物の撤去・処分等に係る委託料
  • 不動産及びその従物の購入費
  • 10万円以上の物品の購入費(監視カメラ、機械装置、工具の中古品等を含む)
  • 危険を伴う物品の購入費
  • 交付決定前に購入した物件や発生した経費
<補助金利用に関する留意事項>
  • 補助対象外物件との混合払いは不可(支払いの分離)
  • 支出の証拠書類(見積書、領収書等)は会計年度終了後5年間保管が必要
  • 数量や金額は事業規模から見て適正な範囲内であること

対象者の詳細

実施団体の構成要件

主に地域住民が主体となって不法投棄の未然防止や早期発見に取り組む団体が対象です。活動の中心となるのは地域住民となります。

  • 参加住民の要件
    実施しようとする地区の住民が参加していること、実施する地区(市町村)に住んでいる方が中心となって構成されていること(一部他地区の住民が含まれていても可)

具体的な団体の種類

以下のような、日常的に共同活動を行う団体や本事業のために組織された団体が含まれます。

  • 対象となる主な団体
    行政区、自治会、町内会などの地域住民団体、地域づくり団体などの民間団体、行政区、自治会、町内会、地域づくり団体などが本事業のために新たに組織した協議会や実行委員会、町内会や環境美化委員会などの任意団体

補助期間と再申請の条件

事業の継続性や、過去に採択された地区での再申請については以下の通りです。

  • 補助期間
    原則1年間(必要性が認められる場合は最長3カ年を限度に継続可能)、継続する場合も、交付申請は年度ごとに改めて行う必要あり
  • 再申請(リピート)の要件
    前回の事業完了から5年を経過している地区(場所)については、同一または別の団体であっても再び補助対象となる可能性あり

不法投棄の未然防止・早期発見を図ることを目的とし、「不法投棄は絶対にさせない、許さない」という地域住民の意識醸成と、日常的な監視体制づくりに取り組む事業に対して補助が提供されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045b/haikibutsutaisaku030.html
福島県公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/

提供された情報には、公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは含まれていません。申請手続きは郵送または持参による書面提出とされています。

お問合せ窓口

県北地方振興局 県民環境部 環境課
TEL:024-521-2722
受付窓口
県北地方振興局 県民環境部 環境課〒960-8670 福島市杉妻町2-16
二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡で事業を実施する場合
県中地方振興局 県民環境部 環境課
TEL:024-935-1502
受付窓口
県中地方振興局 県民環境部 環境課〒963-8540 郡山市麓山1-1-1
須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡で事業を実施する場合。令和8年6月22日以降の住所:〒963-0115 郡山市南一丁目94番
県南地方振興局 県民環境部 環境課
TEL:0248-23-1421
受付窓口
県南地方振興局 県民環境部 環境課〒961-0971 白河市字昭和町269
白河市、西白河郡、東白川郡で事業を実施する場合
会津地方振興局 県民環境部 環境課
TEL:0242-29-3908
受付窓口
会津地方振興局 県民環境部 環境課〒965-8501 会津若松市追手町7-5
会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡で事業を実施する場合
南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課
TEL:0241-62-2061
受付窓口
南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1
南会津郡で事業を実施する場合
相双地方振興局 県民環境部 環境課
TEL:0244-26-1237
受付窓口
相双地方振興局 県民環境部 環境課〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30
相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡で事業を実施する場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。