公募中 掲載日:2026/07/16

長与町 地域脱炭素・再エネ導入支援補助金(太陽光・蓄電池等)

上限金額
100万
申請期限
2026年10月30日
長崎県|長与町 長崎県長与町 公募開始:2026/04/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

町内の民間事業者や個人、地方公共団体等を対象に、地域の脱炭素化移行を加速させカーボンニュートラルを実現するため、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池などの導入費用を補助します。再生可能エネルギーの導入を強力に推進することで、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減を図り、持続可能な地域社会の構築を支援します。

申請スケジュール

本補助金の申請は直接提出のみ受け付けており、郵送での受付は行っていません。提出先は長与町役場 住民環境課 環境係です。
また、予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了するため、早めの申請が推奨されます。
事前準備・交付申請
  • 公募開始:2026年04月27日
  • 申請締切:2026年10月30日

必要書類(様式第1号〜第5号、見積書、図面、カタログ等)を揃えて窓口に直接提出してください。不備がある場合は受理されません。申請書のコピー(1部)を持参すると受付印を押印した控えを受け取れます。

  • 提出先:長与町役場 住民環境課 環境係(長与町嬉里郷659番地1)
  • 受付時間:開庁時間内
審査・交付決定
申請から概ね2週間以内

提出された書類に基づき、長与町が内容を審査します。適切と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。

※この通知が届く前に着工した事業は補助対象外となります。

事業実施(工事着工)
交付決定後 〜 2026年11月30日まで

交付決定後に工事に着手してください。着工前に必ず施工前のカラー写真を撮影してください(日付や箇所がわかるように小黒板等を使用)。

工事内容や金額に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 実績報告締切:2026年11月30日 17:00

事業完了後、速やかに「実績報告書」と必要書類(支払証明書、施工前後のカラー写真、電力会社との接続契約書の写し等)を提出してください。期限を過ぎると補助金が支払われません。

補助金の確定・請求・交付
実績報告の審査後

町が報告内容を確認し、適正であれば補助金確定通知書を送付します。その後、申請者が「支払請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

事業完了後の管理・報告
完了翌年度から1年間〜

以下の義務があります:

  • 自家消費量報告:完了翌年度の1年間分の実績を報告(令和9年4月1日〜令和10年3月31日分)。
  • 帳簿の保存:事業終了年度の翌年度から5年間。
  • 財産処分の制限:法定耐用年数(太陽光17年、蓄電池6年)の間は、無断での処分や譲渡が禁止されています。

対象となる事業

「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業(重点対策加速化事業)」は、地域における脱炭素化への移行を加速させ、再生可能エネルギーの導入を強力に推進することを目的としています。エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に効果のある設備導入等を支援するものです。

■地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業

地方公共団体が策定する地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に沿って、地域のカーボンニュートラル実現に向けた具体的な対策を加速させることを目指します。

<交付対象事業の主な要件>
  • エネルギー起源CO2排出削減に明確な効果があること
  • 法令を遵守し、商用化・導入実績がある設備であること(原則中古品不可)
  • 費用効率性が25万円/t-CO2以下であること(超過分は対象外)
  • 法定耐用年数期間内はJ-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 「屋根置きなど自家消費型の太陽光発電」を含む2つ以上の交付対象事業を実施すること
  • 市区町村においては0.5MW以上(都道府県等は1MW以上)の再エネ導入目標を含む計画を策定していること
  • 地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること
  • 2050年度までのカーボンニュートラルへの具体的な道筋が示されていること
  • 2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを目指すこと
<交付対象設備(例)>
  • 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備(PPA・リース・ソーラーカーポート・建材一体型等を含む)
  • 蓄電池(自家消費型太陽光発電の付帯設備、再エネ一体型屋外照明用等)
<補助対象経費>
  • 工事費(本工事費、材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
  • 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕費)
  • 測量及試験費(調査、測量、設計、工事監理、試験)
  • 設備費(購入費、運搬、調整、据付け等)
  • 業務費(調査、設計、製作、試験、検証、PPA/リース契約時の役務費・賃借料等)

公共施設の太陽光発電に関する特例

●PPA/LEASE 公共施設への民間導入等の対象化

地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する場合、原則対象外となるが、PPAやリース契約により民間事業者が導入する場合、または建物の50%超に導入する計画がある場合は対象とする。

▼補助対象外となる事業

本交付金の主旨や要件に合致しない以下の事業は、原則として交付対象外、または納付(返還)の対象となります。

  • 原則として中古設備の導入を伴う事業。
  • 費用効率性(交付対象事業費/累計CO2削減量)が25万円/t-CO2を超える部分。
  • J-クレジット制度への登録を行う事業(法定耐用年数を経過するまでの間)。
  • 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に太陽光発電設備を自ら導入する事業(特例を除く)。
  • 他事業と重複する設備導入。
    • 「脱炭素先行地域づくり事業」の交付対象設備と同一の設備種別。
    • 「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」の交付対象設備と同一の設備種別。
  • FIT(固定価格買取制度)やFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得する事業。
  • 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池導入。
  • 計画未達成時の納付措置対象となる事業。
    • 事業を中止または廃止した場合。
    • 最終年度終了時に導入量目標や2030年度CO2実質ゼロ目標を満たしていない場合。

