宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)【令和8年度】
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目的
宇治市内の既存事業者に対し、市内に点在する1年以上使用されていない空き家等を就業場所として有効活用するための改修費用を補助します。店舗や事務所、コワーキングスペース等への改装を支援することで、空き家の利活用を促進するとともに、地域での雇用創出や経済活動の活発化を図り、将来的な空き家の発生を抑制することを目的としています。
申請スケジュール
※申請した事業が必ずしも補助対象として選定されるわけではない点にご注意ください。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年09月30日
所定の申請書(様式3)および必要書類(事業計画書、収支予算書、登記事項証明書等)を宇治市住宅課へ提出してください。
- 窓口持参または郵送にて受付
- 交付決定前に着手が必要な場合は「指令前着手届」の提出を検討してください
- 審査・選定・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
宇治市にて要件確認および審査基準(活用方法の工夫、波及効果、地域への影響等)に基づき審査が行われます。選定された事業者には「補助金の交付決定通知」が送付されます。
- 各種契約・事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月01日
交付決定後に工事等の契約を締結し、事業を開始してください。令和9年3月1日までにすべての改修工事等を完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。最終期限は令和9年3月31日です。
- 額の確定・交付請求
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実績報告後
宇治市による内容確認後、「補助金の確定通知」が行われます。通知を受けた申請者は、市に対して補助金の交付請求を行います。
- 補助金の交付
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請求後順次
請求に基づき、指定口座へ補助金(最大100万円、補助率1/2)が振り込まれます。
対象となる事業
宇治市内に存在する空き家等を改築・改装して就業場所として利用する際の費用を補助することで、地域経済活動の活発化を図り、新たな空き家等の発生を抑制することを目的としています。
■宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)
既存事業者が自ら事業を行うために宇治市内の空き家等を改修する事業を支援します。
<補助対象者>
- 既に事業を営んでいる既存の事業者等(新規創業・第二創業を除く)
- 補助対象物件で自ら事業を行う者
- 宇治市の市税を滞納していない者
- 改築・改装後の事業を3年間継続する義務を負う者
<補助対象物件>
- 宇治市内に所在する建築物
- おおむね1年間使用されていない空き家等(原則として建物一棟全て)
- 申請者自身が所有または賃借している物件(賃借は所有者の同意が必要)
<補助対象経費>
- 事業所の移転や新規の店舗・事業所の増設にかかる工事費
- コワーキングスペースオフィスなどの整備にかかる工事費
- 就労支援につながる場の整備にかかる工事費
- 店舗兼住宅の店舗部分の改修工事費
<補助事業実施期間>
- 工事の契約日が補助金の交付決定日以降であること
- 令和9年3月1日までに完了する工事であること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の総額の2分の1
- 上限額:100万円
▼補助対象外となる事業
以下の業種、事業者、または事業内容に該当する場合は補助対象外となります。
- 特定の業種・事業者
- 風俗営業およびそれに類似する業種
- 貸金業、クレジットカード業等
- インターネット異性紹介事業
- 連鎖販売取引(マルチ商法等)
- 興信所、探偵事務所、占い、運勢判断に関する業種
- 債権の取立て、示談の引受け等に関する業種
- ギャンブルに関する業種や事業者
- 結婚相談所、交際紹介業等の業種
- 暴力団または暴力団の構成員であると認められる事業者
- 不適切な事業形態・状態
- 特定商取引法に規定する通信販売・訪問販売を行う事業者(ただし例外規定あり)
- 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
- 民事再生・会社更生手続き中で認可決定されていない事業者
- 過去5年間に公的機関から指名停止を受けた事業者
- 行政指導を受け、改善がなされていない事業者
- 事業内容に関する除外規定
- 人が常時滞在しない倉庫などへの改装・改築
- 他の補助金等を受けて行う工事(二重受給)
補助内容
■就業場所の確保(空き家等利活用推進補助金)
<補助対象となる工事>
- 事業所の移転、または新規の店舗や事業所の増設
- コワークスペースオフィス等の整備
- 就労支援につながる場の整備
- 店舗兼住宅の店舗部分の改修
- 注意点:人がいないことが常態であるもの(倉庫等)への改装は対象外
<補助対象工事の条件>
- 完了期限:令和9年3月1日までに完了すること
- 契約日:補助金の交付決定日以降であること
- 他事業との併用:他の補助金等を受けて行う工事は対象外
<補助金の交付額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 100万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<募集期間と件数>
- 募集期間:令和8年5月25日から令和8年9月30日まで
- 募集件数:2件(選考により決定)
<選定基準>
- 活用方法の工夫(コスト削減、持続可能性、汎用性)
- 事業実施の波及効果(他事例への展開可能性、新規性)
- 周辺地域への影響(雇用の創出、地域経済への貢献、地域課題の改善)
対象者の詳細
基本的な要件
宇治市内の空き家等を活用し、就業場所の確保を目的とした改築・改装を行う個人または団体等が対象です。補助対象者として認められるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 既存事業者であること(新規創業・第二創業ではないこと)
新たに事業を開始する「新規創業」ではないこと、後継者が事業を引き継ぎ新事業を開始する「第二創業」ではないこと、既に事業を営んでいる既存事業者であること -
2 自ら事業を行うこと
申請者自身が、補助対象物件で事業活動を行うこと -
3 市税を滞納していないこと
宇治市に納めるべき市税を滞納していないこと -
4 3年間の事業継続
改築・改装後の事業を少なくとも3年間継続する意思と計画を有すること、市からの事業継続状況の確認に協力すること
■対象とならない業種および事業者
以下のいずれかに該当する業種または事業者は、補助の対象外となります。
- 風俗営業・類似業種
- 貸金業
- インターネット異性紹介事業
- 連鎖販売取引
- 特定のサービス業(興信所、探偵事務所、占い、債権回収、ギャンブル、結婚相談所等)
- 社会問題を起こしている事業者
- 反社会的勢力(暴力団またはその構成員)
- 一部の通信販売・訪問販売事業者
- 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
- 法令違反事業者
- 再生・更生手続き中で認可決定されていない事業者
- 行政処分(指名停止等)を受けた事業者
※通信販売・訪問販売事業者については、通信販売協会への加入や宇治市による妥当性の判断、特定商取引法に基づく適切な表示などの条件を満たす場合に限り、対象となることがあります。
※申請を検討する際には、事前に宇治市住宅課空き家対策係へ確認することが推奨されています。
※新規創業・第二創業ではないことを示すため、法人登記の写しや開業届の控え等の書類提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/41715.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.uji.kyoto.jp/life/sub/2/
- Adobe Reader ダウンロードURL
- https://get.adobe.com/jp/reader/
宇治市住宅課のホームページから申請書類をダウンロードできます。電子申請には対応しておらず、窓口への直接提出または郵送での申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。