公募前 掲載日:2026/07/16

群馬県中小企業奨学金返還支援補助金(令和8年度)

上限金額
6万
申請期限
2026年09月30日
群馬県 群馬県 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

群馬県内に本社を置く中小企業等が、従業員に対して行う奨学金の返還支援に係る費用の一部を補助します。企業と県が連携して従業員の経済的な負担を軽減することで、若者の県内定着を促進するとともに、県内中小企業における優秀な人材の確保と安定的な定着を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は電子申請(申請フォーム)での受付となります。予算の上限に達した場合は、受付期間内であっても申請が締め切られることがあるため、早めの提出が推奨されます。
交付申請(公募期間)
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年09月30日

所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて指定の申請フォームから提出してください。申請は先着順で処理されます。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 雇用契約書または労働条件通知書の写し
  • 就業規則または賃金規程の写し
  • 振込先口座確認書(別紙4)
交付決定
  • 交付決定通知:2026年10月頃

提出された書類に基づき審査が行われ、交付決定通知が企業等へ届きます。予算上限に達するまで順次決定されます。

変更承認申請(任意)
〜2027年1月29日

交付決定後に申請内容に変更が生じた場合、この期限までに行う必要があります。

実績報告
  • 実績報告締切:2027年04月15日

事業完了後、実績報告書(様式第4号)と事業報告書(別紙6)を実績報告書提出フォームから提出してください。

  • 奨学金返還額の証明書類の提出が必要です。
  • 年度途中で退職している場合は対象外となります。
補助金額の確定通知・請求
2027年4月下旬〜5月上旬

実績報告の確認後、県から「補助金確定通知書」が届きます。通知された確定額に基づき、補助金請求書(様式第5号)を請求書提出フォームより提出してください。

補助金の支払い
2027年5月中旬頃

請求に基づき、指定の口座に補助金が支払われます。補助金は単年度ごとの支払いとなります。

対象となる事業

群馬県への若者の就職促進と県内中小企業の人材確保を目的として、従業員の奨学金返還を支援する企業に対してその負担額の一部を補助する「群馬県中小企業奨学金返還支援補助金」に関する事業です。

■1 補助対象の要件

本補助金は、従業員の奨学金返還を支援する制度を持つ群馬県内の中小企業、およびそこで働く一定の要件を満たす従業員が対象となります。

<補助対象となる企業>
  • 就業規則や賃金規程等に基づき、従業員への奨学金返還支援制度(給付または代理返済)を設けていること
  • 群馬県内に本社を有すること
  • 中小企業基本法上の中小企業者のほか、同等規模の一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、農業法人、社会福祉法人、医療法人、各種協同組合等であること
<支援対象となる従業員>
  • 雇用期間の定めのない正社員であること
  • 令和8年4月1日時点で採用後5年以内であること(年齢要件は撤廃)
  • 日本学生支援機構等の奨学金を返還予定または返還中であること
  • 群馬県内の事業所に勤務している、または群馬県内に居住していること
  • 他の地方公共団体等が実施する同様の支援を受けていないこと

■2 補助内容の詳細

企業が従業員に対して行う奨学金返還支援費用の一部を最長5年間補助します。

<補助対象期間>
  • 支援対象者1名につき最長5年間(60ヶ月間)
<補助対象となる事業(経費)>
  • 就業規則等に基づき、支援対象者に対して行う奨学金返還支援のための「給付」または「代理返済」
<補助額の算定基準>
  • 企業が手当等として支給または代理返済した額の2分の1以内
  • 支援対象者の年間返還額の3分の1以内
  • 年間上限6万円
  • 上記3条件のうち最も低い額(千円未満切り捨て)

■3 申請手続き

定められた期間内に、所定の書類を添えてオンラインで申請を行う必要があります。

<申請受付期間>
  • 令和8年8月3日(月)から令和8年9月30日(水)午後5時まで
<提出書類>
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 雇用契約書または労働条件通知書の写し
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  • 奨学金返還の年間返済額および返済計画が分かる書類の写し
  • 就業規則または賃金規程(支給根拠が分かるもの)
  • 事業計画書、みなし大企業チェックリスト、勤務地・居住地一覧等

特例・経過措置

●A 年齢要件の撤廃

令和8年度からは、従来の「30歳未満」という年齢制限がなくなりました。

●B 遠隔地勤務・居住に関する経過措置

令和7年度の支援対象者のうち、県外勤務かつ県外居住者であっても、同一企業に継続勤務する場合は、合計36ヶ月を上限に令和8年度も対象となる場合があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する企業や従業員、および事業は補助の対象となりません。

  • 「みなし大企業」に該当する中小企業者。
    • 発行済株式総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
    • 発行済株式総数等の3分の2以上を大企業が所有している場合。
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める場合。
  • 法令遵守や社会通念上不適当と認められる企業。
    • 労働関係法令に違反している企業。
    • 群馬県暴力団排除条例に定める暴力団員等に関わる企業。
    • 不法就労者を雇用している企業。
  • 公的制度からの二重受給となる場合。
    • 他の地方公共団体等が実施する奨学金返還支援を受けている、または受ける予定がある従業員に係る事業。
  • 親族関係に基づく支援(原則)。
    • 個人事業主と同居している親族。ただし、勤務実態が他の従業員と同様であると認められる場合は除きます。

