令和8年度 物流拠点機能強化支援事業費補助金(災害時物資輸送体制構築)
紹介動画
目的
地方公共団体と物流事業者が連携する協議会等に対し、災害時の物流拠点における非常用電源設備の導入や輸送訓練に要する経費を補助します。これにより、大規模災害時でも支援物資を円滑かつ迅速に輸送できる体制の構築・強化を図り、地域の物流機能とサプライチェーンの維持を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間と申請手続き
-
- 公募開始:2026年05月22日
- 申請締切:2026年09月30日
交付申請書(第1号様式)、事業計画、3社以上の見積書等の必要書類を準備し、事務局へ郵送または電子メールで提出してください。書類は事務局に必着となります。
- 審査と交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後順次
提出書類に基づき、事業の目的や現実性、コストパフォーマンス等の10項目にわたる厳正な審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施期間
-
- 事業完了期限:2027年02月10日
交付決定後に契約・発注を行い、補助事業を開始してください。補助対象事業の完了期限は令和9年2月10日です。期間中、必要に応じて中間報告(第8号様式)が求められる場合があります。
- 実績報告・補助金の支払い
-
- 実績報告最終期限:2027年02月10日
事業完了後30日以内、または令和9年2月10日のいずれか早い日までに実績報告書(第9号様式)を提出してください。審査・現地検査を経て補助金額が確定し、請求書(第12号様式)の提出後に補助金が支払われます。
- 支払い以降の義務
-
完了年度終了後5年間
補助事業に関する帳簿および証拠書類は、事業完了日の属する年度の終了後5年間保存する義務があります。また、消費税の仕入控除税額が確定した場合には報告が必要です。
対象となる事業
災害時のサプライチェーン確保と災害対応能力強化を目的とした補助金制度で、地方公共団体と物流事業者等で構成する協議会等が、物流拠点において非常用電源設備を導入する際に要する経費を支援するものです。
■物流拠点機能強化支援事業
大規模な災害や電力不足が発生した際にも物流機能を維持し、迅速かつ円滑な物資輸送体制を確保することを目的としています。
<補助対象経費>
- 設備費:非常用電源設備(太陽光発電設備を除く)の購入に係る費用
- 工事費:非常用電源設備の設置および使用開始に必要な設計・工事等に係る費用(太陽光発電設備を除く)
<補助対象事業者の要件(協議会等)>
- 地方公共団体(都道府県または市区町村)と物流事業者等で構成されていること
- 災害時等の協力要請への対応、施設利用協定の締結、訓練参加、施設利用調査への協力、地方公共団体による費用負担(国交付額の1/2以上)について合意していること
<補助対象施設の要件>
- 新耐震基準に適合した施設であること
- 屋根があること(代替措置含む)
- フォークリフト利用に耐えうる床強度があること
- 12mトラック(大型)が敷地内に進入・荷役可能な空間があること
- 原則として浸水地域外にある施設であること
<補助事業実施期間>
- 事業開始:交付決定年月日
- 事業完了:令和9年2月10日まで(設置および支払いの完了)
優先採択・審査に関する特記事項
●A 効果的な工夫が見られる申請の優先配分
予算額を上回った場合、事業の実施方法等において、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られる申請に対して優先的に配分されることがあります。
●B 国土強靱化地域計画への位置付けによる優先採択
国土強靱化地域計画に本事業が位置付けられている場合は、目的達成の観点から優先的に採択されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者、施設、および経費については、本事業の補助対象とはなりません。
- 特定の欠格事由に該当する事業者が含まれる協議会による事業
- 国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する事業者
- 補助対象外の施設
- 避難所となる行政庁舎、学校、体育館
- 補助対象外となる経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 補助の申請等に係る事務経費
- 他の同種補助事業等において申請した経費
- 補助事業の実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
- その他補助事業に関係のない経費
補助内容
■A 非常用電源設備の導入補助事業
<補助対象>
- 物流拠点において非常用電源設備を導入する際に要する経費
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 1,500万円 |
<補助対象事業者>
- 地方公共団体(都道府県または市区町村)と物流事業者等で構成される「協議会等」
- 構成員に少なくとも地方公共団体と物流事業者の2者が含まれていること
- 災害時の協力要請への対応、施設利用協定の締結、訓練への参加、調査協力、地方公共団体の費用負担(国交付額の1/2以上)の5点に合意していること
<補助対象施設(以下の全基準を満たすもの)>
- 新耐震基準に適合した施設(営業倉庫、トラックターミナル、集配施設、保管等施設、物流不動産)
- 屋根があること
- フォークリフト利用に十分な床強度があること
- 12mトラック(大型)の進入と荷役空間の確保が可能であること
- 原則として浸水地域外にあること
- 避難所となる行政庁舎、学校、体育館ではないこと
■B 災害時の支援物資輸送体制構築促進事業(訓練支援)
<補助対象>
- 地方公共団体と物流事業者等で構成する協議会等が連携して実施する災害時の支援物資輸送訓練に要する経費
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 500万円 |
<補助対象事業者>
- 地方公共団体(都道府県および市区町村)と物流事業者等(または物流団体等)で構成される「協議会等」
- 構成員に少なくとも都道府県、市区町村、物流事業者の3者が含まれていること
<訓練の実施フロー>
- 訓練開始前:物資支援の実態把握アンケート調査(事務局実施)
- 訓練企画・実施:提供されるマニュアルや様式を活用(任意)
- 訓練終了後:アフターフォローのためのアンケート・ヒアリング調査(事務局実施)
対象者の詳細
補助対象事業者の要件
本事業の補助対象となる事業者は、「協議会等」として構成されている必要があります。最低限、地方公共団体(都道府県または市区町村)と物流事業者の2者が構成員となっていれば、協議会の形式は問われません。
-
構成員の必須条件
少なくとも「都道府県」「市区町村」「物流事業者」のうち、2者が構成員として含まれていること、地方公共団体(都道府県または市区町村)と物流事業者の連携が必須 -
間接補助事業者
交付規程第3条に基づき、地方公共団体と物流事業者等で構成される協議会等が「間接補助事業者」として位置づけられます
※本補助金は、災害時や電力不足時における電源機能の維持、および地域の実情に応じた円滑かつ迅速な支援物資輸送体制の確保を目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.nttdata-strategy.com/lp/resilience_logistic/
- 国土交通省 物流拠点機能強化支援事業費補助金 ページ
- https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000290.html
本補助金の申請は郵送または電子メールでの提出となっており、jGrants等の電子申請システムは利用されていません。事務局(NTTデータ経営研究所)の公式サイトURLは提供された情報からは特定できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。