時津町 地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
時津町内の事業者に対して、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の導入費用を補助することで、地域の脱炭素化を推進します。太陽光発電の普及と再生可能エネルギーの利用促進を図るため、設備導入に係る経費を1件あたり最大100万円まで支援し、温室効果ガス排出量の削減と脱炭素社会への移行を加速させることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請の受付
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年10月30日
時津町役場住民環境課生活環境係の窓口へ直接、交付申請書(様式第1号)および必要書類を提出してください。
- 予算に達し次第終了するため、早めの申請を推奨します。
- 不備がある場合は審査が開始されません。
- 審査・交付決定通知
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随時
提出された書類の審査が行われ、適正と判断されると「交付決定通知書」が発行されます。
【重要】原則として、この通知書を受領するまで補助対象設備の契約・発注・工事着手はできません。
- 事業着手・工事実施
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交付決定後
交付決定後に契約・工事を開始します。
- 工事前写真の撮影:実績報告で「工事前・後のカラー写真(黒板入り)」が必要になるため、必ず着工前に撮影を行ってください。
- 内容変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2026年11月30日 17:00
工事完了後、速やかに実績報告書(様式第9号)一式を提出してください。
- 提出期限は「事業終了後30日以内」または「令和8年11月30日 17:00」のいずれか早い方です。
- 期限を超過した場合、補助金が支払われません。
- 補助金の確定・受領
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実績報告の審査後
報告書の審査後、補助金額の確定通知が届きます。通知に基づき「支払請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
※受領後、翌年度1年間の自家消費量報告(様式第12号)を行う義務があります。
対象となる事業
時津町事業者向け地域脱炭に向けた重点対策加速化事業費補助金であり、事業所等における自家消費型太陽光発電設備およびその付帯設備としての蓄電池の設置を支援することで、太陽光発電の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図ることを目的としています。
■1 自家消費型太陽光発電設備(事業者向け)
太陽光発電設備の整備費用の一部を補助することで、再生可能エネルギーの利用促進と脱炭素社会への移行を加速させます。
<補助対象事業の要件>
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に定める交付要件を満たすこと
- 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること
- 時津町内に設置されるものであること
- 他の法令や予算制度に基づき、国からの負担や補助を得て実施する事業でないこと
<補助金額>
- 1kWあたり5万円
- 蓄電池との合計で1件あたり上限100万円
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、間接工事費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作費)
- 測量及試験費(調査、測量、設計、監理費)
- 設備費(設備および機器の購入、運搬、調整、据付け費)
<事業の施行期間>
- 施行日:令和7年4月22日
- 失効日:令和11年3月31日
■2 蓄電池(自家消費型太陽光発電設備の付帯設備)
太陽光発電設備と連携する蓄電池の整備費用の一部を補助することで、太陽光発電設備の利用効率を高め、再生可能エネルギーの更なる利用促進を目指します。
<補助対象事業の要件>
- 自家消費型太陽光発電設備の付帯設備として設置すること(蓄電池のみは不可)
- 国実施要領に定める交付要件を満たすこと
- 時津町内に設置されるものであること
- メーカー保証およびサイクル試験による性能が10年以上であること
- メーカー保証期間内の補償費用が無償であること
<補助金額>
- 蓄電池の価格(円/kWh)の3分の1(上限15.5万円/kWhの3分の1)
- 太陽光発電設備との合計で1件あたり上限100万円
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の条件や設備に該当する事業は補助の対象外となります。
- 中古設備の導入。
- 蓄電池のみを設置する事業。
- 自家消費型太陽光発電設備の付帯設備として設置されない場合は対象外です。
- 小規模な蓄電システムの導入。
- JIS C 4413で定義された初期実効容量が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外です。
- 国からの重複受給となる事業。
- 他の法令や予算制度に基づき、国からの負担や補助を得て実施する事業は対象外です。
- J-クレジット制度への登録を行う取組。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業による排出削減効果をJ-クレジット制度へ登録することはできません。
補助内容
■A 補助金額および上限
<太陽光発電設備 補助額>
| 申請者区分 | 補助単価 |
|---|---|
| 個人 | 出力1kWあたり7万円 |
| 事業者 | 出力1kWあたり5万円 |
<蓄電池 補助額>
- 価格(工事費込み、税抜き)の3分の1を補助
- 1kWhあたりの上限:15万5千円の3分の1(工事費込み、税抜き)
- 1,000円未満は切り捨て
<全体の補助上限額>
太陽光発電設備と蓄電池の合計で1件あたり100万円
■B 補助対象設備の要件
<共通要件>
- 商用化実績があり、導入実績がある新品であること
- 発電した電力の30%以上を自家消費すること(事業者は県内需要家消費含め50%以上)
- 電力需要量を考慮した適切な規模であること
<太陽光発電設備の個別要件>
- FIT/FIP制度の認定を受けていないこと
- 自己託送を行わないこと
- 法定耐用年数経過までJ-クレジット制度へ登録しないこと
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に準拠すること
<蓄電池の個別要件>
- 太陽光発電設備と併せて導入すること(単体導入不可)
- 1kWhあたりの価格が12万5千円以下(税抜き)となるよう努めること
- 平常時に充放電を繰り返す定置設備であること
- メーカー保証およびサイクル試験性能が10年以上であること
対象者の詳細
補助対象者の定義と主な条件
時津町内に太陽光発電設備を導入し、その電気を自ら消費する個人または事業者が対象です。具体的には、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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個人の場合
時津町内の住宅に太陽光発電設備を導入し、発電した電気を自家消費する個人 -
事業者の場合(民間事業者)
法人、個人事業者が店舗等の事業所に設備を導入する場合、または大家が貸し出す建物に設備を導入する場合、本店の所在地が町外であっても、設備が町内の事業所に設置される場合は対象
主な要件
申請にあたっては、以下の全ての要件を充足する必要があります。
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1 税金の納付状況
市町村民税を滞納していないこと(申請年度の完納証明書の写しが必要) -
2 他の補助金との併用不可
国が実施する他の補助金や助成制度を既に受けていない、または今後受ける予定のないこと -
3 自家消費量の報告義務
設備設置後、翌年度1年間分の自家消費量の報告ができること -
4 反社会的勢力との関係
暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 蓄電池単独での設置(太陽光発電設備に付帯する場合のみ対象)
- 市町村民税を滞納している者
- 国が実施する他の補助金を併用する者
- 暴力団員または暴力団密接関係者
蓄電池については、太陽光発電設備と同時に設置される場合に限り補助対象として認められます。
※申請には法人の場合は登記事項証明書、個人事業者の場合は営業許可証や確定申告書の写しなどが必要です。
※詳細は時津町役場の担当窓口へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/soshikikarasagasu/juminkankyoka/seikatsukankyokakari/kurashi_tetsuzuki/2/8039.html
- 時津町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=8039
申請を希望される方は、申請者の区分(個人または事業者)に応じて適切な資料をご確認ください。電子申請システムに関する直接的なURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。