補助内容

■1 補助対象者

<対象条件>
  • 個人の場合: 長与町内の自身が居住する(または居住予定の)住宅に、自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を自らの資金で設置する方
  • 法人または個人事業者の場合: 長与町内で自らが事業を実施している事業所(店舗、事務所、工場など)に、自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を自らの資金で設置する方
<共通要件>
  • 市町村民税を滞納していないこと
  • 補助対象設備に対し、国の他の補助金制度を利用していない、または利用する予定がないこと
  • 設備設置後、翌年度1年分の自家消費量の報告ができること
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有していないこと

■2 補助対象設備

<太陽光発電設備・蓄電池共通の要件>
  • 商用化され導入実績があるものであり、中古設備は補助対象外
  • 発電した電力の30%以上を自家消費する必要がある
  • 法人・個人事業者の場合、自家消費分含め50%以上を長崎県内の需要家が消費すること
<太陽光発電設備固有の要件>
  • FIT制度やFIP制度の認定を取得していないこと
  • 接続供給(自己託送)を行わない設備であること
  • 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)の遵守事項に準拠すること
<蓄電池固有の要件>
  • 太陽光発電設備の付帯設備として導入すること(蓄電池単体は補助対象外)
  • 1kWhあたり12万5千円(工事費込み、税抜き)以下となるよう努めること
  • 平常時充放電を繰り返すことを前提とした設備であること(非常用予備電源不可)
  • 定置設備であり、指定のJIS規格またはIEC規格を満足していること

■3 補助金額と補助上限額

<(1)太陽光発電設備 補助額>
対象区分補助単価
個人出力1kWあたり7万円(定額)
事業者出力1kWあたり5万円(定額)
<(2)蓄電池 補助額>
  • 補助率:価格(工事費込み、税抜き)の1/3の額
  • 上限額:定格蓄電容量(kWh)×15.5万円×1/3
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
<(3)合計補助上限額>

太陽光発電設備と蓄電池の合計は1件あたり100万円が上限

■4 補助対象経費

<経費区分>
  • 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
  • 設備費(設備・機器の購入、据付け等に要する経費)
  • 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等に要する経費)

対象者の詳細

主要な事業実施主体

本事業において、自家消費型の太陽光発電設備(屋根置きなど)の導入を主な対象として、以下の主体が交付金の対象となり得ます。

  • 地方公共団体
    自ら設備を設置する場合、PPAやリース契約等を利用して公共施設等に設備が導入される場合
  • 民間事業者
    地方公共団体からの間接交付に限定、PPAやリース等により公共施設や個人の施設等に導入される場合
  • 個人
    地方公共団体からの間接交付に限定、PPAやリース等により個人の施設等に導入される場合

事業実施主体ごとの交付率等の詳細

導入する設備の種類や契約形態、蓄電池の有無によって、交付率または交付上限額が設定されています。

  • 太陽光発電設備(通常)
    地方公共団体:事業費の1/2以内、民間事業者:5万円/kW以内、個人:7万円/kW以内
  • 特定の設備(全主体共通)
    ソーラーカーポート:事業費の1/3以内(上限3億円/件)、建材一体型太陽光発電設備(窓):事業費の3/5以内、建材一体型太陽光発電設備(壁):事業費の1/2以内
  • 蓄電池(一体導入)
    地方公共団体:蓄電池価格の2/3以内(上限:家庭用14.1万円/kWh、業務用16.0万円/kWhの2/3)、民間事業者・個人:蓄電池価格の1/3以内(上限:家庭用14.1万円/kWh、業務用16.0万円/kWhの1/3)、再エネ一体型屋外照明用蓄電池:1/3以内

交付対象事業に共通する要件

対象者が本交付金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • a 環境価値の需要家への帰属
    環境価値は、需要家に供給された電力量に紐付く形で需要家へ帰属させること
  • b FIT/FIP制度の認定取得の禁止
    再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • c 自己託送の禁止
    電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと
  • d 再エネ特措法ガイドライン等への準拠
    資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン」等に定める遵守事項に準拠すること
  • e PPA契約の場合の要件
    交付金相当分がサービス料金から控除されること、法定耐用年数期間満了までの継続使用を証明すること
  • f リース契約の場合の要件
    交付金相当分がリース料金から控除されること、法定耐用年数期間満了までの継続使用を担保すること
  • g 発電電力の消費に関する要件
    導入設備の発電電力量の30%以上を当該需要家が消費すること(業務用は地域内消費含め50%以上)、または自営線により需要家に供給して消費すること

※1 PPA:エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態を指します。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://webtown.nagayo.jp/kiji0034870/index.html
長与町公式ホームページ(トップページ)
https://webtown.nagayo.jp/

詳細ページでは、補助金の概要、募集期間、申請書類の様式(PDF、Word、Excel形式)などが提供されています。

お問合せ窓口

長与町役場 住民環境課 環境係
TEL:095-801-5824
Email:kankyo@nagayo.jp
受付時間
平日の8時45分から17時30分まで
※祝日・年末年始を除く
受付窓口
長与町役場
住民環境課 環境係
提出書類は、郵送または直接窓口へ提出することが可能です。自家消費量に関する報告書など一部の書類はメールでの提出も受け付けています。郵送の場合はレターパックや簡易書留など追跡可能な方法の利用が推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。