補助内容

■群馬県中小企業奨学金返還支援補助金

<補助の対象となる事業>
  • 手当等の支給:従業員に奨学金返済のための金銭を手当として支給
  • 代理返済:企業が日本学生支援機構等に奨学金を直接返済
<補助対象企業>
  • 群馬県内に本社を有する中小企業等
  • 中小企業基本法上の中小企業者、または同規模の一般・公益法人、農業法人、社会福祉法人、医療法人、各種協同組合等
  • ※みなし大企業、労働関係法令違反企業、暴力団排除条例に定める暴力団員等は除外
<支援対象者(従業員)の要件>
  • 正社員であること
  • 採用後5年以内であること(令和8年4月1日時点)
  • 奨学金を返還予定または返還中の者であること
  • 群馬県内に勤務または居住していること
  • 他の地方公共団体等から同様の支援を受けていないこと
  • 個人事業主の同居親族でないこと(特別な事情がある場合を除く)
<補助対象期間>

支援対象者1名につき最長5年間(60箇月間)。採用後、奨学金の返済が開始された月を1箇月目として計算。

<補助金額の算定>
区分補助内容
補助率企業が支援した額の2分の1以内
補助上限(1人あたり)「年間返済額の3分の1」または「年額6万円」のいずれか低い額
端数処理千円未満切り捨て
<補助金の支払いスケジュール(例:令和8年度分)>
手続項目時期
申請書類の提出令和8年8月3日~9月30日
交付決定令和8年10月頃
実績報告令和9年4月中旬
補助金額の確定令和9年4月下旬
請求書提出令和9年4月下旬~5月上旬
補助金の支払令和9年5月中旬頃

対象者の詳細

支援対象者の主な要件

支援対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 在籍期間と雇用形態
    補助金の交付申請を行う日の属する年度の4月1日時点において、補助対象企業に採用されてから5年以内であること、雇用期間の定めがなく、補助対象企業で正社員として勤務していること、年齢による制限なし(令和8年度より30歳未満という年齢要件は撤廃)
  • 奨学金の返還状況
    申請日の属する年度において、支援対象者本人に貸与された奨学金を、本人または補助対象企業が返還予定または返還中であること、対象奨学金:日本学生支援機構が貸与する奨学金、または知事が特に必要と認めるもの
  • 勤務地・居住地
    申請日の属する年度において、県内に所在する事業所に勤務しているか、または県内に居住していること、年度途中で要件を満たさなくなった、または新たに満たした場合は、月割りでの実績が補助対象となります、令和7年度からの継続者には、通算3年間を上限とする県外勤務・居住の経過措置があります
  • 企業との関係性・重複利用
    個人事業主と同居している親族でないこと(特別な勤務実態が認められる場合を除く)、他の地方公共団体等が実施する奨学金返還支援を受けていない、または受ける予定がないこと

補助対象期間

支援対象者に対する補助金交付期間の詳細です。

  • 交付期間の制限
    同一の支援対象者につき、通算で最大60ヶ月を限度とする、採用から5年が経過した時点で、通算期間に関わらず補助対象期間は終了する
  • 返済猶予期間がある場合
    返済猶予期間経過後の初回返済日の属する月を1ヶ月目としてカウントする、新規学卒者で10月から返還が始まる場合は、10月からが補助対象期間となる

提出書類

補助金の申請時には、以下の書類の提出が求められます。

  • 雇用・奨学金に関する書類
    雇用契約書または労働条件通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、奨学金の氏名、年間返還額、返済計画、奨学生番号が分かる書類(口座振替加入通知など)
  • 計画書・一覧表
    事業計画書(別紙1:対象者の氏名、勤務地、居住地、採用日、返還額などを記載)、支援対象者勤務地・居住地一覧(別紙3)

■補助対象外となる具体的なケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 年度途中採用(申請年度の4月1日時点で在職していない場合)
  • 勤務地および居住地の両方が県外である場合(経過措置対象者を除く)
  • 他の奨学金返還支援や免除等との重複利用

※勤務地・居住地については、年度の途中で「県外勤務かつ県外居住」となった月以降は補助対象から除外されます。

※詳細な要件や手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.gunma.jp/page/761652.html
電子申請システム(交付申請・変更承認フォーム)
https://logoform.jp/f/NIVHz
電子申請システム(変更・中止申請フォーム)
https://logoform.jp/f/iZ2al
電子申請システム(実績報告書提出フォーム)
https://logoform.jp/f/g487M
電子申請システム(請求書提出フォーム)
https://logoform.jp/f/2dCgV

本補助金の申請・報告手続きは、群馬県が指定するオンライン申請システム(Logoフォーム)を通じて行われます。各種様式(Excel等)の直接のダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんが、公式ホームページ内で提供されている可能性があります。

お問合せ窓口

群馬県 産業経済部 労働政策課 人材活躍支援室 次世代人材係
TEL:027-226-3408
Email:shogaku-shien@pref.gunma.lg.jp
受付時間
平日午前9時から午後5時まで
受付窓口
群馬県 産業経済部 労働政策課 人材活躍支援室 次世代人材係〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
「群馬県中小企業奨学金返還支援補助金」の申請プロセスや、関連する各種書類(雇用契約書、就業規則、事業計画書、振込先口座確認書など)について不明な点がある場合に利用できます。
人事部人事課 赤城 花子
TEL:123-456-7890
Email:jinjika@○○.lg.jp
受付窓口
人事部人事課〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
特定の申請書類における記載例、または補助金申請者側の担当者連絡先として提供されている可能性が考えられます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。